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小規模宅地等の特例とは?適用要件や計算例、必要書類をわかりやすく紹介

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相続税対策として「小規模宅地等の特例」を適用すれば、被相続人の自宅の敷地や事業用の土地の評価額を最大80%も減額でき、相続税の負担を大幅に軽減できます。

しかし、特例の適用要件や手続きについて詳しく理解している方は少ないはず。適用を受けるための条件を満たしていないと、せっかくの特例が活用できません。

そこで本記事では、小規模宅地等の特例の概要や適用要件、必要書類などについて、わかりやすく解説します。

小規模宅地等の特例とは

小規模宅地等の特例とは、亡くなった人が所有していた一定の宅地を、一定の要件を満たした相続人が相続した場合に、その宅地の評価額を最大で80%減額できる特例のことです。宅地とは、建物の敷地や庭などの土地のことを指します。

この特例は、相続税の負担を軽減し、相続人の生活の基盤となる土地を守るために設けられました。

小規模宅地の定義

小規模宅地等の特例の対象となる宅地は、被相続人(亡くなった人)または被相続人と生計を一にしていた親族が、事業の用や居住の用に供していた宅地等を指します。

具体的には、被相続人の自宅の敷地や、被相続人が事業を行っていた土地、貸付事業に使用されていた土地などが該当します。ただし、適用を受けるためには一定の要件を満たす必要があります。

特例が生まれた背景

高度経済成長期以降、地価の高騰により相続税の負担が増大し、相続人が自宅や事業用の土地を手放さざるを得ないケースが増えました。こうした状況を踏まえ、相続人の生活基盤を守るために、小規模宅地等の特例が創設されました。

この特例により、相続人は土地を手放すことなく、引き続き居住や事業を継続することが可能になりました。

特例を活用するメリット

小規模宅地等の特例を活用することで、相続税の負担を大幅に軽減できます。例えば、1億円の自宅の敷地を相続した場合、特例を適用しないと相続税評価額は1億円ですが、特例を適用することで8,000万円まで圧縮できます。

税負担が軽減されることで、相続人は自宅を手放すことなく、生活を維持することが可能になります。事業用の土地についても同様に、特例の適用により事業を継続しやすくなるというメリットがあります。

小規模宅地等の特例の適用要件

小規模宅地等の特例を受けるためには、相続人と被相続人の関係性や、土地の利用状況などに応じて、一定の要件を満たす必要があります。

主な適用要件は「相続人が配偶者であるか」「同居親族であるか」「同居親族以外であるか」によって異なります。

以下より、それぞれのケースにおける適用要件を詳しく見ていきます。

配偶者

被相続人の配偶者が相続した場合、小規模宅地等の特例の適用を受けるための特別な要件はありません。

被相続人と配偶者が別居していたとしても、配偶者が自身の持ち家に住んでいたとしても、特例の適用を受けることができます。ただし、配偶者は相続税の申告期限までに、相続した土地を売却してはいけません。

同居親族

被相続人と同居していた親族が、被相続人の居住用宅地等を相続した場合、一定の要件を満たせば小規模宅地等の特例の適用を受けられます。同居親族とは、被相続人と一棟の建物に同居していた親族のことを指します。

ただし、二世帯住宅の場合は、それぞれの居住部分が区分所有登記されていないことが条件となります。同居親族は相続税の申告期限まで、相続した土地に居住し続ける必要があります。

同居親族以外

同居親族以外の親族が小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、「家なき子」と呼ばれる一定の要件を満たす必要があります。

具体的には、被相続人に配偶者や同居親族がいないこと、相続開始前の3年以内に自分や配偶者等の所有する家屋に居住していないこと、相続時に居住している家屋を過去に所有していないこと、相続税の申告期限まで相続した土地を所有し続けることなどが要件となります。

小規模宅地等の特例を受けるための必要書類

小規模宅地等の特例を受けるためには、相続税の申告時に一定の書類を提出する必要があります。

まず、共通して必要となるのは、被相続人のすべての相続人を明らかにする「戸籍謄本(相続開始日から10日以上経過後に発行されたもの)」「遺言書または遺産分割協議書の写し」「相続人全員の印鑑証明書」などです。

