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親や配偶者の相続が発生した際、財産をそのまま相続すると予想以上の相続税が発生するケースがあります。特に不動産や事業用資産を相続する場合、納税資金の確保に苦労する事態も起こりえます。
そのため重要になるのが相続税の正確な計算と対策です。相続税は基礎控除額を超える財産に対して課される税金ですが、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、さまざまな軽減制度があります。
そこで今回は、相続税の計算方法から申告手続き、税額軽減のための特例制度まで、具体的な事例を交えながらわかりやすく解説します。
目次
相続税とは
親や配偶者など大切な人を亡くした際に発生する相続の際に関わってくるのが、相続税です。相続税は、亡くなった人(被相続人)から財産を受け継いだ際に課される税金のこと。ただし、全ての相続に税金がかかるわけではありません。
相続財産の価額から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いた金額に応じて課税されます。
例えば、配偶者と子ども2人の場合、基礎控除額は4,800万円となり、相続財産がこの金額を超えると相続税の対象となるのです。
課税対象となる財産の種類
相続税の対象となる財産は、大きく3つに分類されます。
1つ目は、現金や預貯金、不動産、有価証券などの「一般的な相続財産」です。これらは被相続人が所有していた財産そのものです。
2つ目は、生命保険金や死亡退職金などの「みなし相続財産」。これらは被相続人の死亡をきっかけとして支払われる財産です。
3つ目は、被相続人から「相続開始前7年以内に贈与を受けた財産」が該当します。。贈与税の支払いが済んでいても、相続財産に加算して相続税を計算する必要があります。
ただし、相続前3年超7年以内に受けた贈与については、総額100万円までは相続財産に加算しなくてもよいとされています。法を知ることが、不動産の円滑な承継に向けた第一歩となっています。
課税対象から控除できる財産・費用
相続税を計算する際には、いくつかの控除が認められています。代表的なものが、借入金などの債務や葬式費用です。例えば、被相続人に住宅ローンが残っていた場合、その残債務額は相続財産から差し引くことが可能です。
葬式費用も、通夜や告別式にかかった費用を証明できれば控除の対象となります。ただし、香典返しや法要の費用は含まれません。また、お墓や仏壇、神具など祭祀用の財産は、そもそも相続税の対象外とされています。
なお、生命保険金や死亡退職金にも一定の非課税枠(500万円×法定相続人の数)が設けられており、この範囲内であれば課税対象とはならないのです。これらの控除を適切に活用することで、実際の納税額を抑えられます。
土地・建物の相続税評価額を正しく計算する方法
相続税の計算において、最も評価が難しいのが不動産です。土地は路線価という基準があるものの、土地の形状や利用状況によって補正が必要となります。
また、建物の評価も築年数や改修の有無によって大きく変わってきます。ここでは、不動産の正確な評価額の計算方法を具体的に解説します。
路線価から土地の評価額を計算する方法
土地の評価額は、国税庁が毎年発表する路線価をベースに計算します。路線価とは、道路に面した標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことです。例えば、路線価が40万円の道路に面した100平方メートルの土地であれば、評価額の基本は4,000万円となります。
ただし、実際の評価額はこの基本額に各種の補正を加えて計算します。角地の場合は最大15%の増額補正が必要です。反対に、不整形な土地や道路との高低差がある場合は、最大で60%までの減額補正が認められます。
また、土地の奥行きが標準的な間口(一般的に20メートル)と異なる場合も、奥行価格補正率による調整が必要です。
私道負担がある場合や都市計画道路の予定地がある場合なども、それぞれ定められた補正率で評価額を調整します。このように、土地の評価額は単純に「面積 × 路線価」では終わらず、さまざまな要素を考慮する必要があります。
不動産の相続税評価額を下げる具体的な方法
不動産の評価額を適正に保つためには、いくつかの実践的な方法があります。まず、定期的な修繕記録の保管です。
建物の評価額は固定資産税評価額を基準としますが、実際の建物の状態が評価に影響を与えることがあります。雨漏りや外壁の劣化など、修繕が必要な状態を写真や見積書で記録しておくことで、評価額の適正化が可能です。
