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固定資産税を払っていないと時効取得できない?取得するための要件を詳しく紹介

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こんにちは。ワケガイ編集部です。

相続した土地や実家を長年そのまま使い続けているうちに、登記名義と実際の利用者が一致しない状態が続くことがあります。

「固定資産税を誰が払うのか」「名義をどう整えるべきか」といった問題が曖昧なまま放置されると、将来の売却や管理の場面で手続きが進まなくなることがあります。

そのような状況で検討される方法の一つが「時効取得(法律上は『取得時効』)」です。これは、長期間の占有によって所有権を認めてもらう制度ですが、固定資産税を払っていないケースや相続が未整理のケースでは判断が難しくなります。

本記事では、時効取得の基本的な概念、手続きの流れ、代替手段までを解説します。

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目次

相続財産の時効取得(取得時効)とは?

相続した土地が長く放置されていると、名義と実際の利用者が一致しない状態が続きやすくなります。登記名義人は故人のまま、管理や草刈りは別の相続人が担うといった構図が典型で、誰が実質的な所有者なのか判断しづらい状況が生まれます。

ここでいう「時効取得」は、法律上の制度名である「取得時効」を指します。ネット記事や日常会話では「時効取得」という言い方も広く使われますが、意味としては同じ制度を説明していると捉えて差し支えありません。
(参考:e-Gov 法令検索「民法」)

こうした不整合を解消するために用意されている制度が「時効取得」です。一定期間、自分の土地として扱いながら管理や使用を続けてきた人を、新たな所有者として認める仕組みといえます。

所有権の帰属を長期間あいまいなままにせず、実態に合わせて整理するための制度であり、相続財産でも同じ考え方が採られています。

相続財産で時効取得が問題になりやすい

相続財産では、名義人と使用者の関係が複雑になりやすく、その結果として時効取得が検討される場面が目立ちます。例えば、親の土地を兄弟のうち一人が長年管理し、固定資産税を払ったり建物を維持したりしてきたにもかかわらず、相続登記がされないまま年月だけが過ぎていくことがあります。

相続人の人数が多い、連絡が取れない人がいる、相続に関心の薄い人が混ざっているなど、事情はさまざまです。管理を続けてきた人としては「実質的には自分の土地だ」と感じる一方、登記名義は故人のままで変わらないため、売却や建物の建て替えといった行動に踏み切れません。

また、相続財産の占有は家族内の黙認が積み上がっていくケースが多く、どの時点から「自分の所有物として扱い始めたのか」があいまいになりやすい側面があります

「兄弟間でトラブルがないまま使用していたのか」「それとも特定の相続人が主導で管理を引き受けていたのか」など、背景事情によって評価が変わるため、時効取得の成立可否が読みづらくなるのです。

さらに、相続登記が何十年も進まないと、関係者の所在不明や死亡が重なり、誰に確認すべきかさえ不明確になることも珍しくありません。こうした複雑さが重なることで、相続財産では時効取得が問題として浮上しやすい状況が生まれます。

 

固定資産税を払っていないと時効取得はできない?

相続した土地を管理している人の中には、固定資産税を支払っていないことを理由に「時効取得は無理なのではないか」と考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。

実際には、固定資産税の納付は時効取得の成立要件には含まれておらず、税金を払っていないという一点だけで所有権の取得が否定されるわけではありません
(参考:e-Gov 法令検索「民法」)

時効取得の判定では、占有の始まり方や利用の継続状況といった実態が重視されるため、税の支払い有無はその補助的な判断材料にとどまります。

一方で、一定の事情によっては税の扱いが占有の評価に影響を与えることがあるため、その位置づけを正確に理解しておきましょう。

関連記事:固定資産税を支払わない共有者がいる場合、どのように対処したらいい?

