離婚時に共有不動産の名義変更を自分でするのはあり?手続きの流れを解説

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離婚時の財産分与において、共有持分の不動産をどう扱うかは重要な問題です。

特に、夫婦で購入したマンションや相続で得た物件などでは、持分の分割方法や名義変更の手続きで意見が分かれることがあります。

その際に注目すべきなのが、共有持分の名義変更です。共有持分の名義変更とは、離婚に伴い不動産の所有権を一方の配偶者に移す手続きのことです。

この手続きを適切に行わないと、将来的な金銭トラブルや売却時の問題が発生する可能性があります。

そこで本記事では、共有持分の名義変更の手続きの流れ、必要な費用、注意すべきポイント、そして司法書士への依頼のメリットを解説します。

離婚時の共有持分の取り扱い

離婚時の財産分与において、不動産の共有持分は特に注意が必要な問題です。

共有持分とは、1つの不動産を複数人で所有する際の各人の所有権の割合を指します。この概念を理解することは、円滑な財産分与を進める上で重要な基礎知識となります。

離婚時に共有持分が問題になるケース

共有持分は、夫婦で購入した不動産や相続で得た物件などで頻繁に問題となります。

例えば、夫婦で折半して購入したマンションの場合、各々が50%ずつの持分を有することになります。しかし、離婚時にこの持分をどう扱うかで意見が分かれることがあります。

一方の配偶者が住み続けたい、あるいは売却して現金化したいなど、双方の希望が異なる場合に問題が生じやすいのです。特に子どもがいる場合、居住の継続性を考慮する必要があり、さらに複雑な状況に発展することもあります。

また、購入時の出資比率が不均等だった場合や、婚姻期間中の返済負担に差があった場合なども、持分の分割方法について議論になりやすいポイントです。このような状況では、感情的な対立を避け、冷静な話し合いが求められます。

共有持分の分割方法

共有持分の分割方法には、大きく分けて3つのアプローチがあります。

1つ目が「一方が他方の持分を買い取る」方法です。これは、継続して居住したい配偶者が相手の持分を金銭で買い取るケースが典型的です。この場合、適正な評価額の算定が重要になります。

2つ目としては「第三者への売却による現金化」があります。不動産を売却し、その売却代金を持分に応じて分配する方法。この方法は、双方が不動産から離れたい場合に有効です。

3つ目の方法として「共有状態のまま維持する」という選択肢もあります。ただし、この場合は将来的な管理や処分に関する取り決めを明確にしておくことが不可欠です。

いずれの方法を選択する場合も、税金面での影響や、住宅ローンが残っている場合の対処など、専門的な知識が必要になる場面が多々あります。そのため、弁護士や司法書士などの専門家に相談しながら進めることが望ましいでしょう。

売却して現金化する選択肢も視野に入れるなら、まずは共有持分の簡易査定ができるので以下より試してください。

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※半角数字、ハイフン無し

※住所末尾(建物名・部屋番号)までご入力ください。

共有持分の名義変更手続きの流れ

離婚時の共有持分の名義変更について、合意から登記完了確認までの4ステップをまとめた図解

共有持分の名義変更は、財産分与の合意・必要書類の準備・法務局への申請・登記完了確認の4ステップで進めます。

共有持分の名義変更手続きの流れは、以下のとおりです。

  • STEP1:離婚協議と財産分与の取り決め
  • STEP2:必要書類の準備
  • STEP3:法務局での申請
  • STEP4:登記完了と確認

各手順について、詳しく解説します。

STEP1:離婚協議と財産分与の取り決め

名義変更の第一歩は、夫婦間での話し合いです。この段階では、不動産の取り扱いについて明確な合意を形成することが肝要です。

「誰がどの程度の持分を取得するのか」「一方が全ての持分を取得するのか」など、具体的な内容を決定します。

この協議の結果は、離婚協議書や財産分与契約書として文書化されます。これらの文書は、後の法的手続きの根拠となるため、明確かつ詳細に記述することが求められます。

特に、不動産の所在地や面積、現在の持分割合、変更後の持分割合などを正確に記載する必要があります。

STEP2:必要書類の準備

財産分与の内容が決まったら、所有権移転登記に必要な書類を準備します。

主な書類・情報は次のとおりです。

  • 登記申請書
  • 登記識別情報または登記済証
  • 財産分与の内容を確認できる登記原因証明情報
  • 持分を譲渡する側の印鑑証明書
  • 持分を取得する側の住所証明情報
  • 登録免許税を計算するための固定資産税評価額がわかる書類
  • 代理人へ申請を依頼する場合は委任状

