相続税の連帯納付義務とは?仕組みや対応方法を詳しく解説

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相続税の納付において、一部の相続人が支払えない場合や、共有不動産の相続で納税義務が複雑化するケースでは、予期せぬ税負担や財産の差し押さえといった問題が発生します。その際には、相続税の連帯納付義務を意識する必要があります。

連帯納付義務とは、同じ被相続人から相続や遺贈によって財産を取得した人が、他の取得者の相続税についても連帯して納付する責任を負う制度です。

ただし、責任の範囲は無制限ではなく、それぞれが相続や遺贈によって受けた利益の価額が上限となります。また、法律で定められた一定の場合には、連帯納付義務の対象から除外されます。

そこで本記事では、連帯納付義務の仕組みや発生するリスク、対応方法、さらには回避する方法について詳しく解説します。

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相続税の連帯納付義務とは

相続税の連帯納付義務は、相続人全員が相続税の全額を連帯して納める責任を負うという制度です。この制度により、一部の相続人が支払わない場合でも、他の相続人が全額を支払う義務を負います。

連帯納付義務は、相続税法第34条に規定されており、相続人間の公平性を保つとともに、国の税収確保を目的としています。この制度は、相続人が複数いる場合に適用され、各相続人の相続税額の合計額に対して連帯して納付する責任があります。

連帯納付義務が発生するケース

連帯納付義務は、同じ被相続人から複数の人が相続や遺贈によって財産を取得した場合に問題となります。

例えば、被相続人の子ども3人がそれぞれ財産を取得した場合、他の相続人の相続税が未納となると、各自が取得した利益の価額を限度として納付を求められることがあります。

なお、共有不動産を相続した場合も対象になり得ますが、連帯納付義務は不動産の共有名義そのものを理由として生じるわけではありません。

ただし、これらの相続人については、法定代理人が納付の責任を負うことになります。

連帯納付義務は、同じ被相続人から財産を取得した人に法律上生じるものですが、一定の期間が経過すると対象から除外される場合があります。

例えば、本来の納税義務者の相続税について、原則として申告期限から5年を経過する日までに、税務署長から連帯納付義務者に納付通知書が発せられなかった場合、その相続税について連帯納付義務を負わなくなります。

連帯納付義務の仕組み

連帯納付義務の仕組みは、相続税の公平な徴収と確実な納付を目指すものです。

この制度では、一部の相続人が相続税を納付しない場合、他の相続人などが、相続等によって受けた利益の価額を限度として、未納分の納付を求められることがあります。

この仕組みは、相続人間の協力を促す一方で、時として予期せぬ負担を強いることもあります。そのため、相続人同士で十分なコミュニケーションを取り、納税計画を立てることが重要です。

納付額の決定方法

相続税は、まず課税遺産総額を法定相続分に応じて取得したと仮定し、各人の税額を計算して合計することで、相続税の総額を求めます。

その後、相続税の総額を、実際に各人が取得した財産の課税価格に応じて按分し、各種の税額控除や加算を反映して、各人の納付税額を計算します。

なお、相続放棄をした人がいる場合でも、相続税の総額を計算する際の法定相続人の数や法定相続分は、原則として相続放棄がなかったものとして計算します。

連帯納付義務が解除される条件

相続税の連帯納付義務には、一定の除外条件が設けられています。

例えば、本来の納税義務者の相続税について、原則として申告期限から5年を経過する日までに、税務署長から連帯納付義務者に納付通知書が発せられなかった場合、その相続税について連帯納付義務を負わなくなります。

ただし、期限後申告や修正申告、更正・決定などによって納付すべき相続税については、5年間の起算日が異なります。

また、本来の納税義務者が延納の許可を受けている相続税についても、一定の条件のもとで連帯納付義務の対象から除外されます。

この5年間の期限は、一般的な国税の徴収権の消滅時効とは異なる制度です。実際に連帯納付義務があるかどうかは、申告状況や納付通知書の発付状況などを確認して判断する必要があります。

連帯納付義務が発生した場合の必要行動

もし、連帯納付義務が発生した場合、以下のような行動をとる必要があります。

  • 税務署からの通知と納付への対処
  • 他の相続人との調整

それぞれについて、個別に解説します。

税務署からの通知と納付への対処

税務署から連帯納付義務に関する書類が届いた場合は、まず通知の種類と内容を確認しましょう。

本来の納税義務者に督促状が発せられてから1か月を経過しても相続税が完納されない場合、連帯納付義務者に「完納されていない旨等のお知らせ」が送付されます。その後、連帯納付義務者に納付を求める際には、納付期限や納付場所などを記載した「納付通知書」が送付されます。

