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立ち退き料の受け取りにも税金はかかる?計算方法や控除制度について紹介

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立ち退き料とは、不動産オーナーが賃借人に立ち退きを求める際に支払う一時金のことです。これまで、立ち退き料の基本的な概念については理解していたかもしれません。

しかし、立ち退き料を受け取った際の税金の取り扱いについては、意外と知らない人が多いのではないでしょうか。立ち退き料に関する税金は、受取人の属性や状況によって異なり、時には複雑な計算が必要となります。

譲渡所得税、法人税、消費税など、さまざまな税金が関わってくるため、専門的な知識が求められます。そこで今回の記事では、立ち退き料の課税関係について詳しく解説します。

立ち退き料とは

立ち退き料とは、マンションやアパートの不動産オーナーが、何らかの理由で立ち退いてほしい賃借人に対して、引っ越しの負担を軽減するために支払う一時金のことをいいます。賃借人にとって、突然の立ち退き要求は大きなストレスとなるでしょう。

しかしながら、立ち退き料の存在により、賃借人の新居への移転をスムーズに進められるのです。不動産オーナー側が賃借人に立ち退きを求める際、賃借人に生じる不便や損失に対する補償として立ち退き料が支払われるわけです。

立ち退き料の金額は、賃借人の居住期間や立ち退き理由などを考慮して決定されるのが一般的です。円滑な立ち退き交渉のために、不動産オーナーと賃借人双方が納得できる適切な金額設定が求められます。

立ち退き料の受け取りに関わる税金

立ち退き料の受け取りでは、以下の税金が関わってくる可能性があります。

  • 譲渡所得税
  • 法人税
  • 消費税

それぞれ個別に解説します。

譲渡所得税

例えば、道路拡張工事などで土地や建物の一部を明け渡さなければならない場合、拡張部分の土地や建物は使用不能となります。

この「使用不能」すなわち「権利の消滅」に伴って受け取る立ち退き料は、譲渡所得として扱われます。

資産の消滅に対する補償金といえるでしょう。借家権の消滅に伴って立ち退き料を受け取るケースでは、借家権取引の慣習がある地域なら譲渡所得となりますが、慣習のない地域では一時所得に区分されます。

事業を営んでいる場所で立ち退きが発生し、その立ち退き料が予定売上や従業員給与、事業休止などの補填として支払われる場合は、事業所得として扱われます。

つまり、収入金額や必要経費の補填とみなされるのです。譲渡所得や事業所得に当てはまらない立ち退き料は、一時所得という区分になります。

消費税の取り扱い

賃借人の地位を譲渡する行為は、消費税の課税対象となります。例えば、部屋を借りている人が大家から立ち退き料を受け取る場合は非課税です。

一方、借主が大家以外の第三者から立ち退き料を受け取る場合は、消費税が課税されることになります。

立ち退き料の税務処理は受取人の属性や状況によって異なるため、税理士など専門家に相談して適切に対応することが賢明といえるでしょう

法人税の取り扱い

立ち退き料の受取人が法人の場合、法人税が課税対象となります。法人が受け取ったすべての立ち退き料は益金として扱われ、他の所得金額と合算して法人税額が計算されます。

立ち退き料を受け取ったら確定申告が必要

立ち退き料を受け取った場合、年度末に確定申告を行う必要があります。ここからは、必要書類についてケース別にみていきましょう。

個人事業主・会社員共通で必要な書類

確定申告を行う際、個人事業主も会社員も共通して準備しなければならない書類があります。

まず、確定申告書AまたはBを作成し、提出する必要があります。これは申告内容の基本となる重要な書類です。

次に、本人確認書類を用意しましょう。運転免許証やマイナンバーカードなど、身分を証明できる公的な書類が求められます。

税務署から還付金を受け取る場合などに必要となるため、銀行口座の情報がわかる通帳やキャッシュカードのコピーも準備しておくとよいでしょう。

所得を証明する書類も欠かせません。立ち退き料を受け取った場合は、その金額が振り込まれた通帳の記録などを提示する必要があります。

さらに、所得控除や税額控除の適用を受けるためには、それらの控除の根拠となる書類の提出が求められます。

個人事業主で必要な書類

個人事業主の場合、申告方式によって追加で必要な書類が異なります。

白色申告の場合は収支内訳書を、青色申告の場合は青色申告決算書を、上述の共通書類と合わせて提出しなければなりません。

これらの書類は、事業収入や経費の詳細を記載するものであり、適正な申告のために不可欠です。

会社員で必要な書類

一方、会社員が確定申告を行う場合も、状況に応じて特有の書類が必要となります。

例えば、医療費控除を受ける場合は医療費控除の明細書を、住宅ローン控除を受ける場合は登記事項証明書の原本や住宅ローンの年末残高等証明書などを準備しましょう。

自然災害や盗難被害に遭った際の控除を受けるには、支出を証明する領収書や保険金の補填額がわかる書類が求められます。

ふるさと納税をしている場合は、自治体から送付される受領書を添付する必要があります。

2か所以上から給与を受け取っている場合は、全ての勤務先から発行された源泉徴収票の提出が必須です。

このように、確定申告に必要な書類は申告者の属性や状況によって異なるため、自分に当てはまるものを漏れなく準備することが肝要です。不明な点があれば、税務署や税理士に相談して的確に対応しましょう。

