事故瑕疵物件

瑕疵物件とは?種類や告知義務、売却時の注意点を紹介

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不動産取引において物件に予期せぬ欠陥や問題が発覚した場合、売買契約の解除や損害賠償請求など、深刻なトラブルに発展するケースが少なくありません。そのような問題の中心となるのが瑕疵物件です。

瑕疵物件とは、不動産が本来備えるべき品質や性能を欠く物件のことを指します。2020年の民法改正以降は「契約不適合物件」という呼び方に変わりましたが、依然として業界では瑕疵物件という呼称が一般的です。

本記事では、瑕疵物件の種類や特徴、売却時の注意点、さらには資産価値を最大限に保つための実践的な対策まで紹介します。

瑕疵物件の定義と特徴

瑕疵物件とは、不動産が本来備えるべき品質や性能を欠く物件のことを指します。一般的には「訳あり物件」とも呼ばれ、その性質上、取引の際には慎重な対応が求められます。

2020年の民法改正以降、「契約不適合物件」という呼び方に変わりましたが、業界では依然として瑕疵物件という呼称が一般的です。

瑕疵物件が生まれる背景

瑕疵物件はさまざまな要因によって生まれます。近年の傾向として、建築基準法の改正による既存不適格物件の増加が挙げられます。

例えば、1981年の建築基準法改正以前に建てられた建物は、現行の耐震基準を満たしていない可能性が高く、これも瑕疵の1つとなります。

土地に関する規制強化も瑕疵物件を生む要因です。土壌汚染対策法の施行により、工場跡地などの土地取引では土壌汚染の有無が重要な判断材料となっています。

このように、社会の変化や法規制の強化に伴い、従来は問題視されなかった物件が瑕疵物件として扱われるようになってきました。

取引における重要性

瑕疵物件の取引では、売主には告知義務が発生します。2020年4月の改正民法施行により、これまでの「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へと制度が変更されました。

この変更により、売主は契約内容に適合しない物件を引き渡した場合、より厳格な責任を問われることになりました。

具体的には、買主は修補請求や代金減額請求、損害賠償請求、さらには契約解除など、さまざまな法的手段を取ることが認められています。

そのため、瑕疵の存在を知りながら告知を怠ると、後々大きなトラブルに発展する恐れがあります。このような法的リスクを回避するためにも、取引前の適切な調査と情報開示が不可欠となっています。

瑕疵物件の4つの種類

瑕疵物件は性質の違いにより、次のように4種類に分類されます

  • ①:物理的瑕疵|建物や土地の物理的な欠陥
  • ②:法的瑕疵|法律や規制に関する問題
  • ③:心理的瑕疵|事故や事件による心理的影響
  • ④:環境的瑕疵|周辺環境による問題

それぞれ個別にみていきましょう。

①:物理的瑕疵|建物や土地の物理的な欠陥

物理的瑕疵は最も一般的な瑕疵の1つです。建物の場合、雨漏りや外壁のひび割れ、耐震性能の不足などが該当します。土地については、地盤沈下や土壌汚染、地中の障害物などを指します。

なかでも注意すべきは、シロアリ被害や給排水設備の不具合など、見た目では判断しづらい瑕疵です。物理的瑕疵の多くは、適切な補修工事により解消が可能。しかし、工事費用と物件価値のバランスを考慮する必要があります。

②:法的瑕疵|法律や規制に関する問題

法的瑕疵は建築基準法や都市計画法などの法令に抵触する問題を指します。典型的な例として、建ぺい率や容積率の超過、接道義務違反などがあります。

特に注意が必要なのは、建築当時は適法だった物件が、法改正により現行法に適合しなくなる「既存不適格」の状態です。このような物件は、大規模な改修や建て替えの際に現行法への適合が求められ、多額の費用が発生する可能性があります。

③:心理的瑕疵|事故や事件による心理的影響

心理的瑕疵は、事故や事件などにより物件に対して心理的な忌避感が生じる状態を指します。自殺や他殺、火災による死亡事故などが代表例です。2021年10月に国土交通省が発表したガイドラインでは、自然死や日常生活での不慮の事故は告知義務の対象外とされています。

一方で、事件性のある死亡事案については、時間の経過に関わらず、買主から質問があった場合は告知が必要とされています。

④:環境的瑕疵|周辺環境による問題

環境的瑕疵は物件自体ではなく、周辺環境に起因する問題です。具体的には、近隣の工場からの騒音や振動、悪臭、あるいは高圧線からの電磁波、日照権の問題などが該当します。

