こんにちは。ワケガイ編集部です。
相続や離婚などの事情で、不本意ながら共有不動産の一部を所有することになった場合、「もう関わりたくない」「管理の話し合いに参加したくない」といった悩みが発生します。その際に検討されるのが共有持分の放棄です。
共有持分の放棄とは、文字通り不動産に対する自らの権利を手放すことです。これにより固定資産税の負担や他の共有者との煩雑な協議から解放される可能性があります。
しかし、実際には登記や贈与税の問題、相手の同意の有無など、法的・実務的な注意点が多く、誤解やトラブルのもとになることも。
そこで本記事では、共有持分放棄の概要や選択すべきケース、他の処分方法との違いまでを詳しく解説します。
目次
共有持分の放棄とは?
そもそも共有持分とは、ひとつの不動産を複数人で所有する際に、それぞれが持つ権利(持ち分)のことをいいます。たとえば、兄弟で親の家を相続した場合、それぞれが家全体の一部に対する権利を持つことになり、それが「共有持分」です。
共有持分の放棄とは、そんな共有持分を自らの意思で手放す行為を指します。つまり、自分の持っている不動産に対する権利を放棄し、他の共有者に引き渡すようなイメージです。
ここで注意が必要なのは、「相続放棄」との違いです。相続放棄は、相続の最初の段階で遺産全体を受け取らないという選択ですが、共有持分の放棄は、一度相続や売買などで取得した不動産の持分のみを、あとから手放す行為になります。
この違いを正しく理解していないと、思わぬトラブルや課税のリスクに直面することもあります。
共有持分を放棄すべきケース/そうでないケース
共有持分の放棄は、すべての人にとってベストな選択とは限りません。むしろ「放棄したつもりで名義が残ったまま」「あとから税金が発生した」など、想定外のトラブルにつながることもあります。
ここでは、放棄を前向きに検討すべきケースと、逆に慎重な判断が求められるケースを比較してみましょう。
放棄すべきケース
次のような状況に当てはまる場合、放棄によって経済的・心理的な負担からの解放が期待できます。以下より、具体的に解説します。
共有者同士の関係がすでに破綻している
「顔も見たくない」「連絡すら取りたくない」ほどに関係がこじれているなら、不動産の管理や処分の話し合いは困難です。放棄という選択によって、関係そのものから手を引くことができます。
遠方の物件で、使う予定もない
相続などで取得したものの、行ったことすらないような土地や空き家を「ただ所有しているだけ」という状態は、維持費や時間の無駄につながります。持分を手放せば、物理的にも心理的にも距離が生まれます。
固定資産税や修繕費などの費用が負担になっている
不動産を使っていなくても、所有している限り固定資産税や修繕費の分担を求められることがあります。支払いが継続的に重荷となっているなら、放棄によってコストから解放されるメリットは大きいでしょう。
相続人に面倒を残したくない
将来的に相続人が「他人同士の共有状態」に巻き込まれるのを避けたい方にとって、放棄は有効な事前対策です。特に相続人が複数人いる場合、トラブルの種を減らす意味でも検討する価値があります。
放棄すべきでないケース
以下のような場合には、安易に放棄せず、売却や他の手段も含めて慎重に検討すべきです。こちらについても、代表的なケースをみていきましょう。
他の共有者が買い取りに応じてくれる
話し合いの余地があるなら、まずは売却を打診してみましょう。放棄では一切お金を得られませんが、買取であれば現金化も可能ですし、登記や税務の処理もスムーズに進めやすくなります。
将来的な資産価値の上昇が期待できる
都市部の開発予定地や地価上昇エリアにある不動産では、今の負担だけで判断するのは危険です。先を見据えると、持分を維持する方が結果的にプラスになることもあります。
登記が進まず、名義が残ってしまう恐れがある
放棄の意思を伝えても、相手が受け入れなければ登記はできません。つまり、「放棄したつもりが、責任だけが残っている」という状態に陥ることがあります。こうしたケースでは、放棄は逆効果です。
贈与税のリスクが高い
共有者が受け取る場合、無償であっても「贈与」とみなされる可能性があります。評価額が高い場合は、思わぬ税金が発生し、後から金銭トラブルに発展するおそれもあります。
共有持分の放棄のメリット
共有名義の不動産を手放すことには、「大切な財産を失う」というネガティブな印象を持つ方もいるかもしれません。一方で、共有持分を放棄することで得られるメリットも存在します。
具体的には、以下のとおり。