財産分与をした時期や登記簿上の住所・氏名の状態によっては、離婚の事実を確認できる戸籍など、追加の書類が必要になる場合があります。

また、2026年10月5日以降に所有権移転登記を申請する場合は、新たに登記名義人となる人の国籍等に関する情報の申出も必要です。必要書類は個別の状況によって変わるため、申請前に確認しておきましょう。

STEP3:法務局での申請

必要書類がそろったら、不動産の所在地を管轄する法務局へ所有権移転登記を申請します。

財産分与による所有権移転登記は原則として、持分を取得する人を登記権利者、持分を渡す人を登記義務者とする共同申請です。

司法書士へ依頼せず、当事者自身で登記申請書を作成して申請することもできます。申請方法には法務局の窓口のほか、郵送やオンラインによる方法があります。申請時には登録免許税の納付も必要です。書類や記載内容に不備があると補正を求められることがあるため、申請内容を確認してから提出します。

STEP4:登記完了と確認

申請から数週間後、登記が完了すると法務局から通知があります。

この通知を受け取ったら、実際に登記が変更されているか確認しましょう。確認方法としては、新たに登記事項証明書を取得し、記載内容を精査するのが確実です。

登記完了後は、固定資産税の納税義務者変更手続きなど、関連する手続きも忘れずに行いましょう。

これにより、将来的なトラブルを防ぐことができます。なお、手続きの過程で不明点があれば、躊躇せず専門家に相談することをおすすめします。

適切なアドバイスにより、スムーズな名義変更が可能になるでしょう。

自分で手続きを行うメリット・デメリット

共有持分の名義変更を自分で行うか、専門家に依頼するかは多くの人が直面する選択です。

この決断は個々の状況や能力によって異なりますが、それぞれにメリットとデメリットがあります。

以下では、自分で手続きを行う場合の長所と短所を詳しく見ていきましょう。

メリット

自分で手続きを行う最大のメリットは、コスト削減です。

専門家に依頼する場合、数万円から数十万円の費用がかかりますが、自分で行えばこの費用を節約できます。

特に財政的に厳しい状況にある方にとっては、大きな魅力となるでしょう。

また、自分で手続きを進めることで、不動産登記に関する知識や経験を得られるのも利点の1つです。この経験は、将来的に別の不動産取引や相続などの場面で役立つ可能性があります。

さらに、自分のペースで進められることも大きなメリットです。例えば、仕事の休日を利用して集中的に取り組むことも可能です。

加えて、細かい部分まで自分の意思を反映させやすいという点も見逃せません。専門家に任せると、コミュニケーションの行き違いで意図しない結果になることもありますが、自分で行えばそのリスクを最小限に抑えられます。

デメリット

一方で、自分で手続きを行うにはいくつかの難点もあります。

最も大きな課題は、専門知識の不足です。不動産登記は複雑な法律知識を要する分野であり、素人が完全に理解するのは容易ではありません。

また、時間と労力がかかるのも大きなデメリットです。必要書類の収集から申請書の作成、法務局での手続きまで、全てを自分で行うには相当な時間と労力を要します。

特に仕事や家事で忙しい方にとっては、大きな負担となる可能性があります。

さらに、手続きの過程で予期せぬ問題が発生した場合の対応力も課題となります。例えば、相手方との交渉が難航した場合や、法的な解釈が必要な場面に遭遇した際、適切な対処が難しくなる可能性があります。

共有持分の名義変更に必要な費用

共有持分の名義変更にかかる登録免許税、書類取得費用、専門家費用、その他の実費を整理した図解

名義変更では登録免許税を中心に、書類取得費用や専門家費用、郵送費・交通費などの実費も確認しておくことが大切です。

共有持分の名義変更に必要な費用は、以下のとおりです。

  • 登録免許税
  • 書類取得費用
  • その他の費用

それぞれ個別にみていきましょう。

登録免許税

登録免許税は、不動産の登記を行う際に必ず支払わなければならない国税です。

この税金は、不動産の価値に応じて計算されます。具体的には、固定資産税評価額を基準として算出されます。

登録免許税は、不動産の登記を申請するときに納める税金です。離婚に伴う財産分与を原因として所有権移転登記をする場合、原則として固定資産税評価額の2.0%で計算します。

たとえば、登記する不動産の固定資産税評価額が2,000万円の場合、登録免許税は次のとおりです。

2,000万円 × 2.0% = 40万円

相続による所有権移転登記では0.4%の税率が適用されますが、財産分与による所有権移転登記とは税率が異なります。

なお、計算した税額が1,000円未満の場合の登録免許税は1,000円です。ただし、最低税額は1件につき1,000円と定められているため、評価額の低い不動産でもこの金額以上の納税が必要です。