土地については、例えば賃貸借契約の存在が評価額に影響を与えます。アパートやマンションとして賃貸している場合、借地権が設定されている場合は、更地として評価する場合と比べて評価額が低くなることがあります。また、土地の分筆によって個々の区画の評価額を適正化することも可能です。
固定資産税評価額が実態と合っていない場合は、市区町村に評価替えを求めることもできます。特に建物については、実際の状態と評価額に大きな乖離がある場合、見直しを請求することで適正な評価額に近づけることができます。
相続税の計算手順を4ステップで解説
相続税の計算は、一見複雑に思えるかもしれません。しかし手順を追って理解すれば、自分でも計算することは十分可能です。ここでは、4つのステップに分けて、具体的な計算方法を解説していきます。
- Step1:課税価格の合計額を計算する
- Step2:基礎控除額を確認する
- Step3:相続税の総額を算出する
- Step4:納付税額を確定する
それぞれ個別にみていきましょう。
Step1:課税価格の合計額を計算する
課税価格とは、相続税の計算の基礎となる金額です。まずは被相続人の財産を把握しましょう。具体的には、現金や預貯金、不動産などの相続財産の合計額を出します。
ここに生命保険金や死亡退職金などのみなし相続財産を加えます。さらに相続開始前7年以内の贈与財産も含めます。
最後に、債務や葬式費用を差し引きます。これが課税価格の合計額です。例えば、預貯金5,000万円、不動産8,000万円、生命保険金3,000万円、債務1,000万円、葬式費用300万円の場合、課税価格は1億4,700万円となります。
Step2:基礎控除額を確認する
基礎控除額を計算するときの基本は、3,000万円に「法定相続人の数 × 600万円」を加えることです。法定相続人の数は、配偶者、子、父母、兄弟姉妹の順で判断します。例えば、配偶者と子ども2人の場合、法定相続人は3人です。
基礎控除額は4,800万円になります。養子も法定相続人に含めることができますが、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までという制限があります。この基礎控除額を超えた分が課税対象となります。
Step3:相続税の総額を算出する
相続税の総額を算出するには、まず課税価格から基礎控除額を引きます。その後、この金額を法定相続分で按分します。配偶者は2分の1、残りを子どもで等分するのが一般的です。
按分した金額に税率を掛けて計算します。税率は取得金額によって10%から55%まで段階的に上がります。
例えば、課税価格1億円の場合、配偶者5,000万円(税率30%)、子2人が各2,500万円(税率15%)という具合です。これらを合計したものが相続税の総額となります。
Step4:納付税額を確定する
最後に、Step3で計算した相続税の総額を、実際の相続割合で按分します。遺産分割協議等で決めた取得割合に応じて、それぞれの納付税額が決まります。
ここで重要なのが税額控除の確認です。配偶者の税額控除は特に大きく、配偶者が取得する金額が1億6,000万円以下であれば、相続税は原則として課されません。また、小規模宅地等の特例なども適用できる場合があります。
これらの特例を適切に活用することで、納税額を合法的に抑えることができるのです。
相続税の計算でよくあるミス
相続税の計算には、意外な落とし穴がいくつも潜んでいます。計算ミスによって予想以上の納税額が発生したり、特例が適用できなくなったりするケースも少なくありません。ここでは、特に注意が必要なポイントを解説します。
- 不動産の評価額を間違えやすい
- みなし相続財産の計上漏れが発生する
- 相続時精算課税制度の理解を誤る
- 特例適用の要件確認が不十分になる
それぞれ個別にみていきましょう。
不動産の評価額を間違える
不動産の評価額の算出は、相続税計算の中でも特に注意が必要です。土地は路線価、建物は固定資産税評価額を基準に計算しますが、実勢価格とは大きく異なることがあります。
特に、角地や不整形地、セットバックが必要な土地などは補正計算が必要となります。また、建物の評価においても、増改築や取り壊しの予定がある場合は評価額が変わってくる可能性があります。
みなし相続財産の計上漏れが発生する
生命保険金や死亡退職金などのみなし相続財産は、相続税の対象となりやすい項目です。特に被相続人が複数の生命保険に加入していた場合、保険金の受取人が複数いる場合などは、計上漏れが発生しやすくなります。
また、非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を超える部分は課税対象となるため、正確な金額の把握が必要です。
