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相続税の連帯納付義務とは?仕組みや対応方法を詳しく解説

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相続税の納付において、一部の相続人が支払えない場合や、共有不動産の相続で納税義務が複雑化するケースでは、予期せぬ税負担や財産の差し押さえといった問題が発生します。その際には、相続税の連帯納付義務を意識する必要があります。

連帯納付義務とは、相続人全員が相続税の全額を連帯して納める責任を負う制度です。この制度により、一部の相続人が支払わない場合でも、他の相続人が全額を支払う義務を負うことになります。

そこで本記事では、連帯納付義務の仕組みや発生するリスク、対応方法、さらには回避する方法について詳しく解説します。

相続税の連帯納付義務とは

相続税の連帯納付義務は、相続人全員が相続税の全額を連帯して納める責任を負うという制度です。この制度により、一部の相続人が支払わない場合でも、他の相続人が全額を支払う義務を負います。

連帯納付義務は、相続税法第34条に規定されており、相続人間の公平性を保つとともに、国の税収確保を目的としています。この制度は、相続人が複数いる場合に適用され、各相続人の相続税額の合計額に対して連帯して納付する責任があります。

連帯納付義務が発生するケース

連帯納付義務は、まず、複数の相続人がいる場合に適用されます。例えば、被相続人の子供が3人いる場合、3人全員が相続税の全額に対して連帯して納付する義務を負います。

次に、共有名義の不動産を相続した場合も連帯納付義務が生じます。不動産の共有持分を相続した相続人全員が、その不動産に係る相続税について連帯して納付する責任があります。

なお、相続人の中に未成年者や成年被後見人がいる場合でも、連帯納付義務は適用されます。

ただし、これらの相続人については、法定代理人が納付の責任を負うことになります。

連帯納付義務は、相続開始時から発生し、相続税の申告期限から5年間継続します。この期間内に一部の相続人が納付しない場合、他の相続人に納付の責任が及ぶ可能性があるため、注意が必要です。

連帯納付義務の仕組み

連帯納付義務の仕組みは、相続税の公平な徴収と確実な納付を目指すものです。この制度のもと、相続人全員が相続税全額の納付に責任を負います。つまり、一部の相続人が支払えない場合でも、他の相続人が不足分を補う形で納税することになります。

この仕組みは、相続人間の協力を促す一方で、時として予期せぬ負担を強いることもあります。そのため、相続人同士で十分なコミュニケーションを取り、納税計画を立てることが重要です。

納付額の決定方法

納付額の決定は、まず各相続人の法定相続分に基づいて行われます。具体的には、相続財産の総額から基礎控除額を引いた課税遺産総額に、法定相続分を乗じて各相続人の相続税額が算出されます。

ただし、実際の相続分が法定相続分と異なる場合は、遺産分割協議等で決定した実際の取得割合に応じて、各相続人の納付額が再計算されます。例えば、3人の相続人がいる場合で、1人が相続放棄をしたときは、残りの2人で相続税を負担することになります。

この再計算された額が、各相続人の最終的な納付額となりますが、連帯納付義務により、他の相続人の納付額についても責任を負うことになります。

連帯納付義務の期間と時効

連帯納付義務の期間は、原則として相続開始を知った日から10か月以内の申告期限から5年間です。この期間内であれば、税務署は各相続人に対して、他の相続人の未納分も含めた全額の納付を求めることができます。

しかし、この5年間の期限が過ぎると、連帯納付義務は時効により消滅します。ただし、この時効は簡単には成立しません。例えば、税務署から督促状が送られてきた場合、その時点で時効は中断し、新たに5年間の期間が始まります。

また、分割納付や延納の申請をした場合も、その許可を受けた時点で時効は中断します。このため、実質的に連帯納付義務が消滅するまでには、かなりの時間がかかる可能性があります。

連帯納付義務が発生した場合の必要行動

もし、連帯納付義務が発生した場合、以下のような行動をとる必要があります。

  • 税務署からの通知と納付への対処
  • 他の相続人との調整

それぞれについて、個別に解説します。

税務署からの通知と納付への対処

税務署から連帯納付義務に関する通知が届いた場合、その内容を慎重に確認する必要があります。

通常、この通知には未納の相続税額や納付期限が明記されています。通知を受け取ったら、まず納付期限を確認しましょう。

期限内に納付できない場合、延滞税が課される可能性があります。納付が困難な場合は、速やかに税務署に相談し、分割納付や延納の申請を検討するのも1つの方法です。

納付方法については、通知に記載された指示に従います。一般的には、金融機関や税務署の窓口、インターネットバンキングなどで納付が可能です。納付後は、必ず領収書を保管しておきましょう。これは後日、他の相続人との精算の際に必要となる場合があります。

