について今すぐご相談できます。
マンション購入時や管理において、敷地の権利関係が不明確な場合、将来的なトラブルや資産価値の低下といった問題が発生する可能性があります。そのような事態を防ぐ上で重要なのが敷地利用権です。
敷地利用権とは、区分所有建物の敷地を利用する権利のことで、マンションの所有者が建物の敷地を適切に利用するための基盤となる重要な概念です。しかし、その内容や関連する権利との違い、重要性については意外と知られていないのが実情です。
そこで本記事では、敷地利用権の定義や特徴、注意点について詳しく解説します。
敷地利用権とは

敷地利用権は、マンションの区分所有者が専有部分を所有するために敷地を利用する権利です。
マンションなどの区分所有建物において、その敷地を利用する権利を指す概念が「敷地利用権」です。
敷地利用権は、複雑な権利関係を整理し、円滑な不動産取引を実現するために生まれました。
敷地利用権は、マンションの各区分所有者が建物の敷地を共同で利用するための基盤となる重要な権利です。
多くの場合、敷地利用権は土地の所有権や借地権などの形で存在します。マンションの区分所有者は、自身の専有部分(居室)とともに、この敷地利用権を持つことで、建物全体やその敷地を適切に利用できるのです。
敷地利用権の特徴として、専有部分と切り離して処分できないことが挙げられます。つまり、マンションの一室を売却する際には、必然的にその敷地利用権も一緒に譲渡されることになります。
この不可分性により、権利関係の複雑化を防ぎ、マンションの管理や取引をスムーズに進めることが可能となりました。
敷地利用権が生まれた背景
敷地利用権という概念が登場した背景には、高度経済成長期以降、都市部を中心に急速に増加したことが挙げられます。
従来、マンションの区分所有者は、専有部分の所有権と敷地の共有持分を別々に有していました。
しかし、この状態では土地と建物を別々に売買できてしまい、権利関係が複雑化するという問題が発生しました。例えば、建物の一室だけを購入したものの、その敷地の権利を持っていないという事態も起こり得たのです。
こうした問題を解決するため、1962年に制定された「建物の区分所有等に関する法律」(区分所有法)によって、敷地利用権の概念が明確に定められました。
この法律により、専有部分と敷地利用権を一体のものとして扱うことが定められ、権利関係の明確化と取引の安全性向上が図られたのです。
(参考:e-Gov 法令検索「建物の区分所有等に関する法律」)
敷地利用権の法的根拠
敷地利用権の法的根拠は、主に「建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)」に基づいています。
この法律は1962年に制定され、その後も数度の改正を経て、現在のマンション管理や取引の基盤となっています。
区分所有法第2条第6項では、敷地利用権を「区分所有権を有する者が区分所有建物の敷地に関して有する権利」と定義しています。
さらに、同法第22条では、敷地利用権が専有部分の所有権と分離して処分できないことを規定しています。これにより、マンションの区分所有者は必ず敷地利用権を持つことが保証され、権利関係の安定性が確保されているのです。
加えて、不動産登記法においても、敷地利用権に関する規定が設けられています。同法第73条では、区分建物の登記において敷地権の登記を行うことが定められており、これにより敷地利用権の存在が公示されます。
このような法的枠組みによって、敷地利用権は確固たる地位を与えられ、マンションの権利関係の要となっているのです。
(参考:e-Gov 法令検索「建物の区分所有等に関する法律」)
敷地利用権の特徴

敷地利用権は原則として専有部分と一体で扱われ、共有持分・地上権・賃借権などの形があります。
敷地利用権は、マンションの権利関係において独特の性質を持っています。
その特徴は、専有部分との不可分性と共有持分としての側面に顕著に表れています。
これらの特性によって、マンションの管理や取引におけるさまざまな課題が解決され、区分所有者の権利が適切に保護されているのです。
専有部分と不可分の関係
敷地利用権は、原則として専有部分と切り離して処分できない権利です。
区分所有法第22条では、専有部分とそれに対応する敷地利用権を分離して処分することを原則として禁止しています。
そのため、マンションの住戸だけを売却して敷地利用権を残したり、敷地利用権だけを第三者へ譲渡したりすることは基本的にできません。ただし、管理規約に別段の定めがある場合は例外が認められるため、一律に分離処分できないと判断しないことが重要です。
マンションを売買するときは、専有部分だけでなく敷地利用権も一体の権利として扱うのが原則と考えておきましょう。
共有持分としての性質
敷地利用権のもう1つの重要な特徴は、共有持分としての性質です。
マンションの敷地は、通常、区分所有者全員の共有となっています。
各区分所有者は、自身の専有部分の床面積割合に応じて、敷地の共有持分を有することになります。この共有持分としての性質は、マンションの管理や意思決定において重要な意味を持ちます。