税の支払いが占有の評価に影響する範囲

固定資産税を支払っている事実は、裁判所が占有の実態を判断する際にしばしば参照されます。税を負担している人は、土地を自分のものとして扱ってきたという姿勢が数字の形で示されるため、所有の意思を裏付ける要素として扱われやすいからです。
(参考:総務省「固定資産税」)

ただし、税の納付だけで所有の意思が決まるわけではありません。長年税を払っていても、名義人から明確に使用許可を受けていた場合は、自己の所有物といえる占有とは評価されません

反対に、税を一度も払ったことがない人であっても、土地の管理を継続し、使用方法が社会的にも明らかである場合には、所有の意思を認める方向で評価されることがあります。

実務では、固定資産税の扱いは「占有の前提事情を推し量る補助資料」といった位置づけです。税を払っていたから有利という単純な構図ではなく、占有がどのように始まり、どのように続いてきたかという文脈の中で意味合いが判断されています。

税の支払い状況は、ほかの事情と合わせて評価される素材にすぎず、時効成立の可否を左右する決定打ではありません。

固定資産税を支払っていない場合に時効取得すると遡って課税される?

固定資産税を支払っていなかった期間がある場合、多くの方が気にするのは「後からまとめて請求されるのではないか」という点です。

結論として、その心配は不要です。固定資産税は、毎年1月1日時点で登記簿上の所有者に課される仕組みになっており、後から時効取得で所有権を得た人に遡って課税される制度にはなっていません。時効取得が認められた時点から、翌年度以降の税負担を引き受けることになります。

もっとも、税とは別に整理しておくべき点があります。長い期間にわたり土地を管理してきた場合、草刈りや建物の修繕などの費用を自分で負担してきた履歴が残っていると、相続人とのあいだで費用精算の話題が出かねません。

これらは税とは異なる性質のもので、民事上の精算交渉として扱われます。固定資産税の遡及課税はありませんが、管理実態に応じたやり取りが求められる場合がある点だけは念頭に置いておくと安心です。

関連記事:共有名義の「固定資産税」は誰が払うべき? 滞納した場合や支払いたくない場合はどうなる?

 

時効取得が認められるための核となる要件

時効取得の可否は、「どのように土地を使い始め、どのように使い続けてきたのか」という占有の実態を丁寧に見ていくことで判断されます。固定資産税の支払い有無のように数字で示される事情も参考になりますが、最終的には利用の始まり方や日常的な管理状況のほうが重視されます。

ここからは、時効取得の判断で軸となる三つの要件を取り上げ、その意味合いを整理していきます。
(参考:e-Gov 法令検索「民法」)

要件①:所有の意思

時効取得における「所有の意思」は、単に土地を使っていたというだけでは足りず、自分の財産として扱ってきたと認められるかどうかが焦点になります。借りて使っていたり、名義人から黙認されていたりする状態では、所有の意思があったとは評価されません。

占有の出発点がどのような事情だったのかが特に重要で、「許可を受けた利用」なのか、それとも「自分の土地として使い始めた」のかが大きな分岐となります。

この点では、日々の管理の仕方が手がかりになります。草刈りや修繕を自ら段取りしてきたのか、誰かに依頼されて行っていたのかによって評価が変わるためです。

固定資産税の支払いも判断材料の一つにはなりますが、税を払っていたから所有の意思がある、払っていなかったから意思がない、といった単純な構図では整理できません。

実際の裁判例でも、利用開始時の背景事情や、その後の管理の積み重ねが総合的に見られています。こうした実態の積み重ねが、所有の意思があったかどうかを判断する基盤になります。

要件②:平穏な占有

平穏な占有とは、土地の利用が争いごとを伴わずに続いてきた状態を指します。占有の開始が強引なものであったり、名義人との対立をきっかけに始まったりした場合は、平穏な占有とはみなされません。

時効取得では、利用の継続性だけでなく、どのような経緯で占有が成立したかが重視されるため、土地の引継ぎ方や関係性の変化が評価の対象になります。

相続財産の場合、家族内で黙認された利用が続くうちに占有の態様が変化していくことがあります。親族間の関係は外部から見えにくいため、当事者の認識のずれや口約束の内容が後に問題となりやすい分野です。

例えば、当初は「管理を頼まれた」だけだったのに、次第に使用実態が広がり、周囲からは所有者のように見えていた、という展開もあります。このように、表面上は平穏に見えても、占有の始点でどのような合意や経緯があったのかによって評価が異なります。