立ち退き料の受け取り時に利用できる控除制度

立ち退き料を受け取る際には、以下の控除制度も活用しましょう。

  • 土地建物を売ったときの特別控除
  • 公共事業に伴う立ち退きの5,000万円の特別控除

次項より、詳しく解説します。

土地建物を売ったときの特別控除

土地や建物を売却した際、一定の条件を満たせば特別控除を受けられる制度があります。以下に、その詳細を解説します。

居住用財産を売った場合:3,000万円

いわゆるマイホームを売却した場合、税負担を軽減するための控除制度が設けられています。

実際に生活の拠点としており、住民票も置いてある自宅を売却した際は、売却益から最大3,000万円を控除することが可能です。

この自宅を取り壊した場合でも、取り壊した日から1年以内に敷地の売却契約を締結し、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに所有権を移転すれば、同様の控除を受けられます。

ただし、売買の相手方が親子や夫婦など特別な関係にある場合など、控除が適用されない条件もあるため注意が必要です。

特定土地区画整理事業などのために土地を売却した場合:2,000万円

特定土地区画整理事業の施工者に土地を売却した場合にも、控除制度が用意されています。

国や地方公共団体などが買主となり、農地法や都市緑地法などの規定に基づいた買取りの場合、売却益から2,000万円の控除を受けられます。

区画整理事業の施工者は国や地方公共団体など限定されており、開発面積も原則として30ヘクタール以上と定められています。

特定住宅造成事業などのために土地を売却した場合:1,500万円

特定住宅造成事業のために土地を売却した場合も、特別控除の対象となります。

特定住宅造成事業とは、住宅地の造成や公有地の拡大、防災街区の整備などを5ヘクタール以上の規模で行う事業のことをいいます。

この事業の条件を満たして土地を売却した場合、売却益から1,500万円を控除できます。

農地保有の合理化のために土地を売った場合:800万円

農業経営の拡大を図る認定農業者に対し、農業委員会の斡旋により農地を売却した場合にも、控除制度が適用されます。

この条件に該当する場合は、売却益から800万円の控除を受けられます。

以上のように、土地建物の売却に際しては、さまざまな特別控除制度が設けられています。これらの制度を上手く活用することで、税負担を大幅に軽減できる可能性があります。

ただし、控除の適用には細かな条件が定められているため、専門家に相談するなどして、適切に対応することが肝要です。

公共事業に伴う立ち退きの5,000万円の特別控除

公共事業の実施に伴い、土地や建物を売却しなければならない場合、税負担を軽減するための特別な控除制度が設けられています。

土地収用法やその他の法律に基づき、収用権が認められる公共事業のために不動産を売却した人は、最大5,000万円の特別控除を受けることができます。

ただし、この控除を適用するためには、以下のような条件を満たす必要があります。

  • 同年に公共事業のために売却した資産について、代替資産取得の特例適用を受けていないこと
  • 最初の買取申出から6か月以内に売却していること
  • 最初に買取申出を受けた者(相続や遺贈により取得した者を含む)が譲渡していること

この特別控除制度を活用することで、公共事業に伴う立ち退きの税負担を大幅に軽減できます。制度の詳細や適用の可否については、専門家に相談するなどして、慎重に確認することが大切です。

まとめ

立ち退き料の課税関係は、受取人が個人か法人か、立ち退きの理由は何か、借家権の消滅に伴うものかどうかなど、さまざまな要因によって変わってきます。譲渡所得税、法人税、消費税といった税金が関係し、時には一時所得として扱われることもあります。

これらの税金を適切に申告するためには、立ち退き料の振込記録や、控除の根拠となる書類の準備が欠かせません。

個人事業主の場合は収支内訳書や青色申告決算書、会社員の場合は医療費控除の明細書や住宅ローンの年末残高証明書などが必要となる場合がありますので、専門家に相談して的確に対応しましょう。

この記事の監修者

監修者プロフィール写真

丸岡 智幸 (宅地建物取引士)

訳あり不動産の買取を専門にする会社の代表取締役。
相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地、底地など、権利関係が複雑な不動産の買取を専門としている。
訳あり不動産の買取サービス「ワケガイ」、空き家、訳あり不動産CtoCプラットフォーム「空き家のURI・KAI」を運営。
買取の経験をもとに、訳あり不動産の解説をする著書『拝啓 売りたいのに家が売れません』を2024年5月2日に出版。

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