例えば、敷地の利用方法を変更する際には、区分所有者全員の合意が必要となります。また、固定資産税などの公租公課も、この共有持分に応じて各区分所有者が負担することになります。
共有持分としての性質は、マンションという共同住宅の特性を反映したものです。個々の区分所有者の権利を保護しつつ、建物全体の調和のとれた管理を可能にする仕組みとして機能しています。
敷地利用権と関連する権利の違い
不動産に関する権利は複雑で、似たような用語が多く存在します。
敷地利用権もその1つですが、他の権利と混同されやすい概念です。
ここでは、敷地利用権と紛らわしい権利との違いを解説します。
敷地権との違い
敷地利用権と敷地権は同じものではなく、敷地利用権のうち一定の要件を満たして登記されたものが敷地権です。
敷地利用権とは、区分所有者が専有部分を所有するために敷地を利用する権利そのものを指します。これに対して敷地権は、専有部分と分離して処分できない敷地利用権が登記され、建物と土地の権利関係を一体として公示できるようになったものです。そのため、敷地利用権が存在していても、必ず敷地権として登記されているとは限りません。
両者を確認するときは、「土地を利用する権利そのもの」なのか「その権利が敷地権として登記されている状態」なのかを分けて考える必要があります。
借地権との違い
借地権は、他人の土地を借りて建物を建てる権利で、敷地利用権は必ずしも借地権に限定されません。
敷地利用権には、所有権、地上権、賃借権などが含まれます。
借地権マンションの場合、区分所有者の敷地利用権は借地権という形をとります。しかし、多くのマンションでは、敷地利用権は所有権の共有持分という形で存在します。
つまり、敷地利用権は借地権を包含する、より広い概念なのです。
区分所有権との違い
区分所有権は、マンションの専有部分(各住戸)を単独で所有する権利で、敷地利用権と区分所有権は密接に関連しているものの、対象とする範囲が異なります。
区分所有権は建物の一部に対する権利であり、敷地利用権は土地に対する権利です。ただし法律上、これらの権利は原則として一体のものとして扱われ、分離して処分することはできません。
この不可分性が、マンションの権利関係を安定させる重要な要素となっているのです。
敷地利用権の重要性
敷地利用権の重要性は、主に二つの側面から捉えることができます。1つは登記・権利関係の簡素化、もう1つはトラブル防止の役割です。
これらの機能により、敷地利用権はマンションの円滑な管理と取引を支える基盤となっているのです。
登記・権利関係の簡素化
敷地利用権の導入により、マンションの登記や権利関係が大幅に簡素化されました。
従来は、建物の専有部分と敷地の権利を別々に登記する必要がありましたが、敷地権の概念が確立されたことで、一体的な登記が可能になりました。
この簡素化は、登記事務の効率化だけでなく、権利関係の明確化にも寄与しています。購入者は、1つの登記を確認するだけで、建物と敷地の権利を把握できるようになりました。
また、金融機関にとっても、担保設定や権利確認が容易になり、マンション取引の円滑化に大きく貢献しているのです。
トラブル防止の役割
敷地利用権の概念は、マンションに関するさまざまなトラブルを未然に防ぐ役割も果たしています。
例えば、敷地利用権と専有部分の不可分性により、建物だけを所有し、敷地の権利を持たないという事態を防ぐことができます。
また、敷地利用権はマンションの管理や大規模修繕などの意思決定を円滑にします。各区分所有者の権利と責任が明確になることで、建物全体の維持管理がスムーズに行えるのです。
さらに、マンションの建て替えや敷地の売却などの際にも、敷地利用権の概念が重要な役割を果たします。権利関係が明確であることで、複雑な手続きを伴うこれらの事業も、比較的スムーズに進めることが可能となるのです。
敷地利用権の割合の計算方法
敷地利用権の割合の計算方法は、以下のとおりです。
- (各専有部分の床面積)÷(専有部分の総床面積)=敷地利用権の割合
例えば、総床面積が1000㎡のマンションで、あるAさんの専有部分が80㎡だとすると、Aさんの敷地利用権の割合は80÷1000=0.08、つまり8%となります。
この割合は、共用部分の管理費や修繕積立金の負担割合を決める際にも使用されます。また、マンションの建て替えや敷地の売却を行う場合の議決権の割合にも反映されることがあります。
ただし、マンションの規約で別段の定めがある場合は、その規約に従って敷地利用権の割合が決定されるケースも存在します。例えば、1階の店舗部分と住居部分で異なる割合を設定しているケースなどがあります。
敷地利用権に関する注意点
敷地利用権に関する注意点は、以下のとおりです。
- 敷地利用権が設定されていない物件に留意する
- 敷地利用権の登記と確認方法を理解する
それぞれ、個別にみていきましょう。
敷地権として登記されていない物件に留意する
敷地権として登記されていないマンションでも、敷地利用権そのものが存在しないとは限りません。
