再建築不可の物件のリフォームはどこまでできる? リフォーム時の注意点もあわせて解説

再建築不可の物件のリフォームはどこまでできる? リフォーム時の注意点もあわせて解説のサムネイル画像

現在建っている家を解体してしまうと再度建てることができない「再建築不可の物件」は、リフォームであれば行うことが可能です。他の不動産と比べて格安で入手できるため、あえて購入する方もいらっしゃいます。

しかし、「リフォーム」とはどこまで行っていいのでしょうか?外壁を取り壊したり柱を修繕したりすることは「リフォーム」の範囲なのでしょうか。

今回はどの程度のリフォームまでであれば再建築不可物件でも許容範囲内なのか。また再建築不可の物件でリフォームをするときの注意点などをお伝えします。

再建築不可物件とは

再建築不可物件について、現在の建物は使用できても解体後は建て替えできないことを示した図

再建築不可物件は、接道条件などにより、現在の建物を解体すると建て替えできない物件です。

再建築不可物件とは、建物を解体し空地にした場合、新たな建築が許可されない物件を指します。

再建築できないケースはいくつもありますが、主な原因は接道義務に違反しているためです。

接道義務とは、土地に建物を建てる際に必須の条件です。具体的には、「幅員4m以上の道路に2m以上接する必要がある」という規則で、これは建築基準法第42条及び第43条で定められています。

この規則の目的は、災害時(例えば火災や地震)において、救急車や消防車などの緊急車両がスムーズにアクセスできるようにすることです。これにより、安全上のリスクが高い土地に新たな建物が建てられることを防ぐ目的があります。

この接道義務の基準は、1950年の法改正により導入されました。改正前の建物が、新しい規則に適合せず、再建築が許可されない状況が「再建築不可物件」の発生原因です。

関連記事:再建築不可物件の救済処置とは?再び建築可能な状態にするための方法を解説

再建築不可の物件となるケース

再建築不可の物件となる主なケースは、以下のとおりです。

  • 幅員4m以上の道路に2m以上接していない場合
  • 土地が道路に接していない場合
  • 地域が市街化調整区域の場合

それぞれ個別にみていきましょう。

幅員4m以上の道路に2m以上接していない場合

敷地がこの基準を満たさない場合、災害時の緊急車両のアクセスや避難路の確保が困難であるため、再建築不可となります。

土地が道路に接していない場合

袋地など、他人の土地を経由してアクセスする必要がある不動産も、道路との接道が2m未満であれば再建築不可です。

地域が市街化調整区域の場合

市街化調整区域内の建物は原則として建替えできません。

市街化調整区域では、新たな建築行為などについて都市計画法上の許可が必要になる場合があります。中古住宅を購入してリフォームする場合は、建築時の許可や現在の用途も確認しておきましょう。

工事を始める前に自治体の都市計画担当窓口へ相談すると、予定しているリフォームの可否を判断しやすくなります。

再建築不可の物件のリフォームはどこまでできるのか?

再建築不可物件で比較的行いやすいリフォームと事前確認が必要な工事を比較した図

増築や大規模な変更などは、工事内容によって手続きや制限が異なるため事前確認が必要です。

再建築不可物件のリフォームにおいては、建築確認が不要な範囲内であれば施工可能です。

建築物の種類に応じて、建築確認の必要性は異なります。

建築基準法第六条では、建築物を大きく四つのカテゴリーに分類しています。第一号から第三号のカテゴリーに該当する建築物の場合、大規模な修繕や模様替えには申請が必須です。

建築基準法第六条

再建築不可物件をリフォームする場合は、建築基準法第6条に基づく建築確認が必要な工事かどうかを確認する必要があります。

2025年4月1日の法改正により、2階建ての木造戸建てなどで大規模な修繕や模様替えを行う場合も、新たに建築確認の対象となりました。壁・柱・床・はり・屋根・階段といった主要構造部の一種以上について、過半を改修する工事などが対象です。一方、水回り設備の交換や仕上げ材のみの改修などは、工事内容によって建築確認が不要となります。