時効取得では、争いの有無だけでなく、占有が自然に成り立ったものかどうかが丁寧に見られる点が特徴です。

要件③:公然の占有

時効取得が成立するには、その土地の利用が外部に向けて開かれている必要があります。占有が公然であるというのは、周囲の人から見て「その人が自分の土地として扱っている」様子がわかる状態を指します。

例えば、庭の手入れを続けていたり、建物の修繕を自ら行っていたりと、誰が見ても所有者のように振る舞っていると理解できる状況がこれにあたります。

逆に、深夜にこっそり利用する、特定の期間だけ短時間出入りする、といった隠れた利用は公然とはいえません。

相続財産では、家族内での黙認が積み重なり、境界が不明瞭になることがあります。その場合でも、公然性の有無は客観的に判断されます。近隣住民の認識や、固定資産税の通知先、管理の実態など、占有が社会の外側に向かってどのように現れていたのかが評価の対象になります。

特に、建物を建てて長期にわたり使用していたり、駐車場として継続的に管理していたりする場合は、公然性の判断に向けて強力な事情となります。公然性は単に“見えるかどうか”ではなく、占有が社会生活の中でどのように位置づけられていたかを探ることでもあります。

【補足】一定期間の占有も前提として必要(10年・20年)

時効取得では、占有の態様だけでなく、その継続期間も法的な条件として定められています。占有を始めた時点で、土地を自分の所有物であると信じ、なおかつその信念に誤りがなかった場合は10年間の継続が求められます

これに対して、名義と自分の認識が一致していないことを把握していた場合や、事情に曖昧さがある場合は20年の占有期間が必要になります。この「善意・無過失」と「悪意」の違いは、占有の始まり方の背景にある事情をどう評価するかで分かれます。

期間の計算では、占有が途切れず続いてきたかどうかが見極められます。途中で使用していない期間が長く生じたり、他人に明け渡したりすると時効の時計は止まり、場合によってはゼロからやり直しになります。

ただし、相続をきっかけに占有者が変わる場合には、先代と後継者の占有を通算できることがあります。家族の中で管理を引き継いできたというケースでは、通算の可否が時効成立に直結するため、期間の捉え方を丁寧に確認する必要があります。占有期間は一見単純に見えますが、背景事情の整理によって判断が大きく変わる部分です。

 

時効取得を成立させるための手続き手順

時効取得は、単に土地を長年使ってきたからといって自動的に認められるものではありません。占有の経緯や管理の実態を整理し、それを裏づける資料をそろえたうえで、必要に応じて調停や訴訟を利用して主張を組み立てる流れになります。

具体的には、以下のとおり。

  • 手順①:占有状況と期間を整理する
  • 手順②:名義人・相続人との協議方針を固める(※協議可能なら)
  • 手順③:調停・訴訟での主張に向けて準備する
  • 手順④:所有権移転登記を申請する

それぞれ個別にみていきましょう。

手順①:占有状況と期間を整理する

最初の段階では、いつから土地を使い始め、どのように管理してきたのかを客観的にたどる作業が必要になります。時効取得の判断は、占有がどのように始まり、どのように続いてきたかという流れを理解しておきましょう。

例えば、親族から口頭で管理を頼まれたのか、自分の土地だと信じて使い始めたのかによって、求められる時効期間が変わってきます。また、草刈りや補修の記録、固定資産税の通知の扱いなど、日常の管理状況を示す資料もそろえておくと有用です。

期間の確認も重要な工程です。占有が一時的に途切れていないか、他者が介入していないかなど、継続性を検討する必要があります。相続によって占有者が変わった場合は、前後の占有を通算できることがありますが、そのためには引継ぎの事情を明確にしておくことが求められます。

この整理を丁寧に行っておくことで、後の手続きが進めやすくなり、時効取得の主張に説得力を与える基盤が整います。

手順②:名義人・相続人との協議方針を固める(※協議可能なら)

