共有持分を遺言書で相続させることは可能?効力や手続きの流れを詳しく紹介

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共有不動産の相続では、相続人間での意見対立や遺留分侵害の訴訟、相続登記の遅延による罰則など、複雑な問題が発生することがあります。

その際に有効なのが共有持分の遺言相続です。共有持分の遺言相続とは、遺言書によって共有持分の相続先や相続割合を明確に指定し、円滑な相続を実現する方法です。

これにより、相続人間のトラブルや相続税の問題、相続登記の遅延による罰則などのリスクを軽減できます。

適切な遺言書の作成と執行により、共有者間の対立を未然に防ぎ、相続税の最適化や迅速な相続登記も可能となります。また、遺言執行者を指定することで、より確実に遺言者の意思を反映させることができます。

そこで本記事では共有持分の遺言相続について、基礎知識から実施手順、注意点などを詳しく解説します。

共有持分と遺言の基礎知識

共有持分と遺言の基礎知識を示す図解

遺言では自分の共有持分の承継先を指定できますが、他の共有者の持分には影響を与えません。

共有持分とは、1つの不動産を複数の人が共同で所有している状態を指します。

例えば、父と息子で土地を共有している場合、それぞれが持分を持つことになります。共有持分は、登記簿の権利部(甲区)に記載され、通常は分数で表現されます。

例えば「1/2」や「1/3」といった具合です。この持分は、所有権の一部を表すもので、共有者はそれぞれの持分に応じて不動産を使用・収益・処分する権利を持ちます。ただし、不動産全体の処分には原則として全共有者の同意が必要となるため、単独で自由に売却することはできません。共有持分は相続の対象となり、遺言によってその行方を指定することが可能です。

遺言の種類と効力

遺言には主に自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。

自筆証書遺言は、遺言者が全文を自筆で書き、日付と氏名を記載し、押印することで作成できます。一方、公正証書遺言は公証役場で公証人の立会いのもと作成されます。

どちらも法的効力を持ちますが、公正証書遺言のほうが形式的な不備が少なく、遺言の存在や内容が確実に伝わるため、トラブルを防ぐ意味では優れています。遺言の効力は、原則として遺言者の死亡時に生じます。遺言は法定相続よりも優先され、遺言の内容に従って相続が行われます。

ただし、遺留分を侵害する内容の場合、遺留分権利者から減殺請求を受ける可能性があります。

共有持分と遺言の関係性

共有持分は、遺言書によって自分の持分を誰に承継させるのか指定できます。

共有不動産であっても、各共有者が所有する持分はそれぞれ独立した財産として扱われるためです。

遺言者が不動産全体の2分の1を所有している場合、その共有持分2分の1を特定の相続人に相続させる旨を遺言書に記載できます。法定相続人以外の第三者に共有持分を渡したい場合は、相続ではなく遺贈として指定することも可能です。ただし、他の共有者が所有する持分まで遺言の対象にはできません。

そのため、共有持分について遺言書を作成するときは、自分が所有する持分割合を確認したうえで、誰にどの持分を承継させるのか明確にすることが大切です。

共有持分を遺言で相続させる方法

共有持分を遺言で相続させる方法を示す図解

遺言書を作成して相続人を指定することで、自分の共有持分を希望する相続人に承継させることができます。

共有持分を遺言で相続させる方法は、以下のとおりです。

  • 手順①:共有持分の状況を確認する
  • 手順②:相続人と相続割合を決定する
  • 手順③:適切な遺言書の形式を選択する
  • 手順④:遺言書を作成する
  • 手順⑤:遺言書の保管と関係者への周知

次項より、詳しく解説します。

手順①:共有持分の状況を確認する

まず、共有持分の正確な状況を把握することから始めます。

不動産の登記事項証明書を取得し、共有者全員の氏名と持分割合を確認しましょう。

また、不動産の評価額も把握しておくことが大切です。これは相続税の計算や遺留分の検討に必要となります。

不動産鑑定士による評価や路線価を参考にすると良いでしょう。共有持分の状況を正確に把握することで、遺言の内容をより適切なものにすることができます。

手順②:相続人と相続割合を決定する

遺言書で共有持分の承継先を指定するときは、現在所有している持分割合と、相続人に取得させる割合を分けて考える必要があります。

両者を混同すると、遺言書の内容から誰が最終的にどの持分を取得するのか分かりにくくなるためです。

不動産全体に対して2分の1の共有持分を所有しており、その全部を長男に相続させる場合、長男が取得するのは不動産全体ではなく共有持分2分の1です。一方、自分の持分2分の1を2人に均等に承継させると、それぞれが不動産全体の4分の1ずつを取得する形になります。

