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日本の相続や贈与のシステムは複雑であり、関連する法律や手続きを適切に理解して行動することが求められます。
特に、贈与に関しては、税制上のメリットやデメリット、さらには法的な効果など、多岐にわたる要点が存在します。
この記事では、贈与契約書の重要性やその作成方法などについてわかりやすく解説します。贈与契約書を正しく理解し、適切な手続きを行うことで、将来的なトラブルを避けることができますので、しっかりと把握しましょう。
贈与契約書

贈与契約書は口約束でも成立する贈与の内容を書面で残し、贈与の事実を証明しやすくするために役立ちます。
贈与契約書は、一方の当事者が財産をもう一方に無償で移転する意思を示し、相手方がこれを受諾する場面で作成される書類です。
この契約書を作成する主な目的は、贈与の詳細を明確に記録し、実際に贈与の取り決めが適切に行われたことを証明するため。
民法第549条には、「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」との規定が存在します。このことから、理論的には口約束のみで贈与契約が成立する可能性があるのです。
(参考:e-Gov 法令検索「民法」)
しかし、口頭での約束のみでは、後日「言った・言わない」のトラブルが生じるリスクが高まります。
加えて、贈与者が亡くなった後の税務調査の際に、正確な贈与の証明が困難となることも考えられます。このような背景から、贈与契約書の作成が強く推奨されます。
贈与契約書のメリット

贈与契約書は、贈与内容の確認や証明に加え、税務調査や不動産の登記手続きでも役立ちます。
贈与契約書のメリットとしては、次のようなものが挙げられます。
- 贈与を確実に履行できる
- 税務調査の対策になる
- 登記をスムーズに行える
次項より、個別にみていきましょう。
贈与を確実に履行できる
贈与契約書を作成しておくと、誰が誰に何を贈与するのかが明確になり、贈与の履行をめぐるトラブルを防ぎやすくなります。
書面によらない贈与は、履行が終わった部分を除き、各当事者が解除できると民法で定められているためです。
贈与契約書に贈与する財産や贈与日、引き渡し方法などを記載しておけば、当事者が合意した内容を後から確認できます。相続が発生した際にも、被相続人から生前に贈与を受けていた事実を説明する資料として利用しやすくなるでしょう。
ただし、贈与契約書を作成しただけで財産の移転まで自動的に完了するわけではありません。現金なら振り込み、不動産なら所有権移転登記など、契約内容に沿って実際の手続きを行うことが大切です。
税務調査の対策になる

贈与税が課される条件を満たした場合、贈与申告が必要。贈与申告する際に贈与契約書があれば税務署に贈与の内容を伝えやすくなります。
贈与契約書を持っていることの3つ目の大きなメリットは、贈与税や相続税の税務調査に際しての確固たる対策として役立つことです。
実際に、贈与税の税務調査は、相続税の税務調査が元となって行われることが一般的。
例を挙げると、もし贈与者が亡くなり、銀行口座の急激な増加額に対して税務署から申告漏れの疑いが持たれ、相続税の税務調査が開始された場合を考えてみましょう。
これが正当な贈与だったとしても、贈与契約書の存在がなければ、その取引の証拠を提供することが難しくなります。さらに、贈与者は既に亡くなっており、直接事情を尋ねることもできません。
この場合、税務署は「贈与契約書が存在しないこと」を理由に「これは贈与ではなく借入金や立替金だ」と判断する可能性があります。結果として、相続財産と見なされ、追加の相続税が課税される恐れや追徴課税のリスクが生じるのです。
贈与契約書を作成しておけば、取引が正当な「贈与」であることを明確に証明し、上記のようなリスクを回避できます。
登記をスムーズに行える
不動産の贈与では、贈与契約書を作成しておくことで、所有権移転登記に必要な情報を整理しやすくなります。
不動産を贈与しただけでは登記簿上の所有者は変わらないため、法務局で所有権移転登記を行う必要があります。
