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不動産売買ではどのくらいの印紙税が必要?収入印紙の取得方法とは

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不動産売買においては、印紙税の納付が必要になります。これは収入印紙を購入することで納付可能であり、ここまでは周知の事実でしょう。

しかし、収入印紙の具体的な購入方法や、印紙税の納付方法、さらには印紙税を抑えるためのコツなどについては、意外と知らない方が多いのが実情です。

そこで本記事では、不動産売買における収入印紙の購入方法と納付方法、そして印紙税を節約するための方法について詳しく解説します。

印紙税とは

印紙税とは、契約書や領収書など、経済取引に関する一定の文書に対して課される税金です。課税対象となる文書を「課税文書」と呼び、印紙税法で定められています。

課税文書を作成する際には、文書の種類や記載金額に応じて国に収入印紙を購入し、文書に貼付・割印することで納税します。

印紙税の目的は、取引の内容を明確にし、取引の安全と円滑を図ること。文書作成時に納税することで、取引の事実に公的な証明を与える効果もあります。印紙税は、国の財源確保の役割も担っています。

収入印紙の定義

収入印紙とは、印紙税を納付するために使用される証票です。課税文書に貼付することで、印紙税の納付を証明します。

収入印紙には、1円から60万円までの31種類の額面があり、課税文書の種類や記載金額に応じて必要な額面の収入印紙を購入します。

収入印紙は、国が発行し、販売を委託しています。購入できる場所は、郵便局、銀行、コンビニエンスストア、税務署などです。収入印紙を貼付した課税文書は、貼付後に割印や署名などを行い、収入印紙を消印します。これにより、収入印紙の再使用を防止し、適正な納税に繋げているのです。

不動産売買では収入印紙の購入は必要?

不動産売買においては、原則として収入印紙の購入が必要です。不動産売買契約書は、印紙税法上の課税文書に該当することが理由。不動産売買契約書に貼付する収入印紙の額面は、契約書に記載された売買代金に応じて定められています。

ただし、売買代金が1万円未満の場合は非課税となり、収入印紙の貼付は不要です。売買契約が電子契約の場合も、原則として課税文書に該当せず、収入印紙の貼付は不要となります。一方で、電子契約の内容を印刷して保管する場合は、課税文書として扱われる可能性があります。

不動産売買で収入印紙が必要な書類

不動産売買に際して、収入印紙の貼付が必要な主な書類は以下のとおりです。

  • 不動産売買契約書
  • 不動産売渡証書
  • 不動産交換契約書
  • 地上権設定契約書
  • 土地賃貸借契約書
  • 建物賃貸借契約書(3年以上の契約期間)
  • 不動産譲渡契約書
  • 不動産信託契約書

これらの書類を作成する際には、記載された売買代金や契約金額に応じて、所定の収入印紙を貼付する必要があります。

不動産売買契約書で必要な収入印紙の金額

不動産売買契約書に貼付する収入印紙の金額は、契約書に記載された売買代金によって異なります。以下は、売買代金に応じた収入印紙の金額です。

契約金額印紙代
1万円未満非課税
1〜10万円200円
10〜50万円400円
50〜100万円1,000円
100〜500万円2,000円
500〜1,000万円1万円
1,000〜5,000万円2万円
5,000万〜1億円6万円
1億〜5億円10万円
5億〜10億円20万円
10億〜50億円40万円
50億〜60万円
契約金額の記載のないもの200円

なお、2014年4月から2024年3月までの間に作成される不動産売買契約書については、上記の金額から軽減措置が適用され、印紙税が2分の1に減額されています。

売主・飼い主のどちらが負担するの?

不動産売買契約書の印紙税は、売主と買主のどちらが負担するかについて、法律上の定めはありません。したがって、売主と買主の合意によって、負担割合を決めることになります。

一般的には、売主と買主が折半して負担するケースが多いようです。ただし、売主または買主のどちらかが全額を負担するという取り決めをすることも可能です。

印紙税の負担割合は、不動産売買契約書の特約事項として記載されることが一般的。負担割合について、事前に売主と買主で合意しておくことが重要です。

収入印紙を貼り忘れてしまったら?

不動産売買契約書に収入印紙を貼り忘れてしまった場合、印紙税の納付義務を果たしていないことになります。この場合、契約書自体の効力には影響しませんが、税務署から印紙税の追徴課税を受ける可能性があります。

貼り忘れに気づいた時点で、速やかに収入印紙を貼付し、割印を行うことが重要です。税務署に相談し、追徴課税や罰則の対象となるかを確認することをおすすめします。

税務署の立ち入り調査について

印紙税の納付が適正に行われているかを確認するため、税務署が立ち入り調査を行う場合があります。立ち入り調査では、課税文書に収入印紙が適切に貼付されているか、割印が適切に行われているかなどを確認します。

立ち入り調査の結果、収入印紙の貼付漏れや割印漏れが発見された場合、追徴課税や罰則の対象となる可能性があります。

追徴課税の金額は、本来納付すべき印紙税の額に加え、延滞税が加算されます。悪質な場合には、税務署から告発を受け、刑事罰の対象となることもあるため留意しましょう。

逆に、収入印紙を多く貼りすぎてしまったら?

