空き家を手放したい人必見!処分方法5選と費用相場を解説

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「活用ができず維持管理・税負担も重い空き家を、賢く手放したい」

空き家は、維持費や固定資産税など費用負担がかかるばかりか、近隣トラブルや行政処分などの深刻な問題を引き起こします。

総務省の調査(2023年)によると、相続などで個人が所有する「世帯所有空き家」は全国で78万9,000件あります。日本の人口構造減少が空き家の増加要因でもありますが、賢い空き家の手放し方の情報が少なく放置されているのも事実でしょう。

空き家の処分は「相続登記が終わってない」「共有名義になっている」など状況に応じた対応方法があり複雑です。

そこで本記事では、空き家不動産の専門家であるワケガイ編集部が、空き家を手放すべき理由や、賢く処分する方法、ケース別の対応など詳しく解説します。

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目次

空き家を手放したいなら早めの行動が正解な理由

空き家を手放すべき4つの理由

空き家を早めに手放した方がよい理由についてまとめると、以下のように大別できます。

  • 放置すると資産価値が下がるため
  • 空き家の管理や修繕で費用負担が増えるから
  • 近隣トラブルや犯罪に悪用されかねないため
  • 特定空き家に指定される可能性があるから

空き家は、時間の経過とともに建物が老朽化し資産価値が大きく変化します。老朽化と資産価値の低下だけでなく、トラブルが起こることも国土交通省の調査でわかっています。

空き家に関する調査データ

(出典:国土交通省「空き家政策の現状と課題及び検討の方向性」)

草木の繁茂や設備の故障、火災が起こる原因、不法投棄など、所有しているだけでさまざまな問題が発生するのです。

空き家を早期に手放すべき4つの理由について詳細を解説します。

理由①:放置すると資産価値が下がるため

空き家の資産価値の低下

空き家を長期間放置すると、建物の資産価値は想像以上のスピードで下がっていきます。

木造住宅は、人が住まなくなると急速に傷みやすくなるのが一般的です。理由は「換気と通水」が止まり、建物や排水管が劣化します。

状態劣化問題
換気が止まる・湿気がこもり、カビや腐食が進行・床下や柱にダメージや悪臭が出る

・害虫、害獣が発生

通水・劣化・サビ。湿気の発生・排水管の工事が必要

・悪臭が発生

・漏水が発生

地方の空き家では、「建物付きでは売れないので解体前提」という扱いになる場合もあります。ところが、建物の状態が悪化しすぎると、解体費用まで考慮され、土地価格から差し引かれてしまいかねません。

「まだ使える家」と思っていても、市場では年々評価が下がっていくのが実情です。数年後に売ろうとしても買い手そのものが見つかりにくくなる場合もあるため、早めに動いた方が選択肢を残しやすくなります。  

理由②:空き家の管理や修繕で費用負担が増えるから

空き家は所有しているだけで管理や修繕で費用負担が増える

空き家は、所有しているだけで、修繕費、税金、保険料がかかります。具体的な費用は以下のとおりです。

費用項目主な内容
修繕費・屋根や外壁の補修

・雨漏りや設備故障の修理

・庭木の剪定や雑草処理

税金・固定資産税

・都市計画税

保険料・火災保険料

・地震保険料

問題なのは、「放置した結果、更に修繕費が膨らむ」点です。例をみてみましょう。

<修繕費が膨らみやすい例>

  • 屋根の破損を放置した結果、雨漏りが広がり、天井や柱まで腐食
  • 庭木や雑草が伸び、害虫発生や近隣クレームに発展
  • 換気不足によって室内にカビが広がる
  • 長期間通水せず、排水管から悪臭や漏水が発生

遠方に住んでいる場合は、交通費や管理委託費も負担になります。全く活用せず毎年お金だけ払っているという方も多いのが現状です。

加えて、台風で瓦が飛んだ、塀が倒れた、雑草が隣地にはみ出したといった問題が起きれば、所有者として対応する事になり、建設工事、草刈り業者や、便利屋に依頼する費用も発生します。

