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遺贈・贈与・相続の違いとは? 相続放棄したい場合や発生する税金について解説

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財産を子どもや孫に渡す方法は「相続」だけではありません。「遺贈」や「贈与」という方法もあります。しかし、遺贈・贈与と、相続の違いについて明確に説明できる人は多くないのではないでしょうか。

そこで今回は、遺贈・贈与・相続の違いについてお伝えします。「管理が大変だから、不動産を引き継ぎたくない」などといった場合に相続や贈与を放棄することはできるのか。その方法もあわせて解説しますので、ぜひ参考にしてください。

遺贈とは

遺贈とは、遺言書によって財産を誰に引き継ぐかを生前に明確に決めた法的手続きです。この際、財産を残す人を「遺贈者」、受け取る人を「受遺者」と称します。遺贈は血縁関係に限らず、任意の人に対して行うことが可能です。

しかし、実際に遺贈を行うには、遺贈義務者(多くの場合、被相続人の親族)の協力が必要になるケースがあります。例えば、血縁関係のない人に不動産を遺贈する際には、名義変更などの手続きに遺贈義務者の協力が求められます。

遺言執行者を定めるとスムーズ

遺贈が行われる際、遺言執行者を指定することで手続きがスムーズに進むことがあります。遺言執行者は、遺言の内容を実行し、受遺者への財産交付や名義変更などを行う責任者です。

受遺者が直接手続きを行う必要がなくなるため、効率的です。遺言執行者は親族である必要はなく、トラブルを避けるために第三者を指定することが推奨されることもあります。

遺贈の種類

遺贈には2種類あり、それぞれ「包括遺贈」「特定遺贈」に分けられます。

包括遺贈は、特定の財産を指名せずに、遺贈者の財産の一定割合を指定する方法です。例えば、「財産の半分をAに遺贈する」という形式。

この方法では、受遺者は財産だけでなく負債の一部も負担することになります。例えば、遺贈者の借金も、相続する割合に応じて負担する必要があります。この点に注意し、必要に応じて遺贈を拒絶する方法も検討しましょう。

特定遺贈は、具体的な財産を指定して遺贈する方法です。例を挙げると「この不動産をAに遺贈する」といった形式で行われます。

特定遺贈の場合、包括遺贈と異なり、負債を相続する必要はありません。受遺者が特定遺贈を望まない場合、遺贈を放棄することも可能です。放棄の方法については後述します。

贈与とは

贈与は特定の相手に財産を無償で譲渡する契約です。これは生前に実行されることが多く、そのため「生前贈与」とも呼ばれます。対象者には親族に限らず、贈与者と受贈者の間で合意が成立すれば可能。

一方、相続はある人が亡くなった際に、その人の財産を引き継ぐ法的なプロセスです。これには現金、不動産、貴金属などさまざまな財産が含まれますが、借入金などの債務も含まれる点に注意が必要です。

贈与の種類

贈与には、以下のような種類があります。

  • 生前贈与
  • 死因贈与
  • 負担付贈与

生前贈与は、生前に財産を譲渡する方法で、節税対策として利用されることもあります。

死因贈与は、死亡時に初めて財産が移転する贈与で、贈与税ではなく相続税が発生します。遺贈に似ていますが、贈与者と受贈者が生前に契約を結ぶ点が異なります。

最後の負担付贈与は何らかの条件を満たすことを条件に贈与される契約です。例えば、「介護を条件に将来財産を譲渡する」といった形態。

このタイプの贈与は、条件が達成されなかった場合、贈与者が契約を解除することも可能です。

相続とは

相続は、人の死後にその財産が法的に引き継がれるプロセスを指します。相続する財産には、現金、有価証券、不動産などが含まれますが、同時に債務も承継されます。

法廷相続人について

法定相続では、相続人は民法で定められており、「法定相続人」と呼ばれます。配偶者は常に相続人に含まれ、配偶者以外の相続人には優先順位が設定されています。この優先順位は、被相続人の状況に応じて変わります。

法定相続人の第一順位:子ども、孫

配偶者の次に優先される人は、子どもです。ただし、子どもが先に死亡している場合、代襲相続が認められます。

代襲相続とは、本来相続人になる人が死亡などの理由で相続できない場合、代わりに相続をする制度のこと。

子どもが先に死亡していれば孫が相続人となり、「孫も先に死亡している場合はひ孫」「ひ孫も先に死亡していればひ孫の子ども」など、直系卑属の場合は代々と代襲相続が続きます。

法定相続人の第二順位:父母、祖父母

被相続人に第一順位の相続人(配偶者や子どもなど)がいない場合、その親が相続人となります。

もし親がすでに亡くなっている場合は、祖父母が相続権を持ちます。祖父母も既に亡くなっている場合は、曾祖父母が相続人となることもあります。

法定相続人の第三順位:兄弟姉妹、甥姪

子どもや孫、親や祖父母がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続権を持ちます。兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子どもである甥姪が代襲相続により相続人となります。

しかし、甥姪が亡くなっている場合は、その子ども(被相続人の大甥姪)は相続人にはならないという規則があります。

遺留分とは

遺留分とは、特定の法定相続人が受け取るべき最低限の遺産の割合を意味します。これは、遺言によって遺産のすべてが法定相続人以外に渡されたり、法定相続人の中で不均等な配分がされたりした場合に保護するための制度です。

民法で保障されている財産相続割合は下記のとおり。

  • 配偶者のみの場合:1/2
  • 配偶者と子どもが1人いる場合:配偶者1/4、子ども1/4
  • 配偶者と子どもが2人いる場合:配偶者1/4、子ども1/8ずつ
  • 子ども1人のみの場合:1/2
  • 片親のみの場合:1/3