遺言書の持分割合を決める際は、「現在の自分の共有持分」と「その持分を誰にどれだけ承継させるか」を整理してから内容を決定します。

手順③:適切な遺言書の形式を選択する

前述のとおり、遺言書の形式には主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

自筆証書遺言は自宅で作成でき、費用がかからないメリットがありますが、形式不備のリスクがあります。

一方、公正証書遺言は公証人の関与により法的な確実性が高く、遺言書の紛失や偽造のリスクも低くなります。

ただし、作成に費用がかかります。共有持分のような複雑な内容を含む遺言では、法的安定性の高い公正証書遺言がおすすめです。状況に応じて適切な形式を選択しましょう。

手順④:遺言書を作成する

共有持分を遺言書に記載するときは、対象となる不動産と自分の持分割合、承継させる相手を明確にすることが重要です。

不動産や持分の特定が曖昧だと、相続開始後に遺言内容の解釈や登記手続で問題が生じる可能性があります。

土地は所在・地番・地目・地積、建物は所在・家屋番号・種類・構造・床面積などを登記事項証明書に合わせて記載します。そのうえで、「遺言者は、次の不動産について有する共有持分2分の1の全部を長男○○に相続させる」といった形で、持分割合と取得者を明示します。

遺言書に不動産の持分割合を明記すれば、どの権利を承継させる意思だったのか確認しやすくなります。共有持分を遺言書で相続させる場合は、不動産の表示だけでなく持分割合まで具体的に記載することが大切です。

手順⑤:遺言書の保管と関係者への周知

作成した遺言書は安全に保管する必要があります。

自筆証書遺言の場合、法務局の遺言書保管制度を利用するのが安全です。公正証書遺言は公証役場で保管されます。

また、遺言の存在と保管場所を家族や遺言執行者に知らせておくことも重要です。ただし、内容まで詳しく伝える必要はありません。定期的に遺言書の内容を見直し、必要に応じて修正することも忘れずに行いましょう。

これにより、遺言者の最新の意思を反映させることができます。

共有持分の遺言における効力の範囲

共有持分の遺言相続には、通常の相続とは異なる特有の注意点があります。

ここでは、他の共有者との関係、相続税の取り扱い、そして登記手続きにおける重要な注意点について詳しく解説します。

遺言の効力が及ぶ範囲

共有持分に関する遺言の効力は、原則として遺言者が所有する持分にのみ及びます。

例えば、Aさんが不動産の1/2の共有持分を持っており、その全てを長男に相続させるという遺言を残した場合、長男はAさんの持っていた1/2の持分を相続することになります。ただし、他の共有者の持分には影響を与えません。

つまり、遺言で共有持分全体の処分を指示することはできません。また、遺言の効力は遺言者の死亡時に発生します。そのため、遺言者が生存中に共有持分を処分してしまった場合、その部分については遺言の効力が及ばなくなります。

遺言者は自身の持分についてのみ自由に処分できるため、遺言作成時には現在の持分状況を正確に把握しておくことが重要です。

遺留分との関係

共有持分を特定の相続人に遺言書で承継させる場合でも、遺留分を有する相続人への配慮が必要です。

遺産の大部分を一人に承継させた結果、他の相続人の遺留分を侵害すると、遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

現在の遺留分制度では、遺留分を侵害した遺言が直ちに無効になるわけではありません。侵害された相続人は、共有持分を取得した相続人や受遺者などに対して、原則として遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。2019年7月1日から、従来の遺留分減殺請求ではなく金銭請求を中心とする制度に変更されています。

共有持分の承継先を遺言書で指定するときは、持分だけを見るのではなく、預貯金などを含む遺産全体と遺留分のバランスまで確認して内容を決めることが重要です。

共有持分の遺言相続における注意点

共有持分を遺言で相続させる際には、いくつかの重要な注意点があります。

ここでは、他の共有者との関係、相続税の取り扱い、そして登記手続きの注意点について詳しく解説します。

他の共有者との関係

共有持分を遺言で相続させる場合、他の共有者との関係に十分な配慮が必要です。

遺言によって新たな共有者が加わることで、既存の共有者との間で共有不動産の「管理」「使用方法」について意見の相違が生じる可能性があるためです。特に、家族以外の第三者が新たな共有者となる場合は、既存の共有者との関係性に大きな影響を与えかねません。

このような問題を防ぐためには、遺言作成時に可能な限り他の共有者の意向も確認し、将来的なトラブルを防ぐ工夫が必要です。

例えば、遺言に不動産の管理方針を明記したり、他の共有者との事前の話し合いを行ったりすることで、相続後のトラブルを軽減できる可能性があります。また、共有関係の解消を視野に入れ、遺言で共有物分割の方針を示すことも1つの選択肢です。

