「空き家を差し上げます」って本当?もらう前に知っておきたい落とし穴と成功のコツ

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固定資産税や管理の負担が大きい空き家を所有している場合、手放したいと考えても売却が難しいことがあります。

特に、地方の物件では買い手がつかず、維持費や解体費が大きな負担となるケースも少なくありません。そのような悩みを解決するためにインターネット検索を行なっていると、「空き家差し上げます」という文言が目に入ります。

「空き家差し上げます」とは、所有者が無償で物件を譲渡する仕組みのことを指します。これは、空き家の維持が難しい所有者と、安価で物件を取得したい人の双方にメリットがある手法です。しかし、無料だからといってリスクがないわけではなく、税金や修繕費、法的な問題など、事前に確認すべき点が多くあります。

そこで本記事では、「空き家差し上げます」の背景や物件の探し方、取得時の注意点について詳しく解説します。

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無料の「空き家差し上げます」とは?

無料の「空き家差し上げます」の仕組みと、条件や費用が必要になる場合を示した図解

「空き家差し上げます」は空き家を無償で譲る仕組みですが、条件や費用が発生する場合があります。

「空き家差し上げます」とは、所有者が無償で空き家を譲渡する仕組みのことを指します。

近年、自治体の空き家バンクや民間のマッチングサイトなどで「0円物件」として紹介されるケースが増えています。

この仕組みは、譲渡側・取得側双方にとってメリットがある点が特徴です。所有者は空き家の維持管理の負担を軽減でき、取得者は住宅を低コストで入手できます。ただし、無料で譲り受けたとしても、固定資産税や修繕費、契約に伴う手続きなど、取得後に発生する費用があるため、慎重な判断が必要です。

なぜ「無料でも空き家を手放したい」のか?

無料でも空き家を手放したい主な理由を4つに整理した図解

維持費や管理の負担、相続関係の整理、売却の難しさなどから、空き家を無料でも手放したいと考えるケースがあります。

空き家を「無料でもいいから手放したい」と考える背景には、以下のような理由があります。

  • 理由①:固定資産税や維持管理費の負担が大きいため
  • 理由②:解体費用をかけられないため
  • 理由③:相続したが不要であるため

次項より、個別に解説します。

理由①:固定資産税や維持管理費の負担が大きいため

空き家を放置すると金銭的な負担だけでなく、精神的な負担がかかる理由を示した図解

空き家の管理は金銭的な負担だけでなく、精神的な負担もかかるため無料でも譲りたいという人もいます。

「空き家差し上げます」として無償譲渡を選ぶ大きな理由の一つは、売却できない空き家を所有し続けるほど税金や管理費の負担が積み重なるためです。

空き家は誰も住んでいなくても固定資産税の対象となり、換気や清掃、草刈りや防犯などの管理費も生じます。

さらに、管理が不十分な状態が続き、自治体から管理不全空家等または特定空家等として勧告を受けると、土地の住宅用地特例が適用されなくなることがあります。売却の見込みが乏しい物件では、こうした負担を将来にわたって抱えるより、売却価格を0円にしてでも所有権を手放したいと考える所有者がいるのです。

理由②:解体費用をかけられないため

空き家の管理負担を軽くしたいと考えても、高額な解体費用を負担できない場合、負担を軽減するために空き家を無料で譲渡する人もいます。

一般的な木造住宅の解体費用は以下のようになっています。

<解体費用の目安(1坪あたり)>

  • 木造住宅:3〜5万円
  • 鉄骨造住宅:5〜7万円
  • RC(鉄筋コンクリート)造:7〜10万円

例えば、30坪(約100㎡)の木造住宅を解体する場合、単純計算で90万〜150万円の費用がかかります。加えて、解体後の土地の整地費用や産業廃棄物の処理費用などが発生するため、実際にはさらに高額になることも珍しくありません。

理由③:相続したが不要であるため

親や親族から相続したものの、住む予定がなく、管理する余裕もないため「空き家を手放したい」と考えるケースもあります。

相続した空き家を維持するには、前述のように固定資産税や管理費がかかりますが、それだけではありません。相続登記をしなければならず、登記に関する費用や手続きの手間も発生します。これを放置すると、相続登記が義務化された現在では、罰則の対象となる可能性もあります。

