マイホームの購入を検討する際、「住宅ローンを共有名義にするか、夫のみの単独名義にするか」で悩む家庭は少なくありません。この選択は、住宅ローンの審査金額や住宅ローン控除の適用、将来の相続・離婚リスクなどに直結します。
例えば、共有名義でローンを組めば、夫婦それぞれの収入を合算でき、借入可能額が増える一方、将来的に共有持分の処理が煩雑になる可能性もあります。逆に、夫のみの名義でローンを組めば、相続や売却の自由度は高まりますが、希望の金額に届かないケースもあるでしょう。
そこで本記事では、共有名義と夫のみ(単独名義)のローンの違いや、それぞれが向いているケース、注意点について詳しく解説します。
目次
住宅ローンの「夫のみ(単独名義)」と「共有名義」の違いとは
住宅ローンを組んでマイホームを購入する際、「単独名義(夫のみ)」と「共有名義」とのどちらにするかは、将来的な資産の管理や売却にも関わる大事なポイントです。
単独名義は、主に夫ひとりで住宅ローンを借りて返済も行うスタイルで、購入した不動産の所有権もすべて夫に帰属します。
一方、共有名義とは、例えば夫婦それぞれが資金を出し合い、ローンもそれぞれが契約する形で、持ち分を明確に分けて不動産を所有する方法です。
共有名義にすれば、夫婦ともに所有権を持てるメリットがある一方、離婚や相続時には持ち分の整理が必要になるなど、注意点もあります。将来のライフプランや資金計画に応じて、どちらが自分たちにとって適しているかを慎重に検討することが大切です。
所有権の分配 | 登記名義 | 売却・担保設定の自由度 | |
夫のみ(単独名義) | 所有権はすべて夫に帰属 | 登記は夫のみ | 夫単独で自由に処分・担保設定が可能 |
共有名義 | 出資割合に応じて、夫婦双方に持分が発生 | 夫婦それぞれが登記される | 処分や担保設定には双方の同意が必要 |
共有名義で借入可能な住宅ローンの種類
共有名義で住宅を購入する場合、ローンの契約方法にもいくつかの種類があります。代表的なのは以下の2つです。
- ペアローン
- 連帯債務
ペアローンは、夫婦それぞれが別々に住宅ローンを契約し、各自が返済していくスタイルです。双方が住宅ローン控除を受けられる可能性があるほか、団信(団体信用生命保険)にも各自で加入できるのが特徴です。
一方、連帯債務型は1本のローンを夫婦で支える形式で、夫が主債務者、妻が連帯債務者となる形が多くみられます。
夫のみ(単独名義)ローンが向いているケース
一方で、単独名義でのローンが推奨されるのは、以下のようなケースが考えられるでしょう。
- ケース①:妻が専業主婦である、もしくはなる可能性がある
- ケース②:離婚したときのトラブルを無くしたい
- ケース③:相続時の手続きをスムーズにしたい
ここからは、それぞれについて個別に解説します。
ケース①:妻が専業主婦である、もしくはなる可能性がある
単独名義の住宅ローンでは、審査に夫の収入のみが考慮されます。そのため、希望する金額を借りられないこともあります。
しかし、共有名義では、夫と妻の収入が合計されるため、より大きな金額を借りられるでしょう。購入可能な家の選択肢も増えますし、頭金が少なくても、住宅ローンで大部分を賄うことが可能になります。
ケース②:離婚したときのトラブルを無くしたい
夫婦間で購入された不動産は、離婚時に財産分与の対象となります。原則として、不動産の持分は夫婦で半分ずつとなりますが、これが物理的に分けられない不動産の場合、売却して現金化し分けることになるでしょう。
さらに、住宅ローンの返済についても注意が必要です。離婚後も共有名義の住宅ローンは各自が返済を続けなければなりません。もし一方が滞納する場合、ペアローンで連帯保証人となっている場合は債務についての責任を負う必要があります。
離婚時に不動産を単独名義にするには、まずどちらかの名義のローンを完済することが求められます。しかし、初めから単独名義で住宅ローンを組むことで、離婚後に自由に不動産を売却でき、不必要なトラブルを回避できるでしょう。