加えて、相続人と被相続人の関係性によって、提出すべき書類が異なります。被相続人の配偶者が相続する場合は、上記の共通書類のみで特例の適用が可能。

一方、同居親族が相続する場合は、被相続人と同居していたことを証明する住民票の写しが必要となります。ただし、マイナンバーを提出する場合は住民票の写しは不要です。

小規模宅地等の特例の申請の流れ

小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、所轄税務署に相続税の申告を行う必要があります。申告の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。

期限までに申告を行わないと、特例の適用を受けられないだけでなく、加算税や延滞税などのペナルティが課される可能性もあります。

申告の際は、前述の必要書類を揃えて、相続税の申告書に添付して提出します。特例の適用を受ける旨を申告書に記載する必要もあります。申告書の作成にあたっては、専門的な知識が求められるため、税理士等の専門家に依頼することをおすすめします。

申告後、税務署による審査が行われます。必要に応じて、追加の書類の提出や説明を求められる場合も。審査の結果、特例の適用が認められれば、相続税の納税額が確定します。

ただし、相続税の申告期限までに遺産分割が確定しない場合は、「分割見込書」を提出する必要があります。

小規模宅地等の特例を受ける際の注意点

小規模宅地等の特例は、相続税の負担を軽減するために有効な制度ですが、適用を受けるためには一定の要件を満たす必要があります。具体的には、以下のとおり。

  • 特例を受けるためには「相続税申告」が必要
  • 相続時精算課税に係る贈与によって取得した場合は適用されない
  • 相続税の申告期限前に売却してはいけない

それぞれ個別に解説します。

特例を受けるためには「相続税申告」が必要

小規模宅地等の特例を受けるためには、相続税の申告が必要不可欠です。たとえ、特例の適用により相続税の負担がゼロになる場合でも、申告を行わなければなりません。

申告を怠ると、特例の適用を受けられないだけでなく、加算税や延滞税などのペナルティが課される可能性もあります。

相続税の申告は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があるため、期限を守ることが重要です。

相続時精算課税に係る贈与によって取得した場合は適用されない

相続時精算課税制度を利用して、生前に宅地等を贈与により取得した場合、その宅地等については小規模宅地等の特例の適用を受けることができません。

相続時精算課税制度とは、一定の要件を満たす贈与について、相続時に相続財産に含めて相続税を計算する制度です。この制度を利用して取得した宅地等は、相続により取得したものとみなされないため、特例の適用対象外となります。

相続税の申告期限前に売却してはいけない

小規模宅地等の特例を適用するためには、相続した宅地等を相続税の申告期限まで所有し続ける必要があります。申告期限前に売却してしまうと、特例の適用を受けられなくなります。

ただし、被相続人の配偶者が相続した場合は、申告期限前でも売却することが可能です。同居親族や家なき子等の要件を満たす親族が相続した場合は、申告期限まで宅地等を所有し続けるとともに、その宅地等に居住し続ける必要があるため、売却は認められません。

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まとめ

小規模宅地等の特例は、相続税の負担を大幅に軽減できる有効な制度ですが、適用を受けるためには一定の要件を満たす必要があります。

特に、配偶者や同居親族、家なき子などの適用要件や、相続税の申告期限までに売却してはいけないといった注意点については、しっかりと理解しておく必要があります。

特例の適用を受けるには、相続税の申告が必須であり、必要書類を揃えて期限内に手続きを行わなければなりません。

小規模宅地等の特例の適用要件や手続きについて不明な点がある場合は、プロの知見を借りることで、特例を適切に活用し、円滑に相続手続きを進められるでしょう。

この記事の監修者

監修者プロフィール写真

丸岡 智幸 (宅地建物取引士)

訳あり不動産の買取を専門にする会社の代表取締役。
相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地、底地など、権利関係が複雑な不動産の買取を専門としている。
訳あり不動産の買取サービス「ワケガイ」、空き家、訳あり不動産CtoCプラットフォーム「空き家のURI・KAI」を運営。
買取の経験をもとに、訳あり不動産の解説をする著書『拝啓 売りたいのに家が売れません』を2024年5月2日に出版。

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