- メリット①:固定資産税や修繕費といった負担から解放される
- メリット②:共有者間のトラブルや煩雑な協議から距離を置ける
- メリット③:相続人への負担を事前に減らせる可能性がある
それぞれ個別にみていきましょう。
メリット①:固定資産税や修繕費といった負担から解放される
共有名義であっても、持分を保有している限り、その不動産にかかる固定資産税は名義人の責任で支払う必要があります。たとえ物件を利用しておらず、全く関与していなかったとしても、納税義務だけは残ります。
また、建物であれば経年劣化に伴う修繕や維持管理も求められ、その都度、共有者間で費用分担の話し合いが生じます。こうした継続的な出費や協議に関わる必要がなくなる点は、放棄によって得られる大きなメリットといえるでしょう。
関連記事:共有持分の放棄は「早い者勝ち」って本当?損をしないために知っておくべき注意点とは
メリット②:共有者間のトラブルや煩雑な協議から距離を置ける
共有不動産は、複数人が1つの物件に対して権利を持っている状態です。売却・修繕・賃貸など、何をするにも共有者全員の同意が必要となり、意見の対立が起きやすいのが実情です。
たとえば、自分は売却したいと考えていても、他の共有者が「思い出があるから残したい」と主張すれば、話は平行線になります。これが原因で家族間や親族間の関係が悪化するケースも少なくありません。
共有持分を放棄すれば、こうした協議に加わる必要がなくなり、精神的なストレスや人間関係の悪化から距離を置くことが可能になります。
メリット③:相続人への負担を事前に減らせる可能性がある
自分が共有持分を所有したまま亡くなった場合、その権利は相続財産として引き継がれます。しかし、その共有不動産が「使い道のない空き家」「他の共有者と関係が悪化している物件」であった場合、相続人にとっては資産というより“負債に近いもの”になります。
実際、相続によって共有者が増えるほど、売却や管理の意思決定はますます難しくなり、長期放置やトラブルの原因となります。
このような状況を避けるためにも、現在のうちに持分を放棄しておくことで、次世代に面倒な不動産を残さないという選択ができます。「自分の代で整理しておく」という行動は、相続対策の一環としても有効です。
関連記事:実家を共有名義で相続するとトラブルになる?共有不動産の持つリスクについて論考
共有持分の放棄のデメリット
以上のようなメリットに対して、ここからは放棄を検討するうえで知っておくべき主なデメリットを解説します。よくあるリスクとしては、次のものが挙げられます。
- デメリット①:登記が完了しないと法的責任が残りかねない
- デメリット②:贈与とみなされて税金が発生する可能性がある
- デメリット③:一度放棄すると取り戻すことはできない
次項より、個別にみていきましょう。
デメリット①:登記が完了しないと法的責任が残りかねない
「放棄したい」と他の共有者に口頭や手紙で伝えるだけでは、法的には放棄が成立したとはみなされません。不動産の権利関係は登記によって公示されるため、名義を外すには正式な登記手続きが必要です。
この登記が未了のままでは、固定資産税の納税義務も所有者としての責任も残り続けます。場合によっては、物件の破損や災害被害に対する損害賠償請求が届く可能性もゼロではありません。
デメリット②:贈与とみなされて税金が発生する可能性がある
共有持分を無償で他の共有者に移転する場合、その行為は「贈与」とみなされる可能性があります。この場合、受け取った側には贈与税が課されることになり、税負担が発生します。
特に、固定資産税評価額が高い物件の場合は、基礎控除(110万円)を超える額が課税対象となり、10〜55%の税率が適用されることもあります。放棄のつもりが、結果的に相手に重い税負担をかけてしまうこともあるため、事前の確認と合意が不可欠です。
デメリット③:一度放棄すると取り戻すことはできない
共有持分の放棄は、財産権を自ら手放す法的行為です。一度登記が完了してしまえば、原則として元に戻すことはできません。
「今はいらないけれど、将来子どもが使うかも」「地価が上がるかもしれない」といった可能性がある物件については、短期的な負担回避だけで放棄を決断するのはリスクがあります。将来の活用や処分を視野に入れて、売却や共有物分割といった別の手段も比較したうえで、慎重に検討すべきです。
共有持分の放棄の手順
共有持分の放棄の効果として共有者の一人が、その持分を放棄したときは、その持分は他の共有者に帰属するというものが挙げられます。