また、兄弟姉妹など複数の相続人がいる場合、空き家の所有権をどうするかでトラブルが発生することもあります。
遺産分割協議がまとまらず、誰も管理しないまま放置されてしまうケースも珍しくありません。このような問題を避けるために、早めに処分を検討する人が多いのです。

無料の空き家の探し方

無料の空き家の探し方は、以下のとおりです。

  • 自治体の空き家バンクを活用する
  • 移住希望地域で直接探す方法
  • 民間のマッチングサービスを利用する

ここからは、個別に解説します。

自治体の空き家バンクを活用する

無料で譲られる空き家を地域から探すなら、まず自治体の空き家バンクを確認する方法が有効です。

空き家バンクは、売却や賃貸を希望する所有者の物件情報を公開し、利用希望者との接点を作っている仕組みです。

ただし、掲載条件や交渉の進め方は自治体ごとに異なり、0円物件が常に登録されているとは限らない点に注意が必要です。地域名を付けた検索だけで探すのではなく、希望する市区町村の空き家バンクも確認すると物件情報を見つけやすくなります。

改修や移住に関する支援制度を設けている自治体もあるため、利用条件まで確認したうえで候補を比較しましょう。

移住希望地域で直接探す方法

空き家バンクに希望する物件が見つからない場合は、自分で移住希望地域に足を運び、直接情報を集める方法も有効です。

特に、地方ではインターネット上に掲載されていない空き家が多く、地元の不動産会社や役場、地域のコミュニティを通じて情報を得られることがあります。

地方の空き家は、売りに出されずにそのまま放置されているケースも少なくありません。所有者が「手放したい」と思っていても、どう処分すればよいか分からず、結果的に誰にも相談できていないことがあるためです。そのため、地域に詳しい人に聞いてみると、「実はあの家、持ち主が譲りたがっているらしい」といった話が出てくることもあります。

民間のマッチングサービスを利用する

「空き家差し上げます」に該当する物件は、民間のマッチングサービスから探す方法も有効です。

無償譲渡物件に特化したサイトのほか、100円や100万円の物件を扱うサイト、所有者が直接情報を掲載するサイトなどの選択肢があります。

サービスごとに物件価格や掲載方法、交渉への関与範囲が異なるため、同じ仕組みとして考えないことが大切です。無料または低額の物件でも、税金や登記費用、修繕費まで無料になるわけではありません。掲載価格だけで判断せず、物件の状態と契約条件を確認したうえで比較しましょう。

「無料の空き家」を取得する際の注意点

「無料の空き家」を取得する際の注意点は、以下のとおりです。

  • 契約内容や譲渡条件をしっかり確認する
  • 近隣トラブルや周辺環境を調査する
  • 維持費や改修費を事前に見積もる
  • 「無料」でも発生する税金や諸費用を確認する
  • 建物の状態や修繕費を見積もる
  • 再建築不可・用途制限などの法的リスクを把握する

それぞれ個別にみていきましょう。

契約内容や譲渡条件をしっかり確認する

無料とはいえ、不動産の譲渡には契約が必要です。契約内容を確認せずに進めると、後々トラブルにつながる可能性があります。

例えば、譲渡後に発覚した建物の瑕疵(かし)について、所有者が責任を負わない「現状有姿(げんじょうゆうし)」の契約になっていることが多いため、修繕の負担がすべて新しい所有者にのしかかることがあります。

また、契約時には以下のような点を確認しておくことが重要です。

  • 土地や建物の所有権が正式に移転されるのか(未登記の場合は要注意)
  • 共有名義になっていないか(複数人の合意が必要になる可能性がある)
  • 過去に抵当権や差押えが設定されていないか
  • 解体や改修の条件が付いていないか

契約書の内容をよく理解し、不明点があれば専門家に相談しながら進めることが大切です。

近隣トラブルや周辺環境を調査する

空き家を取得する際には、その物件が立地する環境にも目を向ける必要があります。

特に、過去に近隣トラブルがあった物件は、住み始めてから問題に直面する可能性が懸念されます。

例えば、以下のようなリスクが考えられます。

  • 隣家との境界が曖昧でトラブルになる
  • 周辺住民との人間関係が悪く、引っ越し後に居心地が悪くなる
  • 騒音や悪臭などの生活環境に問題がある

物件の周辺を実際に訪れ、近隣の様子や地域の雰囲気を確認することが重要です。可能であれば、近隣住民に話を聞いて、エリアの特徴や過去のトラブルの有無を把握しておくとよいでしょう。

