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都市計画税とは?固定資産税との違いや計算方法、減免措置などをわかりやすく解説

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不動産を所有していると必ずかかってくる固定資産税。しかし、地域によってはそれに加えて都市計画税も課されることをご存知でしょうか。特に市街化区域内の物件を所有している場合、この追加の税負担について理解しておかないと、将来的な資金計画に支障をきたす可能性があります。

都市計画税とは、道路や公園などの公共施設の整備費用に充てるため、市街化区域内の土地や建物の所有者に課される地方税です。固定資産税とは異なる計算方法や軽減措置が設けられており、適切に理解する必要があります。

本記事では、都市計画税の基本的な仕組みから具体的な計算方法、支払い方法、さらには注意点まで、実務に役立つ情報について解説します。

都市計画税とは

道路や水道設備、公園などの公共施設の整備から、快適な街づくりまで。これらの費用を賄うために設けられているのが都市計画税です。固定資産税とは異なり、使い道が明確に定められた目的税として重要な役割を担っています。

都市計画税が課される条件

都市計画税は、毎年1月1日時点で市街化区域内に土地や建物を所有している人に課される税金です。市街化区域とは、すでに市街地が形成されている区域や、10年以内に計画的な市街化を進める予定の区域を指します。

この税金を課すかどうかは各自治体の判断に委ねられており、2023年4月時点で全国1,719の自治体のうち642団体が課税を実施しています。

一方で、秋田市や浦安市など、市街化区域があっても都市計画税を課していない自治体も存在します。

自治体によって税率は異なりますが、法律で上限が0.3%と定められています。納税は固定資産税と同様に、毎年4月から6月頃に送付される納税通知書に基づいて行います。

都市計画税の対象となる資産

都市計画税の対象となるのは、市街化区域内の土地と建物です。事業用の機械や設備といった償却資産は課税対象外となっています。

注目すべきは、土地の用途による税額の違いです。住宅用地として使用される土地については、税負担を軽減する特例措置が設けられています。

具体的には、200平方メートルまでの小規模住宅用地では課税標準額が3分の1に、それを超える一般住宅用地では3分の2に減額されます。

ただし、この特例措置は空き家等対策特別措置法に基づく「特定空家等」に指定された場合には適用されません。

放置された空き家の土地は通常の税率が適用され、税負担が増加することになります。このため、所有する不動産の適切な管理と利用状況の把握が欠かせません。

都市計画税と固定資産税の違い

不動産を所有していると必ずかかる固定資産税。これに加えて都市計画税も課される地域があります。

一見似ているように見えるこれらの税金には、さまざまな違いがいくつか存在します。両者の違いを正確に理解することで、適切な税務管理が可能になります。

課税対象の違い

固定資産税は土地や建物に加え、企業が事業用に保有する機械設備などの償却資産にも課税されます。一方、都市計画税は市街化区域内の土地と建物のみが対象です。

そもそもの課税範囲にも大きな違いがあります。固定資産税は全国すべての市町村で課税される一方、都市計画税は都市計画事業や土地区画整理事業を行う自治体に限定されています。

つまり、同じ土地や建物でも、所在地によって都市計画税がかかる場合とかからない場合が生じるということです。

税率の違い

固定資産税の標準税率は1.4%と定められており、各自治体はこの税率を基準に課税を行います。これに対し都市計画税は0.3%を上限とする制限税率が設けられ、その範囲内で各自治体が条例によって税率を定めています。

実際の税率は自治体によって異なるため、物件購入を検討する際は所在地の税率を確認することが重要です。例えば固定資産評価額が1,000万円の物件なら、固定資産税が14万円、都市計画税が最大で3万円となります。

減税措置の違い

両税金とも住宅用地については税負担を軽減する特例措置が設けられていますが、その内容は異なります。固定資産税では200平方メートルまでの小規模住宅用地の課税標準額が6分の1に、都市計画税では3分の1に軽減されます。

また、固定資産税には新築住宅の減額措置や耐震改修による減額措置が存在しますが、都市計画税にはこれらの措置は原則として適用されません。

ただし、自治体によっては独自の軽減措置を設けている場合もあるため、地域の条例を確認する必要があります。

都市計画税と固定資産税の違いまとめ

 都市計画税固定資産税
課税対象資産市街化区域内の土地・家屋のみ全国の土地・家屋・償却資産
納税義務者1月1日時点で市街化区域内の土地・家屋を所有する個人・法人1月1日時点で固定資産を所有する個人・法人
税の種類目的税(都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充当)普通税(使途が特定されていない)
税率0.3%以下(制限税率、自治体により異なる)1.4%(標準税率)
課税標準固定資産税評価額固定資産税評価額
減額制度
  • 200㎡以下の小規模住宅用地:1/3に減額
  • 200㎡超の一般住宅用地:2/3に減額
  • 200㎡以下の小規模住宅用地:1/6に減額
  • 200㎡超の一般住宅用地:1/3に減額
  • 新築住宅の減額制度あり

(※この表は一般的な内容であり、自治体によって異なる場合があります。詳細は各自治体にご確認ください)

