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「空き家を相続する」ということは、単に財産を受け継ぐこと以上の意味を持ちます。その背後には、固定資産税、保険料、定期的なメンテナンス費用など、さまざまな維持費が伴います。
特に、使用されていない家屋の維持は、思わぬ出費や手間を要することが少なくありません。では、実際に空き家の維持にはどれくらいのコストがかかるのでしょうか。
今回の記事では、空き家の維持費用の詳細と、費用を抑えるための効果的な対策について、具体的に解説しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
空き家維持の費用①:税金
まず、空き家を所有し続けることで発生する以下の税金についてみていきましょう。
- 固定資産税
- 都市計画税
それぞれ、詳しく解説します。
固定資産税
空き家における固定資産税は重要な税金の1つです。この税金は、所有する不動産が位置する市区町村が定める固定資産税評価額を基に算出され、その評価額に1.4%の税率が適用されます。
さらに、家屋が建つ土地に対する固定資産税には、住宅用地の特例が存在します。200平方メートル以下の土地は評価額の1/6で計算され、200平方メートルを超える部分は1/3で計算されます。
都市計画税
都市計画法に基づいて、市街化区域内の土地や建物に課される税金が都市計画税です。自治体によって異なりますが、一般的な税率は固定資産税評価額の0.3%。
住宅用地に対する特例も適用され、200平方メートル以下の土地は評価額の1/3、200平方メートル超は2/3で計算されます。
空き家維持の費用②:火災、地震保険料
空き家であっても、火災や地震などのリスクから保護するために、火災保険や地震保険への加入が推奨されます。空き家は管理が行き届かないことが多く、火災や台風などによる隣家への被害や他人への怪我のリスクが高まります。
これらのリスクに備えるため、火災保険は年間約10万円、地震保険は年間3万円から5万円程度が目安となります。
関連記事:再建築不可物件でも火災保険は必須!補償内容と選び方を徹底解説
空き家維持の費用③:光熱費
空き家であっても、電気や水道の契約が必要です。これは、定期的な修繕や掃除を行うために不可欠です。ただし、掃除のみであれば、ガスの契約は不要。
基本料金として、月額2,000〜3,000円を見込むとよいでしょう。
空き家維持の費用④:修繕費用
建物の経年劣化に伴い、さまざまな修繕が必要になる場合があります。具体的には、外壁の塗装、屋根の張り替え、割れた窓ガラスの交換、雑草の処理などが挙げられます。
これらの修繕は、建物の状態を維持し、将来的な価値の低下を防ぐために不可欠です。
その他にかかる可能性がある費用
そのほかにも、空き家を維持するには次の費用が発生する可能性があります。
- 交通費や宿泊費(※遠方の場合)
- 管理会社への管理料
- 空き家対策特別措置法によるペナルティ
それぞれ個別にみていきましょう。
交通費や宿泊費(※遠方の場合)
空き家が自宅から遠方にある場合、その場所へ行くための交通費や宿泊費が発生することがあります。
これは、定期的なメンテナンスや修繕、または緊急時の対応のために必要となるケースが多々あります。
管理会社への管理料
自宅から遠く離れた空き家を管理するために、地元の管理会社に委託することも1つの選択肢です。この場合、管理料として月額約5,000円から10,000円が相場となります。
これにより、定期的なメンテナンスや緊急時の対応がスムーズに行われるという利点があります。
空き家対策特別措置法によるペナルティ
2015年に施行された空き家対策特別措置法では、管理状態が悪い空き家は「特定空き家」と指定される可能性があり、その結果固定資産税の軽減措置が受けられなくなる場合があります。
この指定を受けると、固定資産税が最大で6倍になる可能性があるため、しっかりと把握しておきましょう。
空き家の維持費シミュレーション
では、具体的に空き家の維持費をシミュレーションしてみましょう。今回は、100㎡の土地の固定資産税評価額が1,000万円、建物が500万円と仮定して考えます。
ーーーーーーーーーーーーーー
<土地>
- 固定資産税:1,000万円 × 1/6 × 1.4% = 2.3万円
- 都市計画税:1,000万円 × 1/3 × 0.3% = 1万円
<建物>
- 固定資産税:500万円 × 1.4% = 7万円
- 都市計画税:500万円 × 0.3% = 1.5万円
<その他>
- 光熱費:1万円〜3万円
- 火災・地震保険料約:15万円
- 修繕_管理費:3万円〜5万円
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これらを合計すると、空き家の維持費は年間30万円から35万円ほどになります。
維持できなくなった空き家はどうすればいい?
もし、空き家を所有し続けることが負担であるなら、次の対応方法を検討しましょう。
- 現況のまま売却する
- 更地にして売却する
- 賃貸にする
次項より、個別に解説します。
現況のまま売却する
物は時間が経過すると劣化するものです。特に人が住んでいない家は、通常の居住状況に比べて劣化が進みやすくなります。主な原因は、適切な換気が行われないため、湿気がたまりカビが発生しやすくなり、これが木材の腐食を促進します。
このような状態では売却が難しくなるため、早めの売却を検討することが推奨されます。市場価値が下がる前に売却することで、損失を最小限に抑えることが可能です。
関連記事:空き家を売却する方法とは?売却の流れや費用を徹底解説!
関連記事:空き家売却では消費税の支払いは必要?課税される費用に関する基礎知識
更地にして売却する
老朽化が進んだ建物がある場合、そのままでは販売が困難なことがあります。このような状況では、建物を解体して更地にする選択肢があります。
更地にすることで、土地の形状や可能性が明確になり、購入者にとっても魅力的な選択肢になりやすいでしょう。更地は、新しい建物を建てたい購入者にとっても魅力的な選択肢となります。
賃貸にする
自分自身が居住する予定がない場合、空き家を賃貸物件として活用する方法も考えられます。賃貸に出すことで、家賃収入を得ることが可能となり、これにより固定資産税やその他の維持費用を賄えます。
定期的に人が出入りすることで、建物の劣化を防ぐ効果も期待できるでしょう。ただし、賃貸物件として提供するためには、法令に基づいた安全基準を満たし、適切なメンテナンスが必要です。
まとめ
空き家の維持だけでも年間30万円から35万円ほどかかり、費用だけではなく、維持管理していくだけでもかなりの労力も必要となります。
将来的に空き家を活用する計画がないのであれば、早いうちに空き家の活用をするか、売却してしまうことも視野に検討されてはいかがでしょうか。
老朽化が進めば、建て替えや解体が必要な時期もいずれはやってきます。
維持費だけでなく、大きな費用がかかる前にどのような活用方法があるのか。そもそも売却することが可能なのか、無料相談からプロに相談しましょう。
本ブログで情報発信を行っている「ワケガイ」は、訳あり物件を積極的に買い取っている専門業者です。所有物件についてお悩みの方は、訳あり物件の買取に特化したワケガイに、ぜひお問い合わせください。
運営団体 株式会社ネクスウィル 2019年1月29日設立。訳あり不動産の買取を行う不動産会社。相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地、底地など、権利関係が複雑な不動産を買い取り、法的知識や専門知識を以って、再度市場に流通させている。 |