維持費や改修費を事前に見積もる

無料で手に入る空き家でも、その後の維持には費用がかかります。

固定資産税や管理費用、リフォーム費用などを事前に見積もっておかないと、想定外の出費に悩まされることになります。

例えば、築年数が古い家では、リフォームにかかる費用が高額になることがよくあります。壁や床の張り替え、屋根の修理、水回りの交換などが必要になるケースも多く、改修費が数百万円にのぼることも珍しくありません。

また、住まない場合でも定期的なメンテナンスが必要です。雨漏りやシロアリ被害を防ぐための点検、防犯対策としての施錠管理や草刈りなど、継続的な維持費が発生します。空き家を活用する具体的な計画を立てたうえで、その費用が無理のない範囲かどうかを慎重に判断しましょう。

「無料」でも発生する税金や諸費用を確認する

「空き家差し上げます」と書かれた物件でも、受け取る側の負担が0円になるわけではありません。

個人から個人へ不動産を無償で譲る場合、受け取った側は贈与税の対象になる可能性があります。

暦年課税では、1年間に受けた贈与財産の合計額から基礎控除110万円を差し引いて税額を計算する点が重要です。さらに、所有権移転登記には登録免許税がかかり、不動産取得税の対象になる場合もあります。司法書士に登記を依頼する場合は、報酬も別途必要となります。

物件価格だけで判断せず、取得時の税金と手続き費用まで含めた総額を確認してから譲り受けることが大切です。

建物の状態や修繕費を見積もる

無料で取得できる空き家は、築年数が古く、劣化が進んでいることが多いため、建物の状態を慎重に確認しなければなりません。

特に以下の点はチェックしておくべきポイントです。

  • 雨漏りやシロアリ被害がないか
  • 屋根や外壁にひび割れや劣化がないか
  • 水道や電気などのライフラインが正常に機能するか

これらの修繕が必要な場合、費用がどれくらいかかるのかを事前に見積もり、取得後に想定外の出費に苦しむことのないように準備しましょう。

再建築不可・用途制限などの法的リスクを把握する

空き家を無償で譲り受ける前には、再建築の可否と用途上の制限を確認することが重要です。

建築物の敷地は原則として幅員4m以上の道路に2m以上接する必要があり、条件を満たさない土地では建て替えに制約が生じることがあります。

ただし、建築基準法には接道義務の適用除外に関する規定もあるため、道路の見た目だけで再建築不可と判断はできません。

また、用途地域や地区計画などによって、建てられる建物の用途や規模が制限される場合もあります。無償譲渡という条件だけで決めず、取得前に自治体の建築担当窓口や専門家を通じて法的条件を確認することが大切です。

無料で取得した空き家の活用方法

無料で取得した空き家の活用方法は、以下のとおりです。

  • リノベーションして居住する
  • 賃貸物件や民泊として運用する
  • 地域活性化やコミュニティスペースとして活用

それでは、活用方法について解説します。

リノベーションして居住する

無料の空き家を取得する人の多くは、まず自分で住むことを検討しましょう。

ただし、築年数が古く、メンテナンスが行き届いていない物件が多いため、そのまま住めるケースは少なく、リノベーションが必要になる場合がほとんどです。

リノベーションの費用は、建物の状態によって大きく変わります。例えば、水回り(キッチン・浴室・トイレ)の改修だけでも100万円以上かかることが一般的です。さらに、断熱材の補強や耐震補強などを行う場合、500万円以上の工事費がかかることもあります。

賃貸物件や民泊として運用する

空き家を活用する方法として、賃貸物件や民泊として貸し出す選択肢もあります。

観光地や移住者が多い地域では、短期・長期の賃貸需要があるため、うまく運用すれば収益化も可能です。

民泊として運用する場合、近年の法改正により一定の規制があるため、事前に各自治体のルールを確認する必要があります。

例えば、住宅宿泊事業法(いわゆる「民泊新法」)では、年間の営業日数が180日以内に制限されているため、年間を通して収益を上げたい場合は、旅館業法の許可を取得する必要があります。