書類取得費用

名義変更の手続きには、さまざまな証明書類が必要となります。

これらの書類を取得する際にも費用がかかります。主な書類と、その取得にかかる費用の目安は以下のとおりです。

  • 戸籍謄本:450円程度
  • 住民票:300円程度
  • 印鑑証明書:300円程度
  • 不動産登記簿謄本:600円程度
  • 固定資産評価証明書:300円程度

これらの費用は自治体によって若干の差があります。また、郵送で取り寄せる場合は、別途郵送料がかかることも考慮に入れておきましょう。

その他の費用

登録免許税や書類取得費用のほかにも、手続きの内容によって費用が発生します。

不動産の価値について専門的な評価が必要であれば、不動産鑑定士へ依頼する費用がかかります。

法律上の争いがある場合には弁護士への相談・依頼費用、自分で登記することが難しい場合には司法書士への報酬も必要です。

このほか、証明書などを郵送で取得・提出するときの郵送費や、法務局などへ出向く際の交通費が発生することもあります。専門家の報酬は依頼内容や不動産の数、権利関係などによって変わるため、依頼前に業務範囲と見積もりを確認しておくことが重要です。

共有持分の名義変更で注意すべきポイント

共有持分の名義変更で事前に確認したい住宅ローン、相手方の協力、税金の注意点をまとめた図解

共有持分の名義変更では、住宅ローンの扱い、相手方の協力の有無、税金面の確認が重要です。

共有持分の名義変更で注意すべきポイントは、以下のとおりです。

  • 住宅ローンがある場合は金融機関に事前相談する
  • 相手方の協力が得られない場合は調停を検討する
  • 税金面での不利益を避けるため専門家に確認する

それぞれ個別にみていきましょう。

住宅ローンがある場合は金融機関に事前相談する

住宅ローンが残っている不動産を名義変更するときは、まずローン契約の内容を確認し、事前に金融機関へ相談します。

住宅ローン契約によっては、担保となっている不動産の所有権を変更する場合について条件が定められています。

契約内容を確認せずに名義を変更すると、契約上の問題が生じる可能性があります。また、不動産の所有名義を変更しても、住宅ローンの債務者が自動的に変更されるわけではありません。

一方が住宅を取得して返済も引き継ぐ場合には、債務引受や借り換えなどが必要になることもあるため、名義変更の前に金融機関と返済方法まで確認しておくことが大切です。

相手方の協力が得られない場合は調停を検討する

財産分与による所有権移転登記は原則として共同申請となるため、相手方が必要書類を提出しないなど協力を得られなければ、通常の方法では登記手続きを進めにくくなります。

まずは財産分与の内容や登記への協力について話し合います。当事者間で合意できない場合には、家庭裁判所へ財産分与調停を申し立てる方法があります。

調停では調停委員を介して話し合いを進めます。財産分与そのものについて争いがある場合には、弁護士への相談も検討するとよいでしょう。

税金面での不利益を避けるため専門家に確認する

不動産を財産分与するときは、持分を渡す側と受け取る側で税金の扱いが異なります。

不動産を財産分与として渡した側は、分与した時点の不動産の時価で譲渡したものとして扱われます。取得時より不動産の価値が上がっており、譲渡所得が生じる場合には、譲渡所得税の課税対象になることがあります。

一方、財産分与として不動産を受け取った側には、通常は贈与税がかかりません。ただし、婚姻中の事情などを考慮しても財産分与の額が明らかに過大な場合や、贈与税・相続税を免れる目的で離婚したと認められる場合には、贈与税が課されることがあります。

また、離婚成立前に不動産の持分を移す場合は、離婚後の財産分与とは税務上の扱いが異なる可能性があります。税額への影響が大きいケースでは、名義変更前に税理士などへ確認しておくことが重要です。

司法書士に名義変更をに依頼するメリットと選び方

共有持分の名義変更は複雑な手続きを伴うため、多くの人が司法書士への依頼を検討します。

ここでは、司法書士に依頼するメリット、信頼できる司法書士の選び方、そして依頼した場合の費用について詳しく解説します。

司法書士に依頼するメリット

司法書士へ依頼する大きなメリットは、不動産登記に必要な書類の作成や登記申請を任せられることです。

財産分与による所有権移転登記では、登記原因証明情報や登記申請書の作成、登記識別情報などの確認が必要です。司法書士へ依頼すれば、個別の登記内容に応じて必要な書類を整理し、代理人として登記申請を進めてもらえます。

自分で申請書を作成したり、法務局との補正対応を行ったりする負担を減らせるため、登記手続きに不安がある人には有効です。

ただし、離婚時の財産分与をめぐる相手方との交渉を司法書士へ一律に任せられるわけではありません。財産分与について争いがある場合は弁護士、税金の具体的な判断については税理士など、内容に応じた専門家への相談が必要です。

