共有持分【基礎知識】

名寄帳とは?取得方法と活用のポイントを解説

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被相続人がどこに不動産を所有していたか分からない場合や、複数の共有者が存在する物件を整理したい場合、相続手続きや売却の際に思わぬトラブルが発生することがあります。

その際に手がかりとなるのが「名寄帳」です。名寄帳とは、市区町村が固定資産税の課税のために作成する帳簿で、所有者単位で土地・建物を一覧で把握できる資料です。

特に共有持分の有無や所在を確認するうえで、名寄帳は初期調査の入口として重要な役割を果たします。

しかし、名寄帳には限界や注意点もあるため、補完的に登記簿や専門家の助力が必要になる場面も少なくありません。

そこで本記事では、名寄帳の基本知識と取得方法、共有持分の確認の仕方、さらに活用のメリット・注意点までを体系的に解説します。

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共有持分とは何か

共有持分とは、一つの不動産を複数の人が共同で所有している状態を示す法的な概念です。

不動産を共同で所有する場合、それぞれの所有者は「持分」と呼ばれる割合を持ち、その持分に応じて利用や処分の権利を持つことになります。

例えば、兄弟が相続によって実家の土地を共有した場合、兄が3分の2、弟が3分の1といったように、具体的な割合が定められます。

この共有持分は目に見える形で分かれているわけではなく、土地や建物の「一部」を単独で利用できる権利ではありません。そのため、たとえ自分が半分の持分を持っていたとしても、その不動産全体を勝手に売却したり使ったりすることはできません。

 

名寄帳とは

名寄帳(なよせちょう)とは、市区町村の税務担当部署が作成する帳簿で、一人の納税者がその自治体内に所有しているすべての土地・建物が一覧できるようにまとめられたものです。

もともとは固定資産税を課税するための資料として使われていますが、所有不動産の確認手段としても有用です。

登記簿では一筆ごとに不動産が記録されていますが、名寄帳では「所有者ごと」に情報が整理されているため、ある人物がその市区町村にどのような不動産を所有しているのかを一目で確認できます。

相続や共有状態の整理において、自分または被相続人の不動産を一覧で把握したいときに非常に便利な資料といえるでしょう。

名寄帳の役割と仕組み

名寄帳の主な役割は、固定資産税の課税対象を正確に把握することです。

市区町村が税額を決定する際、所有者ごとの所有不動産をまとめて確認できる仕組みとして、名寄帳が利用されています。

名寄帳には以下のような情報が記載されています。

  • 所有者名:不動産の名義人
  • 所在地:土地・建物の所在地
  • 地目/種類:宅地・田畑・居宅などの区分
  • 地番/家屋番号:個別の不動産識別情報
  • 面積/延床面積:土地や建物の広さ
  • 課税標準額/税額:固定資産税の計算基準とその額

このように、税務上必要な情報が網羅されており、登記簿には記載されない一部の補足情報も含まれます。

実務においては、登記情報と名寄帳を組み合わせることで、より確かな所有状況の把握が可能になります。

名寄帳で共有持分の所有状況を確認する方法

名寄帳では、個人がその市区町村に持つ不動産が一覧で記載されており、共有持分もその中に含まれます。

ただし、名寄帳だけで持分割合が細かく記されているわけではありません。名寄帳の記載で「共有」とされている不動産があれば、その所有者の一人として記録されている可能性が高いということです。

具体的には、「所有者欄に自分の名前があるが、他にも名義人が記載されている」場合、それが共有物件と判断されます。

この段階で「どの不動産に共有持分が存在しているか」を大まかに確認できます

ただし、名寄帳では共有者全員の名前や持分割合までは表示されないケースが多いため、詳細な所有状況を知るには、名寄帳で該当物件を特定した後、法務局で「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得する必要があります。

名寄帳はあくまで“入口”であり、後続の調査に活用するための資料と位置づけると良いでしょう。

 

名寄帳の見方を解説!

