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親族間での不動産の低額譲渡や債務免除、生命保険金の受け取りなど、形式的には贈与ではないものの、実質的に贈与と同様の経済効果がある取引では、思わぬ税金が発生する可能性があります。
このような場合に適用されるのが「みなし贈与」です。
みなし贈与とは、当事者間に贈与の意思がなくても、経済的利益の移転があった場合に贈与とみなして課税する仕組みです。みなし贈与を理解せずに取引を行うと、予期せぬ贈与税の納付義務が生じるリスクがあります。
そこで本記事では、みなし贈与の定義や仕組み、適用されるケースなどについて詳しく解説します。
みなし贈与の定義と仕組み

みなし贈与は、贈与契約の有無ではなく実質的な利益移転で判断され、時価との差額が贈与とみなされる場合があります。
みなし贈与は、相続税法上の重要な概念です。
この制度を理解することで、贈与税の課税範囲がより広いものであることが分かります。まずは、通常の贈与との違いを明確にすることで、みなし贈与の特徴を浮き彫りにしていきましょう。
通常の贈与との違い
みなし贈与は、相続税法において特別に規定された概念です。
通常の贈与が贈与者と受贈者の明確な合意に基づいて行われるのに対し、みなし贈与は当事者間に贈与の意思がなくても、経済的利益の移転があった場合に贈与とみなして課税する仕組みです。
この制度の背景には、相続税の補完税としての贈与税の性質があります。相続税を回避するために生前贈与が行われることを防ぐ目的で、贈与税はより高い税率が設定されています。
しかし、形式的には贈与ではないものの、実質的に贈与と同様の経済効果がある取引も存在します。そこで、このような取引にも適切に課税するために、みなし贈与の概念が導入されたのです。
例えば、親が子に対して時価より著しく安い価格で不動産を売却した場合、その差額分は実質的に贈与と同じ効果があるとみなされます。
また、債務の免除や生命保険金の受取など、直接的な財産の移転がなくても、経済的利益の享受があれば、みなし贈与の対象となる可能性があります。このように、みなし贈与は形式にとらわれず、実質的な経済的利益の移転に着目して課税を行う仕組みです。
これにより、租税回避を防止し、公平な課税を実現することが期待されています。ただし、その適用範囲は必ずしも明確ではなく、個々の事案に応じて慎重に判断する必要があります。
みなし贈与が適用されるケース

みなし贈与は、低額譲渡や債務免除、生命保険金の受取、増資による利益移転などで適用される場合があります。
みなし贈与が適用されるケースは、以下のようなケースです。
- ケース①:低額譲渡
- ケース②:債務免除
- ケース③:生命保険金の受け取り
- ケース④:法人を介した間接的な利益移転
それぞれ個別に解説します。
ケース①:低額譲渡
財産を時価よりも著しく低い価額で譲渡した場合、その差額分が贈与とみなされます。
例えば、市場価値が5,000万円の不動産を親が子に3,000万円で売却したとしましょう。この場合、2,000万円分の経済的利益が子に移転したとみなされ、この金額に対して贈与税が課税されます。
低額譲渡は、不動産取引だけでなく、株式や美術品などさまざまな資産の売買で発生する可能性があります。特に親族間の取引では、税務署から厳しくチェックされる傾向にあるため、注意が必要です。
ケース②:債務免除
債権者が債務者の借金を免除した場合も、その免除された金額分が贈与と判断されます。
具体的な例を挙げると、親が子に1,000万円を貸し付けていたものの、その返済を全額免除したとします。この場合、1,000万円分の経済的利益が子に移転したとみなされ、贈与税の課税対象となります。
債務免除には完全な免除だけでなく、一部免除も含まれます。例えば、1,000万円の借金のうち800万円を免除した場合、800万円分がみなし贈与の対象となります。
ただし、債務者が資力を喪失し、返済が困難であると明らかな場合は、例外的にみなし贈与の対象外となることがあります。この判断には債務者の財産状況や収入状況など、総合的な事情が考慮されます。
ケース③:生命保険金の受け取り
生命保険金の受け取りにおいても、みなし贈与が適用される場合があります。
具体的には、保険契約者(保険料負担者)と保険金受取人が異なるケースです。