地域活性化やコミュニティスペースとして活用

近年、空き家を単なる住居や賃貸物件ではなく、地域の活性化につながるスペースとして活用する事例も増えています。

例えば、古民家カフェ、地域交流スペース、コワーキングスペースなどに改装することで、新しい人の流れを生み出し、地域の価値向上につなげることができます。

特に、移住者の受け入れを促進している地域では、空き家をリノベーションして「お試し住宅」として提供する自治体もあります。これにより、移住希望者が実際にその土地での生活を体験しやすくなり、定住につながるケースも少なくありません。

逆に、空き家を「無料でもいいから手放したい」と考えるオーナーはどうすればいい?

物件の状態や立地によっては、無償譲渡であっても受け取る人がいないケースもあります。

この章では、「手放したいのに譲渡できない」空き家の特徴や、スムーズに引き取り手を見つけるための工夫、専門業者への買取依頼について解説します。

「手放したいのに譲渡できない」空き家の共通点

無料で譲渡しようとしても、なかなか買い手や引き取り手が見つからない物件にはいくつかの共通点があります。

  • 再建築不可の物件:一度取り壊すと新しく建て直せない土地の物件は、活用の幅が狭くなるため、敬遠されやすい。
  • 老朽化が著しい物件:補修に多額の費用がかかる物件は、無料でも負担が大きいため、買い手がつきにくい。
  • アクセスが悪い場所にある物件:公共交通機関が近くになく、生活に不便な立地では需要が低い。

こうした特徴を持つ物件は、通常の方法ではなかなか譲渡先が見つかりにくいため、工夫が必要になります。

スムーズに引き取り手を見つけるための工夫

譲渡先を探す際には、単に「無料で譲ります」と告知するだけではなく、受け取る側にとって魅力的な要素を強調することが重要です。

例えば、以下のような情報を整理して提示すると、関心を持つ人が増える可能性があります。

  • 修繕が必要な場合は、その概算費用を提示する(「リフォーム費用は100万円程度で済みます」など)
  • 近隣の生活環境やメリットを強調する(「徒歩5分の場所にスーパーあり」など)
  • 譲渡後の活用例を提案する(「週末用のセカンドハウスとして最適」など)

また、自治体の空き家バンクだけでなく、SNSや空き家専門の掲示板など、幅広い媒体を活用して情報を発信することも効果的です。

譲渡先が見つからないなら専門業者への買取依頼がおすすめ!

どうしても譲渡先が見つからない場合は、空き家専門の買取業者に依頼するという方法もあります。

専門業者は、再建築不可の土地や老朽化した建物でも、適切な活用方法を見つけて買取を行うため、個人では売却が難しい物件でも引き取ってもらえます。

業者によっては、土地活用の提案や解体費用の一部負担などのサポートを提供していることもあるため、無料で手放したいと考えている場合でも、一度相談してみる価値はあります。

無料で譲渡できない空き家を持っている場合は、こうした選択肢も視野に入れて、最適な方法を探してみるとよいでしょう。

譲渡先が見つからないなら、まずは空き家の簡易査定ができるので以下より試してください。

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空き家を手放したい方は「ワケガイ」にご相談ください!

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当社(株式会社ネクスウィル)は、共有持分や再建築不可物件、空き家などの訳あり不動産を専門に買い取る「ワケガイ」を提供しています。

通常の不動産市場では売却が難しい物件も、スムーズな取引を実現し、最短1日での現金化が可能です。

近年、維持管理の負担や税金の支払いが理由で、空き家を手放したいと考えるオーナー様が増えています。しかし、売却の手続きを進める中で「買い手が見つからない」「解体費用がかかりすぎる」といった問題に直面するケースも少なくありません。

そのような悩みを抱える方に向けて、ワケガイでは独自の買取システムを通じて、迅速かつ柔軟に対応しています。

また、空き家の状態にかかわらず、現状のままでの買取が可能なため、修繕費用の負担を心配する必要はありませんので、まずは無料査定から、お気軽にご相談ください。

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空き家差し上げについてよくある質問

空き家差し上げについてよくある質問は、以下のとおりです。

  • 家をタダであげますって言ったら贈与税はかかる?
  • 絶対に買ってはいけない土地は?
  • 奈良で「古民家差し上げます」の物件は?
  • 空き家を無償で譲渡する場合、所有者側に税金はかかる?