贈与契約書には、贈与者と受贈者の氏名や住所に加え、土地の所在・地番・地目・地積、建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積などを正確に記載します。登記事項証明書の内容に沿って作成しておけば、登記する不動産を特定しやすくなり、登記手続きに必要な書類を準備する際にも役立ちます。
不動産の贈与契約書は、単に贈与の事実を残すだけでなく、その後の所有権移転登記まで見据えて作成することが重要です。
贈与契約書の書き方
ここからは、贈与契約書の書き方について詳しく解説します。
贈与契約書の記載項目
贈与契約書を自分で作る場合は、誰が誰に、いつ、どの財産を、どのような方法で贈与するのかを明確に記載します。
内容が曖昧なままでは、後から贈与の対象や合意内容を確認できなくなる可能性があるためです。
主な記載項目は、贈与者と受贈者の氏名・住所、贈与する財産の内容、贈与する日付、財産を引き渡す時期や方法、当事者が贈与に合意したことです。現金であれば金額や振込先、不動産であれば登記事項証明書に記載された所在・地番・家屋番号などを使って財産を特定します。
最後に贈与者と受贈者が内容を確認し、双方が署名して契約書を保管します。同じ内容の贈与契約書を2通作成し、それぞれが1通ずつ保管しておくと、後から契約内容を確認しやすくなります。
様式・書式について
贈与契約書には決められた書式がなく、住所や本文をすべて手書きする必要もありません。
パソコンで作成した贈与契約書でも、当事者と贈与する財産、贈与の内容が明確であれば書面として利用できます。
そのため、「贈与契約書の住所は手書きにしなければならないのか」と迷っている場合でも、住所をパソコンで入力することは可能です。一方、契約書の末尾を本人が署名しておけば、誰が契約内容を確認したのかを示す資料として証拠性を高めやすくなります。
贈与契約書を自分で作る際は、手書きかパソコン作成かにこだわるよりも、贈与者・受贈者・財産・日付・贈与方法を正確に記載することが重要です。不動産や高額な財産を贈与する場合は、記載漏れがないか専門家に確認してもらう方法もあります。
不動産を贈与する際の文例
不動産の贈与契約書では、対象となる土地や建物を特定できるように記載することが重要です。
所在地だけでは同じ場所に複数の土地や建物がある場合に特定できない可能性があるため、登記事項証明書の記載に合わせて作成します。
不動産の贈与契約書の雛形としては、次のような形で記載できます。
【贈与契約書】
贈与者○○○○(以下「甲」という)と受贈者○○○○(以下「乙」という)は、次のとおり贈与契約を締結する。
甲は乙に対し、下記不動産を無償で贈与することを約し、乙はこれを受諾した。
土地
所在:○○県○○市○○町
地番:○番○
地目:宅地
地積:○○平方メートル
建物
所在:○○県○○市○○町○番地○
家屋番号:○番○
種類:居宅
構造:木造○○葺○階建
床面積:1階○○平方メートル、2階○○平方メートル
甲および乙は、本契約の成立を証するため本書2通を作成し、各自1通を保管する。
○年○月○日
贈与者
住所:○○県○○市○○
氏名:○○○○
受贈者
住所:○○県○○市○○
氏名:○○○○
実際に不動産の贈与契約書を作成するときは、上記の雛形をそのまま使うのではなく、登記事項証明書を確認して対象不動産の情報を正確に反映させます。贈与する持分や条件がある場合も、その内容を契約書に明記することが大切です。
贈与契約が失効するケース
以下のようなケースでは、贈与契約が失効してしまいますので留意が必要です。
- 法定取消し
- 法定解除
- 合意解除・解約
それぞれ、個別にみていきましょう。
法定取消し
法定取消しとは、法律が特定の事由を基に贈与契約の無効または取り消しを認める概念です。
- 契約内容の認識違いが生じた場合(民法第95条)
- 詐欺や強迫による不正な手段で結ばれた契約(民法第96条)
- 未成年者が親権者の許可を得ずに契約した場合(民法第5条)
(参考:e-Gov 法令検索「民法」)
既に納付した贈与税については、「更正の請求」を行うことで、納税額を国から返還することが可能です。