リフォームだからといって勝手な判断はせず、実際に手を加える範囲を基準に確認しましょう。

第一号から第四号の定義

建築基準法上の第1号から第4号という区分は、2025年3月まで使われていた旧制度の分類です。

2025年4月1日以降は建築確認の対象が見直され、住宅では「階数2以上」または「延べ面積200㎡超」の建築物が新2号建築物に該当します。

これにより、従来は建築確認を必要としなかった木造2階建て住宅の大規模な修繕・模様替えも対象となりました。再建築不可物件のリフォームを検討する際は、旧4号建築物かどうかではなく、現在の建物区分と工事内容をもとに建築確認の要否を判断する必要があります。

再建築不可の物件のリフォームをするメリット・デメリット

ここからは、再建築不可の物件のリフォームをするメリット・デメリットを紹介します。

リフォームのメリット

再建築不可物件をリフォームする最大のメリットは、物件を低価格で入手できる点にあります。

接道義務を満たさないために売却が難しいこれらの物件は、通常の市場価格よりも低く設定されていることが一般的です。

多くの再建築不可物件は、築年数が古いものの、優れた立地に位置している場合があります。適切なリフォームを行えば、価値の高い不動産に変わる可能性があります。また、すでに所有している場合は、新築に比べてコストを抑えて住居を改善できます。

さらに、再建築不可物件は資産価値が低く固定資産税も抑えられるため、長期的なコスト削減にも寄与します。

リフォームのデメリット

一方で、再建築不可物件のデメリットは、主に流動性の低さにあります。

リフォーム後も買い手が少ないため、売却時に価格が下落するリスクが高まります。

加えて、基礎部分の交換が制限されているため、状態によっては「購入価格+リフォーム費用」よりも売却価格が下がる可能性があります。

接道問題による災害時のリスクも無視できません。緊急車両のアクセスが困難な場合、火災や地震時の対応に影響を及ぼし、これが価格下落の要因となることがあります。再建築不可物件は、住宅ローンを組むことが難しい銀行も多く、資金調達の面での制約も考慮する必要があります。

リフォームして住む際には、これらのデメリットを十分に理解し、検討することが重要です。もし売却を検討する場合は、専門の買取業者に相談するのも一つの選択肢です。これらの業者は通常の不動産業者が扱わない再建築不可物件でも、そのまま買い取ることがあります。

「大規模な修繕」「大規模な模様替え」とは

建築基準法では、「大規模な修繕」と「大規模な模様替え」を「建築物の主要構造部の一種以上について、全体の半分以上を修繕・模様替えする行為」と定義しています。

建築物の主要構造部とは

「主要構造部」とは、建築物の安全性や耐久性に直接関わる重要な部分、すなわち壁、柱、床、梁、屋根、階段を指します。この定義には、間仕切り壁や最下階の床、小階段などの建築物の部分は含まれません。

「大規模」の定義とは

「大規模」とは、対象となる部分の過半数を超える修繕や模様替えを意味します。例えば、屋根の場合は屋根面積の半分以上を修繕する場合に「大規模」となります。

修繕と模様替えの違い

ここからは、修繕と模様替えの違いについて説明します。

修繕とは

「修繕」とは、経年による劣化した構造部分を、元の位置におおよそ同じ形状・寸法・材料で取り換える行為のこと。例えば、外壁の材料をそのままで張り替える行為がこれに当たります。

模様替えとは

模様替えとは、建築物の構造・規模・機能を損なわない範囲で、既存のものと異なる材料や一方、「模様替え」とは、建築物の構造や規模を損なわない範囲で、既存の材料や仕様とは異なるものに取り替えることを指します。例えば、外壁を異なる材料やデザインに変えることがこれに該当します。