相続税の取り扱い

共有持分の相続においては、相続税の取り扱いにも注意が必要です。

相続税は、原則として相続した財産の価額に基づいて計算されます。共有持分の場合、その持分割合に応じた評価額が相続財産として計算されます。
(参考:国税庁「相続税の税率」)

例えば、時価1億円の不動産の1/2の共有持分を相続した場合、相続財産としての評価額は5000万円となります。ただし、実際の相続税額は、基礎控除額や他の相続財産の有無、相続人の数などによって変わってきます。

また、小規模宅地等の特例などの相続税の軽減措置が適用できる可能性もあります。この特例は、被相続人が居住していた宅地や事業用地について、一定の条件を満たせば評価額を大幅に減額できるものです。共有持分であっても、条件を満たせば適用可能です。
(参考:国税庁「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」)

相続税の計算は複雑で、専門的な知識が必要となるため、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

登記手続きの注意点

遺言書によって共有持分を相続した場合は、相続後に持分の名義を変更するための相続登記が必要です。

2024年4月1日から相続登記が義務化されており、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しなければなりません。正当な理由なく申請義務に違反すると、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

相続登記にかかる登録免許税は原則として不動産価額の0.4%です。共有持分を取得する場合は、不動産全体の価額に取得する持分割合を乗じた価額を基準に計算します。一定の土地については登録免許税の免税措置がありますが、相続から3年以内に登記すれば一律に免税される制度ではありません。 現行の免税措置は2027年3月31日までとされ、価額100万円以下の土地など一定の要件を満たす場合に適用されます。

共有持分を遺言書で承継させた後は、遺言書を作成して終わりにせず、相続登記の期限と必要な費用まで確認して手続きを進めます。

共有持分の遺言相続によるトラブル例

ここからは、共有持分の遺言相続におけるトラブル例について、以下の4つを紹介します。

  • トラブル例①:遺言書の形式不備で無効になる
  • トラブル例②:他の共有者との管理方法で対立する
  • トラブル例③:遺留分侵害で訴えられる
  • トラブル例④:相続登記の遅れによる罰則が発生する

それぞれ個別にみていきましょう。

トラブル例①:遺言書の形式不備で無効になる

共有持分の遺言相続において、最も基本的かつ深刻なトラブルの1つが遺言書の形式不備による「無効」です。

例えば、自筆証書遺言で日付や署名が漏れていたり、財産目録に押印がなかったりすると、遺言全体が無効となる可能性があります。

このような場合、遺言者の意思が反映されず、法定相続となってしまいます。その結果、共有持分が複数の相続人に分散し、さらに権利関係が複雑化する恐れがあります。

このトラブルを防ぐためには、公正証書遺言の利用が効果的です。公証人の関与により形式的な不備を防ぐことができます。自筆証書遺言を選択する場合は、作成後に弁護士や司法書士などの専門家にチェックを依頼することをおすすめします。

また、2020年7月から開始された法務局での自筆証書遺言保管制度を利用することで、形式不備のリスクを軽減できます。定期的な遺言書の見直しも重要で、共有持分の状況変更に応じて内容を更新することが大切です。
(参考:法務省「自筆証書遺言保管制度」

トラブル例②:他の共有者との管理方法で対立する

遺言で共有持分を相続した後、ほかの共有者との間で不動産の管理方法について意見が対立するケースがよくあります

例えば、相続した共有持分について賃貸活用を希望する相続人と、現状維持を望む他の共有者との間で対立が生じる可能性があります。

共有物の管理は、原則として共有者の持分の過半数で決定されますが、重要な変更には全員の同意が必要となります。このため、意見の相違が解消されないと、不動産の有効活用ができず、関係悪化にもつながる恐れがあります。

このトラブルを予防するには、遺言作成時に不動産の管理方針を明確に記載することが有効です。例えば、「相続人は他の共有者と協議の上、不動産を賃貸することができる」といった具体的な指示を遺言に盛り込むことで、相続後の方針を明確にできます。

また、被相続人の生前から共有者間で将来の管理方針について話し合いを持ち、合意形成を図っておくことも重要です。対立が生じてしまった場合は、調停や裁判外紛争解決手続(ADR)の利用を検討し、第三者の介入による解決を図ることも1つの選択肢です。

トラブル例③:遺留分侵害で訴えられる

遺留分侵害は、共有持分の遺言相続でよく起こるトラブルです。

例えば、被相続人が共有持分全てを一人の相続人に相続させる遺言を残した場合、他の相続人から遺留分侵害の訴えを受ける可能性があります。

遺留分とは、法律で保障された最低限の相続分のことです。配偶者や子供には、法定相続分の1/2の遺留分が保障されています。遺言でこれを下回る相続分しか与えられない場合、該当する相続人は遺留分侵害額請求権を行使できます。