信頼できる司法書士の選び方

信頼できる司法書士を選ぶ際は、まず経験と専門性を重視する必要があります。

不動産登記、特に離婚に関連する名義変更の経験が豊富な司法書士を探すことが大切です。司法書士事務所のウェブサイトや、初回相談時に過去の実績を確認するとよいでしょう。

次に、コミュニケーション能力も重要な選択基準です。専門用語を平易な言葉で説明できる司法書士は、依頼者との信頼関係を築きやすいものです。初回相談時の対応を見て、自分と相性の良い司法書士を選びましょう。

料金体系の透明性も確認すべきポイントです。見積もりを複数の事務所から取り、比較検討することをおすすめします。ただし、単に安いだけでなく、サービスの質とのバランスを考慮することが大切です。

また、地域の司法書士会に所属しているかどうかも確認しましょう。所属していれば、一定の信頼性が担保されます。さらに、口コミやレビューも参考になりますが、偏った情報に惑わされないよう注意が必要です。

司法書士に依頼した場合にかかる費用

司法書士へ依頼する場合は、司法書士報酬に加えて、登録免許税や証明書の取得費用などの実費がかかります。

司法書士報酬は、登記する不動産の数や権利関係、必要な書類の作成範囲などによって異なります。また、登録免許税は不動産の固定資産税評価額に応じて決まるため、実費も案件ごとに大きく変わります。

依頼を検討するときは、見積もりの総額だけでなく、「司法書士報酬」「登録免許税」「書類取得費用」などの内訳も確認しておくと、必要な費用を把握しやすくなります。

離婚時の共有名義の名義変更についてよくある質問

離婚時の共有名義の名義変更についてよくある質問は、以下のとおりです。

  • 共同名義のまま離婚したらどうなる?
  • 離婚後、共有不動産の名義変更はいつまでにすればいいですか?
  • 財産分与による不動産の名義変更は離婚前にもできますか?

それでは、それぞれの質問とその回答を紹介します。

共同名義のまま離婚したらどうなる?

離婚しても、不動産登記上の共有名義は自動では解消されません。共有名義のままなら、不動産全体を売却する場合などに元配偶者との調整が必要になることがあります。また、離婚しただけで住宅ローンの契約も変更されないため、借主・連帯債務者・保証人などになっている人は、契約上の立場がそのまま残る場合があります。離婚後の関係をできるだけ残したくない場合は、財産分与による単独名義への変更、不動産の売却、一方による持分の取得など、離婚時に不動産の扱いまで整理しておくことが重要です。

離婚後、共有不動産の名義変更はいつまでにすればいいですか?

財産分与による所有権移転登記そのものには、相続登記のような一律の申請期限は設けられていません。ただし、名義をそのままにすると、売却や相続などが発生した際に手続きが複雑になるため、財産分与の内容が決まったら早めに登記するのが適切です。なお、夫婦間で財産分与について合意できず、家庭裁判所へ調停・審判を申し立てる場合には期限があります。2026年4月1日以降に離婚した場合は離婚から5年、2026年3月31日以前に離婚した場合は離婚から2年が基準となります。

財産分与による不動産の名義変更は離婚前にもできますか?

財産分与について夫婦で話し合い、誰が不動産を取得するかを離婚前に決めておくことは可能です。ただし、離婚前に財産分与の協議が成立していても、財産分与を原因とする所有権移転登記では、離婚届を提出した日が登記原因の日付になります。そのため、離婚前から必要書類などを準備し、離婚成立後に登記手続きを進める流れにするとスムーズです。

まとめ

共有持分の名義変更は、自分で登記申請することもできます。

ただし、財産分与による所有権移転登記は原則として共同申請となるため、相手方の協力や必要書類の準備が欠かせません。

住宅ローンが残っている場合は金融機関との調整も必要です。また、財産分与で不動産を渡す側に譲渡所得税が生じるケースもあるため、登記だけでなく税金まで確認したうえで進めることが大切です。

書類の作成や登記申請が難しい場合は司法書士、財産分与について争いがある場合は弁護士、税務上の判断が必要な場合は税理士など、問題に応じた専門家への相談も検討するとよいでしょう。

この記事の監修者

監修者プロフィール写真

丸岡 智幸(宅地建物取引士)

訳あり不動産の買取を専門にする会社の代表取締役。
相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地、底地など、権利関係が複雑な不動産の買取を専門としている。
訳あり不動産の買取サービス「ワケガイ」、空き家、訳あり不動産CtoCプラットフォーム「空き家のURI・KAI」を運営。
買取の経験をもとに、訳あり不動産の解説をする著書『拝啓 売りたいのに家が売れません』を2024年5月2日に出版。

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