こんにちは。ワケガイ編集部です。
共有名義の不動産を相続や贈与で取得したものの、「維持費や関係性の問題から早く手放したい」と考える方は少なくありません。そのなかで選択肢となるのが「共有持分の放棄」です。
しかし、持分を無償で手放す行為であっても、放棄者に税金が課される可能性がある点には注意が必要です。
特に気をつけたいのが、放棄が「贈与」とみなされてしまうケース。税務上、形式より実質が重視されるため、意図せず贈与税の対象になったり、登記費用や固定資産税を負担するケースもあり得ます。
そこで本記事では、共有持分を放棄した場合に課される税金の種類や、贈与・売却との違い、注意点について詳しく解説します。後悔しない判断のためにも、制度を正しく理解しておきましょう。
目次
共有持分とは
共有持分とは、一つの不動産を複数人で共有している場合に、それぞれの人が持っている所有権の割合を指します。たとえば、兄弟2人で1軒の家を相続した場合、それぞれが不動産全体の「2分の1ずつ」を所有している状態になります。これが「共有持分」です。
民法第249条でも以下のように定められており、共有者は不動産全体に対して“割合的な権利”を持っているのであって、物理的に一部分だけを単独で管理・処分できるわけではありません。
“数人が所有権その他の財産権を共有するときは、その持分に応じてその物を使用し、収益を得ることができる”
引用:民法第249条
共有状態は、遺産相続・夫婦の共同購入・親族間贈与・法人による投資など、さまざまな場面で発生します。一方で、共有不動産は管理や処分の際に全員の合意が必要になるケースが多く、トラブルの火種にもなりやすい性質を持ちます。
共有持分の放棄ってどんな行為?
「共有持分の放棄」とは、自分が所有している不動産の持分を無償で手放す行為を指します。一例を挙げると、親から相続した実家を兄弟と共有している場合、そのうちの一人が「自分の持分はいらない」と判断し、その権利を放棄する行為がこれにあたります。
放棄は売却や贈与と異なり、他の共有者との合意を必要としない一方的な意思表示で成立する点が特徴です。共有者が反対していても、放棄を思いとどまらせることはできません。
ただし、放棄したことを法的に有効とするためには、「登記手続き」が必要不可欠です。実務上は、持分を放棄した人と、それを引き継ぐ共有者とで共同申請を行い、法務局に登記を申請します。
そのため、放棄したくても相手の協力が得られなければ、登記が完了せず“登記上の共有状態”が残るおそれがある点には注意が必要です。放棄とは、単に気持ちを切り替えることではなく、法的な手続きと実務負担が伴う行為なのです。
関連記事:【後悔しないために】共有持分の放棄をする際の判断基準を紹介
共有持分の放棄は誰が行える?
共有持分の放棄は、当該持分の所有者本人であれば、誰でも行えます。相続によって持分を得た人でも、購入や贈与で得た人でも構いません。法人であっても持分の所有者であれば、放棄の主体になれます。
ただし、成年後見人の管理下にある人や、意思能力に制限のある人が放棄を行う場合には、家庭裁判所の許可などが必要になるケースもあります。特殊な状況に該当する場合は、事前に専門家へ確認するのが安全です。
共有持分の放棄で必要な書類
共有持分の放棄を登記に反映させるには、「持分移転登記」という手続きを行う必要があります。この登記は、放棄した人と、それを受け取る他の共有者との共同申請が原則です。したがって、放棄する側も申請に必要な書類を準備することになります。
登記に必要な代表的な書類は、以下のとおりです。
- 登記申請書
- 登記原因証明情報(放棄の事実を証明する書類)
- 登記識別情報または登記済証(いわゆる「権利証」)
- 固定資産評価証明書(対象不動産の評価額を示すもの)
- 放棄者の印鑑登録証明書
- 取得者の住民票
なお、放棄された側(他の共有者)から登記への協力が得られない場合には、登記申請ができず、登記上は放棄が完了していない状態となります。この場合、法務局上では依然として共有状態が続いているため、固定資産税などの請求も放棄者に届くおそれがあります。
協力が得られないときは、「登記引取請求訴訟(持分移転登記請求)」という手段を通じて、裁判所の判決を得ることが必要になります。ただし、費用や手間を考慮すると、放棄よりも売却を検討するほうが現実的なケースも少なくありません。
関連記事:持分移転登記とは?手続き方法や費用、リスクについて解説
共有持分の放棄と贈与の違い
共有持分を「放棄する」と聞くと、それだけで関係がすべて切れるような印象を受けるかもしれません。しかし、法律上は「放棄」と「贈与」はまったく異なる行為です。
