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空き家を相続してしまったらどうすればいい?「その2」 相続放棄をするとどうなる?

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不要な空き家を相続しなければいけなくなった時、選択肢の一つとして相続放棄を検討する方も多くいらっしゃると思います。

今回は、空き家を相続放棄をする上での手続きや注意点、デメリットなどについて確認していきたいと思います。

■相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産または負債など全てを承継せず、相続人である地位を放棄することです。相続放棄すると、最初から相続人ではなかったことになり、相続する予定であった財産などは他の相続人で分け合うことになります。

 

ちなみに、相続には相続放棄以外に「単純承認」と「限定承認」の3種類があります。

 

「単純承認」とは、プラスの資産もマイナスの資産も全て相続することを指します。

「限定承認」とは、被相続人に負債があった場合、被相続人のプラスの財産から弁済を行い、プラスの財産以上の負担を追わないという方法です。

 

相続放棄と限定承認を選択する際は、家庭裁判所に申し出る必要があります。

また、相続放棄の申請が受理されると、相続に一切関わることができなくなりますので、マイナスの財産の方が上回る場合に検討された方がいいでしょう。

相続放棄の手順については後ほど記載いたします。

 

・相続人全員が相続放棄をするとどうなる?

相続人すべてが相続放棄を選択した場合、所有者のない不動産は国庫に帰属すると民法の規定がありますので、国に継承されることになります。(例外あり)

ただし、本当に相続人がいないことを立証するために、弁護士や司法書士などを「相続財産管理人」と指定する申請を行い、受理されることが必要となります。

 

・相続放棄をすると空き家の管理義務はなくなるのか?

相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならないと民法に規定があります。

相続放棄としたとしても、相続財産管理人が決まるまでは、空き家の管理義務がなくなるわけではないので、空き家を放置しておいてはいけません。

 

また、相続財産管理人への報酬は遺産から報酬が支払われますが、空き家の相続放棄をするようなケースでは、遺産が少ない場合があるかと思います。

その場合は、相続財産管理人選任の申立人が費用を負担しなければなりません。

おおよそ数十万円以上のお金を裁判所に予納金として支払わなければならないので、多くの場合、その費用の支出をせずに相続財産管理人の選任をしないまま、放置されている空き家が多いのが現状です。


つまり、相続放棄をしたが、相続財産管理人の選任をしないままの空き家は、不動産の管理責任が残るということです。



また、先ほど民法の規定で相続人不在の不動産は国に継承されると説明しましたが、例外もありまして、空き家で価値の低い不動産の場合、国はほとんど引き取ってくれないケースが多いようです。

そうなると、相続財産管理人を選任したとしても、業務はいつまでも終了せずに報酬を支払い続けることになりますから、最初から普通に相続してしまって維持費を支払っていく方が、安く済むことも考えられます。

 

もし相続放棄をしてしまうと、自分で売却することすらできなくなってしまうので、今一度、相続放棄すべきかどうかは、冷静に検討するようにした方がいいでしょう。

■相続放棄の申請手順について

検討した結果、相続放棄を選択した場合、どのような手順が必要かご紹介します。

・相続放棄できる期間は3ヶ月

相続放棄には期間が限定されています。

「相続を知ってから3ヶ月」と定められており、その期間を「熟慮期間」といいます。これを過ぎると原則として家庭裁判所で受け付けてもらえなくなるため、相続するしかなくなってしまいます。

 

・相続放棄の手順

相続放棄の手順をご紹介します。

1、書類を用意して家庭裁判所に申し立て

家庭裁判所で「相続放棄の申述」を行います。申請先は自分の居住地ではなく、被相続人の最後に住んでいた住所の家庭裁判所ですので気をつけましょう。また、相続人本人が申し立てることが原則です。

 

2、家庭裁判所から送付された照会書に回答

家庭裁判所に申し立てをすると、後日、相続放棄に関する照会書が送られてきます。

回答を記入する箇所を記載して、家庭裁判所に送り返します。

 

3、相続放棄申述受理通知書が届く

審査が行われ受理されれば、相続放棄申述受理通知書が届きます。

これで相続放棄が完了です。

 

・必要な書類

家庭裁判所に提出する書類の一部をご紹介します。申述人が被相続人にとってどのような関係なのかによって提出書類は異なるため、詳しくはプロにご相談ください。

 

・相続放棄の申述書

・被相続人の住民票除票

・被相続人の死亡記載がある戸籍謄本

・申述人の戸籍謄本

・収入印紙(申述人1人につき800円)

・切手

■空き家の相続でお困りの場合はプロに相談しよう

空き家を相続放棄しても、管理者責任は残る可能性があることから、継続して費用がかかってしまうなど、相続人にとって負担が大きい場合があります。

相続放棄期間が3ヶ月しかないから、とりあえず放棄しようと焦って対処することで後々後悔しないように、お困りの場合は早めにプロに相談するといいでしょう。

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