相続時精算課税制度の理解を誤る
生前贈与を受けた財産について、相続時精算課税制度を選択していた場合、その財産は相続財産に加算する必要があります。
この制度は贈与時の価額で相続財産に加算されるため、不動産など値上がりする可能性のある財産については、特に注意が必要です。また、この制度を選択した場合は、途中で通常の贈与税の計算方法に変更することはできません。
特例適用の要件確認が不十分になる
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、相続税にはさまざまな軽減制度があります。しかし、これらの特例には細かな要件があり、1つでも満たさないと適用できなくなります。
例えば、小規模宅地等の特例では、被相続人の居住期間や相続人の居住継続などの要件があります。特に、複数の特例を組み合わせる場合は、それぞれの要件を慎重に確認する必要があります。
相続税を軽減できる特例と控除制度
相続税には、相続人の状況に応じて活用できるさまざまな特例や控除制度が整備されています。これらを適切に活用することで、納税額を合法的に抑えることが可能です。特に配偶者や事業承継に関する特例は、相続税の計算に大きな影響を与えます。
配偶者の税額軽減で納税額を抑えられる
配偶者の税額軽減は、残された配偶者の生活を守るための制度です。配偶者が相続する財産が1億6,000万円以下、もしくは配偶者の法定相続分相当額までであれば、相続税は一切かかりません。
例えば、遺産総額が2億円で配偶者の法定相続分が1億円の場合、配偶者が1億円を相続しても相続税は発生しないのです。
ただし、この特例を受けるためには必ず相続税の申告書を提出する必要があります。
小規模宅地等の特例で評価額を下げられる
自宅や事業用の土地に関する「小規模宅地等の特例」も、相続税の負担を大きく軽減する制度です。居住用の土地は330㎡まで、事業用の土地は400㎡まで、最大80%の評価額減額が認められます。
例えば、評価額が5,000万円の自宅の土地であれば、実際の課税価格は1,000万円まで下がる可能性があります。
ただし、被相続人やその親族が実際に住んでいたことなど、いくつかの要件を満たす必要があります。
相続税の申告と納付のポイント
相続税の申告は、期限や手続きが法律で定められています。申告が遅れたり、書類に不備があったりすると、予期せぬ追加負担が発生する可能性があります。
ここでは、スムーズな申告と納付のために押さえておくべきポイントを解説します。
申告期限と提出書類を確認する
相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内です。この期限を過ぎると、加算税や延滞税が課される可能性があります。申告に必要な書類は多岐にわたります。
<主な必要書類>
- 相続税の申告書一式
- 財産目録
- 遺産分割協議書
- 戸籍謄本・除籍謄本
- 登記事項証明書(不動産がある場合)
- 預貯金の残高証明書
- 有価証券の評価額証明書
特に不動産を相続する場合は、固定資産評価証明書や路線価図なども必要となります。これらの書類をすべて揃えるには時間がかかるため、早めの準備が欠かせません。
分割納付制度を活用する
相続税は原則として一括納付ですが、納付すべき税額が10万円を超え、一括納付が困難な場合は分割納付が認められています。
特に、相続財産の大半が不動産や事業用資産で、現金が少ない場合に有効な制度です。分割納付の期間は、相続財産の種類や納付税額によって異なります。
<一般的な分割納付の期間>
- 納税額が250万円以下:5年以内
- 納税額が250万円超:10年以内
- 事業継続に不可欠な財産がある場合:最長20年
ただし、分割納付を選択する場合は、延納申請書の提出と担保の提供が必要です。また、利子税がかかる点にも注意が必要です。納税資金の準備状況に応じて、一括納付と分割納付のメリット・デメリットを比較検討することをおすすめします。
【計算シミュレーション】相続税を具体例で算出してみよう
相続税の計算方法をより具体的に理解するため、代表的な2つのケースを詳しく解説します。特に配偶者の有無で税額が大きく変わることに注目してください。実際の財産評価や計算の参考にしてください。
ケース①:配偶者と子2人の場合の計算例
被相続人の遺産総額が1億円で、配偶者が8,000万円、子2人がそれぞれ1,000万円ずつ相続するケースを見ていきましょう。
手順①:基礎控除額の計算 |
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手順②:課税遺産総額の計算 |