ケース③:相続時の手続きをスムーズにしたい
遠い将来のことにも感じられますが、将来的に、相続が発生した場合も想定するなら、単独ローンの方が適しているといえます。
共有持分を所有していると、相続の際にもトラブルが生じやすいためです。例えば、子どものいない夫婦で夫が亡くなった場合、法定相続人として夫の親や兄弟、甥、姪なども含まれる可能性があります。これが相続が繰り返されると共有持分が細分化され、共有者が増えてしまいかねません。
さらに、共有名義人の一人が第三者に持分を売却した場合、その第三者から賃料請求や共有物分割請求を受けるリスクもあるでしょう。これが裁判所の命令により強制的に競売にかかるケースも考えられます。
一方で、単独名義の場合は、指名した相続人が一人であれば持分の細分化を避けることが可能。したがって、相続時のトラブルを避けたいと考えるならば、共有名義よりも単独名義を選択することをおすすめします。
共有名義ローンが向いているケース
共有名義でのローン利用が向いているケースとしては、次のようなものがあります。
- ケース①:ローンの借入金額を増やしたい
- ケース②:夫婦で住宅ローン控除を受けたい
- ケース③:相続税対策を行いたい
次項より、個別にみていきましょう。
ケース①:ローンの借入金額を増やしたい
共有名義でのローン借入を選択した場合、夫と妻の収入を合算して審査が行われるため、借り入れ可能額が増える可能性があります。
借入金額が増えると、それに伴い、選べる住宅の選択肢も広がることになります。これにより、理想に近い住宅を購入することが可能となるでしょう。
さらに、共有名義でローンを組むと、頭金をあまり用意できない場合でも、購入資金の大部分を住宅ローンで賄えます。
ケース②:夫婦で住宅ローン控除を受けたい
住宅ローン控除は、ローンの残高に対して一定の割合が所得税から控除される制度を指します。制度により、最大で年数十万円の税金が控除されることも。
単独名義でローンを組んだ場合、住宅ローン控除は名義人だけに適用されます。しかし、共有名義のローンならば、夫婦双方がこの控除の恩恵を受けることができます。これにより、年間の税金負担を大きく減少させられるでしょう。
関連記事:共有名義なら住宅ローン控除が2人分受けられる!適用を受けるための知識を解説
ケース③:相続税対策を行いたい
共有名義の不動産の持分割合に応じて相続税が計算されるので、税負担を軽減できます。
例えば、単独名義の家を相続すると、その家全体が遺産として課税されます。一方で、共有名義の家では、亡くなった方の持分だけが遺産として課税されるため、税金の負担が軽くなるのです。
共有名義で住宅ローンを組む際の注意点
共有名義でローンを組むことを検討しているなら、以下の点に留意しましょう。
- 注意点①:持分は出資割合に応じて決める
- 注意点②:年収負担率に気を付ける
- 注意点③:妻名義のローンを組むと贈与税が発生する恐れがある
その理由について、詳しく紹介します。
注意点①:持分は出資割合に応じて決める
住宅ローンの共有名義で不動産を購入する際には、それぞれの資金の負担割合に基づいて所有権の割合を登記する必要があります。
例えば、4,000万円の住宅を夫が3,000万円、妻が1,000万円のローンで購入した場合、所有権の割合は以下のとおりです。
- 4,000万円の住宅=夫3,000万円:妻1,000万円=夫3分の2:妻3分の1
この場合、夫が3分の2、妻が3分の1の割合で所有権を登記する必要があります。
「夫婦なので権利は平等」と安易に2分の1ずつにするのは適切ではありません。負担割合と所有権の割合が一致しない場合、贈与税が課される可能性があるため、留意が必要です。
注意点②:年収負担率に気を付ける
年収に対する年間返済額の割合を「年収負担率」と呼びます。一般的に、住宅ローンの年間返済額は年収の35%以内でなければ審査が通りません。