例えば、父親が契約者となって息子を受取人とする生命保険に加入し、満期時に息子が保険金を受け取ったとします。この場合、息子が受け取った保険金は、父親からの贈与とみなされる可能性があります。
ただし、みなし贈与の対象となる金額は、受け取った保険金全額ではありません。保険料のうち受取人が負担していない部分に相当する金額が贈与とみなされます。
また、死亡保険金の場合は、みなし贈与ではなく相続税の課税対象となります。ここでは、相続税の計算上特別な控除が適用されるため、課税金額が軽減されます。
ケース④:法人を介した間接的な利益移転
法人を介した取引でも、増資によって株主間に経済的利益が移転すると、みなし贈与の対象になることがあります。
同族会社が新株を発行し、株主の親族等に募集株式引受権の全部または一部が与えられ、その権利に基づいて新株を取得した場合が代表的です。
この場合、原則として株主から募集株式引受権の贈与を受けたものとして扱われます。
第三者割当増資でも、時価に比べて著しく低い払込価額で特定の人が新株を取得すると、既存株主の株式価値が減少し、新株引受人に経済的利益が移転する場合があります。反対に、著しく高い価額で新株を引き受けた結果、他の株主の株式価値が増加するケースにも注意が必要です。
したがって、法人を介したみなし贈与では、取引の形式だけで判断するのではなく、増資前後で誰の財産価値が減少し、誰の財産価値が増加したのかを確認することが重要です。
みなし贈与の判断基準
みなし贈与の適用は、さまざまな要素を総合的に考慮して判断されます。
その判断基準は、法律や通達で明確に定められているものもあれば、過去の判例や実務上の取り扱いによって形成されてきたものもあります。
ここでは、みなし贈与を判断する上で特に重要な3つの基準について詳しく解説します。
「著しく低い価額」の目安
「著しく低い価額」に該当するかどうかを判断する際、一律に適用できる割合は定められていません。
個人から著しく低い価額で財産を取得した場合は、財産の時価と実際に支払った対価との差額が贈与によって取得したものとみなされることがあります。
そのため、「時価の80%以上ならみなし贈与にならない」「80%未満なら必ず課税される」と機械的に判断することはできません。財産の種類や取引時の時価、実際の対価などを踏まえて個別に判定します。
非上場株式や増資に伴うみなし贈与を検討する場合も、払込価額だけを見るのではなく、増資時点における株式価値や増資前後の価値変動を確認する必要があります。価格の算定根拠を残し、経済的利益が株主間で移転していないかまで確認することが重要です。
利益の授受の関係性
みなし贈与の適用には、利益を受けた者と利益を受けさせた者の間に一定の関係性が争点となります。
ただし、この関係性は必ずしも直接的なものである必要はありません。
典型的なケースでは、親族間や同族会社の株主間など、密接な関係にある者の間での取引が対象となります。しかし、近年の裁判例では、直接的な利益の授受がなくても、実質的に贈与と同様の経済的利益の移転があれば、みなし贈与の対象になると判断されています。
例えば、法人を介した間接的な利益移転の場合、形式的には法人間の取引であっても、その背後にある個人株主間の利益移転が認められれば、みなし贈与とされる可能性があります。この判断には、取引の経済的実質や当事者間の特別な関係性が重要な要素となります。
裁判所は、「関係する者の間の事情に照らし、実質的にみて、贈与があったのと同様の経済的利益の移転の事実がある場合」にみなし贈与の適用があると判断しています。この解釈により、形式的には直接の利益授受がなくても、実質的な経済的利益の移転があれば、みなし贈与の対象となる可能性が広がっています。
租税回避の意図は不要
みなし贈与の適用において、重要なポイントの1つが、租税回避の意図の有無は問われないという点です。
つまり、当事者が意図的に税金を逃れようとしたかどうかは、みなし贈与の判断基準とはなりません。
この考え方の背景には、相続税法の目的があります。相続税法は、財産の無償の移転に対して公平に課税することを目的としています。したがって、取引の結果として経済的利益の移転があれば、その意図に関わらず課税の対象となるのです。
(参考:e-Gov 法令検索「相続税法」)
例えば、親が子に対して市場価格よりも安く不動産を売却したとします。この場合、たとえ親子間で「贈与」の意思がなく、純粋に経済的な理由で安く売却したとしても、その価格差分はみなし贈与の対象となる可能性があります。
