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遺留分の放棄は可能?手続き方法について詳しく解説

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遺産相続は、複雑な問題や感情が絡むことが多く、しばしばトラブルの原因となります。なかでも、「遺留分放棄」は法律が定める相続権を放棄するという重大な決断を伴うため、深い理解と注意が必要。被相続人が生前である場合、遺留分放棄の手続きや要件には独特のルールが存在します。

本記事では、遺留分放棄に関する概要や、それが認められるための基準について詳しく解説します。将来的なトラブルを防ぎたいとお考えの方は、ぜひお役立てください。

遺留分とは

遺留分とは、被相続人(亡くなった方)の遺した財産の中から、法定相続人に最低限保障される部分のことを指します。この遺留分は、子どもや配偶者などの法定相続人にとっての確定した権利であり、遺言の内容にかかわらず、変更はできません。

例えば、遺言で長男にすべての遺産を相続させるとしても、他の子どもや配偶者にも遺留分として一定の財産取得の権利が保障されています。遺留分は放棄も可能ですが、放棄するには家庭裁判所への申し立てが必要となり、一度放棄すると後での変更は困難です。

関連記事:遺留分とは?相続でもらえる遺産や権利を持つ人について解説

遺留分放棄とは?

遺留分放棄とは、法定相続人が遺留分の取得権を手放すことを意味します。この放棄により、遺留分侵害額の請求ができなくなるため、遺留分トラブルの回避が可能。遺留分放棄は生前・死後のいずれでも可能で、死後の場合、家庭裁判所での手続きは不要です。

しかし、「相続放棄」と「遺留分放棄」は混同されがちですが、異なる概念ですので、しっかりと把握しておきましょう。

  • 相続放棄:相続人全体としての権利・義務を放棄。資産・負債ともに相続しない。生前の相続放棄は不可で、相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所での申述が必要。
  • 遺留分放棄:遺留分だけの権利を放棄。遺留分を除いた遺産や負債は相続する。

遺留分放棄者は、遺言により大部分の遺産が他の相続人に集中されても、残りの遺産を取得する権利があります。放棄の選択をする際は、詳細な情報と手続きの理解が必要です。

遺留分放棄の手続き方法

遺留分放棄の手続きは、厳密には以下の2つのケースで対応方法が異なります。

  • 被相続人が存命の場合
  • 被相続人が亡くなっている場合

以下より、それぞれについてみていきましょう。

被相続人が存命の場合

生前の遺留分放棄は、家庭裁判所にて「遺留分放棄の許可」を取得する必要があります。この制度は、遺留分権利者への不当な影響を防ぐために設けられています。

<許可申請のステップ>

  • 遺留分権利者が被相続人の住所を管轄する家庭裁判所に申し立てを行う。
  • 必要な書類を準備する。
  • これには家事審判申立書、財産目録、被相続人予定者と申立人の戸籍謄本等が含まれる。

なお、上記の書類の準備では、手数料として収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手が必要(場所により異なる場合あり)。

生前の放棄は、誰もが認められるわけではなく、以下の条件を満たすことも求められます。

<放棄の条件>

  • 遺留分権利者が真に自分の意志で放棄すること。
  • 放棄の背後に合理的な理由や動機が存在すること。
  • 遺留分放棄の対価として何らかの代償が存在すること。

被相続人が亡くなっている場合

遺留分権利者は、単純に侵害者へ「遺留分請求を行わない」と宣言することで遺留分を放棄できます。さらに、「遺留分侵害の遺言・贈与を知った上で1年間請求しない」場合、遺留分請求権は自動的に失効します。

遺留分放棄を行うメリットとデメリット

ここからは、遺留分放棄を行うメリット・デメリットを解説します。

遺留分放棄のメリット

遺留分放棄を行うことで、亡くなった後の遺留分を巡る家族間のトラブルや争いを予防することができます。これは、遺産分割に関する様々な摩擦や葛藤を事前に避ける上で大きな利点となります。

遺留分を放棄することで、遺言書に記載された通りの遺産の分配が可能。これにより、遺産の特定の部分や資産を特定の相続人に継がせるといった遺産の配分が確実に実現します。

遺留分の放棄があると、遺産の清算や分割がスムーズに行われる可能性が高まります。これは、相続人間の合意形成が容易となるためです。

遺留分放棄のデメリット

一度遺留分放棄の手続きを行うと、これを撤回することは非常に困難です。後に状況が変わった場合でも、放棄の取り消しを行うことができないことが多いため、十分な検討と対話を経て決断する必要があります。

特に生前の遺留分放棄に際しては、放棄する側に何らかの代価を支払わなければなりません。これは追加の負担やコストがかかることを意味します。

遺留分放棄を決定した時点での家族の状況や経済的な状況が将来的に変わる可能性があります。放棄した遺留分が後に必要となる場面が出てくるかもしれません。

生前の遺留分放棄の念書は無効?

被相続人が存命中、遺留分を有する相続人は、家庭裁判所の許可を取得しない限り、遺留分放棄はできません。これは「民法1049条」にもあるとおり。

したがって、家庭裁判所の許可を取得せずに「遺留分放棄の念書」を作成した場合、法的効力は発生しないのです。これは、被相続人からの不当な干渉を避けるための措置として存在します。

生前の遺留分放棄が認められる3つの基準

遺留分放棄は、被相続人が生前のうちから行うことも可能です。そのために必要な基準としては、以下のとおり。

  • 基準①:自由な意思に基づいて放棄が決定されているか
  • 基準②: 放棄理由に合理性があるか
  • 基準③:放棄の代償が支払われているか

次項より、それぞれ個別に解説します。

基準①:自由な意思に基づいて放棄が決定されているか

遺留分放棄は、しばしば被相続人や他の関係者の意向に基づいて行われることがあります。したがって、放棄を希望する人が「外部からの圧力によらず、全ての意味を理解し、自らの意志で決断しているか」が確認されます。

基準②: 放棄理由に合理性があるか

放棄の背後にある理由や状況の合理性も評価の対象となります。具体的には、財産の事前贈与、生活の安定性、遺産の集約の必要性などが、考え得る要因として挙げられます。

基準③:放棄の代償が支払われているか

放棄する行為に対して、適切な代償が提供されているかが検討の対象となります。適切な代償とは、現時点での遺留分に相当する財産給付を意味する場合が多いですが、必ずしもこれに限定されるわけではありません。

まとめ

相続に関連する手続きや権利放棄は、家族間の関係や財産の扱いに大きく関わるため、その取り決めや決定が将来的なトラブルを防ぐ上ではとても重要です。特に、遺留分放棄は相続人の権利に直接的に影響するため、慎重な検討と理解が不可欠といえます。

とはいえ、具体的なケースや状況に応じた適切な判断を下すためには、専門的な知識と経験が求められます。遺留分放棄やその他の相続関連の問題を検討する際は、確実な判断のためにも、専門家に相談しましょう。

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この記事の監修者

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川村 有毅 (司法書士)

私が司法書士になる前は、接客サービス・営業等、お客様と直に接する仕事に長く携わってきました。
そこから、お客様とのコミュニケーションを事務的にせず、お話をしっかりと拝聴し、問題を共有することの大切さを学びました。
お客様と接する機会をもっと重要視し、人と人とのつながりを大切にします。
お客様に人の手のぬくもりが感じられる「あたたかな安心」を提供いたします。

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