占有の状況を整理したあと、協議が可能な場合には、名義人や相続人との話し合いをどう進めるかを検討します。

相続財産では、登記名義が故人のまま長期間止まっていることが多く、その背後には相続人間の意見の相違や連絡の難しさが横たわっています

話し合いが成立すれば、時効取得ではなく相続登記の実施や持分の譲渡で問題を解消できる場合もありますが、協議そのものが難しい状況も多々あります。

そのため、この段階では「協議できるかどうか」を見極めること自体が大きなポイントになります。連絡が取れる相続人がどれだけいるのか、誰が土地の扱いに関心を持っているのか、どの程度話し合いが可能なのかを判断し、対応方針を整理します。

協議が困難な場合には、無理に交渉を続けるのではなく、次の段階として調停や訴訟による整理を検討する流れに進むことになります。相続関係の複雑さによっては、協議を経ずに法的手続きへ踏み切る方が現実的なケースも見られます。

手順③:調停・訴訟での主張に向けて準備する

協議が難しい、あるいは話し合いでは所有権の整理に至らないと判断される場合は、調停や訴訟へ進むことを視野に入れる段階に移ります。時効取得は法律上の権利主張である以上、占有の実態を裏付ける資料を整えておく必要があります。

土地の利用がいつから始まり、どのような経過をたどってきたのかを示すために、過去の写真、工事の記録、電気・水道の契約情報、地域住民の証言など、状況を説明できる材料を幅広く集めることがポイントになります。

調停を申し立てる場合は、相手方の相続人全員を手続きに参加させる必要があるため、戸籍の収集や所在確認が必要となることがあります。

一方、訴訟に至ると、占有の開始時期や管理の実態について裁判所に対して丁寧に説明する必要があり、書面での主張と証拠の整理が求められます。

家族内で黙認されていた利用であっても、法的な主張では具体的な裏づけが欠かせないため、弁護士や司法書士に相談しながら進めるケースが目立ちます

相続財産に関する訴訟では、相続人が多数にわたることも珍しくなく、意見がまとまらないまま手続きが長期化することもあります。こうした事情を踏まえ、事前準備に時間をかけるほど、後の手続きが進めやすくなります。

手順④:所有権移転登記を申請する

調停や訴訟で時効取得が認められた場合、その結果を登記の形に反映させる手続きへ移ります。時効取得は判決や調停成立をもって所有権が確定しますが、登記をしなければ外部に向けてその効力を示すことができません。

登記簿の記載が名義人としての法的地位を明確にする役割を果たすため、この手続きを済ませることで、売却や建物の建築といった次の行動にも移りやすくなります。

登記申請では、判決文や調停調書、必要に応じて固定資産評価証明書などを添付し、登録免許税を納める流れになります
(参考:国税庁「登録免許税のあらまし」)

相続財産のように名義が古いままで長く放置されていた土地の場合、境界標が失われていたり、現況と登記記録が一致しなかったりすることがあり、その場合は測量や境界確認の作業が必要になることがあります。

登記手続き自体は制度として定められたものですが、その前段の準備に時間がかかることがあるため、実務では司法書士へ依頼して進めるケースが一般的です。

登記が無事に完了すると、ようやく占有してきた土地が法的にも自分の所有であることが外部へ向けて明確になり、長年の不安が解消されます。時効取得は成立に至るまで多くの工程を経ますが、この登記の完了が最終的な区切りとなります。

 

時効取得を成立させるにあたって必要な費用

時効取得は、長年使ってきた土地を法的に自分の所有として整理する手続きですが、成立後にはその結果を登記へ反映させる作業が求められます。また、調停や訴訟を経る場合には、次のような費用が発生します。

  • 登記申請に伴う登録免許税
  • 司法書士へ依頼する場合の報酬
  • 訴訟・調停を行う場合に発生する費用(印紙代・弁護士費用など)
  • 境界確認や測量が必要となる場合の実費

それぞれ個別にみていきましょう。

登記申請に伴う登録免許税

時効取得が認められたあと、所有権を公的に確定させるには登記申請が必要です。この際に課されるのが登録免許税です。税額は不動産の「固定資産税評価額」に一定の税率を乗じて算出され、時効取得の場合は通常 2% が適用されます。例えば評価額が800万円であれば、登録免許税は16万円となります。
(参考:国税庁「登録免許税の税額表」)