連帯納付義務者が納付する場合、一定の条件のもとで延滞税に代えて利子税が適用されます。納付が困難な場合は、通知の内容や納付額の上限を確認したうえで、速やかに税務署や税理士に相談しましょう。

他の相続人との調整

連帯納付義務が発生した場合、他の相続人との調整が重要になります。まずは、全相続人で話し合いの場を設けることから始めましょう。この際、中立的な立場の専門家(税理士や弁護士など)に同席してもらうと、より円滑な話し合いが期待できます。

話し合いでは、各相続人の経済状況や納税能力を確認し、公平な負担方法を検討します。例えば、納税が困難な相続人がいる場合、他の相続人が一時的に立て替えて納付し、後日分割して返済してもらう方法などが考えられます。

また、将来的な納税計画も立てておくとよいでしょう。相続した資産の売却や運用による収入を、どのように納税に充てていくかなど、具体的な方針を決めておくことで、今後のトラブルを未然に防ぐことができます。

調整がうまくいかない場合は、調停や裁判などの法的手段を検討することも選択肢の1つです。ただし、これらの手段は家族関係を悪化させる可能性もあるため、慎重に判断する必要があります。

連帯納付義務のリスク

連帯納付義務は相続税の確実な徴収を目的とした制度ですが、相続人にとっては予期せぬリスクをもたらす可能性があります。具体的には、以下のとおり。

  • 財産を差し押さえられる
  • 延滞税・加算税が課される

それぞれ個別にみていきましょう。

財産を差し押さえられる

連帯納付義務に基づく相続税が未納となった場合、最も深刻なリスクの1つが「財産の差し押さえ」です。税務署は、未納の相続税を徴収するために、相続人の財産を差し押さえる権限を有しています。

差し押さえの対象となる財産は多岐にわたります。不動産や預貯金はもちろん、給与や年金などの定期的な収入も含まれます。

さらに、相続で取得した財産だけでなく、相続人が元々所有していた財産も差し押さえの対象となる可能性があります。

例えば、相続した不動産の相続税が未納の場合、その不動産が差し押さえられるだけでなく、相続人の個人口座の預金や、別に所有していた不動産までもが差し押さえられる可能性があります。このような事態は、相続人の日常生活や事業活動に重大な影響を及ぼしかねません。

差し押さえを避けるためには、納税計画を慎重に立て、期限内に納付することが最も確実な方法です。万が一、納付が困難な状況に陥った場合は、速やかに税務署に相談し、分割納付や延納などの対応を検討しましょう。

延滞税・加算税が課される

前述のとおり、連帯納付義務に基づく相続税の納付が遅れると、延滞税や加算税が課されるリスクがあります。

延滞税は、相続税を納期限までに納付しなかった場合に、原則として納期限の翌日から納付日までの期間に応じて課されます。

法律上の本則の割合は年7.3%または年14.6%ですが、実際には特例による割合が適用される場合があります。2026年は、納期限の翌日から2か月を経過する日までが年2.8%、それ以降が年9.1%です。
(参考:国税庁「延滞税について」)

適用される割合は年によって変わるため、国税庁の最新情報を確認する必要があります。

一方、加算税は、期限内に申告しなかった場合や、申告した税額が本来より少なかった場合などに課されます。

無申告加算税は、税務署の調査を受けた後の期限後申告などでは、納付すべき税額のうち50万円までの部分が15%、50万円超300万円までの部分が20%、300万円超の部分が30%です。一方、調査の事前通知を受ける前に自主的に期限後申告した場合は、原則として5%となります。

過少申告加算税は、追加で納付する税額に対して原則10%ですが、一定の金額を超える部分には15%が適用されます。なお、悪質な申告漏れなどには重加算税が課される場合があります。

(参考:財務省「加算税制度の概要」)

共有不動産では連帯納付義務はどうなる?