この原則は、東京地方裁判所の平成19年8月23日の判決でも確認されています。裁判所は、以下のように判示しています。
“租税負担の回避を目的とした財産の譲渡に同条が適用されるのは当然であるが、租税負担の公平の実現という同条の趣旨からすると、租税負担回避の意図・目的があったか否かを問わず、同条の適用がある”
(参考:国税庁「相続税法第7条及び第9条の適用範囲に関する一考察」)
みなし贈与にかかる「贈与税」の計算方法
贈与税の計算は、まず贈与財産の価額から基礎控除額を差し引いて課税価格を算出し、それに税率を乗じて税額を求めます。
基礎控除額は年間110万円で、これを超える部分に対して贈与税が課税されます。
税率は、課税価格に応じて10%から55%まで段階的に上がっていきます。ただし、直系尊属から20歳以上の者への贈与については、特例税率が適用され、最高税率が45%になります。
計算式は以下のとおりです。
- 贈与税額 = (贈与財産の価額 – 基礎控除額110万円) × 税率 – 控除額
ここで注意が必要なのは、同年中に複数の贈与を受けた場合、それらを合算して計算する点です。これは、みなし贈与と通常の贈与を合わせて受けた場合も同様です。
(参考:国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」)
みなし贈与の場合の計算例
増資によるみなし贈与では、増資前後の株式価値と新株の払込価額を比較すると、経済的利益の移転を把握しやすくなります。
増資前の会社価値が1,000万円で、発行済株式が100株だったとします。この時点の1株当たりの価値を単純に10万円と考えます。ここで第三者に100株を1株1万円、合計100万円で発行すると、増資後の会社価値を1,100万円とした場合、200株で割った1株当たりの価値は5万5,000円です。
新株引受人は100万円を払い込み、単純計算では550万円相当の株式を取得するため、450万円相当の経済的利益を得たことになります。一方、既存株主が保有する100株の価値は1,000万円から550万円へ減少します。
このように、第三者割当増資によるみなし贈与では、新株を安く取得したという事実だけでなく、既存株主から新株引受人へどれだけ株式価値が移転したかを確認します。実際の課税額を算定する際は、非上場株式の評価方法や当事者の関係なども個別に確認する必要があります。
みなし贈与を回避する方法
みなし贈与を回避する方法は、以下のとおりです。
- 適正な対価での取引を行う
- 贈与税の非課税枠を活用する
次項より、詳しく解説します。
適正な対価での取引を行う
みなし贈与を防ぐには、財産や株式の価値に見合った対価を設定し、その算定根拠を残すことが重要です。
親族間の不動産売買や非上場株式の取引では、当事者だけで価格を決めると、実際の時価との差が大きくなる場合があります。
不動産であれば取引時の市場価値を確認し、非上場株式では会社の財務内容などを踏まえて株価を算定します。増資を行う場合も同様に、新株の払込価額が増資時点の株式価値とかけ離れていないかを確認しましょう。
特に第三者割当増資では、低い払込価額によって新株引受人が利益を得る場合だけでなく、高い払込価額によって既存株主の株式価値が増加する場合もあります。増資によるみなし贈与を避けるには、払込価額の算定資料や増資の目的、株主構成の変化などを記録しておくことが大切です。
贈与税の非課税枠を活用する
贈与税にはさまざまな非課税制度があり、これらを活用することでみなし贈与のリスクを軽減できます。
最も基本的なのは、年間110万円の基礎控除です。この範囲内であれば、贈与税は課税されません。例えば、毎年110万円ずつ贈与を行う「暦年贈与」は、長期的な財産移転の手段として有効です。
また、特定の目的に応じた非課税制度もあります。例えば、住宅取得資金の贈与では、最大3,000万円まで非課税となる特例が挙げられます。この特例を利用すれば、住宅購入のための資金提供をみなし贈与のリスクなく行えます。
教育資金の一括贈与制度も有効です。この制度では、1,500万円まで非課税で教育資金を贈与できます。孫への贈与も対象となるため、世代間の資産移転にも活用できます。
結婚・子育て資金の一括贈与制度も同様に、1,000万円まで非課税で贈与できます。