名寄帳は情報量が多く、初めて見ると戸惑うかもしれません。しかし、ポイントを押さえて読めば、必要な情報を的確に把握することが可能です。

名寄帳は基本的に、1ページに1名義人が所有する土地や建物が一覧で表示される形式になっており、それぞれに「所在地」「地目・種類」「地番や家屋番号」「課税標準額」「固定資産税額」などが記載されています。

物件が複数ある場合でも、同一の所有者の不動産がまとめて記録されているため、一覧性が高いのが特徴です。

この章では、共有持分に関係する名寄帳の見方を順を追って解説していきます。

共有持分の見方

名寄帳で共有持分があるかどうかを見分けるには、所有者欄の記載内容を確認しましょう。

一つの物件に対して、複数の名前が並んで記載されている場合、その不動産は共有状態にあると判断できます。

例えば、父と子、兄弟など複数人の名義が記載されている場合は、それぞれが何らかの持分を有しているということになります。

ただし、名寄帳には具体的な持分割合(例えば2分の1や3分の1など)は明記されていません。

そのため、「共有」であることを確認したら、次は該当不動産の登記事項証明書を取得し、正確な割合や他の共有者を確認する必要があります。

記載場所の見方

名寄帳には土地・建物それぞれに「所在地」が記載されています。この「所在地」は、登記簿に記された住所とは異なり、あくまで地番や家屋番号に基づいたものです。

特に土地の場合、住居表示とはまったく異なる番号が付けられているため、初めて名寄帳を見る人は混乱しやすい部分です。

記載場所を見る際には、まず「所在」という欄に注目し、次に「地番」または「家屋番号」を確認します。これによって、その不動産がどの地域にあるのか、ある程度特定することができます。

実際の住所との対応関係を調べたい場合は、別途「住宅地図」や「地番参考図」を併用するのが有効です。

地番と家屋番号の見方

名寄帳において「地番(ちばん)」や「家屋番号」は、不動産の特定に欠かせない情報です。これらは不動産登記簿でも使われている識別子で、実際の住所(住居表示)とは異なる点に注意が必要です。

土地には「地番」が、建物には「家屋番号」がそれぞれ付されています。例えば、地番は「○○町123番地」といった形式で表示され、同じ町内に複数の番号があることが一般的です。

家屋番号は、その土地の上に建っている建物ごとに与えられ、「123番地1」「123番地2」といった形になることもあります。

課税標準額・評価額・固定資産税額の見方

名寄帳には、固定資産税の課税に関わる金額がいくつか記載されています。主に目にするのは「評価額」「課税標準額」「固定資産税額」の3つです。これらの違いを理解することで、その不動産の価値や税負担を読み取ることができます。

  • 評価額:市区町村が定めた、その不動産の価格。3年に1度見直される。
  • 課税標準額:評価額をもとに、特例や減額措置を反映して算出される課税対象額。
  • 固定資産税額:課税標準額に1.4%(標準税率)をかけて計算される実際の税額。

特に相続の場面では、評価額や課税標準額が相続税の参考資料となることもあり、確認しておくことが重要です。また、非課税になっている不動産には税額の記載がない場合もあります。

所有状況の見方

名寄帳で不動産の所有状況を確認する際は、「所有者名」の欄に着目します。一つの不動産に複数人の名義が記載されている場合は共有状態と判断され、一人だけであれば単独所有ということになります。

また、同一名義人が複数の不動産を所有している場合、それらが一覧で並んで表示されるため、所有範囲の全体像がつかみやすい点が名寄帳の利点です。これにより、「自分が所有していたことを忘れていた不動産」や「相続人が誰も把握していなかった不動産」が発見されるケースも少なくありません。

 

名寄帳の取得方法

名寄帳は、原則として不動産の所有者やその相続人、利害関係人が取得できます

不動産の所在地ごとに市区町村の窓口が異なるため、複数の地域に不動産を所有している場合は、それぞれの役所で取得手続きを行う必要があります。

申請は窓口だけでなく、郵送や一部自治体ではオンライン申請にも対応しています。相続や売却など、共有持分の整理に向けた第一歩として名寄帳を取得するのは、非常に有効です。