理由③:近隣トラブルや犯罪に悪用されかねないため

空き家の問題は、近隣住民や地域全体へ影響が広がる可能性があります。国土交通省は、空き家による主な問題として、以下を挙げています。

発生しやすい問題主な内容
防災性の低下・建物の倒壊

・屋根や外壁の落下

・火災発生のおそれ

防犯性の低下・不法侵入や犯罪を誘発する可能性
衛生環境の悪化・悪臭、害虫・害獣の発生

・不法投棄

景観悪化・雑草の繁茂

・落ち葉の飛散

・外観の老朽化

(参考:国土交通省「空き家政策の現状と課題及び検討の方向性」)

空き家は、犯罪の温床ともなっており、窃盗や放火、不法投棄などの被害を受ける時があります。また犯罪拠点としても利用されるケースもあるため、注意が必要です。 

放置された空き家は犯罪の温床になる

また、管理されていない空き家は、近隣トラブルや防犯上の問題につながりやすくなります。建物の老朽化だけでなく、地域環境へ影響が広がる前に、売却や管理方法を整理しておくことが大切です。

理由④:特定空き家に指定される可能性があるから

特定空き家に指定される流れ

(出典:政府広報オンライン「空き家の活用や適切な管理などに向けた対策が強化。トラブルになる前に対応を!」)

空き家を放置すると、「特定空家等」に指定される可能性があります。これは、倒壊の危険や景観・衛生面で問題がある空き家を自治体が管理対象とする制度です。
(参考:国土交通省「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」)

指定後に勧告を受けると、固定資産税の軽減措置が外れ、税額が大幅に上がる場合があります。さらに、改善命令に従わない場合は、自治体が行政代執行として建物の解体や危険箇所の除去を行い、その費用を所有者へ請求することがあります。

行政代執行にかかった解体費や撤去費は所有者負担となり、支払いに応じない場合は財産の差押えなど強制徴収の対象になることもあります。

 

空き家を手放す前に確認しておくべきこと

空き家を手放す前に確認すべき3つのポイント

空き家は買い手がいてもすぐに売却できないケースがあり、手放す前に以下の項目をチェックしましょう。

確認項目主な確認内容
名義変更・相続登記親名義のままになっていないか?
境界・権利関係越境、共有名義、接道義務などの問題がないか?
残置物家具・家電・仏壇などが残っていないか?

相続した空き家では、名義変更が終わっていなかったり、境界問題や残置物が残っていたりすることで、売却手続きが進まないことがあります。

途中で問題が発覚すると、相続人同士の調整や測量、片付けなどが必要になり、売却まで長引く可能性があります。空き家をスムーズに手放すためにも、事前に確認しておきたいポイントを整理しておきましょう。

名義変更や相続登記の完了有無

空き家を売却するには、現在の所有者名義になっている必要があります。相続した実家では、亡くなった親の名義のまま放置されているケースも少なくありません。

以下のような状態では売却手続きが進まない場合があります。

よくある問題主な内容
親名義のまま相続登記が終わっておらず売却できない
共有状態になっている相続人全員の同意が必要になる
相続人が増えている話し合いが複雑化しやすい

相続人が複数いる場合は、「誰が不動産を取得するのか」「売却代金をどう分けるのか」を整理しなければなりません。

また、2024年からは相続登記が義務化されており、正当な理由なく放置した場合は過料の対象になる可能性があります。空き家を手放したい場合は、まず登記事項証明書を確認し、現在の名義状況を整理することが大切です。
(参考:東京法務局「相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)」)

境界・権利関係のトラブル関係 

境界や権利関係に問題があると、空き家は売却しづらくなります。古い住宅地や地方の空き家では、「境界が曖昧」「共有名義になっている」といったケースも少なくありません。

以下のような問題は事前確認が必要です。

よくある問題主な内容
境界が曖昧越境や測量トラブルが発生する
共有名義所有者全員の同意が必要になる
抵当権が残っている売却前に手続きが必要になる
接道義務を満たしていない建て替え制限により売却しづらくなる

売却時に測量を行った結果、「隣家のブロック塀が越境していた」「物置が境界をまたいでいた」と判明するケースもあります。この場合、隣地所有者との調整が必要になり、売却が長引く原因になります。