放棄とは、一方的な意思表示により自らの権利を手放す行為を指します。受け取る側の同意は不要であり、放棄者の単独行為として成立します。一方、贈与は当事者双方の合意が必要な契約行為です。贈与者の「与える意思」と受贈者の「受け取る意思」が合致して初めて成り立ちます。
このように、形式的には放棄と贈与は別物といえますが、実務上は両者が混同されやすく、税務処理にも影響を及ぼします。
税務上「放棄=贈与」とみなされるケース
税務の世界では、「形式」よりも「実質」が重視されます。共有持分の放棄もその一例であり、たとえ契約によらない放棄であっても、その結果として他の共有者の財産が無償で増加した場合、「贈与」として課税対象になる可能性があります。
たとえば、A・B・Cの3人が共有していた不動産について、Aが持分を放棄し、その結果BとCの持分が増えた場合、その増加分は「贈与により取得した」と判断されるおそれがあります。
このように、税務上は「放棄された人が利益を得たかどうか」が重要視されるため、意図せず贈与税の対象になるケースも起こり得るのです
贈与税は「放棄する人」には課税されない!
基本的に、共有持分の放棄によって課税されるのは「放棄された側」、すなわちその持分を新たに取得した共有者です。放棄した本人に直接課税されるわけではありません。
とはいえ、放棄が贈与とみなされた場合、放棄者が「贈与者」として見なされることになります。その結果、贈与税の申告に際して、放棄の経緯や書類提出の面で何らかの協力を求められる可能性もゼロではありません。
特に、親族間での共有や相続に伴う共有不動産の整理などでは、後々の税務調査や説明義務が発生するリスクもあります。
関連記事:共有持分を生前贈与すると「贈与税」がかかる?
関連記事:共有持分になっている土地を贈与する場合に知っておくべき税金関係の基礎知識
【補足】持分放棄と売却・譲渡との違い
共有持分を売却する場合は、通常「譲渡所得税」が発生します。これは、取得費用と売却価格との差額に対して課税される仕組みです。一方、共有持分の放棄には対価の授受がないため、基本的には譲渡所得税は発生しません。
ただし、放棄を装った実質的な売却(たとえば、持分放棄と引き換えに何らかの金銭を受け取るようなケース)では、課税当局から「隠れた譲渡」と認定される可能性があります。このようなケースでは譲渡所得税の申告漏れと判断され、追徴課税を受けることもあるため注意が必要です。
関連記事:共有持分を売却するとどうなる?発生し得るトラブルとは
共有持分を放棄する人に課される税金とは
共有持分を放棄すれば、もはや自分には関係のないものになる──。そう考えてしまいがちですが、実際には、放棄した人にも一定の税負担が発生することがあります。特に、放棄にともなう登記や課税のタイミングによって、思わぬ形で請求が来ることもあるため、事前に確認しておくことが大切です。
ここでは、放棄した側に発生しうる代表的な税金を整理しておきましょう。
登録免許税(登記時に課税)
共有持分を放棄する際には、登記の手続きが必要になります。この登記を行う際に発生するのが「登録免許税」です。
放棄による持分移転登記は、単独申請ができず、放棄者と取得者の共同申請が原則となるため、放棄者側も登記義務者として関与することになります。つまり、放棄するだけでも、一定の費用を負担する立場になるのです。
税額は、固定資産税評価額に対して、原因ごとに異なる税率を掛けて算出されます。共有持分の放棄が実質的に「贈与」とみなされた場合は、税率2%で計算されるのが一般的です。
以下は主な原因ごとの登録免許税率の目安です。
相続人による相続の場合 | 4% |
---|---|
贈与の場合 | 2% |
遺贈の場合 | 2% |
離婚による財産分与の場合 | 2% |
固定資産税(年度内に放棄した場合)
不動産にかかる固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に課税される仕組みです。したがって、たとえ年度の途中で共有持分を放棄したとしても、その年の税金は原則として放棄者に課されることになります。
さらに注意したいのが、登記のタイミングです。たとえば、12月中に放棄の意思を共有者に伝えていても、登記が翌年にずれ込んでしまえば、その翌年分の固定資産税も放棄者に請求される可能性があります。
つまり、放棄の意思表示だけではなく、登記の完了時点で初めて所有者変更が公的に認められるという点がポイントです。放棄を検討している場合は、できる限り速やかに登記手続きを行い、翌年度の課税を回避するようにしましょう。
関連記事:固定資産税を支払わない共有者がいる場合、どのように対処したらいい?