なお、連帯納付義務により他の相続人の分も納付した場合、その相続人に対して求償権(支払った分の返還を求める権利)が発生します。この権利を行使するかどうかは、家族関係や今後の相続人間の関係性を考慮して判断する必要があります。

他の相続人との調整

連帯納付義務が発生した場合、他の相続人との調整が重要になります。まずは、全相続人で話し合いの場を設けることから始めましょう。この際、中立的な立場の専門家(税理士や弁護士など)に同席してもらうと、より円滑な話し合いが期待できます。

話し合いでは、各相続人の経済状況や納税能力を確認し、公平な負担方法を検討します。例えば、納税が困難な相続人がいる場合、他の相続人が一時的に立て替えて納付し、後日分割して返済してもらう方法などが考えられます。

また、将来的な納税計画も立てておくとよいでしょう。相続した資産の売却や運用による収入を、どのように納税に充てていくかなど、具体的な方針を決めておくことで、今後のトラブルを未然に防ぐことができます。

調整がうまくいかない場合は、調停や裁判などの法的手段を検討することも選択肢の1つです。ただし、これらの手段は家族関係を悪化させる可能性もあるため、慎重に判断する必要があります。

連帯納付義務のリスク

連帯納付義務は相続税の確実な徴収を目的とした制度ですが、相続人にとっては予期せぬリスクをもたらす可能性があります。具体的には、以下のとおり。

  • 財産を差し押さえられる
  • 延滞税・加算税が課される

それぞれ個別にみていきましょう。

財産を差し押さえられる

連帯納付義務に基づく相続税が未納となった場合、最も深刻なリスクの1つが「財産の差し押さえ」です。税務署は、未納の相続税を徴収するために、相続人の財産を差し押さえる権限を有しています。

差し押さえの対象となる財産は多岐にわたります。不動産や預貯金はもちろん、給与や年金などの定期的な収入も含まれます。

さらに、相続で取得した財産だけでなく、相続人が元々所有していた財産も差し押さえの対象となる可能性があります。

例えば、相続した不動産の相続税が未納の場合、その不動産が差し押さえられるだけでなく、相続人の個人口座の預金や、別に所有していた不動産までもが差し押さえられる可能性があります。このような事態は、相続人の日常生活や事業活動に重大な影響を及ぼしかねません。

差し押さえを避けるためには、納税計画を慎重に立て、期限内に納付することが最も確実な方法です。万が一、納付が困難な状況に陥った場合は、速やかに税務署に相談し、分割納付や延納などの対応を検討しましょう。

延滞税・加算税が課される

前述のとおり、連帯納付義務に基づく相続税の納付が遅れると、延滞税や加算税が課されるリスクがあります。これらの追加的な税負担は、当初の相続税額を大きく上回る可能性があり、相続人の財務状況を一層圧迫する要因となります。

延滞税は、納付期限の翌日から納付の日までの期間に応じて課されます。その利率は年14.6%(納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までは年7.3%)と高く設定されています。

例えば、1,000万円の相続税が1年間未納だった場合、146万円もの延滞税が加算されることになります。

一方、加算税は、期限内に申告しなかった場合や過少申告があった場合に課されます。無申告加算税は原則として本来の税額の15%、過少申告加算税は10%となっています。さらに、悪質な場合は、これらの割合が加重されることもあります。

これらの追加的な税負担を避けるためには、まず申告期限を厳守し、正確な申告を行うことが重要です。また、納付が困難な場合は、期限内に税務署に相談し、分割納付や延納の手続きを行うことで、延滞税を軽減できる可能性があります。

共有不動産では連帯納付義務はどうなる?