ただし、名寄帳は登記簿とは異なり、所有権の公的証明ではないため、登記簿とあわせて活用することが前提となります。

名寄帳を取得できる人と必要書類

名寄帳を請求できるのは、主に以下のような立場の人に限られます。

  • 不動産の現所有者(納税義務者)
  • 相続人
  • 正当な利害関係を有する者(遺産分割協議中の親族など)

相続人が取得する場合は、被相続人が亡くなったことと、自身が法定相続人であることを証明する書類が必要です。例えば、被相続人の除籍謄本や、申請者の戸籍謄本などが求められます。本人確認書類も併せて提出します。

不動産の名義人であっても、法人名義である場合や共有者の一人である場合には、取り扱いが自治体によって異なることがあります。事前に市区町村の公式サイトで確認するのが確実です。

名寄帳の取得手続きと注意点

名寄帳の取得は、通常、市区町村の固定資産税担当窓口で行います。

申請書を提出し、必要書類を添えて所定の手数料(1件数百円程度)を支払えば、その場で交付を受けることができます。郵送申請の場合は、返信用封筒や切手の同封が必要です。

手続きで注意すべきなのは、名寄帳は自治体単位で作成されているという点です。例えば、被相続人が複数の市区町村に不動産を所有していた場合、それぞれの自治体で名寄帳を取得しなければ、全体像を把握することができません。

また、名寄帳に記載される情報は「その年の1月1日時点」の内容であるため、最近の名義変更や相続登記が反映されていない場合もあります。

 

名寄帳を活用するメリット

名寄帳は、固定資産税の課税対象を一覧化する目的で作成された資料ですが、不動産の相続・売却・調査など、民間の場面でも非常に有効に使える情報源です。

特に、不動産の共有持分に関する問題を抱えている場合には、その全体像を把握する第一歩として活用されます。

代表的な活用メリットとしては、以下のとおり。

  • 共有持分の全体像を把握できる
  • 固定資産税が非課税の不動産を確認できる
  • 相続税申告の漏れを防げる

それぞれ個別にみていきましょう。

共有持分の全体像を把握できる

共有状態の不動産は、登記簿上では個別に存在しており、一つひとつの物件をたどっていかなければ全体像が見えません

しかし、名寄帳では名義人ごとに所有している不動産が一覧で記載されているため、自分が関与している共有物件を一括して把握することが可能です。

特に相続人が複数にわたる場合や、被相続人がどこに何の不動産を持っていたか把握できていないようなケースでは、名寄帳を起点に調査を始めることで、不要な見落としや手戻りを防げます。情報の「入口」としての活用が効果的です。

固定資産税が非課税の不動産を確認できる

名寄帳には、課税対象となる不動産だけでなく、非課税扱いの不動産についても記載されることがあります。

例えば、私道や一定面積以下の山林・畑などは、評価額が基準を下回ることで課税されていない場合がありますが、こうした物件も名寄帳に反映されることがあるため、把握の対象になります。

固定資産税の納税通知書には載っていない不動産が、実は共有持分として存在していたというケースも少なくありません。相続や売却の際に、そうした「抜け落ち」を防ぐ意味でも、名寄帳を取得しておく価値は大きいといえるでしょう。

相続税申告の漏れを防げる

相続税の申告においては、被相続人が保有していたすべての財産を正確に洗い出す必要があります。不動産もその対象ですが、名寄帳を取得することで、見落とされがちな土地や建物を早期に発見することができます。

例えば、課税されていない小規模な山林や、遠方にある共有持分だけを持っていた不動産などは、相続人自身が把握していないこともあります。こうした場合でも名寄帳に記載があれば、確実に情報を拾い上げることができ、結果的に相続税の申告漏れによる追徴課税を回避できます。

また、複数の自治体にまたがって不動産を所有していた場合には、それぞれの自治体で名寄帳を取り寄せ、全体像を把握したうえで申告することが大切です。

 