法定解除
法定解除とは、契約の不履行を理由に、贈与契約を終了させることを意味します。
- 贈与を履行しないか、または履行不可能になった場合に適用される(民法第541条、民法第542条)
既に納付された贈与税についても、「更正の請求」を通じて、納税額を国に返還してもらう手続きが行えます。
合意解除・解約
合意解除・解約とは、双方の合意に基づき、贈与契約を終了することを指します。この際、名義の変更に対して追加の贈与税は発生しないものの、すでに支払った贈与税の返還は認められません。
客観性も持たせるなら公正証書も追加作成しよう
単なる贈与契約書の存在だけでは、贈与が完璧に保護されているわけではありません。
契約書は主に当事者間の合意を証明するものです。
契約書は双方の間で作成されるため、日付の操作や内容の変更が可能。このような柔軟性が税務調査などの際に疑念の原因となる可能性があります。
信憑性をさらに高めるためには、公証役場での確定日付の取得を検討するとよいでしょう。さらに、以下の客観的な対応も強く推奨されます。
- 金銭贈与の際、現金の手渡しよりも預貯金口座への振込を選択する。
- 預金通帳や印鑑は受贈者が保管・管理する。
- 株式や不動産の名義変更は受贈者に行わせる。
- 名義変更の際、その事実を証明する書類(登記事項証明書など)を契約書と一緒に保存しておく。
贈与契約書の作成は司法書士への依頼がおすすめ
自らの手で贈与契約書を作成することも可能ですが、司法書士のサポートを受ける選択も検討しましょう。
専門家による贈与契約書の作成は、全体の手続きをスムーズかつ確実に進行させることが期待できます。
特に、不動産の贈与を行う際は、多くの手続きや申告が伴います。贈与契約書の作成だけでなく、不動産登記、贈与税の申告、登録免許税、不動産取得税の納税など、一連の流れが求められます。
専門家への一括依頼は、これらの手続きを効率的に、かつ適切に進めることができる大きな利点となります。
贈与契約書を司法書士に委ねることで、後々のトラブルや争いを防ぐためのサポートも受けられます。専門家のアドバイスをもとに、公正証書としての作成や整備も可能です。
トラブルが生じた際には、専門家が中立的な立場から解決のサポートを提供してくれるので、安心して任せることができます。
贈与契約書についてよくある質問
贈与契約書についてよくある質問は、以下のとおりです。
- 贈与契約書は自作してもいい?
- 生前贈与110万円は贈与契約書は必要?
それでは、それぞれの質問とその回答を紹介します。
贈与契約書は自作してもいい?
自分で作成しても法的には問題ありません。贈与者と受贈者の氏名、贈与する財産の内容、贈与する日付を明記し、双方が署名押印すれば有効な契約書として成立します。国税庁や法務局のウェブサイトにひな形が公開されているため、それを参考にすると作成しやすくなります。高額な財産や不動産の贈与の場合は、内容に不備がないよう、税理士や司法書士に確認してもらうとより安心です。
生前贈与110万円は贈与契約書は必要?
基礎控除110万円以下の贈与は申告不要ですが、契約書の作成が不要というわけではありません。むしろ、非課税の範囲内であることを証明するためにも、毎年の贈与の事実を契約書として残しておくことが重要です。契約書がないまま繰り返し贈与を行うと、税務調査で「最初から多額の贈与を分割して行う予定だった」とみなされ、まとめて課税されるリスクがあるため、都度の契約書作成が推奨されます。
まとめ
贈与契約書は、相手との約束を正式に文書化するだけでなく、双方の権利と義務を明確にする重要な書類です。
適切な形式や内容での作成は、将来的なトラブルを未然に防ぐ手段として非常に効果的。
特に、不動産や大きな資産の移転を伴う場合、専門的な知識や経験が必要となることが多いため、専門家の協力を得ることが推奨されます。
公証役場での確定日付の取得や、税務に関する適切な手続きなど、専門家の知識と経験を活かすことで、スムーズかつ確実に手続きを進められますので、積極的に検討しましょう。
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