共有持分を放棄する際の注意点
共有持分を放棄する際には、合わせて以下の点にも留意が必要です。
- 売却の方が利益は残りやすい
- 分譲マンションでは敷地利用権の放棄も必要
以下より、個別に解説します。
売却の方が利益は残りやすい
共有持分の放棄は、無償で持分を手放す行為です。そのため、放棄しても金銭的な対価は一切得られません。また、登記費用や税金の一部を放棄者が負担するケースもあるため、かえって持ち出しが発生する可能性すらあります。
これに対して、共有持分を売却すれば、少額であっても現金化することができます。特に、共有持分の買取を専門に扱う不動産業者に依頼すれば、以下のようなメリットがあります:
- 他の共有者に話を通さずに売却が進められる(※業者が交渉・調整を代行)
- 放棄と同様に持分から解放されるが、代金を受け取れる
- 権利関係の整理や登記も業者側でサポートしてもらえる場合が多い
つまり、手放すという目的は同じでも、「放棄」はゼロ円、「売却」は現金化という大きな違いがあるのです。「関わりたくないから放棄」と考えている方も、まずは専門業者に査定を依頼してみることで、より納得のいく判断ができる可能性があります。
分譲マンションでは敷地利用権の放棄も必要
マンションのような区分所有建物では、1室(専有部分)だけでなく、建物の敷地部分についても共有持分が設定されています。これを「敷地利用権」と呼びます。
マンションの所有権は、以下の2つで成り立っています。
- 部屋(専有部分)の持分
- 敷地利用権(土地)の持分
原則として、この2つは一体不可分とされており、どちらか一方だけを放棄・売却することはできません。そのため、分譲マンションにおける共有持分の放棄を行う際には、専有部分と敷地利用権の両方について放棄登記を行う必要があります。
なお、一部の古いマンションでは例外的に、専有部分と敷地利用権が別個に登記されているケースもあります。その場合は、「専有部分だけを放棄したつもりでも、敷地利用権が残ったままになる」という事態が生じかねません。
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まとめ
共有持分の放棄は、一見「負担から解放される手段」に見えるかもしれませんが、実際にはさまざまな税務上の扱いや手続き上の注意点があります。特に、登記を伴う登録免許税や、年度内に放棄しきれなかった場合の固定資産税負担など、放棄者自身にも費用が発生する可能性がある点は見落とされがちです。
また、たとえ契約によらない放棄であっても、他の共有者の利益になる場合は「贈与」として課税されるリスクもあるため、税務上の実質判断に備えておくことが重要です。
もし放棄以外の方法(売却や譲渡)も視野に入っている場合は、信頼できる専門家や買取業者に相談することで、金銭的なメリットを得ながら持分問題を解消できるケースもあります。
感情的・短絡的に放棄を選ばず、納税や手続きの全体像を踏まえて慎重に判断しましょう。