評価額が高い土地ほど税負担も大きくなるため、事前に自治体で評価証明書を取得して金額の目安を把握しておくと見通しが立てやすくなります。

また、評価額が古く、現況と一致しない場合には補正が必要になることがあります。山林や農地のように取引事例が少ない土地では、評価額が大幅に変動するわけではありませんが、宅地利用が進んでいる地域などでは評価額自体が高いこともあるため、税額が想定以上になることがあります。

登録免許税は、登記をしなければ必ず発生しないという性質のものではなく、登記申請時に一度だけ納めるものです。ただし、登記がなければ対外的に所有者として扱われないため、事実上は必須の費用といえます。

司法書士へ依頼する場合の報酬

時効取得後の登記は、書類の整備や添付書類の確認が煩雑であり、相続関係が絡む場合はさらに必要資料が増えます。そのため、多くのケースでは司法書士へ依頼して手続きを進めます。報酬額は地域差や案件の難易度によって幅がありますが、単純な登記のみであれば 5万円〜10万円前後 が一般的なラインです。

ただし、相続関係が複雑で戸籍の収集が多岐にわたる場合や、境界調整が必要な土地では、追加費用が発生することもあります。

司法書士へ依頼する利点は、書類の不備を避けられる点にあり、時効取得は裁判所の判断を経て成立するケースが多く、その内容を登記へ正確に反映させる必要があります。調停調書や判決文をどのように扱うのか、どの証明書が必要なのかといった細かい判断は、専門家でなければ迷いやすい部分です。

登記手続きは一度通れば追加の修正が不要ですが、誤りがあると再申請が必要になることもあり、手間と時間がかかります。そのため、実務では司法書士への依頼が結果的に負担を減らす手段として機能しています。

訴訟・調停を行う場合に発生する費用(印紙代・弁護士費用など)

時効取得は、協議だけで解決できない場合に調停や訴訟へ進むことがあります。この段階に入ると、裁判所に納める費用と専門家へ依頼する費用が必要になります。

裁判所に支払う代表的な費用が「収入印紙」と「郵券(切手代)」です。印紙代は請求の対象となる不動産の評価額に応じて決まり、数万円から十数万円ほどが目安になります。

調停の場合は訴訟より費用が低く、数千円から始まるケースもありますが、相続人が多数にわたると必要な郵券の額が増え、結果的に負担が大きくなることがあります。

さらに、弁護士に依頼する場合は報酬が別に必要です。時効取得に関する紛争は、占有の始まりや管理の実態といった事実関係の整理が欠かせず、書面での主張にも専門性が求められます。そのため、弁護士費用は着手金・報酬金を合わせて数十万円規模になるケースが多く、訴訟が長期化すると追加費用が発生することもあります。

相続関係の紛争では、関係者が多く、各人の主張がまとまりにくいことから、調停や訴訟が長引く可能性が否定できません。こうした状況を踏まえて費用面の準備をしておくと、手続きが予想外の方向に進んでも落ち着いて対応しやすくなります。

境界確認や測量が必要となる場合の実費

相続財産や長期間放置された土地では、境界が不明確になっていることがあります。登記記録と現況が食い違っている場合や、境界杭が紛失しているケースでは、所有権移転登記の前に状況を整えるための測量作業が必要になります。

測量には複数の種類があり、簡易的な現況測量で済む場合もあれば、隣地所有者との立会いを要する確定測量が必要になることもあります。確定測量を行う場合、隣地との境界を法的に明確にし、後のトラブルを避けるための重要な工程になります。

費用は土地の広さや形状、隣地との関係性によって大きく変わります。一般的な宅地であっても、20万円から50万円ほどかかることがあり、広い土地や境界が複雑な場合はさらに高額になる可能性があります。境界の確認作業には測量士の立会いに加え、隣地所有者の協力も必要となるため、期間が長引くことも珍しくありません。

測量が必要かどうかは土地の状態によって判断されますが、相続財産では現況が古くなっていることが多く、時効取得後の登記に向けて準備を進める段階で測量が検討されるケースが多く見られます。