マンションでは、商業施設の深夜営業による騒音や、隣接する建物の建設による眺望阻害なども環境的瑕疵となり得ます。

この種の瑕疵は物件単体での解決が難しく、地域全体での取り組みや法的措置が必要になるケースも少なくありません。

瑕疵物件の所有で発生する課題

瑕疵物件の所有者には、以下のような課題が発生します。

  • 資産価値が低下する
  • 売却までの時間が長くなる
  • 買主とのトラブルになる

次項より、個別にみていきましょう。

資産価値が低下する

瑕疵物件の資産価値は、一般的な物件と比べて大幅に下がる傾向にあります。物理的瑕疵の場合、補修費用に応じて市場価格が下がります。

例えば、雨漏りや外壁のひび割れなどは、補修に数百万円規模の費用がかかる場合も少なくありません。

とりわけ心理的瑕疵を持つ物件は、一般的な相場より30〜50%も価格が下落するケースがあります。

特に事故物件として報道されるなど社会的な影響が大きい場合、その価格下落は長期化する傾向が見受けられます。

売却までの時間が長くなる

瑕疵物件の売却には、通常の物件よりも長い時間を要します。その主な理由は、購入検討者の範囲が限定されるためです。

多くの買主は瑕疵のない物件を望むため、瑕疵物件の購入を敬遠します。特に住宅ローンの審査において、金融機関が融資に慎重になるケースもみられます。

売却期間の目安として、一般的な物件が3〜6ヶ月程度なのに対し、瑕疵物件の場合は1年以上かかることも珍しくありません。そのため、売却を急ぐ場合は、価格を大幅に下げるか、買取専門業者への売却を検討する必要に迫られます。

買主とのトラブルになる

瑕疵物件の取引では、買主とのトラブルが発生するリスクが高まります。特に問題となるのが、告知義務の範囲についての解釈の違いです。

2020年の民法改正により導入された契約不適合責任の下では、売主は契約内容に適合しない物件を引き渡した場合、より厳格な責任を負うことになりました。

具体的なトラブル事例として、瑕疵の内容や程度について認識の違いが生じ、引き渡し後に損害賠償を請求されるケースがあります。また、告知義務を果たしていたつもりでも、後から新たな瑕疵が発見され、訴訟に発展しかねません。

このようなトラブルを防ぐためには、事前の調査を徹底し、瑕疵の内容を書面で明確に示すことが大切です。

売主・買主が注意すべき告知義務とは

不動産取引において、瑕疵の告知は売主に課せられた重要な法的義務です。適切な告知は、取引の透明性を確保し、後のトラブルを防ぐ重要な手続きとなります。

告知義務の範囲と方法

売主の告知義務は、取引の対象となる不動産の瑕疵全般に及びます。物理的な欠陥から法的な制限、さらには心理的・環境的な問題まで、買主の判断に影響を与える可能性のある事項はすべて告知の対象となります。

告知の方法としては、売買契約書への記載、重要事項説明書での明示、別途の告知書の作成など、複数の選択肢があります。とりわけ重要な案件では、これらの書面を併用することで、より確実な告知を実現できます。

告知書の書き方と重要なチェックポイント

告知書には瑕疵の内容を具体的かつ正確に記載する必要があります。記載すべき主な項目は以下のとおりです。

  • 瑕疵の種類と程度
  • 発生時期と経緯
  • これまでの修繕履歴
  • 現在の状態
  • 想定される影響

特に注意すべきは、曖昧な表現を避け、事実に基づいた客観的な記述を心がけることです。「〜と思われる」「おそらく」といった不確実な表現は、後のトラブルの原因となる可能性があります。

告知を怠った場合のリスク

告知義務違反は深刻な法的責任を伴います。2020年4月の改正民法施行後は、契約不適合責任として、より厳格な対応が求められるようになりました。

具体的には、買主から修補請求や代金減額請求、損害賠償請求、契約解除などの請求を受ける可能性があります。

瑕疵物件に関する新制度と今後の動向

不動産取引を取り巻く制度は、社会情勢の変化に応じて進化を続けています。2021年10月に国土交通省が発表した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」は、その代表例です。このガイドラインにより、心理的瑕疵の告知基準が明確化されました。

今後は、既存住宅の流通促進政策の一環として、瑕疵物件の評価基準の整備や、リノベーションによる価値向上支援など、新たな施策の展開が期待されています。

瑕疵物件の売却は可能?