都市計画税の計算方法

都市計画税は固定資産税評価額に税率を乗じて計算します。固定資産税評価額は3年ごとに見直される数字で、一般的に土地は地価公示価格の約70%、建物は建築費用の約50~70%を基準として算出されます。

自治体によって税率は異なりますが、最高でも0.3%を超えることはありません。

都市計画税の具体的な計算例

実際の計算例を見てみましょう。ここでは、以下のような条件で計算してみます。

<計算条件>

  • 土地の評価額:2,000万円(200平方メートル)
  • 建物の評価額:1,500万円
  • 税率:0.3%(上限)

<計算結果>

  • 土地の都市計画税:2,000万円×1/3(小規模住宅用地の特例)×0.3% = 2万円
  • 建物の都市計画税:1,500万円×0.3% = 4.5万円
  • 合計:6.5万円

都市計画税の支払い方法と時期

都市計画税は固定資産税と一緒に請求されるのが一般的です。毎年4月から6月頃に、自治体から納税通知書が送付されます。

この通知書には、その年の税額や納付方法、期限などが詳しく記載されています。

具体的な支払い方法の種類

納付方法は以下のような選択肢があります。

  • 口座振替:最も確実で手続きが簡単
  • 窓口支払い:市役所や金融機関で現金払い
  • クレジットカード払い:一部自治体で対応
  • スマートフォン決済:PayPayなどの電子決済
  • インターネットバンキング:ペイジー対応

支払い期限と延滞のリスク

通常、年4回の分割払いが可能で、一般的な納期は以下のとおりです。

  • 第1期:6月末
  • 第2期:9月末
  • 第3期:12月末
  • 第4期:翌年2月末

納付が遅れると、延滞金が発生します。延滞金は納期限の翌日から1ヶ月までは年2.9%、それ以降は年9.2%(令和5年現在)となります。

長期の滞納は差し押さえなどの処分対象となる可能性もあるため、期限内の納付が重要です。なお、一括払いを選択すれば、年4回の納付管理の手間を省くことができます。

都市計画税の軽減措置とは

都市計画税には、住宅用地を対象とした重要な軽減措置が設けられています。この制度は、住宅所有者の税負担を和らげる目的で導入されました。

小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分)では、課税標準額が評価額の3分の1に軽減されます。それを超える一般住宅用地の部分は3分の2に軽減されます。

住宅と店舗などが併用されている建物の場合、居住部分の面積割合によって軽減措置の適用範囲が変わります。

<併用住宅の軽減措置>

  • 居住面積が全体の1/2以上:敷地全体が住宅用地として軽減
  • 居住面積が1/4以上1/2未満:敷地の半分を住宅用地として軽減
  • 居住面積が1/4未満:軽減措置の対象外

都市計画税に関する注意点

ここでは、都市計画税に関する特に重要な3つの注意点を解説します。

  • 納税額が変動する
  • 空き家は税負担が重くなる
  • 自治体によって税率が異なる

将来の税負担を適切に管理するためにも、しっかりと理解しておきましょう。

納税額が変動する

都市計画税の基準となる固定資産税評価額は、3年ごとに見直されます。この「評価替え」により、土地や建物の評価額が変動し、結果として納税額も変わる可能性があります。

特に地価の上昇が著しい地域では、評価替えの際に大幅な税額アップとなることも。定期的な見直しに備え、余裕を持った資金計画を立てることが賢明です。

空き家は税負担が重くなる

適切に管理されていない空き家は「特定空家等」に指定される可能性があります。この指定を受けると、それまで適用されていた住宅用地の特例措置が受けられなくなり、税負担が大幅に増加します。

例えば、200平方メートル以下の土地では、税額が最大で3倍になることも。空き家の放置は、周辺環境への悪影響だけでなく、所有者自身の税負担増加にもつながるのです。

自治体によって税率が異なる

都市計画税の税率は、法律で定められた上限0.3%の範囲内で、各自治体が独自に設定します。同じ評価額の不動産でも、所在地によって納税額が異なる可能性があるわけです。

また、一部の自治体では独自の減免制度を設けていることもあります。不動産の購入を検討する際は、その地域の具体的な税率や減免制度を事前に確認することが重要です。自治体のホームページや窓口で最新の情報を入手しましょう。

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まとめ

都市計画税は、地域によって税率が異なり、3年ごとの評価替えで税額も変動します。このため、不動産購入を検討する際は、物件の所在地における都市計画税の有無や税率を必ず確認しましょう。

また、住宅用地の特例など、税負担を軽減できる制度も存在します。ただし、空き家として放置すると特例が適用されなくなるなど、物件の管理状態によって税負担が大きく変わる可能性もあります。

将来的な税負担を適切に管理するためにも、早めに自治体の窓口や税理士に相談し、具体的なアドバイスを受けましょう

この記事の監修者

監修者プロフィール写真

川村 有毅 (司法書士)

私が司法書士になる前は、接客サービス・営業等、お客様と直に接する仕事に長く携わってきました。
そこから、お客様とのコミュニケーションを事務的にせず、お話をしっかりと拝聴し、問題を共有することの大切さを学びました。
お客様と接する機会をもっと重要視し、人と人とのつながりを大切にします。
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