共有不動産の相続における連帯納付義務は、通常の相続よりも複雑になっています。

共有不動産とは、複数の人が1つの不動産を共同で所有している状態を指し、相続においてはしばしば発生します。

共有不動産を相続した場合、同じ被相続人から財産を取得した共有者には、相続税の連帯納付義務が生じることがあります。

ただし、これは不動産を共有していること自体によるものではありません。また、各人が負う連帯納付義務には、相続等によって受けた利益の価額という上限があります。

例えば、3人の相続人が均等に共有する不動産がある場合、各相続人は自身の3分の1の持分に対する相続税だけでなく、他の2人の相続税についても連帯して納付する義務があります。これは、一部の共有者が支払不能に陥った場合でも、税金を確実に徴収するための仕組みです。

 

相続税の連帯納付義務を回避する方法

連帯納付義務は法律で定められた制度ですが、状況によっては回避できる可能性があります。ただし、これらの方法には一長一短があり、慎重に検討しましょう。

ここからは、以下の主な回避方法について詳しく見ていきましょう。

  • 相続放棄を行う
  • 遺産分割協議で調整する

それぞれ個別に解説します。

相続放棄を行う

相続放棄とは、被相続人の財産や債務を相続する権利を放棄する手続きです。家庭裁判所で相続放棄が受理されると、原則として初めから相続人ではなかったものとみなされます。
(参考:e-Gov 法令検索「民法」)

相続放棄をして、相続や遺贈などによって財産を取得しなければ、通常はその相続に係る連帯納付義務を負いません。ただし、相続放棄をしていても、死亡保険金や遺贈などによって相続税の課税対象となる財産を取得した場合は、連帯納付義務が問題となることがあります。

相続放棄は、原則として自己のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。また、相続放棄をするとプラスの財産も相続できなくなるため、財産や債務の状況を確認して慎重に判断しましょう。

遺産分割協議で調整する

遺産分割協議は、相続人全員で話し合いを行い、相続財産の分配方法を決定するプロセスです。この協議を通じて、連帯納付義務のリスクを軽減することが可能。

具体的には、納税能力の高い相続人が相続税の納付に充てられる流動性の高い資産(現金や有価証券など)を多く相続し、納税能力の低い相続人は相続税の発生しにくい財産(例えば、居住用不動産など)を相続するといった調整が考えられます。

遺産分割協議では、各相続人の納税資金を確保できるよう、現金や預貯金などの分配方法を調整することができます。また、相続人間で納税資金の立替えや精算方法を取り決めておくことも考えられます。

ただし、相続人間で誰が相続税を負担するかを取り決めても、その合意によって税法上の納税義務や連帯納付義務が当然に変更されるわけではありません。

遺産分割協議は納税資金の確保や相続人間のトラブル防止に役立ちますが、連帯納付義務そのものをなくす方法ではない点に注意しましょう。

まとめ

相続税の連帯納付義務は、相続人全員に大きな影響を与える可能性のある制度です。この義務を正しく理解し、適切に対応することが、円滑な相続を行うためには求められます。

特に、共有不動産の相続や複雑な家族関係がある場合は、連帯納付義務のリスクが高まる可能性があります。

これらのリスクを軽減するためには、相続開始前から十分な準備を行い、相続人全員で情報を共有し、納税計画を立てることが不可欠。また、相続放棄や遺産分割協議での調整など、状況に応じた対策を検討することも重要です。

ただし、連帯納付義務に関する法律や税制は複雑で、専門的な知識が必要となる場合が多々あります。そのため、具体的な対応策を検討する際は、税理士や弁護士などの専門家に相談しましょう。

 

運営団体

株式会社ネクスウィル

2019年1月29日設立。訳あり不動産の買取を行う不動産会社。相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地、底地など、権利関係が複雑な不動産を買い取り、法的知識や専門知識を以って、再度市場に流通させている。

訳あり不動産の買取サービス「ワケガイ」、空き家、訳あり不動産CtoCプラットフォーム「空き家のURI・KAI」を展開。

経済界(2022年)、日刊ゲンダイ(2022年)、TBSラジオ「BOOST!」(2023年)、夕刊フジ(2023年)などで訳あり不動産について解説している。2024年度ベストベンチャー100選出。

これまでの買取の経験をもとに、訳あり不動産の解説をする著書『拝啓 売りたいのに家が売れません』(代表取締役 丸岡・著)を2024年5月2日に出版。

この記事の監修者

監修者プロフィール写真

丸岡 智幸 (宅地建物取引士)

訳あり不動産の買取を専門にする会社の代表取締役。
相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地、底地など、権利関係が複雑な不動産の買取を専門としている。
訳あり不動産の買取サービス「ワケガイ」、空き家、訳あり不動産CtoCプラットフォーム「空き家のURI・KAI」を運営。
買取の経験をもとに、訳あり不動産の解説をする著書『拝啓 売りたいのに家が売れません』を2024年5月2日に出版。

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