 

時効取得を主張する際に発生しやすい実務上のリスク

時効取得は、長年の占有を法的に整理するための制度ですが、主張する側の意図とは別に、周囲との関係や不動産の扱いに思わぬ影響が及ぶことがあります。

制度として認められている手続きであっても、現実には調整が必要になる局面が生じます。特に発生しやすいのは、以下のようなリスクです。

  • 名義人・相続人との関係が悪化することになりかねない
  • 売却や活用の計画が滞る
  • 管理費や維持費の精算も求められる

次項より、個別にみていきましょう。

名義人・相続人との関係が悪化することになりかねない

時効取得の主張は、本人としては長年の管理負担を整理するための選択であっても、相続人から見ると「自分たちの財産を奪われる」と受け止められることがあります。

相続が長年放置されてきた背景には、関係者の無関心や事情の複雑さが横たわっていることが多く、そのような状態で一方的に所有権を主張されると、心理的な反発が生じやすくなります。連絡が取れなかった相続人が突然手続きに巻き込まれると、強い違和感を抱くこともあります。

また、家族内で黙認されていた利用を「自分の所有として確定させたい」と伝えることで、これまでの関係性が変化し、親族間の溝が深まることがあります。

とりわけ相続財産の扱いは感情的な反応が出やすいため、調停や訴訟に進む前から摩擦が表面化することがあります。

売却や活用の計画が滞る

時効取得の手続きが始まると、所有権が確定するまで土地の扱いが慎重にならざるを得ません。売却を検討している場合でも、登記名義人と占有者が異なる状態では買い手が見つかりにくく、金融機関からの融資も受けづらくなります。

建物を建て替える場合も、所有権の行方が確定しないままでは許可が取得できないため、予定していた計画が長期間止まることがあります。

調停や訴訟に発展すると、手続きが数ヶ月から年単位で続くこともあり、そのあいだ土地の活用に踏み切れない状況が続きます。相続人側が対立姿勢を示すと、話し合いがさらに長引き、計画が進まないまま固定費だけがかかり続けるケースも見られます。

時効取得の検討は、土地の将来計画と並行して考える必要があり、手続きを開始することで思わぬ遅延が生じる点には注意が必要です。

管理費や維持費の精算も求められる

長年土地を管理してきた場合、草刈り、修繕、老朽建物の補修など、さまざまな費用を自分で負担していることがあります。時効取得を主張すると、相続人や関係者から、これらの費用の扱いについて精算を求められる場面が出てくるのです

時効取得そのものとは直接関係しないものの、「土地を使ってきたのだから、一定の負担を整理してほしい」という考えが相手方に生じやすいためです。

また、固定資産税の未納がある場合、法的に遡って課税されることはありませんが、相続人側から「管理を任せていたのだから税金相当分を負担してほしい」といった申し出が出ることもあります。

費用精算は法律で定められた義務ではありませんが、実務では相続人との関係性に応じて議論が生じやすい点として認識しておきましょう。

 

時効取得が難しい場合に「名義と現実が一致していない」状況を解消する手段

時効取得は、占有の態様や期間の立証が不十分な場合、裁判所で認められないことがあります。特に相続財産では、利用の始まりが「親族の黙認」に過ぎないのか「所有者のつもりだったのか」が曖昧になりやすく、要件を満たせないケースが一定数あります。

それでも、登記名義が故人のまま放置され、現実の利用者と法律上の所有者がずれた状態を放置しておくと、売却や活用の妨げになるだけでなく、将来の相続でも問題が繰り返されます。ここからは、時効取得が成立しない場面でも検討できる整理方法を紹介します。

制度的な整理手段を検討する

時効取得以外にも、名義と実際の利用者の関係を整理する方法は存在します。相続登記が未了の場合は、まず相続人全員の話し合いで名義を確定させることが基本となります。

相続人が多くて話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の調停を利用して合意形成を図る方法があります。調停は、対立が激しい場面でも専門の調停委員が入り、落としどころを探る機能を果たしてくれます。