遺留分が侵害された場合、権利を持つ相続人は「遺留分侵害額請求」を行えます。これは、正当な遺産の分配がされていないと判断した場合に行う手続きで、話し合いで解決できない場合には法的な手段(調停や訴訟)に訴えることもあります。

このような複雑なケースでは、専門家のアドバイスを受けることが推奨されます。

相続・遺贈・贈与で発生する税金

相続や遺贈、贈与をしたときに発生する税金について説明します。

相続と遺贈の場合は「相続税」が発生

相続や遺贈が行われると「相続税」が発生しますが、贈与の場合は「贈与税」が適用されます。これらの税金はその発生条件や計算方法が異なります。

相続や遺贈によって得た財産の総額が一定の基礎控除額を超えた場合、その超過部分に相続税が課せられます。基礎控除額は「3,000万円+法定相続人数×600万円」と定められています。

相続税の計算は、遺産の総額から基礎控除額を差し引いた残額に対して適用される税率を乗じて算出されます。この計算は複雑なため、専門家に依頼するのが一般的です。

【基礎控除額】

  • 3,000万円+(法定相続人数×600万円)

【税率と控除額】

  • 法定相続分に応ずる取得金額1,000万円以下:税率10%(控除なし)
  • 法定相続分に応ずる取得金額3,000万円以下:税率15%(控除50万円)
  • 法定相続分に応ずる取得金額5,000万円以下:税率20%(控除200万円)
  • 法定相続分に応ずる取得金額1憶円以下:税率30%(控除700万円)

贈与には「贈与税」が発生

贈与税は、特定の相手に財産を無償で譲渡する際に発生しますが、生前贈与には特定の控除制度が存在します。

生前贈与では、1年間に110万円までの贈与には贈与税が課せられません。この暦年贈与は節税対策として利用されるケースが多々あります。

暦年贈与を行う際には、「定期贈与」とみなされないよう注意が必要。定期贈与とは、事前に大きな額を一括で贈与する契約を結び、その後分割して支払う方法です。

これが適用されると、たとえ年間110万円以内の贈与であっても一括払いと同じ扱いになり、控除が適用されない可能性があります。そのため、暦年贈与を行う際は、一度に大きな額を贈与しないようにすることが重要です。

相続・遺贈・贈与を撤回・放棄するための手続き

相続、遺贈、贈与に関しては、特定の状況下で撤回や放棄が可能です。これらの手続きにはそれぞれの規則が適用されます。

相続の撤回・放棄の方法

相続は自然に発生するもののため、撤回という概念はありません。しかし、相続人は相続を放棄することは可能です。相続放棄には期間が限定されており、「相続を知ってから3ヶ月」の間に家庭裁判所に申請をしなくてはいけません。

これを過ぎると受け付けてもらえなくなるため、相続するしかないでしょう。

相続放棄の手順1.家庭裁判所に申し立て

家庭裁判所で「相続放棄の申述」を行います。申請先は自分の居住地ではなく、被相続人の最後に住んでいた地の家庭裁判所で実施するのが通例。

また相続人本人が申し立てることが原則です。相続人が未成年の場合は、その親などの法定代理人が申し立てることができます。

相続放棄の手順2.家庭裁判所から送付された照会書に回答

家庭裁判所に申し立てをすると、後日、相続放棄に関する照会書が送られてきます。回答を記入する箇所があるため、記入して家庭裁判所に送り返しましょう。 

相続放棄の手順3.相続放棄申述受理通知書が届く

審査が行われ受理されれば、相続放棄申述受理通知書が送られてきます。これで相続放棄が完了です。

遺言書がなく法定相続人で遺産分割協議をする場合は、その場で相続しない旨を伝えるといいでしょう。

ただし、「負債を回避したい」という目的で相続放棄をするとプラスの遺産も引き継ぐことができなくなります。よく検討してから相続放棄をするのが賢明です。

遺贈の撤回・放棄の方法

遺言者は自由に遺言を撤回することができます。公正証書遺言の場合は、新たな遺言書を作成する必要があります。受遺者は遺贈を放棄することが可能。

特定遺贈は相続人に放棄の意志を伝えることで、包括遺贈は家庭裁判所に遺贈放棄の申述を行うことで放棄できます。

贈与の撤回・放棄の方法

贈与は契約に基づくため、一方的な撤回は通常不可能です。ただし、負担付贈与の場合は、約束された負担が履行されていない場合に撤回できます。

これらの手続きは、法的に複雑な側面を持つため、専門家の助言を得るようにしましょう。特に、相続放棄や遺贈の放棄は、法的効果が大きいため慎重に検討し、適切なアドバイスを受けることが重要です。

まとめ

現金の相続や贈与であればシンプルな場合が多いですが、不動産の相続となると問題が複雑化するケースがあります。例えば、法定相続人が複数おり、全員が不動産相続を希望する場合や、反対に誰もが相続したくない場合など、なかなか解決できないケースがあります。

問題を放置してしまうと、さらに複雑化してしまう可能性があるため、早めに対処した方がいいでしょう。その場合、プロに相談することをおすすめします。時間や労力を削減でき、スムーズな解決へと導いてくれるでしょう。

本ブログで情報発信を行っている「ワケガイ」は、訳あり物件を積極的に買い取っている専門業者です。所有物件についてお悩みの方は、訳あり物件の買取に特化したワケガイに、ぜひお問い合わせください。

この記事の監修者

監修者プロフィール写真

松本 大介 (司法書士)

得意分野:相続全般、遺言書作成、不動産売却
お客様に「君にまかせてよかった」「君だから依頼したんだよ」そう言っていただけることを目標に、この仕事に誇りを持って取り組んでおり、お客様の立場に寄り添い考えるよう心がけています。

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