名寄帳に関する注意点

名寄帳は、共有持分の調査や不動産全体の把握において有用な資料ですが、万能ではありません。活用にあたっては、いくつかの注意点を理解しておく必要があります。

名寄帳はあくまで「固定資産課税」のために作成される帳簿であり、不動産の権利関係を完全に反映しているわけではありません。

具体的な注意点としては、以下が挙げられます。

  • 名寄帳は自治体ごとに取得が必要
  • 法人名義の不動産は記載されない
  • 名寄帳には最新の所有状況が反映されないことがある

次項より、個別に解説します。

名寄帳は自治体ごとに取得が必要

名寄帳は、市区町村ごとに作成・管理されているため、所有者が複数の自治体に不動産を持っている場合、それぞれの自治体で個別に名寄帳を取得する必要があります

申請手続きや必要書類、手数料の設定も市区町村によって異なるため、事前に公式サイトなどで確認しておくと安心です。全国的な横断確認には限界があるという点を踏まえておきましょう。

法人名義の不動産は記載されない

名寄帳には、原則として個人の名義による不動産しか記載されません。したがって、株式会社や合同会社、社団法人などの法人名義で所有されている不動産については、名寄帳には一切反映されないのが通常です。

相続や共有関係の調査において、法人が不動産を所有していた場合には、別の調査手段を検討する必要があります。

名寄帳には最新の所有状況が反映されないことがある

名寄帳に記載される情報は、毎年1月1日時点の所有状況をもとに作成されます。そのため、それ以降に所有者が変わった場合や、登記変更がなされた場合であっても、次回の更新までは反映されない可能性があります。

例えば、1月2日に売買や相続によって所有者が変更されたとしても、その内容が名寄帳に反映されるのは翌年度の資料になります。したがって、名寄帳だけを見て現在の所有関係を判断するのは危険です。

 

名寄帳以外の共有持分の確認方法

名寄帳は非常に有用な資料ですが、それだけで共有持分の詳細すべてを把握することはできません。

特に、持分割合や他の共有者の情報など、法的に重要な要素については、名寄帳では補いきれない部分があります。

そのため、名寄帳で対象不動産を特定した後は、他の資料を併用して確認作業を行うことが大切です。ここでは、名寄帳以外に活用できる2つの主要な資料について紹介します。

 

登記事項証明書を取得して確認する

共有持分の正確な内容を知るためには、法務局で「登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)」を取得する必要があります。

この証明書には、所有者全員の氏名と、それぞれが保有する持分割合(例えば2分の1など)が明記されています。

登記事項証明書は、物件の地番または家屋番号をもとに法務局へ請求することで取得できます。名寄帳で該当物件を特定し、その地番情報を使って登記簿を取り寄せるという流れが一般的です。現在の名義人情報も反映されているため、最新の所有状況を確認するうえでも信頼できる資料です。

固定資産税納税通知書を活用する

共有不動産の所有者には、毎年春ごろに固定資産税の納税通知書が市区町村から送付されます。

この通知書にも、所有者が保有する不動産の一覧が記載されており、簡易的な所有状況の確認には活用できます。

納税通知書には、対象不動産の所在地、課税標準額、税額などが記載されており、名寄帳と同様に一覧性が高いのが特徴です。ただし、通知書は納税義務者にしか届かないため、相続人などが代理で確認したい場合には、名寄帳や登記簿の取得が必要になります。

 

2026年2月以降は「所有不動産記録証明制度」も活用しよう

2026年2月から、新たに「所有不動産記録証明制度」がスタートします。これは、法務省が全国の登記情報をもとに、ある個人が所有している不動産を一括して一覧化した証明書を発行する制度です。

市区町村単位で情報が分断されていた名寄帳とは異なり、日本全国に存在する不動産の情報が横断的に把握できるという大きな利点があります。

例えば、被相続人がどの地域に不動産を所有していたのか不明な場合、名寄帳ではすべての自治体に申請しなければならなかったところを、この制度では一括確認が可能になります。

共有持分を含めて所有関係が登記されていれば記載対象となるため、相続や資産整理の場面でも強力な情報源になるでしょう。

 