共有名義になっている土地であれば、共有物分割という制度を使って所有関係を一本化する選択肢もあります。分割の方法は、以下の3つがあります。

  • 現物分割:土地を物理的に分け、それぞれが単独名義で所有する形にする方法。
  • 代償分割:特定の共有者が不動産を取得し、ほかの共有者に持分相当の代償金を支払う方法。
  • 換価分割:不動産を売却し、売却代金を持分割合などに応じて分ける方法。

いずれも法律上の手続として整備されており、時効取得のように「占有の立証」に頼らず進められる点に特徴があります。結局のところ、時効取得の成立が難しいと感じる場合は、「どの制度なら現実の利用状況に合うか」を軸に検討すると整理が進みやすくなります。

自分の持分だけ売却し、現状を清算する

共有状態が長期間解消されず、相続人との協議も進まない場合には、自分の持分だけを第三者に売却して負担を手放す方法があります。近年では、共有持分の買取を専門に行う業者が増えており、権利関係が複雑な物件でも現金化できるケースが見られます。持分だけの売却は、土地全体の整理にはつながらないものの、自分の関与を終える手段としては現実的です。

共有名義が続くと、管理責任や固定資産税の負担、相続時の調整など、時間が経つほど問題が大きくなる傾向があります。時効取得が認められる可能性が低い場合、持分売却は「今後の負担を断ち切る」という観点で有効です。家族間の話し合いが進まない状況でも、自分の判断だけで完結できる点は大きなメリットになります。

また、持分売却によって第三者が共有者に加わることで、結果的に相続人側の態度が変わり、土地全体の売却や分割が進む例もあります。時効取得にこだわらず、負担の軽減と現状の整理を優先する場合に選択肢となりやすい手法です。

 

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FAQ:時効取得と固定資産税に関するよくある質問

ここまで、相続財産の時効取得の考え方や、固定資産税との関係について整理してきました。ただ、実際に検討を進める段階では、細かな疑問や不安が残る方も多いはずです。

そこで、時効取得と固定資産税に関して寄せられやすい質問を、実務の扱いを踏まえてまとめました。

時効取得をするには固定資産税を払わなければならないのですか?

いいえ、固定資産税の支払いは時効取得の成立要件ではありません。時効取得は、所有の意思をもって平穏かつ公然に一定期間占有してきたかどうかで判断されます。固定資産税を払っていないことだけを理由に、時効取得が否定されるわけではありません。

固定資産税を長期間払っていない場合はどう扱われますか?

固定資産税を払っていない場合でも、直ちに時効取得が不利になるとは限りません。ただし、税を払っていない事情によっては「名義人の許可を得て使っていた」と解釈され、所有の意思の立証が難しくなることがあります。占有の経緯と管理実態が総合的に見られます。

不動産を時効取得した場合にかかる税金には何がありますか?

時効取得そのものに対して所得税や贈与税が課されることはありません。ただし、所有権移転登記を行う際には登録免許税が発生します。また、取得後は翌年度以降の固定資産税を新たな所有者として負担することになります。

固定資産税を未納のまま不動産を売却することはできますか?

売却自体は可能ですが、未納の固定資産税がある場合は、売却代金から精算されるのが一般的です。未納分が残ったままでは買主との調整が必要になるため、事前に自治体で滞納額を確認し、どのように清算するか整理しておきましょう。

 

まとめ

時効取得は、登記名義が整理されないまま利用だけが続いてきた不動産を法律上も整えるための手段ですが、要件の立証には手間がかかり、家族間の調整も避けて通れません。

固定資産税の未納が直ちに不利になるわけではないものの、占有の成り立ちを丁寧に説明できなければ成立しない可能性があります。

また、時効取得を目指しても手続きが長引き、売却や活用の計画が止まる場面もあります。名義と現実のズレが負担になっている場合は、時効にこだわり過ぎず、相続手続きの再確認や共有状態の解消、持分売却など他の整理方法も視野に入れて検討してみてください。

この記事の監修者

監修者プロフィール写真

佐藤 丈太郎(税理士)

税理士の職域に留まらず、クライアントファーストで多岐に渡る業務に従事。
大規模な相続対策や節税コンサルティングを得意としている。

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