また、地方の空き家では、建築基準法上の道路に十分接していない「接道義務違反」の土地もあります。こうした土地は建て替えに制限がかかるため、一般的な住宅より売却難易度が上がりやすくなります。
(参考:e-Gov 法令検索「建築基準法」)

残置物の処分方法

空き家を手放す際、意外と負担になりやすいのが残置物の整理です。相続した実家では、家具や家電、衣類、仏壇などがそのまま残されていることも多く、片付けに時間や費用がかかってしまいます。

以下のような残置物は売却前に整理が必要になりやすくなります。

残置物の例発生しやすい問題
家具・家電処分費用が高額になりやすい
衣類・日用品分別や搬出に手間がかかる
仏壇・遺品処分方法に悩みやすい
物置の荷物想定以上に物量が多い

一般的な仲介では、室内を空にした状態で引き渡すケースが多く、残置物の処分費用も所有者負担になります。大型家具や家電が多い場合は、数十万円単位の費用がかかるケースもあります。

事前に残置物の整理方法や処分費用を確認しておきましょう。

 

空き家を手放すための7つの処分方法

空き家を処分する方法としては、7つあります。向いているケースやメリットなどを以下にまとめました。

空き家を手放すための7つの処分方法

空き家は、建物の状態や立地によって適した処分方法が変わります。老朽化が進んでいる空き家は、一般的な仲介では買い手が付きにくく、買取や譲渡を選んだ方が進めやすいことがあります。

ここからは、それぞれの処分方法について詳しく解説します。

処分方法①:空き家専門の不動産会社に買取してもらう

早く空き家を手放したい場合は、空き家専門の不動産会社へ直接買い取ってもらう方法があります。不動産会社自身が買主になるため、一般の購入希望者を探す必要がありません。

比較項目買取の特徴
売却価格仲介より低くなりやすい
売却スピード条件がまとまれば短期間で進みやすい
向いている物件老朽化物件、地方物件、残置物ありの空き家
向いている人管理負担や維持費を早く止めたい人

老朽化した空き家や地方物件では、買取が現実的な選択肢になることがあります。一般市場では売却が難しい物件でも、空き家専門会社は再販や土地活用を前提に検討するためです。

「売れるまで何年も維持費を払い続ける状態を避けたい」という場合は、仲介だけでなく買取も比較しながら検討してみましょう。

処分方法②:仲介で売却する

空き家を少しでも高く売りたい場合は、不動産会社へ仲介を依頼する方法があります。一般の買主を探して売却するため、条件が合えば市場価格に近い価格で売れる可能性があります。

比較項目仲介売却の特徴
売却価格市場価格に近い価格で売れる可能性がある
売却スピード買主探しが必要なため時間がかかりやすい
向いている物件立地条件が良く、建物状態も比較的良好な空き家
向いている人時間をかけても高く売りたい人

空き家は、一般住宅より買主が限られやすく、築年数や立地によっては問い合わせ自体が少ないこともあります。地方や過疎地域では、数年間売れ残る物件もあります。

そのため、仲介は「急いで処分する」より、「条件の良い相手へ売却したい」という人に向いている方法です。

処分方法③:空き家バンクに登録する

空き家バンク

(出典:三豊市「『空き家バンク制度』とは」)

空き家バンクは、自治体が運営している空き家情報制度です。空き家を売りたい所有者と、地方移住や古民家活用を希望する人をつなぐ目的で、多くの自治体が導入しています。

一般的には、自治体へ物件情報を登録し、専用サイトなどを通じて購入希望者を募集します。自治体によっては、移住支援制度やリフォーム補助金と連携しているところもあります。

空き家バンクの特徴をまとめると、以下のとおりです。

項目内容
主な対象地方物件、古民家
利用者層移住希望者、古民家活用希望者
メリット一般市場で動きにくい物件でも掲載できる
注意点登録してもすぐ売れるとは限らない

最近では、テレワーク移住や古民家再生を目的に、地方の空き家を探す人もいます。一方で、立地や建物状態によっては問い合わせが入らず、長期間掲載されたままになることもあります。