「大規模な修繕」「大規模な模様替え」とは

「大規模な修繕」「大規模な模様替え」とは、主要構造部の1つ以上を、その部分全体の半分以上を対象に修繕や模様替えを行うことを意味します。これには、建物の安全性や機能性に重大な影響を与える修繕が含まれます。

増築は建築確認が必要

再建築不可物件を増築する場合は、建築確認の要否だけでなく、増築そのものが認められるかを事前に確認しましょう。

防火地域・準防火地域以外では、増築部分が10㎡以内なら建築確認が不要となる場合がありますが、「10㎡以内なら自由に増築できる」という意味ではありません。

接道義務を満たしていない物件や市街化調整区域にある物件では、建築基準法とは別の制限や都市計画法上の許可が関係することがあります。そのため、面積だけで判断せず、敷地条件や区域指定を含めて自治体へ確認することが重要です。

再建築不可物件のリフォームはどこまでならOK?

再建築不可物件でも、既存の建物を活かしたリフォームは行えます。

キッチンやトイレ、浴室などの設備交換、壁紙や床材の張り替えといった工事は、建築確認を必要としないケースが一般的です。一方、2階建て木造住宅などで主要構造部の過半を改修する大規模な修繕・模様替えは、2025年4月以降、建築確認が必要となりました。スケルトンリフォームだとしても、柱・壁・床・屋根などをどこまで改修するかによって扱いが変わります。

工事範囲を決めた段階で建築士や自治体へ確認しておきましょう。

再建築不可の物件のリフォームをするときの注意点

再建築不可の物件のリフォームをするときの注意点は、以下のとおりです。

  • 耐震基準をチェックする
  • 土台や床下が腐朽していないかチェックする
  • 工事費用が高くなる場合がある
  • トラックや工事車両が入ってこられない場合がある
  • 足場が組みにくい場合がある
  • 隣家に配慮する

次項より、個別に解説します。

耐震基準をチェックする

多くの再建築不可物件は旧耐震基準のもとで建設されている可能性があるため、耐震診断を行い、必要に応じて耐震補強工事を検討することが重要です。特に1981年以前に建設された建物は、新耐震基準に準拠していない可能性が大いにあります。

土台や床下が腐朽していないかチェックする

外観だけでなく、建物の土台や床下の状態も念入りにチェックすることが重要です。腐朽、シロアリの発生、基礎の劣化などがないかを確認し、必要に応じて補修や改善を行う必要があります。

工事費用が高くなる場合がある

再建築不可物件のリフォームは、既存の建築物の解体や処分、特殊な材料の使用などにより、コストが高くなる可能性があります。新築購入と比較しても、費用が高くなるケースも考慮する必要があるでしょう。

トラックや工事車両が入ってこられない場合がある

再建築不可物件は、接道義務を満たしていないことが多いため、材料運搬や工事車両のアクセスが困難な場合があります。

これにより、工事の効率が低下し、プロジェクトの進行に影響を与える可能性が懸念されます。工事の計画段階でアクセスの問題を考慮し、対策を講じることが必要です。

足場が組みにくい場合がある

再建築不可物件では、隣接する建物や道路との間隔が狭いことが多いため、足場の設置が難しい場合があります。

これにより、足場の設置に関するコストが増加したり、準備に時間がかかったりすることも。特殊な技術や機材が必要になる場合も考慮しましょう。

隣家に配慮する

特に大規模な解体を伴うリフォームの場合、騒音や粉じんなどが近隣に影響を与える可能性があります。

さらに、工事車両の進入により隣家の敷地を一時的に利用する必要が生じる可能性も懸念されます。事前に近隣住民にリフォームの計画を伝え、理解と協力を求めることが大切です。