共有持分の放棄手順は、大きく2つ。
- 手順①:登記に必要な書類を準備する
- 手順②:法務局で持分移転登記を申請する
- 手順③:登記完了の確認と関係書類の保管を行う
以下より、個別にみていきましょう。
手順①:登記に必要な書類を準備する
放棄登記の手続きを進めるには、放棄する側(放棄者)と、それを受け取る側(他の共有者)の双方で書類を整える必要があります。また、登記の性質上、「贈与」として処理されるため、登記原因証明情報などの文書も求められます。
<放棄者が用意する書類>
- 登記済証もしくは登記識別情報通知
- 印鑑証明書(取得後3ヶ月以内のもの)
- 固定資産税の評価証明書
- 登録印鑑
- 本人確認用の書類
<他の共有者が用意する書類>
- 住民票の写し
- 承認用の印鑑
- 本人確認用の書類
手順②:法務局で持分移転登記を申請する
必要書類が揃ったら、該当不動産の所在地を管轄する法務局にて登記申請を行います。共有持分の放棄は、通常「贈与」による所有権移転として扱われるため、放棄者と受け手の「共同申請」が原則です。
法務局での申請時には以下を行います。
- 書類一式の提出
- 登録免許税の納付(固定資産税評価額の2%)
- 登記完了までの目安確認(通常1〜2週間)
もし放棄者または受け手が法務局に出向けない場合は、代理人による申請も可能です。その場合には、実印が押された印鑑証明書付きの委任状が必要です。
手順③:登記完了の確認と関係書類の保管を行う
登記が受理されると、法務局から登記完了通知が送られてきます。これにより、法的に持分が移転されたことが確定します。放棄者は不動産の名義から正式に外れ、共有者側の登記簿に持分が追加されます。
登記が完了したら、以下の書類は大切に保管しておきましょう。
- 登記完了通知書
- 新たに発行された登記識別情報(共有者側)
- 登記原因証明情報の控え
- 登録免許税の領収書
など
共有持分の放棄で発生する費用
共有持分の放棄は、単なる「気持ちの整理」ではなく、登記や契約といった法的手続きを伴うため、一定の費用が発生します。実際にかかる主なコストとしては、以下のものが挙げられます。
- 登記関連費用(登録免許税・司法書士報酬)
- 贈与税
- 必要書類の取得にかかる実費
それぞれ個別にみていきましょう。
登記関連費用(登録免許税・司法書士報酬)
放棄に伴う所有権移転登記には、登録免許税という税金と、専門家に依頼する場合の報酬がかかります。登記を誰が主導するか(放棄者か取得者か)によって、負担の所在は変わる可能性があります。
登録免許税
共有持分の放棄により所有権を移転する場合、対象不動産の固定資産税評価額の2%が登録免許税として課税されます。
たとえば、評価額が300万円の場合は登録免許税は6万円です。なお、課税対象は「取得者(放棄された持分を受け取る側)」となります。
司法書士報酬
登記手続きを司法書士に依頼する場合、報酬の目安は3〜5万円程度です。業務の範囲によっては、契約書作成費や交通費、郵送費が加算されるケースもあります。
自分で申請することも可能ですが、登記原因証明情報の作成や書類の整備に不安がある場合は、専門家の力を借りることが現実的です。
贈与税
共有持分を無償で移転する場合、税務上は「贈与」と見なされることがあります。その結果、受け取った側に贈与税が課される可能性があります。
贈与税の基礎控除額は年間110万円。これを超える価値の持分を受け取った場合、以下の累進税率で課税されます。
各区分の贈与税の税率は、以下のとおり。
<一般贈与財産用(一般税率)>
課税価格範囲(基礎控除後) | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | – |
200万円超〜300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超〜400万円以下 | 20% | 25万円 |
400万円超〜6,000万円以下 | 30% | 65万円 |
6,000万円超〜1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超〜1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
1,500万円超〜3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
関連記事:共有持分を贈与する際の「贈与税の計算方法」をわかりやすく解説!