「時間をかけても、活用してくれる人へ引き継ぎたい」という場合は、空き家バンクも選択肢になります。

処分方法④:自治体や法人へ寄付する

寄付された空き家の例

(出典:日経BP「寄付を受けた空き家を安く提供、東白川村の移住促進」)

売却が難しい空き家では、自治体やNPO法人などへ無償譲渡する方法があります。自治体の空き家活用事業や、地域再生を目的とした団体へ相談し、条件が合えば寄付という形で引き取ってもらう流れです。

ただし、寄付を受け入れてもらえる物件は限られます。自治体側にも維持管理コストが発生するためです。

以下のような空き家は断られやすくなります。

  • 老朽化が進んでいる
  • 再利用が難しい
  • 立地条件が悪い
  • 解体費用が高額になる

また、「解体して更地にしてほしい」と条件を付けられることもあります。無料なら引き取ってもらえる、というほど単純ではありません。

処分方法⑤:個人や近隣住民へ譲渡する

空き家を譲渡できる掲示板の例

(出典:ジモティー「【愛媛県新居浜市】約54㎡の宅地をお譲りします。

空き家は、不動産会社を通さず、個人へ直接譲渡も可能です。地方では、「隣地を広げたい」「倉庫や家庭菜園として使いたい」といった理由で、近隣住民との間で話がまとまることがあります。

最近では、ジモティのような地域掲示板で「空き家を譲ります」「0円で引き取ってくれる方募集」といった形で募集し、譲渡先を見つける事例もあります。売却価格よりも、「固定資産税や管理負担を終わらせたい」という考えを優先し、無償譲渡を選ぶ人もいます。

個人譲渡の特徴をまとめると、以下のとおりです。

項目内容
売却価格無償譲渡になる場合もある
手続き当事者同士で進める
メリット柔軟に条件を決めやすい
注意点契約や名義変更を正式に行う必要がある

ただし、口約束だけで進めると、あとから境界や設備不具合を巡ってトラブルになることがあります。知人同士や親族間でも、契約書を作成し、名義変更まで正式に行うことが大切です。

処分方法⑥:解体して更地で売る

老朽化した空き家は、解体して更地として売却する方法もあります。建物の傷みが激しい場合は、更地にした方が買い手を探しやすくなります。

特に、以下のような空き家は、更地化を検討されやすくなります。

  • 雨漏りや傾きがある
  • 建物の老朽化が進んでいる
  • リフォーム費用が高額になる
  • 建物付きでは買い手が付きにくい

処分方法⑦:相続放棄する(※相続発生時)

相続放棄は、亡くなった人の財産や負債を一切引き継がない手続きです。空き家を相続したくない場合、相続放棄を選択する方法もあります。

相続放棄をすると、空き家だけでなく、預貯金やその他の財産も含めて相続権を失います。そのため、「空き家だけ放棄する」という形はできないのが実情です。

ただし、相続放棄にあたり知っておくべき事柄は多くありますので、詳しくは後述します。

 

空き家を手放すときの相談先と専門家の選び方

空き家を手放すときの相談の3ステップ

空き家を手放す際は、不動産会社だけでなく、自治体や専門士業への相談が必要になることがあります。相続登記や税金、境界問題など、状況によって必要な相談先が変わるためです。

主な相談先をまとめると、以下のとおりです。

相談先主な相談内容
自治体の空き家相談窓口空き家バンク、補助制度、地域相談
不動産会社仲介、買取、査定相談
司法書士・税理士などの専門士業相続登記、税金、遺産分割

空き家は、「売却するだけ」で終わらないことがあります。相続や権利関係の問題が絡む場合は、不動産会社だけでなく、司法書士や税理士への相談が必要になることもあります。

ここからは、それぞれの相談先の役割や、選ぶ際のポイントを解説します。

自治体の空き家相談窓口

自治体の空き家相談窓口(出典:川崎市「空家相談について」)

空き家について「何から始めればいいか分からない」という場合は、自治体の相談窓口を利用する方法があります。空き家バンクや補助制度など、地域ごとの支援内容を確認できます。