再建築不可の物件でおすすめのリフォーム

再建築不可の物件でおすすめのリフォームは、以下のとおりです。

  • 塀や門扉を撤去して広く見せる
  • 柱と梁を残して古民家の風情を出す
  • 間取り・天井高を変える
  • 断熱性をアップする

それぞれ個別に解説します。

塀や門扉を撤去して広く見せる

再建築不可物件では、敷地の利用を最大限に活かすために、外構の改修が有効です。圧迫感を与える高い塀や門扉を撤去し、飛石や敷石の設置、植栽の追加などで、より広々とした開放的な外観を演出することが可能です。

柱と梁を残して古民家の風情を出す

古民家など伝統的な建築様式の物件では、太い柱や梁、小屋組みなどの特徴を活かしたリフォームがおすすめです。これにより、歴史的な魅力を保ちつつ、現代的な快適さを手に入れられるでしょう。

間取り・天井高を変える

スケルトンリフォームを活用して、間取りの大幅な変更や天井高の改善を行うことで、住まいの機能性と快適性を高められます。これにより、より広々とした空間の創出や、光の取り入れ方を改善することも可能です。

断熱性をアップする

快適な室内環境のためには、断熱性の向上も重要です。サッシや窓ガラスの交換、断熱材の追加、床暖房の設置などにより、季節ごとの温度調整を効果的に行えます。

これにより、住み心地の向上だけでなく、エネルギー効率の改善にも繋がるでしょう。

調整区域でのリフォームについてよくある質問

調整区域でのリフォームについてよくある質問は、以下のとおりです。

  • 市街化調整区域とは?
  • 市街化調整区域でできないことは何?
  • 調整区域での建築許可申請にかかる費用は?
  • 市街化調整区域にビニールハウスは建てられる?
  • 市街化調整区域の建て替えは可能?
  • 市街化調整区域の中古住宅をリフォームする際の注意点はある?
  • 市街化調整区域の物件でリフォームローンは利用できる?

それでは、それぞれの質問とその回答を紹介します。

市街化調整区域とは?

市街化調整区域とは、都市計画法に基づき「市街化を抑制すべき区域」として指定されたエリアです。無秩序な市街地の拡大を防ぐ目的で定められており、原則として新たな建築や大規模な増改築には都道府県知事などの開発許可・建築確認が必要になります。ただし、既存の建物に対する内装や設備の交換といった軽微なリフォームであれば、多くの場合許可なく行えます。エリアごとに自治体の条例や運用基準が異なるため、具体的な工事を検討する際は事前に管轄の役所窓口へ確認することが重要です。

市街化調整区域でできないことは何?

市街化調整区域では、内装の張替えや水回り設備の交換といった軽微な工事は許可なく行えるのが一般的です。一方で、10㎡を超える増築、柱や梁など主要構造部の過半に及ぶ大規模修繕、住宅から店舗・事務所への用途変更、建て替えなどは都市計画法や建築基準法に基づく許可・確認申請が必要となり、無許可では実施できません。また、そもそも違法建築物として建てられた建物は、原則として大規模な改修自体が認められない点にも注意が必要です。

調整区域での建築許可申請にかかる費用は?

建築許可申請の費用は、申請の種類や工事内容、依頼する専門家によって幅があり、一律の金額を示すことは難しいのが実情です。一般的には、申請手数料に加えて図面作成や現地調査、行政との協議にかかる手間賃が発生し、規模が大きくなるほど総額も上がる傾向があります。また、自治体によって手数料体系や必要書類が異なるため、正確な費用感をつかむには、事前に管轄の自治体窓口や複数の専門家に見積もりを取り、比較検討することが大切です。

市街化調整区域にビニールハウスは建てられる?

市街化調整区域は農地としての利用を前提とした土地が多く、農業用のビニールハウスは比較的建てやすいとされています。農作物の生産に使う簡易な構造物であれば、建築基準法上の「建築物」に該当しない場合があり、開発許可が不要となるケースもあります。ただし、基礎や柱を伴う恒久的な構造にしたり、住居や店舗として利用したりする場合は取り扱いが変わり、許可が必要になることもあります。判断は自治体や用途によって異なるため、設置前に農業委員会や都市計画課へ確認することが大切です。

市街化調整区域の建て替えは可能?