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手順③:法定相続分による按分 |
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手順④:相続税の総額計算 |
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手順⑤:実際の取得割合による按分 |
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このケースでは、配偶者の税額軽減が適用されるため、配偶者の納付税額は0円となります。最終的に子2人がそれぞれ63万円を納付することになります。
ケース②:子どものみの場合の計算例
同じく遺産総額1億円を子2人で5,000万円ずつ相続するケースです。配偶者がいない場合、税負担は大きく変わります。
手順①:基礎控除額の計算 |
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手順②:課税遺産総額の計算 |
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手順③:法定相続分による按分 |
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手順④:相続税の総額計算 |
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手順⑤:実際の取得割合による按分 |
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このケースでは、配偶者の税額軽減がないため、子2人がそれぞれ385万円を納付することになります。ケース①と比べると、同じ遺産総額でも納付税額が大幅に増加することがわかります。
このように、相続人の構成によって税負担は大きく変動するため、事前に試算して対策を検討することが重要です。
相続税以外に相続でかかる費用や税金
相続税だけでなく、相続手続きにはさまざまな費用や税金が発生します。事前に把握しておくことで、より正確な資金計画を立てることができます。予想外の出費を防ぐため、主な費用について解説します。
相続手続きにかかる基本的な費用
相続手続きを進める際には、戸籍謄本や登記事項証明書などの各種証明書の取得費用が必要です。また、遺産分割協議書の作成費用や、不動産の名義変更費用なども発生します。具体的な費用の目安を見てみましょう。
- 戸籍関係書類:450円~750円/通
- 不動産登記事項証明書:600円/通
- 固定資産評価証明書:300円~400円/通
- 遺産分割協議書の作成:5万円~
- 不動産の相続登記:10万円~
これらの費用は、相続財産の内容や相続人の数によって変動します。遺産分割が複雑な場合は、弁護士や税理士などの専門家への相談費用も考慮に入れる必要があります。
不動産の相続で発生する税金
不動産を相続した場合、相続税以外にもさまざまな税金が発生します。登録免許税や固定資産税などが代表的です。これらの税金について具体的に見ていきましょう。
特に固定資産税については、相続が発生した年度の税金も相続人が支払う必要があります。年度の途中で相続が発生した場合、その年度分の固定資産税も相続人の負担となるため、注意が必要です。
預貯金の相続にかかる手数料
預貯金を相続する際には、金融機関ごとに手数料が発生します。具体的な手数料は以下のようになります。
- 残高証明書発行手数料:1通あたり500円~
- 名義変更手数料:1口座あたり3,000円~
- 解約手数料:金融機関により異なる
このように、相続にはさまざまな費用や税金が発生します。これらの費用は、相続財産から支払うことが一般的ですが、現金が少ない場合は相続人の自己負担が必要になることもあります。そのため、相続発生時に備えて、ある程度の現金を確保しておくことが望ましいでしょう。
まとめ
相続税の計算は一見複雑に思えますが、手順を理解すれば自分でも計算することは可能です。ただし、不動産の評価額や特例の適用など、専門的な判断が必要な場面も多くあります。
特に事業承継を伴う相続や、相続財産に不動産が含まれる場合は、思わぬ課税漏れや特例の適用漏れが発生する可能性もあります。相続税の申告は期限が定められており、期限を過ぎると加算税や延滞税が課されることもあるため、早めの準備が大切です。
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