瑕疵物件であっても、適切な対応を取れば売却は十分に可能です。ただし、一般的な不動産取引とは異なる特別な配慮が必要となります。

まず重要なのは、瑕疵の程度を専門家に正確に評価してもらうことです。その上で、修繕が可能な瑕疵については、費用対効果を考慮しながら補修を検討します。

また、売却方法についても複数の選択肢があります。一般的な売却のほか、不動産会社による買取り、瑕疵物件専門の買取業者への売却など、状況に応じて最適な方法を選択することが望ましいでしょう。

瑕疵物件をなるべく高く売却する方法

瑕疵物件の売却では、適切な対策を講じることで売却価格を最大限に引き上げることが可能です。具体的には、以下のとおり。

  • 物件の状態と瑕疵を正確に調査する
  • 修繕やリフォームで物件価値を上げる
  • 物件の魅力と瑕疵を適切に開示する
  • 複数の不動産会社で相見積もりを取る
  • 訳あり物件の買取専門業者に依頼する

次項より、詳しく解説します。

物件の状態と瑕疵を正確に調査する

売却の第一歩は、物件の現状を正確に把握することから始まります。建築士や不動産鑑定士などの専門家による調査を実施し、瑕疵の種類や程度を詳細に確認します。

調査では建物の構造的な問題から設備の不具合まで、あらゆる観点からチェックを行います。

特に重要なのは、目視では確認できない潜在的な問題の洗い出しです。例えば、雨漏りの原因となる屋根裏の劣化や、床下の白蟻被害などは、専門家による詳細な調査なしでは発見が困難となります。

修繕やリフォームで物件価値を上げる

調査結果に基づき、費用対効果の高い修繕やリフォームを実施します。ただし、すべての瑕疵に対して改修工事を行う必要はありません。

売却価格の上昇額と工事費用を比較し、投資効果の高い箇所を優先的に改修するのが賢明です。

例えば、外壁の軽微なひび割れや、設備の経年劣化については、補修により物件価値を大きく向上させられます。

一方、建物の構造に関わる大規模な工事は、費用に見合う価値向上が見込めない場合もあります。

物件の魅力と瑕疵を適切に開示する

売却時には、瑕疵の存在を隠すのではなく、むしろ積極的に開示する姿勢が重要です。その上で、物件の持つ魅力や優位性を効果的にアピールします。

立地の良さや日当たり、収納の充実度など、物件の強みを具体的に示すことで、瑕疵による価値低下を最小限に抑えることができます。

複数の不動産会社で相見積もりを取る

瑕疵物件の査定価格は、不動産会社によって前後することがあります。最低でも3社以上から見積もりを取得し、各社の査定根拠や販売戦略を比較検討します。

この際、瑕疵物件の取り扱い実績が豊富な不動産会社を選ぶことがポイントです。

訳あり物件の買取専門業者に依頼する

一般的な不動産会社での売却が難しい場合は、瑕疵物件専門の買取業者への売却を検討します。これらの業者は、瑕疵物件の評価やリノベーションのノウハウを持っており、一般的な市場では難しい価格での買取りが期待できます。

ただし、買取価格は通常の売却価格よりも低くなる傾向にあります。そのため、この選択肢は、早期売却を優先する場合や、大規模な修繕が必要な物件の場合に特に有効な手段となります。

買取業者を選ぶ際は、実績や評判を十分に確認し、信頼できる業者を選定することが重要です。

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当社は訳あり物件専門の買取サービス「ワケガイ」を提供しています。物理的瑕疵から心理的瑕疵まで、あらゆる種類の物件に対応し、最短1営業日での売却が可能です。

特に、共有持分や再建築不可物件、空き家やゴミ屋敷など、一般的な不動産市場では取引が難しい物件でも、適正価格での買取を実現しています。

当社の強みは、不動産の専門家と提携士業による迅速な査定体制と、全国47都道府県での買取実績です。物件調査から価格提示、契約までをスピーディに進行し、売主様の状況に応じた柔軟な対応を心がけています。

瑕疵物件の売却についてお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

瑕疵物件の所有者が取るべき最善の対応は、専門家による適切な調査と評価を経た上で、修繕可能な箇所から計画的に改善を進めることです。

特に重要なのは、売却を見据えた戦略的な改修計画の立案です。すべての瑕疵に対して修繕工事を行うのではなく、費用対効果の高い箇所を優先的に改修することで、限られた予算で最大限の効果を得られます。

また、告知義務を適切に果たしつつ、物件の魅力を効果的にアピールして、瑕疵による価値低下を最小限に抑える意識を持ちましょう

この記事の監修者

監修者プロフィール写真

丸岡 智幸 (宅地建物取引士)

訳あり不動産の買取を専門にする会社の代表取締役。
相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地、底地など、権利関係が複雑な不動産の買取を専門としている。
訳あり不動産の買取サービス「ワケガイ」、空き家、訳あり不動産CtoCプラットフォーム「空き家のURI・KAI」を運営。
買取の経験をもとに、訳あり不動産の解説をする著書『拝啓 売りたいのに家が売れません』を2024年5月2日に出版。

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