敷地利用権と敷地権は異なる概念であり、敷地権の登記がないことだけを理由に「土地を利用する権利がない」と判断するのは適切ではないためです。
古いマンションなどでは、専有部分と土地の持分が別々の登記記録で管理されている場合があります。このケースでは、建物だけでなく土地の登記事項証明書も確認し、所有権や地上権、賃借権などの敷地利用権があるかを調べる必要があります。
購入を検討するときは、敷地権の登記の有無と敷地利用権の有無を分けて確認しましょう。
敷地利用権の登記と確認方法を理解する
マンションの敷地権を確認するときは、区分建物の登記事項証明書にある表題部を確認しましょう。
敷地権として登記されている場合は「敷地権の表示」が設けられ、土地の符号や敷地権の種類、敷地権の割合などを確認できます。
一方、「敷地権の表示」がないからといって、敷地利用権そのものが存在しないとは限りません。土地の権利が専有部分とは別に登記されている場合もあるため、必要に応じて敷地となっている土地の登記事項証明書まで確認することが重要です。
敷地利用権を調べる際は、建物の登記だけで判断せず、土地との権利関係まで確認すると正確に把握できます。
敷地利用権の「変更」「消滅」とは
敷地利用権は、マンション所有者にとって不可欠な権利ですが、特定の状況下では変更や消滅の可能性があります。これらの事態はマンション所有者の権利に重大な影響を与えるため、十分な理解が求められます。
敷地利用権の変更が必要となるケース
敷地利用権の変更は、マンションの増築や一部取り壊しによって発生する場合があります。
新たな棟を増築したり、一部を取り壊して敷地の利用形態を変更したりする際には、敷地利用権の内容や割合の見直しが不可欠です。
この過程では、区分所有者全員の合意を得る必要があり、往々にして管理規約の改定も伴います。さらに、隣接地の取得や売却も敷地利用権の変更を要する場合があります。
新たに取得した土地を共有敷地に加えたり、売却した土地分の敷地利用権を調整したりする作業が生じるのです。
これらの変更を円滑に進めるには、区分所有者間の綿密なコミュニケーションと合意形成が欠かせません。また、法的手続きや登記の変更も伴うため、専門家のサポートを受けながら慎重に進めましょう。
敷地利用権が消滅する可能性がある状況
敷地を利用する法的な根拠が失われると、区分所有者が敷地利用権を有しない状態になることがあります。
賃借権などを敷地利用権としている場合は、その権利が終了すると専有部分を所有していても敷地を利用する根拠を失う可能性があるためです。
区分所有法第10条では、敷地利用権を有しない区分所有者がいる場合について、専有部分の収去を請求できる立場の者が、その区分所有者に区分所有権を時価で売り渡すよう請求できると定めています。敷地利用権がなくなっても、そのまま通常どおり住戸を所有し続けられるとは限りません。
借地権付きマンションなどでは、敷地を利用する権利の種類だけでなく、存続期間や契約内容も確認しておくことが重要です。
敷地利用権に関わる税金関連の知識
敷地利用権は、マンション所有に不可欠な権利ですが、税金の面でも重要な影響を及ぼします。
特に固定資産税、相続税、贈与税の計算において、敷地利用権の扱いを正しく理解することは、マンション所有者にとって財務面で大きな意味を持ちます。
「固定資産税」における敷地利用権の扱い
固定資産税において、敷地利用権は土地の評価額に反映されます。
マンションの場合、敷地全体の評価額を各区分所有者の敷地利用権の割合に応じて按分し、それぞれの所有者に課税されます。
例えば、敷地全体の評価額が1億円で、ある区分所有者の敷地利用権の割合が10%だとすると、その所有者の土地に対する固定資産税は1,000万円分の評価額に基づいて計算されます。この仕組みにより、同じマンション内でも、専有部分の広さや位置によって固定資産税額が異なることになります。
注目すべき点として、敷地利用権が借地権の場合、固定資産税の負担は通常、地主側にあります。ただし、契約によっては借地人が固定資産税相当額を地代に上乗せして支払うケースもあるため、契約内容の確認が重要です。
(参考:総務省「固定資産税/都市計画税」)
「相続税」「贈与税」計算時の敷地利用権の影響範囲
相続税や贈与税の計算において、敷地利用権は重要な評価対象となります。
マンションを相続または贈与する場合、その価値は専有部分と敷地利用権を合わせて評価されます。
相続税の計算では、敷地利用権の評価額は路線価を基準に算出されます。ただし、マンションの敷地利用権は単独で取引されることがないため、一戸建ての土地よりも低く評価される傾向があります。
これは「区分所有建物敷地の評価減」と呼ばれ、相続税の負担を軽減する要因となっています。
贈与税においても同様の原則が適用されますが、生前贈与の場合は相続時精算課税制度の活用も考えられます。この制度を利用すると、2,500万円までの贈与について贈与税が非課税となり、相続時に相続財産と合算して相続税が課税されます。
(参考:国税庁「相続税」)
敷地利用権についてよくある質問
敷地利用権についてよくある質問は、以下のとおりです。
- 土地の利用権とは?