自治体窓口で相談しやすい内容をまとめると、以下のとおりです。

主な相談内容具体例
空き家バンク登録方法、利用条件
補助制度解体補助金、改修補助金
活用支援移住支援制度、地域活用制度
管理相談空き家管理、近隣トラブル

自治体相談の特徴は、営業目的ではない点です。不動産会社のように売却を前提とした提案ではなく、利用できる制度や地域支援を確認しやすくなります。

一方で、自治体が売却活動や契約手続きを代行するわけではありません。実際の売買や相続登記などは、不動産会社や士業へ別途相談する必要があります。

「まず全体像を整理したい」「使える制度を確認したい」という段階では、自治体窓口から相談すると進めやすくなります。

不動産会社

空き家を売却する際、中心となる相談先が不動産会社です。仲介による売却だけでなく、買取査定や活用提案なども相談できます。

<不動産会社の選定ポイント>

  • 空き家や訳あり不動産の取り扱い実績があるか
  • 地方物件や老朽化した建物にも対応しているか
  • 仲介だけでなく買取相談もできるか
  • 査定価格の根拠を具体的に説明してくれるか
  • 残置物あり・現状渡しでも相談可能か
  • 相続登記や税務など、士業と連携できるか

空き家は一般的な住宅売買とは事情が異なります。老朽化した建物や地方物件、権利関係が複雑な不動産は、会社によって対応できる範囲に差があります。

地方の空き家では、大手仲介会社より、地域密着型や空き家専門会社の方が地域事情や地域需要、自治体制度を把握しています。

司法書士・税理士などの専門士業

相続登記や税金、遺産分割などが絡む場合は、司法書士や税理士などの専門士業への相談が必要です。空き家問題では、不動産会社だけでは対応できないことがあります。

相続した空き家では、名義変更が終わっていないことがあり、この場合、相続登記を済ませなければ売却手続きを進められません。

空き家を売却すると譲渡所得税が発生することがあります。取得費や特例適用によって税額が変わるため、事前に税理士へ確認しておくと整理しやすくなります。
(参考:国税庁「土地や建物を売ったとき

共有名義や遺産分割など、相続人同士の調整が必要になる場面もあります。権利関係が複雑な場合は、法律面を含めた整理が必要です。

<士業の選定ポイント>

  • 相続不動産や空き家案件の実績があるか
  • 相続登記や遺産分割に詳しいか
  • 不動産売却や相続税の相談にも対応できるか
  • 空き家特例など税制知識があるか
  • 他士業や不動産会社と連携できるか

 

空き家を即売却!おすすめの空き家買取専門業者4選 

空き家の買取に対応している主な専門業者は、以下の4社です。

社名対応エリア強み付加サービス
ワケガイ全国対応共有持分・再建築不可・空き家など訳あり不動産の買取に強い士業連携、相続・権利関係の相談
訳あり物件買取プロ全国対応共有持分・事故物件・再建築不可など複雑案件に対応士業連携、スピード買取
空き家パス全国対応古民家・地方住宅など空き家の活用や流通に強い空き家活用、移住希望者とのマッチング
空き家買取センター主に関東エリア築古住宅や管理負担の大きい空き家の買取空き家専門の売却相談

空き家専門の買取業者は、一般的な仲介では扱いづらい物件にも対応していることがあります。老朽化した空き家や残置物がある物件でも、現状のまま相談できる会社もあります。

ここからは、それぞれの特徴を詳しく解説します。

ワケガイ

訳あり不動産の買取に特化したサービスである「ワケガイ」

当社(株式会社ネクスウィル)は、共有持分や再建築不可物件、空き家など、訳あり不動産の買取に特化したサービスである「ワケガイ」を提供しています。

一般的な不動産会社では扱いが難しい物件でも、全国対応でご相談いただける点が特徴です。空き家やゴミ屋敷、相続未登記の物件、残置物が残った住宅など、現状のまま相談できるケースもあります。