それでは、それぞれの質問とその回答を紹介します。

家をタダであげますって言ったら贈与税はかかる?

対価を受け取らずに不動産を渡す場合は贈与にあたり、受け取った側に贈与税が課される可能性があります。課税されるかどうかは、その年に受けた贈与の合計額が基礎控除額110万円を超えるかどうかで判断され、相続税評価額をもとに計算されます。あわせて、登録免許税と不動産取得税もかかります。老朽化した空き家でも評価額がゼロになるとは限らないため、事前の試算が欠かせません。

絶対に買ってはいけない土地は?

一律に断定はできませんが、慎重な確認が必要なのは、再建築不可の土地、私道持分がなく通行・掘削の承諾も得られない土地、境界が確定していない土地、崖地やハザードマップで危険性が高いとされる区域の土地などです。これらは住宅ローンが組みにくく、将来の売却も難しくなります。無料や格安で譲られる物件にはこうした事情が背景にあることも多いため、取得前の調査が欠かせません。

奈良で「古民家差し上げます」の物件は?

特定地域の物件情報は流動的なため、最新の状況は各自治体の空き家バンクや、無償譲渡を扱うマッチングサイトで確認するのが確実です。奈良県内でも複数の市町村が空き家バンクを運営しており、無償または低額での譲渡物件が掲載されることがあります。ただし、無償であっても登記費用や不動産取得税、修繕費は発生します。現地を確認し、必要な費用の総額を把握したうえで判断することが大切です。

空き家を無償で譲渡する場合、所有者側に税金はかかる?

個人から個人への無償譲渡であれば、渡す側に譲渡所得税は生じないのが原則です。対価を受け取っていないため、譲渡益が発生しないという考え方によります。ただし、法人に対して無償で譲渡した場合は、時価で売却したものとみなされて譲渡所得税が課される点に注意が必要です。また、受け取る側には贈与税がかかる可能性があるため、双方の税負担を確認したうえで進めましょう。

まとめ

空き家の無料譲渡は、維持管理が難しくなった物件を手放したい所有者と、できるだけコストを抑えて家を取得したい人をつなぐ方法です。

しかし、無料で取得できるからといって安易に決めてしまうと、修繕費や税金、法的な制約など、後から大きな負担が生じる可能性があります。空き家を探す際は、自治体の空き家バンクや民間のマッチングサービスを活用しつつ、物件の状態や契約条件を慎重に確認しましょう。

また、取得後の活用方法についても事前に計画を立て、維持管理や活用のコストを見積もることが重要です。

特に、再建築不可物件や法的な制約がある物件は、将来的なリスクを見据えた判断が求められます。無料の空き家をうまく活用するためには、情報収集を怠らず、長期的な視点で慎重に検討しましょう。

運営団体

株式会社ネクスウィル

2019年1月29日設立。訳あり不動産の買取を行う不動産会社。相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地、底地など、権利関係が複雑な不動産を買い取り、法的知識や専門知識を以って、再度市場に流通させている。

訳あり不動産の買取サービス「ワケガイ」、空き家、訳あり不動産CtoCプラットフォーム「空き家のURI・KAI」を展開。

経済界(2022年)、日刊ゲンダイ(2022年)、TBSラジオ「BOOST!」(2023年)、夕刊フジ(2023年)などで訳あり不動産について解説している。2024年度ベストベンチャー100選出。

これまでの買取の経験をもとに、訳あり不動産の解説をする著書『拝啓 売りたいのに家が売れません』(代表取締役 丸岡・著)を2024年5月2日に出版。

この記事の監修者

監修者プロフィール写真

丸岡 智幸 (宅地建物取引士)

訳あり不動産の買取を専門にする会社の代表取締役。
相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地、底地など、権利関係が複雑な不動産の買取を専門としている。
訳あり不動産の買取サービス「ワケガイ」、空き家、訳あり不動産CtoCプラットフォーム「空き家のURI・KAI」を運営。
買取の経験をもとに、訳あり不動産の解説をする著書『拝啓 売りたいのに家が売れません』を2024年5月2日に出版。

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