例えば、「夫の収入が足りないので妻と収入を合算する」というケースでは、夫が年収の35%を超える額を借りることになります。
ただし、実際に返済した際の負担を考慮すると、20〜25%程度にとどめるのが良いという意見もあります。共有名義であるからと言って、夫の年収に対する負担率が40%や50%になることはリスクが高いのです
妻が正社員として働き続ける前提のペアローンならまだしも、収入を合算する場合は、年収負担率が高すぎないように注意が必要。「借りられる額 = 返せる額」であるとは限らないことを覚えておきましょう。
注意点③:妻名義のローンを組むと贈与税が発生する恐れがある
連帯債務型の住宅ローンやペアローンで住宅を購入した場合、たとえ妻が専業主婦となり収入がなくなったとしても、妻名義の住宅ローンの返済を続ける必要があります。
夫が妻名義のローンを返済すると、贈与税が課される可能性があるため、留意しなければなりません。。
なお、毎年1,100万円以下の金銭の贈与は非課税で、夫から妻へのローン返済の資金贈与が年間1,100万円以下であれば、税金は課されません。年間1,100万円を超えそうな場合は注意しましょう。
この場合、資金の負担割合に応じて所有権の割合を変更し、夫が返済を肩代わりしても贈与税が課されないようにすることをおすすめします。
共有名義から夫単独名義へ住宅ローンを借り換える際には、妻の残債に対する贈与税が課される可能性がある点も把握しておきしょう。
共有名義ローンの落とし穴とは
住宅を共有名義で購入すれば、夫婦それぞれが持分を持ち、対等な立場で不動産を保有できます。一見すると合理的に思える選択ですが、将来的には思わぬトラブルを引き起こすリスクもあります。
特に「売却したいのに共有者の同意が得られない」「相続で持分が分散しすぎて話が進まない」など、現実的な問題に直面するケースも少なくありません。
たとえば以下のようなリスクが考えられます。
- 売却には全員の同意が必要:共有者と疎遠になったり連絡が取れなかったりすると、売却や担保設定ができず、手続きが滞る。
- 相続で持分が細分化される:一人の持分が複数人に相続され、意思決定のハードルが高くなる。
- 意見の対立で処分ができない:他の共有者が反対すれば売却や賃貸、リフォームも自由できない。
このように、共有名義の不動産は「重たい資産」になり得ます。購入時は将来の変化を見越した名義選択が不可欠です。
また、すでに共有名義で所有している場合は、いざという時の備えとして売却や持分整理の選択肢も視野に入れておく必要があります。
関連記事:【2025年版】共有持分の買取業者のおすすめ厳選5社!今買取をお願いするべき専門業者とは?
売却しづらい共有名義の不動産も「ワケガイ」ならスムーズに対応可能
当社(株式会社ネクスウィル)は、共有持分などの訳あり不動産に特化した買取サービス「ワケガイ」を提供しています。例えば、離婚や相続により不動産が共有名義になっている場合、売却には共有者全員の同意が必要です。
このような状況では、話し合いが難航したり、そもそも連絡が取れないなど、スムーズに手続きを進められないこともあります。
「ワケガイ」では、共有者のうち一人からの持分のみでも買取が可能な体制を整えており、他の共有者との調整に悩むことなく、単独での売却が実現できます。
共有名義の物件をすぐに現金化したい方や、共有状態を早期に解消したい方は、ぜひお気軽に無料査定をご活用ください。
まとめ
住宅ローンを「共有名義」にするか「夫のみの単独名義」にするかは、金利や控除額だけでなく、将来的な財産の分け方にも関わる重大な選択です。
現在の収入状況だけで判断せず、夫婦のライフプラン、将来的な相続や万が一の離婚リスクまでを見据えて決定しましょう。
名義によって所有権の持分や税金、売却時の自由度まで変わるからこそ、安易に決めず、必要に応じて専門家に相談しながら、自分たちにとって最善の選択をすることが大切です。