共有不動産の相続における連帯納付義務は、通常の相続よりも複雑になっています。

共有不動産とは、複数の人が1つの不動産を共同で所有している状態を指し、相続においてはしばしば発生します。

この場合、連帯納付義務は共有者全員に及びます。つまり、各共有者は自身の持分に応じた相続税だけでなく、他の共有者の相続税についても連帯して納付する責任を負うことになります

例えば、3人の相続人が均等に共有する不動産がある場合、各相続人は自身の3分の1の持分に対する相続税だけでなく、他の2人の相続税についても連帯して納付する義務があります。これは、一部の共有者が支払不能に陥った場合でも、税金を確実に徴収するための仕組みです。

しかし、この制度は共有者間のトラブルの原因となりかねません。特に、共有者の経済状況に大きな差がある場合、納税能力の高い共有者が他の共有者の分まで負担せざるを得ない状況に陥る可能性があります。

このリスクを軽減するためには、共有不動産の相続時に十分な話し合いを行い、各自の納税計画を明確にしておくことが重要。また、必要に応じて不動産の分割や売却などの対策を検討することも一案です。

相続税の連帯納付義務を回避する方法

連帯納付義務は法律で定められた制度ですが、状況によっては回避できる可能性があります。ただし、これらの方法には一長一短があり、慎重に検討しましょう。

ここからは、以下の主な回避方法について詳しく見ていきましょう。

  • 相続放棄を行う
  • 遺産分割協議で調整する

それぞれ個別に解説します。

相続放棄を行う

相続放棄は、相続人が相続のすべての権利を放棄する行為です。相続放棄を行うと、その人は最初から相続人ではなかったものとみなされ、連帯納付義務からも免れることができます。

相続放棄の手続きは、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。この期間を過ぎると原則として相続放棄はできなくなるため、迅速な判断が求められます。

ただし、相続放棄には注意点も存在します。まず、相続財産のすべてを放棄することになるため、プラスの財産も一切相続できなくなります。また、被相続人の債務から逃れるために安易に相続放棄をすると、詐害行為として取り消される可能性があります。

さらに、相続放棄をすると他の相続人の負担が増えることになるため、家族関係に影響を与えかねません。

そのため、相続放棄を選択する際は、経済的な側面だけでなく、家族関係や倫理的な面も十分に考慮しましょう。

遺産分割協議で調整する

遺産分割協議は、相続人全員で話し合いを行い、相続財産の分配方法を決定するプロセスです。この協議を通じて、連帯納付義務のリスクを軽減することが可能。

具体的には、納税能力の高い相続人が相続税の納付に充てられる流動性の高い資産(現金や有価証券など)を多く相続し、納税能力の低い相続人は相続税の発生しにくい財産(例えば、居住用不動産など)を相続するといった調整が考えられます。

また、相続税の納付義務を特定の相続人に集中させ、その代わりにその相続人が他の財産を多く相続するといった取り決めを行うことも可能。ただし、これらの調整は全相続人の合意が必要であり、話し合いが難航する可能性もあります。

遺産分割協議での調整は、法的には有効な方法ですが、相続人間の公平性や将来的な資産価値の変動など、さまざまな要素を考慮する必要があります。また、調整の結果、特定の相続人に過度の負担がかからないよう注意が必要です。

なお、遺産分割協議の結果は必ず書面(遺産分割協議書)にまとめ、全相続人が署名・押印することが求められます。これにより、後日のトラブルを防ぐとともに、税務署への説明資料としても活用できます。

まとめ

相続税の連帯納付義務は、相続人全員に大きな影響を与える可能性のある制度です。この義務を正しく理解し、適切に対応することが、円滑な相続を行うためには求められます。

特に、共有不動産の相続や複雑な家族関係がある場合は、連帯納付義務のリスクが高まる可能性があります。

これらのリスクを軽減するためには、相続開始前から十分な準備を行い、相続人全員で情報を共有し、納税計画を立てることが不可欠。また、相続放棄や遺産分割協議での調整など、状況に応じた対策を検討することも重要です。

ただし、連帯納付義務に関する法律や税制は複雑で、専門的な知識が必要となる場合が多々あります。そのため、具体的な対応策を検討する際は、税理士や弁護士などの専門家に相談しましょう

この記事の監修者

監修者プロフィール写真

丸岡 智幸 (宅地建物取引士)

訳あり不動産の買取を専門にする会社の代表取締役。
相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地、底地など、権利関係が複雑な不動産の買取を専門としている。
訳あり不動産の買取サービス「ワケガイ」、空き家、訳あり不動産CtoCプラットフォーム「空き家のURI・KAI」を運営。
買取の経験をもとに、訳あり不動産の解説をする著書『拝啓 売りたいのに家が売れません』を2024年5月2日に出版。

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