また、仲介ではなく直接買取のため、買主を探す期間が不要です。「遠方にあって管理できない」「固定資産税の負担を早く止めたい」といった相談にも対応しています。

共有持分や相続問題など、士業との連携が必要な案件にも対応しており、状況整理から進めやすい体制を整えていますので、お気軽にお問い合わせください。

項目内容
運営会社株式会社ネクスウィル
本社所在地東京都港区新橋5-10-5 PMO新橋Ⅱ10F
営業時間9:00〜18:00
宅建番号国土交通大臣(1)第10481号
強み共有持分・再建築不可・空き家・ゴミ屋敷など、訳あり不動産の買取に特化。全国対応で、相続や権利関係の相談にも対応。

訳あり物件買取プロ

訳あり物件買取プロ

(出典:訳あり物件買取プロ

訳あり物件買取プロは、共有持分や再建築不可物件、事故物件、空き家など、一般市場では売却が難しい不動産を専門に扱う買取サービスです。

特徴として、権利関係が複雑な案件への対応力を打ち出しています。共有名義の不動産や、相続人同士で調整が必要な物件などにも対応しており、弁護士や司法書士などの士業と連携しながら進められる体制を整えています。

項目内容
本社所在地東京都江東区木場2丁目17-16 BESIDE KIBA 3階
営業時間10:00〜19:00
宅建番号国土交通大臣(1)第10112号
強み共有持分・事故物件・再建築不可・空き家など、訳あり不動産の買取に特化。全国対応で、士業連携やスピード買取にも対応している。

空き家パス

空き家パス

(出典:空き家パス

空き家パスは、空き家の売却だけでなく、「活用」や「次の利用者への橋渡し」にも力を入れているサービスです。

単純な不動産売買だけでなく、古民家や地方住宅の流通にも取り組んでおり、「できれば誰かに使ってほしい」と考える人にも合いやすい特徴があります。空き家パスは、そうしたニーズも含めてマッチングを行っています。

項目内容
運営会社株式会社ウィントランス
本社所在地東京都渋谷区代々木1-53-4
営業時間10:00〜21:00
宅建番号東京都知事(2)第102329号
強み空き家専門の売買サービスを展開。全国対応で、老朽化した空き家や荷物が残った物件にも対応している。

空き家買取センター

空き家買取センター

(出典:空き家買取センター

空き家買取センターは、空き家や築古住宅を中心に扱う不動産買取サービスで、全国対応を行っており、仲介では売却が難しい物件についても相談可能としています。地方物件や老朽化した住宅など、一般市場では買い手が付きにくい空き家にも対応しています。

「管理費や固定資産税の負担を早く止めたい」「空き家を放置したままにしたくない」という人でも相談しやすいサービスと言えます。

項目内容
運営会社株式会社ASUe
本社所在地東京都文京区本郷3-4-8-303
営業時間
宅建番号東京都知事(1)第102288号
強み東京・神奈川・埼玉・千葉を中心に、空き家の買取・売却相談へ対応。空き家専門サービスとして、築古住宅や管理負担の大きい物件についても相談可能。

 

空き家を相続放棄して手放したいときに知っておくべきこと

空き家を手放す方法として、相続前であれば「相続放棄」という選択肢もあるとご紹介しましたが、その際には、以下の要素についても把握しておく必要があります。

  • 遺産相続の調査が必要
  • 相続放棄後も管理(保存)責任が生じる
  • 熟慮期間3ヶ月以内に申請しなければならない
  • 次順位の相続人に相続権が移る
  • 相続財産清算人の選任費用がかかる
  • 相続土地国庫帰属制度は難易度が高い

相続放棄は、「放棄すれば終わり」という制度ではありません。期限や手続き、費用負担などを整理したうえで判断しなければなりません。

ここからは、空き家を相続放棄する際に知っておきたいポイントを解説します。

遺産相続の調査が必要

相続放棄をする場合は、まず遺産全体を確認する必要があります。相続放棄をすると、空き家だけでなく、預貯金やその他の財産も相続できなくなるためです。

確認しておきたい主な財産は、以下のとおりです。

主な確認項目具体例
プラスの財産預貯金、保険金、不動産
マイナスの財産借金、ローン、未払い税金

「空き家はいらない」と考えていても、預貯金や売却可能な土地が見つかることがあります。一方で、借金や未払い費用が後から判明することもあります。

特に注意したいのが、以下のように相続財産を勝手に使わないことです。

  • 亡くなった親の預金を引き出す
  • 空き家を独断で売却する
  • 遺産を処分する

地方の空き家では、固定資産税評価額が低くても、解体費用や管理費用が大きな負担になることがあります。資産価値だけでなく、今後発生する維持費まで含めて確認しておきましょう。