- 敷地利用権は分離処分できる?
- 敷地利用権の割合はどのように決まる?
- 敷地利用権を有しない区分所有者とは?
それでは、それぞれの質問とその回答を紹介します。
土地の利用権とは?
土地の利用権とは、他人の土地を合法的に使用・収益するために認められた権利全般を指す言葉です。代表的なものに、土地を自分のものとして持つ所有権、建物所有を目的として土地を借りる地上権、契約に基づいて土地を借りる賃借権などがあります。分譲マンションの敷地利用権も、この土地の利用権の一種であり、区分所有建物の敷地について各所有者が有する権利を指す点が特徴です。どの権利形態かによって、売買や相続時の扱いが異なる場合があります。
敷地利用権は分離処分できる?
区分所有法では、専有部分とその敷地利用権を分離して処分すること、たとえば、住戸だけを売却して敷地利用権を手元に残すといった行為は原則として禁止されています。これは、建物と敷地の権利をばらばらに扱うと権利関係が複雑になり、円滑な管理や取引に支障が出ることを防ぐためです。ただし、規約で別段の定めがある場合など、例外的に分離処分が認められるケースもあるとされているため、個別の事情については登記記録や管理規約の確認が必要です。
敷地利用権の割合はどのように決まる?
敷地利用権の割合は、原則として各区分所有者が持つ専有部分の床面積の割合に応じて定められます。マンション全体の敷地に対する共有持分を、各住戸の広さの比率で按分するイメージです。この割合は、管理規約や登記記録に明記されるのが一般的で、管理費・修繕積立金の負担割合や議決権の算定など、マンション管理上のさまざまな場面の基準としても用いられます。正確な割合を確認したい場合は、登記事項証明書や管理規約を確認するとよいでしょう。
敷地利用権を有しない区分所有者とは?
敷地利用権を有しない区分所有者とは、建物の専有部分は所有しているものの、何らかの事情でその敷地に対する利用権を持たない状態にある人を指します。区分所有法では、このような区分所有者がいる場合、他の区分所有者や敷地の所有者などが、その専有部分の収去や敷地の明け渡しを請求できる旨が定められています。マンションの権利関係が複雑化する典型的なケースであり、購入前には登記記録などで敷地利用権の有無をあわせて確認しておくことが望ましいとされています。
まとめ
敷地利用権は、マンション所有において非常に重要な概念です。
この権利があることで、区分所有者は適切に建物や敷地を利用し、安定した居住環境を確保することができます。また、将来的な建て替えや大規模修繕の際にも、円滑な合意形成を可能にする基盤となります。
しかし、敷地利用権が設定されていない物件や、その内容が不明確な場合もあります。そのような物件を購入すると、将来的なトラブルや資産価値の低下といったリスクが生じる可能性が懸念されます。
マンションを購入する際は、必ず敷地利用権の有無や内容を確認しましょう。登記簿の確認だけでなく、マンションの管理規約や売買契約書なども精査する必要があります。
不明な点がある場合は、不動産仲介業者や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
運営団体 2019年1月29日設立。訳あり不動産の買取を行う不動産会社。相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地、底地など、権利関係が複雑な不動産を買い取り、法的知識や専門知識を以って、再度市場に流通させている。 訳あり不動産の買取サービス「ワケガイ」、空き家、訳あり不動産CtoCプラットフォーム「空き家のURI・KAI」を展開。 経済界(2022年)、日刊ゲンダイ(2022年)、TBSラジオ「BOOST!」(2023年)、夕刊フジ(2023年)などで訳あり不動産について解説している。2024年度ベストベンチャー100選出。 これまでの買取の経験をもとに、訳あり不動産の解説をする著書『拝啓 売りたいのに家が売れません』(代表取締役 丸岡・著)を2024年5月2日に出版。 |