名寄帳で共有持分を確認した後の具体的な対応策

名寄帳で共有持分の存在を確認できたとしても、それだけで問題が解決するわけではありません。共有状態の不動産には、売却や利用、管理などの面で制限があるため、次にどのような行動を取るかが非常に重要です。

ここでは、名寄帳で共有状態を確認した後に考えるべき5つの対応策を紹介します。

  • 他の共有者の持分や意向を確認する
  • 共有持分の売却を検討する
  • 共有持分の買取を検討する
  • 共有状態の解消方法を考える

それぞれ個別にみていきましょう。

他の共有者の持分や意向を確認する

共有状態の不動産をどう扱うかは、共有者一人の判断では決められません。他の共有者が何を考えているか、どのような立場にあるかを確認することが不可欠です。

特に、売却や賃貸などの処分を考える場合、共有者全員の同意が原則として必要になります。

登記事項証明書で共有者の氏名はわかりますが、連絡先や意向までは把握できません。したがって、共有者の所在調査や関係性の整理も、実務上は重要な作業です。話し合いの土台ができれば、将来的な共有解消の道も開けてきます。

共有持分の売却を検討する

共有状態が長く続くことで、利用や管理が複雑になる場合は、自分の共有持分を売却するという選択肢もあります

共有物全体の売却には他の共有者の同意が必要ですが、自分の持分だけを売却することは原則として可能です(民法上の制限なし)。

ただし、共有持分だけでは市場価値が低く、一般の不動産市場での買い手は限られます。そのため、共有持分の専門業者や投資家など、特殊な需要層を視野に入れる必要があります。

売却に際しては価格が安くなりがちであることや、買主との契約交渉に注意が必要です。

共有持分の買取を検討する

反対に、自分が他の共有者の持分を買い取ることで、共有状態を解消するというアプローチもあります。特に、不動産の活用を積極的に考えている場合や、将来的に相続対策を見据える場合には有効です。

この場合も、登記事項証明書で持分の内容を確認し、他の共有者に対して買い取りの意思を伝えることから始まります。

相手の事情(資金ニーズや居住意向など)を理解しながら交渉を進める必要があります。価格交渉や契約内容によっては、専門家(不動産業者や司法書士)を仲介に入れるとスムーズです。

共有状態の解消方法を考える

共有状態を放置すると、不動産の活用や売却が難しくなるばかりでなく、将来的に相続人が増えてさらに複雑化するリスクもあります。そのため、早い段階で共有状態を解消する方針を立てることが重要です。

共有解消の方法としては、以下のような手段があります。

  • 他の共有者への持分譲渡(売却・贈与)
  • 共有者全員での共有物分割協議
  • 裁判所への共有物分割請求

協議による解消が難しい場合は、最終手段として裁判所に共有物分割請求を行うことも可能ですが、時間と費用がかかるため、できるだけ当事者間での話し合いによる解決を目指すのが望ましいといえるでしょう。

 

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まとめ

名寄帳は、共有持分を含めた不動産の所有状況を把握するうえで、非常に有効な資料です。

特に、相続手続きの初期段階や不動産売却を検討する際には、名寄帳を活用して全体像を把握しておくことで、手続きの遅延や見落としを防ぐことができます。

ただし、名寄帳には持分割合や最新の所有者情報が反映されていないこともあるため、登記事項証明書や他の資料と組み合わせて活用することが欠かせません。

名寄帳は「すべてを解決してくれる万能の帳簿」ではありませんが、「最初に確認すべき手がかり」として非常に信頼できる存在です。

共有持分の所在に不安がある場合は、まずは名寄帳の取得から始めてみましょう。

この記事の監修者

監修者プロフィール写真

丸岡 智幸(宅地建物取引士)

訳あり不動産の買取を専門にする会社の代表取締役。
相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地、底地など、権利関係が複雑な不動産の買取を専門としている。
訳あり不動産の買取サービス「ワケガイ」、空き家、訳あり不動産CtoCプラットフォーム「空き家のURI・KAI」を運営。
買取の経験をもとに、訳あり不動産の解説をする著書『拝啓 売りたいのに家が売れません』を2024年5月2日に出版。

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