法人の資本取引におけるみなし贈与の注意点
法人の資本取引は、直接的な個人間の財産移転ではないため、みなし贈与の適用について判断が難しい場合があります。
しかし、実質的に個人株主間で経済的利益の移転が生じているとみなされれば、みなし贈与の対象となる可能性が懸念されます。
ここでは、特に注意が必要な次の3つの場面について解説します。
- 増資時
- 合併時
- 自己株式取得時
以下より、個別にみていきましょう。
増資時
増資によるみなし贈与は、払込価額だけでなく、増資前後の株式価値と株主間の経済的利益の移転を確認して判断する必要があります。
特に、第三者割当増資では、特定の人だけが有利な条件で新株を取得すると、既存株主から新株引受人へ財産価値が移転する場合があります。
時価に比べて著しく低い価額で新株を発行し、第三者が引き受けた場合は、既存株主の株式価値が希薄化する点に注意が必要です。一方、特定の株主が著しく高い価額で新株を引き受け、その払込みによって他の株主の株式価値が増加した場合は、反対方向への経済的利益の移転が問題になります。
株主割当増資でも、株主の一部が割当てを受けた株式を引き受けず、結果として別の株主が増資前より高い割合で新株を取得するケースがあります。同族会社では、募集株式引受権や失権株によって親族等が利益を得た場合についても、みなし贈与の検討が必要です。
また、合同会社や合資会社の増資についても、同族会社の募集株式引受権に関する取扱いが準用されます。株式会社だけの問題と考えず、合同会社の増資でも出資者間に経済的利益の移転がないか確認しましょう。
債務超過の会社についても、債務超過という事実だけで増資のみなし贈与を判断することは適切ではありません。増資後に株式や持分の価値がどのように変化するのかを確認し、出資者や既存株主の間で財産価値が移転していないかを個別に検討することが重要です。
このように、増資とみなし贈与の関係を判断する際は、発行方法、払込価額、増資前後の株式価値、持株割合の変化を一体として確認する必要があります。第三者割当増資や親族を含む同族会社の増資では、実行前に株価算定と税務上の取扱いを確認しておくことが大切です。
合併時
会社の合併時には、合併比率の設定が重要なポイントとなります。
不適切な合併比率は、実質的に一方の会社の株主から他方の会社の株主への経済的利益の移転とみなされ、みなし贈与の対象となる可能性があります。
例えば、A社とB社が合併する際、A社の企業価値を不当に低く、B社の企業価値を不当に高く評価して合併比率を決定した場合、A社の株主からB社の株主へ経済的利益が移転したとみなされる可能性があります。
このリスクを回避するためには、合併比率の決定に際して、客観的かつ合理的な方法で企業価値を算定することが重要です。第三者機関による株価算定書を取得したり、デューデリジェンスを実施したりすることで、合併比率の妥当性を裏付けることができます。
また、合併の目的や経緯、合併比率の算定方法などを詳細に文書化しておくことも重要です。これらの資料は、後日税務当局から質問を受けた際の説明資料として有用です。
自己株式取得時
自己株式の取得は、株主間の持株比率に変動を生じさせる可能性があるため、みなし贈与の観点から注意が必要です。
特に、特定の株主からのみ自己株式を取得する場合や、時価と大きく乖離した価格で取得する場合にリスクが高まります。
例えば、会社が特定の株主から時価よりも高い価格で自己株式を取得した場合、その株主は経済的利益を得る一方で、他の株主の持株の価値は相対的に低下します。この場合、自己株式を売却した株主から他の株主へのみなし贈与と判断される可能性があります。
逆に、時価よりも著しく低い価格で自己株式を取得した場合、その株主から会社へ、ひいては他の株主への経済的利益の移転があったとみなされかねません。
このようなリスクを回避するためには、自己株式の取得を行う際には、全株主に平等に機会を与え、取得価格も適正な価格に設定することが重要です。また、自己株式取得の目的や経緯、価格決定の根拠などを明確に文書化しておくことも有効です。
みなし贈与が起こりかねないライフイベント
みなし贈与が起こりかねないライフイベントは、以下のとおりです。
- 子どもの結婚時における親からの支援
- 親の介護に伴う金銭的援助や債務の引き受け
- 退職金受給時の家族への資産分配
それぞれ個別にみていきましょう。