必要書類の取得にかかる実費
登記に必要な書類は、それぞれ取得に費用がかかります。少額ではありますが、手続きの過程で見落としがちですので、あらかじめ確認しておきましょう。
書類名 | 費用の目安 | 補足 |
印鑑証明書(放棄者) | 約300円 | 取得後3ヶ月以内のものが必要 |
住民票の写し(取得者) | 約300円 | 共有持分の受領者が提出 |
固定資産税評価証明書 | 約300〜400円 | 税額・贈与税評価の算出に使用 |
登記識別情報通知書(登記済証) | 再発行不可 | 紛失時は司法書士等の手続き必要 |
本人確認書類 | — | 免許証など、既存であれば費用不要 |
共有持分を放棄する際の注意点
共有持分の放棄は、煩わしい不動産の権利関係から抜け出す手段として有効ですが、すべてのケースでスムーズに進むとは限りません。
手続きを進める上で思わぬ落とし穴にはまらないように、共有持分を放棄する前に必ず確認しておきたい注意点をみていきましょう。
注意点①:最後の一人になると放棄ができない
共有持分は、複数人が同じ不動産を所有している状態を指します。つまり、自分以外の共有者がいなくなれば、「共有」という概念が成立しません。
そのため、当然最後の一人になった時点で、持分放棄という手段自体が使えなくなるのです。この状態では不動産の単独所有者となり、放棄ではなく「売却」や「寄付」など別の方法で処分するしかないのが実情です。
「早めに放棄すれば責任が減る」と考えるのは早計で、他の共有者の状況や放棄の順序にも注意が必要です。
注意点②:受け取り手がいなければ放棄できない
共有持分の放棄は、法律上「他の共有者への無償譲渡」という形で処理されます。つまり、放棄された持分は他の共有者に移ることが前提なのです。
ところが、他の共有者が「引き受けたくない」と拒否した場合、その持分の移転登記が進まず、結果として放棄が成立しないこともあります。
よくあるのが、税金負担や管理責任を嫌って「自分は引き受けたくない」と他の共有者が拒否するケースです。
このように、放棄は一方的な行為ではなく、相手の協力が必要な「合意ベースの処理」であることを理解しておく必要があります。
放棄以外の共有持分の処分方法との比較
共有持分の処分方法として「放棄」を検討している方は多いですが、実は他にも「売却」「共有物分割請求」「贈与・寄付」といった選択肢があります。
それぞれの手法にはメリットとリスクがあり、「とにかく手放したい」か「損をせず処分したい」かで選ぶべき方法は変わってきます。以下、それぞれの方法について放棄との違いをわかりやすく解説します。
売却との比較
共有持分を放棄すれば、金銭的なリターンは一切なく、登記費用や贈与税の発生によって、むしろ「手放すためにお金を払う」形になることもあります。
一方、共有持分を売却する場合には、買い手が見つかれば金銭を得られるという大きなメリットがあります。相場より安くなることが多いとはいえ、共有者や第三者に売却できれば、負担を軽減しつつ現金化できる可能性があります。
ただし、共有持分は非常に売却が難しい不動産でもあるため、一般的な仲介による売却を図っても、なかなか買い手がみつからないケースも多々あります。そのようなケースでは、訳あり物件の買取専門業者に相談しましょう。
<売却が向いているケース>
- 少しでも金銭的な対価を得たい
- 他の共有者や買取業者など売却先が見つかっている
- 登記や税務手続きにもある程度対応できる余裕がある
関連記事:共有持分も売却できる!4つの方法とトラブル例を解説
共有物分割請求の比較
放棄は、文字通り「その権利から離れる」手段です。管理や関与から手を引ける一方で、不動産全体の問題解決にはつながりません。
一方で、共有物分割請求は、「共有状態そのものを終わらせる」手段です。協議がまとまらなければ裁判所に申し立てて、裁判所の判断により物件を分割したり、売却して現金で分けるなどの方法が取られます。
労力や時間はかかりますが、分割請求は「自分の取り分をしっかり回収したい」場合や「共有者との関係に終止符を打ちたい」人に適しています。
<共有物分割請求が向いているケース>
- 共有者との関係を整理したい
- 公平な形で持分を解消したい
- 裁判や調停も辞さない覚悟がある
贈与・寄付との比較
放棄は不特定の共有者に自動的に持分が移る仕組みですが、贈与や寄付は「誰に渡すか」を自分で決められるのが特徴です。
たとえば、親族に事情を説明して無償で譲渡するケースや、NPO法人や地方自治体に寄付を試みるケースなどがこれに当たります。ただし、贈与税や登記費用が発生し、受け取り手が拒否すれば成立しないというリスクもあります。
<贈与・寄付が向いているケース>
- 譲りたい相手(親族や団体)が明確に決まっている
- 相手との信頼関係があり、受け取りに前向きである
- 費用が多少かかっても、責任をもって渡したいという意志がある
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まとめ
共有持分の放棄は、一見するとシンプルな解決策のように見えますが、実際には法的手続きや税金、共有者間の調整など、複雑な要素が多く含まれます。特に、登記を伴わない「口頭の放棄」は法的効力がなく、後々のトラブルにつながるおそれがあります。
また、放棄は一度行うと原則として取り戻すことができません。将来的な活用や相続の可能性も踏まえて、他の選択肢—たとえば売却や共有物分割請求など—と比較した上で判断する必要があります。
共有持分に悩んでいる方は、感情的な判断を避け、法的根拠と実務のバランスを踏まえた対応を心がけましょう。