収入印紙を必要な金額以上に貼りすぎてしまった場合、印紙税を多く納付したことになります。この場合、還付請求を行うことで、超過分の印紙税を還付してもらうことができます。

還付請求を行う際は、課税文書と印紙税過誤納確認申請書を、文書の作成から1年以内に税務署に提出する必要があります。税務署で確認後、超過分の印紙税が還付されます。

収入印紙を買える場所と納付方法について

ここからは、収入印紙を買える場所と納付方法についてみていきましょう。

収入印紙を買える場所

収入印紙は、全国の郵便局で収入印紙を購入できます。ただし、一部の簡易郵便局では取り扱っていない場合があります。

一部の銀行窓口でも収入印紙を購入できます。こちらも取り扱っている銀行は限られているため、事前に確認しましょう。

ほかには、一部のコンビニエンスストアでは低額面(1万円以下)の収入印紙を購入できたり、税務署の窓口で収入印紙を高額面(1万円超)の収入印紙を買えたりもします。

印紙税の納付方法

印紙税の納付方法には、以下の2つの方法があります。

  • 収入印紙を貼付する方法:課税文書に、必要な金額の収入印紙を貼付し、割印を行うことで納付する。
  • 現金で納付する方法:税務署の窓口で現金納付する。この場合、領収証書や納付書が発行される。

上記の内、現金納付は、収入印紙を貼付することが困難な場合や、大口の取引で多額の印紙税が発生する場合に利用されます。

納付方法は、取引の形態や金額に応じて選択します。いずれの方法でも、適正な納税を行うことが重要です。

印紙税をなるべく抑えるコツ

印紙税の支払いで損をしないようにするためにも、以下のポイントを抑えておきましょう。

  • 税抜価格を記載した売買契約書の作成
  • 電子契約の実施

それぞれ個別に解説します。

税抜価格を記載した売買契約書の作成

不動産売買契約書に貼付する収入印紙の金額は、契約書に記載された売買代金に基づいて決定されます。したがって、売買代金を税込価格ではなく税抜価格で記載することで、印紙税を抑えることができます。

例えば、売買代金が1,100万円(税込)の場合、そのまま記載すると収入印紙は2万円(軽減税率1万円)必要です。しかし、税抜価格の1,000万円で記載すれば、収入印紙は1万円(軽減税率5,000円)で済みます。

ただし、この方法を採用する場合は、売買契約書に税抜価格であることを明記し、別途消費税額を記載する必要があり、売主と買主の合意も求められます。

電子契約の実施

2022年5月に施行された改正宅地建物取引業法により、不動産売買契約を電子契約で行うことが可能になりました。電子契約では、契約書をデータ上で作成し、電子署名を行うことで契約を成立させます。

電子契約を活用することで、印紙税を大幅に節約できます。なぜなら、電子契約で作成された契約書データは、原則として課税文書には該当せず、収入印紙の貼付が不要となるからです。

例えば、売買代金が5億円の不動産を電子契約で取引した場合、印紙税は60万円(軽減税率48万円)が不要となります。高額な不動産取引ほど、電子契約による印紙税の節約効果は大きくなります。

ただし、電子契約を導入するためには、ITシステムの整備や関連書類の電子化など、一定の準備が必要です。電子契約に対応していない相手方との取引では、従来通り紙の契約書を交わす必要があります。

まとめ

不動産売買における印紙税は、売買代金に応じて定められた金額の収入印紙を購入し、不動産売買契約書に貼付することで納付します。

収入印紙は、郵便局やコンビニエンスストア、税務署などで購入できます。一方、印紙税の納付方法は、収入印紙を貼付する方法と、現金で納付する方法の2つがあります。

印紙税を節約するためには、売買契約書に税抜価格を記載したり、電子契約を活用したりするのが効果的です。ただし、印紙税に関する規定は複雑であり、個別のケースによって取り扱いが異なる場合もあります。

本ブログで情報発信を行っている「ワケガイ」は、訳あり物件を積極的に買い取っている専門業者です。所有物件についてお悩みの方は、訳あり物件の買取に特化したワケガイに、ぜひお問い合わせください。

この記事の監修者

監修者プロフィール写真

丸岡 智幸 (宅地建物取引士)

訳あり不動産の買取を専門にする会社の代表取締役。
相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地、底地など、権利関係が複雑な不動産の買取を専門としている。
訳あり不動産の買取サービス「ワケガイ」、空き家、訳あり不動産CtoCプラットフォーム「空き家のURI・KAI」を運営。
買取の経験をもとに、訳あり不動産の解説をする著書『拝啓 売りたいのに家が売れません』を2024年5月2日に出版。

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