子どもの結婚時における親からの支援
子どもの結婚は、親が経済的な支援を行いたくなる典型的なケースでしょう。
しかし、その支援方法によっては、みなし贈与の対象となる可能性があります。
例えば、結婚資金として多額の現金を贈与する場合、年間110万円を超える部分については贈与税の対象となります。また、新居購入のために親が住宅ローンの連帯保証人になることも、将来的にみなし贈与のリスクがあります。
親が子どもの住宅ローンを肩代わりして返済した場合、その返済額が贈与とみなされる可能性があるためです。
一方で、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度を利用すれば、最大1,000万円まで贈与税がかかりません。ただし、この制度を利用する場合は、専用の金融口座を開設するなど、所定の手続きが必要です。
結婚指輪や家具などの贈与も、高額な場合はみなし贈与の対象となる可能性があります。これらの物品贈与は、市場価値で評価されるため、注意が必要です。
親の介護に伴う金銭的援助や債務の引き受け
親の介護が必要になった場合、子どもが経済的な支援を行うケースが増えています。
しかし、この善意の行為が思わぬみなし贈与として扱われる可能性があるため留意が必要です。
例えば、親の介護施設の利用料を子どもが負担する場合、その金額が高額になると贈与とみなされることが懸念されます。ただし、生活費や医療費として社会通念上妥当な範囲内であれば、贈与税の対象外となります。
また、親の借金を子どもが肩代わりして返済するケースも要注意です。債務の免除や肩代わりは、みなし贈与の典型例とされています。例えば、親が1,000万円の借金を抱えており、子どもがそれを全額返済した場合、1,000万円の贈与があったとみなされる可能性があります。
介護のために親の所有する不動産を子どもが無償で使用する場合も、その賃料相当額がみなし贈与として扱われる可能性があるのです。ただし、同居して介護を行う場合など、合理的な理由がある場合は、みなし贈与とされないケースも存在します。
退職金受給時の家族への資産分配
退職金の受給は、まとまった資金を得る機会であり、家族への資産分配を考える人も多いでしょう。
しかし、分配方法によっては、みなし贈与の問題が発生する可能性があります。
例えば、退職金を受け取った後に、その一部を配偶者や子どもの口座に移す場合、年間110万円を超える部分は贈与税の対象となります。特に退職金は高額になりやすいため、注意が必要です。
退職金を利用して生命保険に加入する際も注意が必要です。例えば、契約者を退職者本人、受取人を配偶者や子どもにした場合、将来の保険金受取時にみなし贈与として扱われる可能性があります。
これらのリスクを回避するためには、相続時精算課税制度を利用するなど、計画的な資産移転を検討することが重要です。また、配偶者への贈与については、最大2,000万円まで非課税となる配偶者控除の制度を活用する方法もあります。
みなし贈与についてのよくある質問
みなし贈与についてのよくある質問は、以下のとおりです。
- 家族間の金銭貸借はどこまでOK?
- 会社役員の家賃補助はみなし贈与?
- 第三者割当増資によるみなし贈与とは?
- みなし贈与はバレる?
- 株式贈与はみなし譲渡になる?
それでは、それぞれの質問とその回答を紹介します。
家族間の金銭貸借はどこまでOK?
家族間での金銭の貸し借りは日常的に行われていますが、これがみなし贈与と判断されるケースがあります。一般的に、利息の設定・返済期間・返済能力・書面の作成には注意が必要です。例えば、親が子に1,000万円を5年間無利息で貸し付ける場合、年間の利息相当額(仮に年利1%とすると10万円)は基礎控除額内ですので、問題ないでしょう。しかし、1億円を無利息で貸し付けると、年間の利息相当額が基礎控除額を超えるため、みなし贈与のリスクが高まります。
会社役員の家賃補助はみなし贈与?
会社が役員に対して行う家賃補助も、みなし贈与の対象となる可能性があります。具体例を挙げれば、会社の事業所近くに役員が居住することが業務上必要であり、そのための家賃補助を行う場合は、みなし贈与とされる可能性は低くなります。一方、役員の個人的な住居選択に基づく高額な家賃を会社が全額負担するようなケースでは、みなし贈与と判断される可能性が高くなります。
第三者割当増資によるみなし贈与とは?