このトラブルを防ぐには、以下の対策が効果的です。

  • 遺言作成時に遺留分を考慮した財産分配を行う
  • 生前贈与を活用して計画的に財産を分配する
  • 専門家のアドバイスを受けて遺言書を作成する

トラブル例④:相続登記の遅れによる罰則が発生する

2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続の発生を知ってから3年以内に相続登記を行わないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。

相続登記の遅れは、以下のような問題も引き起こします。

  • 不動産の売却や活用が困難になる
  • 相続人が増えて権利関係が複雑化する
  • 固定資産税の支払いが滞る

特に共有持分の場合、複数の相続人が関わるため、相続登記がさらに遅れる傾向があります。このトラブルを防ぐには、以下の対策が効果的です。

  • 相続発生後、速やかに相続登記の準備を始める
  • 相続人全員で話し合い、登記手続きの担当者を決める
  • 専門家(司法書士など)に相談し、必要な手続きを確認する

相続登記は複雑な手続きを伴うため、専門家のサポートを受けることで、確実かつ迅速な登記が可能になり、罰則のリスクを回避できます。

遺言書と共有持分についてよくある質問

遺言書と共有持分についてよくある質問は、以下のとおりです。

  • 共有持分を無償譲渡するにはどうすればいい?
  • 共有持分はどこに書いてある?
  • 遺言書に持分の記載がない場合はどうなる?
  • 遺言で共有名義を避けることはできる?

それでは、それぞれの質問とその回答を紹介します。

共有持分を無償譲渡するにはどうすればいい?

贈与契約を締結し、持分移転登記を申請します。必要書類は、贈与契約書、贈与者の登記識別情報と印鑑証明書、受贈者の住民票、固定資産評価証明書などです。登録免許税は評価額に持分割合を掛けた金額の2%となります。受け取った側には贈与税が課される可能性があるため、事前の試算が欠かせません。持分の放棄という方法もありますが、こちらも受け取る側に課税が生じ得ます。

共有持分はどこに書いてある?

登記事項証明書の権利部(甲区)に、共有者それぞれの住所・氏名とともに「持分2分の1」といった形で記載されています。法務局の窓口、オンライン申請、郵送のいずれでも取得でき、手数料は1通あたり数百円程度です。売買契約書や、相続の場合は遺産分割協議書にも持分の記載があります。現在の権利関係を正確に確認したい場合は、登記事項証明書を取得するのが確実です。

遺言書に持分の記載がない場合はどうなる?

対象不動産が特定できても割合が明示されていない場合、その不動産を複数人に相続させる趣旨であれば、法定相続分に従うと解釈されることが多くなります。ただし解釈が分かれて紛争になるおそれもあります。遺言に記載のない財産があれば、その部分については相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。あいまいさを避けるため、割合まで明記しておきましょう。

遺言で共有名義を避けることはできる?

特定の相続人に不動産を単独で相続させる旨を遺言に明記すれば、共有名義になることを避けられます。ただし、他の相続人の遺留分を侵害すると遺留分侵害額請求を受ける可能性があるため、金銭で調整できるよう生命保険を活用するなどの準備が有効です。不動産以外の財産とのバランスを考えたうえで内容を決め、公正証書遺言にしておくと確実性が高まります。

まとめ

共有持分の遺言相続は、複雑な法的手続きと細心の注意が必要な過程です。本記事で解説した基礎知識や手順、注意点を踏まえて対応することで、多くのトラブルを回避できます。

特に重要なのは、遺言書の適切な作成と保管、相続人との十分な話し合い、そして相続税や登記手続きへの迅速な対応です。

しかし、個々の状況によって最適な対応は異なるため、専門家のアドバイスを受けることが賢明です。共有持分の遺言相続に関する疑問や不安がある場合は、弁護士や司法書士、税理士などの専門家に相談しましょう。

専門家のサポートを受けることで、法的リスクを最小限に抑え、円滑な相続を実現できます。

この記事の監修者

監修者プロフィール写真

川村 有毅(司法書士)

私が司法書士になる前は、接客サービス・営業等、お客様と直に接する仕事に長く携わってきました。
そこから、お客様とのコミュニケーションを事務的にせず、お話をしっかりと拝聴し、問題を共有することの大切さを学びました。
お客様と接する機会をもっと重要視し、人と人とのつながりを大切にします。
お客様に人の手のぬくもりが感じられる「あたたかな安心」を提供いたします。

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