市街化調整区域内の建物であっても、既存の建物が適法に建てられたものであれば、同一敷地内・同程度の規模での建て替えが認められる場合があります。ただし、都市計画法に基づく開発許可や建築確認が必要になることが多く、無条件に自由に建て替えられるわけではありません。また、床面積や用途を変更する建て替えは、通常の建て替えよりも許可のハードルが上がる傾向があります。違法建築物の場合は建て替え自体が認められないこともあるため、着工前に自治体の都市計画課で建築経緯や許可の要否を確認しておきましょう。

市街化調整区域の中古住宅をリフォームする際の注意点はある?

中古住宅を購入してリフォームする場合は、まずその建物が適法に建築されたものかどうかを確認することが欠かせません。違法建築物であれば大規模な改修が認められないことがあるためです。また、上下水道やガスなどのインフラが未整備な物件では、個別のプロパンガスや浄化槽の設置に追加費用がかかることもあります。軽微な内装工事は許可不要でも、増築や用途変更を伴うリフォームは開発許可が必要になるため、購入前に自治体窓口で建築確認台帳や規制内容を確認しておくと、後々のトラブルを防ぎやすくなります。

市街化調整区域の物件でリフォームローンは利用できる?

市街化調整区域の物件でも、金融機関の審査基準を満たせばリフォームローンを利用できる可能性はあります。ただし、市街化調整区域の不動産は資産価値の評価が難しく、担保価値を重視する金融機関では審査が慎重になりやすい傾向があります。特に再建築が制限されている物件や、インフラが未整備な物件は評価が下がりやすく、希望する金額の融資を受けられない場合もあります。利用を検討する際は、複数の金融機関に事前相談し、対象物件の条件でどの程度の借入が可能か確認しておきましょう。

まとめ

再建築不可の物件は、スケルトンリフォーム(フルリフォーム)できる場合があります。

新築に近い外観や設備を手に入れることも不可能ではありません。また古民家人気も高いため、上手にリフォームすることで売却できたり人に貸したりできるでしょう。

ただし、リフォーム時は注意しないと建築違反になってしまったり近隣の方のご迷惑になってしまったりします。

本ブログで情報発信を行っている「ワケガイ」は、訳あり物件を積極的に買い取っている専門業者です。所有物件についてお悩みの方は、訳あり物件の買取に特化したワケガイに、ぜひお問い合わせください。

 

運営団体

株式会社ネクスウィル

2019年1月29日設立。訳あり不動産の買取を行う不動産会社。相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地、底地など、権利関係が複雑な不動産を買い取り、法的知識や専門知識を以って、再度市場に流通させている。

訳あり不動産の買取サービス「ワケガイ」、空き家、訳あり不動産CtoCプラットフォーム「空き家のURI・KAI」を展開。

経済界(2022年)、日刊ゲンダイ(2022年)、TBSラジオ「BOOST!」(2023年)、夕刊フジ(2023年)などで訳あり不動産について解説している。2024年度ベストベンチャー100選出。

これまでの買取の経験をもとに、訳あり不動産の解説をする著書『拝啓 売りたいのに家が売れません』(代表取締役 丸岡・著)を2024年5月2日に出版。

この記事の監修者

監修者プロフィール写真

丸岡 智幸 (宅地建物取引士)

訳あり不動産の買取を専門にする会社の代表取締役。
相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地、底地など、権利関係が複雑な不動産の買取を専門としている。
訳あり不動産の買取サービス「ワケガイ」、空き家、訳あり不動産CtoCプラットフォーム「空き家のURI・KAI」を運営。
買取の経験をもとに、訳あり不動産の解説をする著書『拝啓 売りたいのに家が売れません』を2024年5月2日に出版。

この記事をシェアする


【訳あり物件・不動産の処分・買取】について今すぐご相談できます。