時価より著しく低い価額で新株を発行する第三者割当増資を行うと、既存株主の持株比率が下がり、その分の経済的価値が新たに株式を引き受けた人へ移転したとみなされることがあります。この移転した価値相当額が、税務上「みなし贈与」として贈与税の課税対象とされる場合があります。同族会社間の増資でこうした問題が指摘されることが多く、発行価格の算定には注意が必要です。
みなし贈与はバレる?
税務署は、法人の申告書や株主名簿の変動、不動産の登記情報などを通じて資産の移動を把握できる体制を整えています。増資や不動産の名義変更といった取引は、税務調査や資料せんの照合によって発覚することが少なくありません。意図的に隠していたと判断されると、通常の贈与税に加えて重加算税が課される可能性もあります。取引を行う際は、時価の算定根拠を明確にしておくことがリスク回避につながります。
株式贈与はみなし譲渡になる?
個人から個人への株式の贈与は、原則として贈与税の対象であり、みなし譲渡課税の対象にはなりません。一方、個人から法人へ時価より著しく低い価額で株式を譲渡した場合は、所得税法上のみなし譲渡課税が適用され、時価で譲渡したものとして譲渡所得税が課されることがあります。贈与とみなし譲渡は適用される税目も課税対象者も異なるため、譲渡先が個人か法人かによって扱いを整理する必要があります。
不安な場合は専門家に相談しよう
みなし贈与の判断は複雑で、個々の状況によって大きく異なります。
特に、法人の資本取引に関しては、その仕組みが複雑であり、素人判断では見落としがちな点も多くあります。そのため、取引を行う際に少しでも不安がある場合は、専門家に相談することを強くお勧めします。
税理士や弁護士などの専門家は、みなし贈与に関する最新の法令解釈や判例を熟知しています。彼らのアドバイスを受けることで、思わぬ税負担を避けられるだけでなく、適切な節税策を立てることもできるでしょう。
専門家への相談は、取引の計画段階で行うことが最も効果的です。事前に相談することで、みなし贈与のリスクを最小限に抑えた取引スキームを構築できます。
また、取引後に問題が生じた場合の対応策についても、事前に助言を得ておきましょう。
さらにいえば、専門家は税務当局との交渉経験も豊富です。万が一、税務調査が入った際にも、適切な対応をサポートしてくれるでしょう。
まとめ
みなし贈与は、相続税や贈与税の回避を防ぐために設けられた制度です。
しかし、その適用範囲は広く、意図せずに贈与税の課税対象となってしまうケースも少なくありません。特に、法人の資本取引や親族間での財産移転では、細心の注意が必要です。
みなし贈与を回避するためには、取引の経済的実質を常に意識し、適正な対価での取引を心がけることが重要です。また、贈与税の非課税枠を活用するなど、適切な税務戦略を立てることも効果的です。
ただし、みなし贈与の判断は複雑で、個々の状況によって大きく異なります。特に法人の資本取引に関しては、その仕組みが複雑であり、素人判断では見落としがちな点も多くあります。
したがって、財産移転や法人の資本取引を検討する際は、事前に税理士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
専門家のアドバイスを受けることで、思わぬ税負担を避けられるだけでなく、適切な節税策を立てることができるでしょう。
運営団体 2019年1月29日設立。訳あり不動産の買取を行う不動産会社。相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地、底地など、権利関係が複雑な不動産を買い取り、法的知識や専門知識を以って、再度市場に流通させている。 訳あり不動産の買取サービス「ワケガイ」、空き家、訳あり不動産CtoCプラットフォーム「空き家のURI・KAI」を展開。 経済界(2022年)、日刊ゲンダイ(2022年)、TBSラジオ「BOOST!」(2023年)、夕刊フジ(2023年)などで訳あり不動産について解説している。2024年度ベストベンチャー100選出。 これまでの買取の経験をもとに、訳あり不動産の解説をする著書『拝啓 売りたいのに家が売れません』(代表取締役 丸岡・著)を2024年5月2日に出版。 |