相続放棄後も管理(保存)責任が生じる

相続放棄をしても、空き家と完全に無関係になるとは限りません。状況によっては、一定の管理責任や賠償責任が残ることがあります。状況ごとに発生可能性のある問題としては、以下のとおりです。

主な状況発生しやすい問題
実家に住んでいた管理責任を問われることがある
定期的に管理していた保存義務が残ることがある
建物を放置した近隣トラブルや損害賠償につながることがある

次の管理者や相続財産清算人が決まるまで、以下のような最低限の保存行為を求められることもあります。

  • 庭木の管理
  • 倒壊防止対応
  • 危険箇所の応急処置

例えば、屋根材の飛散や建物の倒壊によって近隣へ被害が発生した場合、完全に無関係とは扱われないことがあります。

熟慮期間3ヶ月以内に申請しなければならない

相続放棄には期限があります。原則として、「自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。この期間を「熟慮期間」と呼びます。

相続放棄の主な流れをまとめると、以下のとおりです。

手続き内容
手順①:財産調査預貯金、不動産、借金などを確認
手順②:必要書類の収集戸籍謄本、住民票などを準備
手順③:家庭裁判所へ申立て相続放棄申述書を提出
手順④:裁判所の受理正式に相続放棄が成立

(参考:裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」)

注意したいのは、後から借金や未払い費用が見つかるケースです。相続放棄をしていれば回避できた負債でも、期限を過ぎると相続対象になります。

地方不動産や複雑な親族関係がある場合は、短期間で財産状況を整理できないこともあります。その場合は、「熟慮期間伸長」の申立てを行い、判断期間を延ばす方法もあります。

次順位の相続人に相続権が移る

相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかった扱いになります。そのため、相続権は次順位の相続人へ移ります。

相続順位を簡単にまとめると、以下の流れです。

  • 第1順位:子ども
  • 第2順位:親・祖父母
  • 第3順位:兄弟姉妹

(参考:国税庁「相続人の範囲と法定相続分」)

一例を挙げると、子ども全員が相続放棄した場合は、亡くなった人の親へ相続権が移ります。さらに親もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。

そのため、「自分だけ放棄すれば終わり」と考えていると、後から親族間トラブルになることがあります

空き家は、固定資産税や管理負担が発生します。後順位の相続人へ突然負担が移ることもあるため、事前に親族間で状況共有しておいた方が進めやすくなります。

相続財産清算人の選任費用がかかる

相続人全員が相続放棄すると、空き家を含む財産を管理する人がいなくなることがあります。その際に必要になることがあるのが、「相続財産清算人」の選任です。

相続財産清算人とは、相続人がいない財産を整理・管理するために、家庭裁判所が選任する人を指します。

主な流れをまとめると、以下のとおりです。

手順内容
手順①:家庭裁判所へ申立て相続財産清算人の選任を申し立てる
手順②:裁判所が選任弁護士や司法書士などが選ばれる
手順③:財産整理・管理空き家や負債などを整理する

(参考:裁判所「相続財産清算人の選任」)

注意したいのは、申立てに費用がかかる点です。裁判所へ納める予納金が必要になることがあり、数十万円単位になることもあります。

そのため、「相続放棄すれば無料で空き家を手放せる」と考えていると、想定外の負担になることがあります。相続放棄は、手続き全体の費用まで含めて判断することが大切です。

相続土地国庫帰属制度は難易度が高い

相続土地国庫帰属制度とは、一定条件を満たした土地を国へ引き渡せる制度です。ただし、法務省によると令和8年2月末時点で申請件数5,140件に対し、帰属件数は2,542件で、一定数は却下・不承認・取下げとなっています。

相続土地国庫帰属制度の帰属件数

(出典:法務省「相続土地国庫帰属制度の統計」)

特に、以下のような土地は対象外になりやすくなります。

主な条件・制限内容
建物が残っている土地事前に解体が必要
境界が不明確な土地審査対象外になりやすい
管理負担が大きい土地引き取りが認められにくい
費用負担審査手数料・負担金が必要

(参考:法務省「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)」)

空き家の場合は、「建物付きのままでは引き渡せない」という点に注意が必要です。解体費用が先に発生します。「最終的には国へ渡せばよい」と考えるのではなく、売却や買取など、他の処分方法も含めて比較しながら進めることが大切です。

 

FAQ:空き家を手放したい人のよくある質問

空き家の処分では、「売れない場合はどうするのか」「仲介と買取は何が違うのか」など、具体的な疑問を抱える人もいます。ここからは、空き家を手放したい人からよく寄せられる質問にまとめてお答えします。

売れない、処分できない空き家はどうすればいい?

仲介で売れない場合は、空き家専門の買取会社や空き家バンク、個人譲渡なども含めて検討します。地方物件や築古物件は、一般市場では買い手が見つかりにくいことがあります。複数の処分方法を比較しながら進めることが大切です。

仲介の売却と買取業者はどっちがいい?

高く売りたい場合は仲介、早く処分したい場合は買取が向いています。仲介は市場価格に近い金額で売れる可能性がありますが、売却まで時間がかかることがあります。一方、買取は価格が下がりやすいものの、短期間で処分しやすくなります。

空き家は何年放置するとダメになる?

空き家は、1〜2年程度でも劣化が進み始め、換気や通水が止まることで、湿気やカビ、設備不良が発生しやすくなります。

さらに、5年以上放置されると、外壁や屋根の傷み、庭木の繁茂、発生などが進み、売却しづらくなることがあります。

空き家を手放すときに使える補助金がある?

自治体によっては、解体費用や改修費用に対する補助制度があります。ただし、対象条件や補助金額は自治体ごとに異なります。利用前に自治体窓口へ確認しておきましょう。

不動産屋が一番嫌がる空き家の特徴は?

不動産会社が扱いづらいのは、「売れる見込みを立てにくい空き家」です。具体的には、再建築不可物件、境界トラブルがある物件、老朽化が激しい空き家などが挙げられます。

0円でもいいから空き家を手放す方法は?

個人譲渡や空き家バンク、空き家専門業者への相談が選択肢になります。近隣住民が土地拡張や駐車場目的で引き取りを希望することもあります。古民家活用を目的とする団体へつながることもあります。

相続放棄すれば管理責任から完全に逃れられる?

相続放棄をしても、一定の管理責任が残ることがあります。空き家を実際に管理していた人や占有していた人は、次の管理者が決まるまで保存義務を求めらかねません。

 

手放したい空き家はワケガイにご相談を

空き家は、放置期間が長くなるほど、建物の劣化や管理負担が大きくなります。また、地方物件や築古住宅、再建築不可物件などは、一般的な仲介では売却が難航しやすく、固定資産税や管理費だけが発生し続けることもあります。

空き家を手放す方法には、仲介や買取、空き家バンク、相続放棄など複数の選択肢があります。建物の状態や状況に合わせて、自分に合った方法を整理することが大切です。

ワケガイでは、空き家や共有持分、再建築不可物件など、訳あり不動産の買取相談に対応しています。空き家の処分でお悩みの方は、一度ご相談ください。

この記事の監修者

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丸岡 智幸 (宅地建物取引士)

訳あり不動産の買取を専門にする会社の代表取締役。
相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地、底地など、権利関係が複雑な不動産の買取を専門としている。
訳あり不動産の買取サービス「ワケガイ」、空き家、訳あり不動産CtoCプラットフォーム「空き家のURI・KAI」を運営。
買取の経験をもとに、訳あり不動産の解説をする著書『拝啓 売りたいのに家が売れません』を2024年5月2日に出版。

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