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遺留分侵害額請求権とは?概要や注意点を詳しく解説

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法定相続人であれば、遺言や生前贈与が不公平であった場合、「相続分」を請求できます。本来であれば、法定相続分まで受け取ることができるはずなのに、遺言や贈与のせいで受け取ることができなかった場合に「遺留分」を取り戻せるのです。

親が遺言で財産の相続方法を指定していても、親の死後、子どもたちの間でトラブルになり、遺留分を請求するケースは少なくありません。

遺留分請求の制度について「誰が何をどれだけ請求できるのか」「どのように請求すればいいのか」について、詳しい知識を身につけておくことが大切です。

今回は、法定相続分と遺留分の請求について詳しく解説しますので、ぜひお役立てください。

遺留分とは

遺留分とは、一定の法定相続人が法律で保証された「最低限の取り分」を意味します。これは、兄弟姉妹を除くすべての相続人に与えられる権利。

特に、遺言によって相続財産が特定の人に偏って遺された場合、法定相続人は自分の遺留分を取り戻すために損害賠償請求を行えます。遺留分は法定相続分そのものではなく、遺言や贈与によって侵害された場合にのみ、請求が可能です。

遺留分を請求できる法定相続人

遺留分の請求は、遺言書にかかわらず、一定の法定相続人によってなされます。これには以下が含まれます。

  • 配偶者
  • 子ども、孫などの直系卑属
  • 親、祖父母などの直系尊属

これに対して、兄弟姉妹や甥姪などは遺留分の請求権を持ちません。

遺留分請求ができない人

一部の人々は遺留分を請求する権利を有しておらず、具体例として以下のようなケースが挙げられます。

  • 兄弟姉妹とその子供(甥、姪):これらの人々は法定相続人ではあるものの、遺留分を請求する権利はない。
  • 相続放棄をした人:相続放棄を行った人は、法定相続人であったとしても遺留分を請求できず、これはその人の子供にも当てはまる。
  • 相続欠格者または相続排除者:相続欠格者(例えば、被相続人を害した人)や相続排除者(例えば、相続人を虐待した人)も遺留分を請求する資格を有しない。

ただし、相続欠格や排除された人の子供は、代理人として相続することが可能であり、遺留分の請求権を持てます。

遺留分の金額割合

相続人が配偶者と子どもの場合、法定相続分は「配偶者1/2、子ども1/2」と定められています。

子どもが複数いる場合、子どもの法定相続分は等分されます。例えば、2人の子どもがいる場合、各子どもの法定相続分は1/4となり、その遺留分は1/8になります。遺産が4000万円の場合、各子どもの遺留分は500万円です。

配偶者のみ

相続人が配偶者のみの場合、配偶者の遺留分は全相続財産の1/2となります。

配偶者と子供

配偶者と子供が相続人の場合、配偶者の法定相続分は1/2であり、遺留分は1/4として扱われます。子供の遺留分も同様に計算され、1/4です。子供が複数いる場合、この1/4を子供の数で等分します。

子供のみ

相続人が子供のみの場合、認められる遺留分の総額は相続財産の1/2です。この金額を子供の数で均等に分割し、1人当たりの遺留分を算出します。

 配偶者と直系尊属のみ

配偶者と直系尊属(例えば父母)が相続人の場合、遺留分の総額は1/2となります。配偶者の法定相続分が2/3であるため、遺留分は1/3です。

直系尊属の取り分は1/2×1/3=1/6となり、父母が共に生存している場合は、それぞれ1/12の遺留分が認められます。

直系尊属のみ

相続人が直系尊属のみ(例えば父母)の場合、遺留分は全相続財産の1/3となります。これを相続人の数で等分し、父母のどちらかが生存している場合は1/3、両方が生存している場合はそれぞれ1/6です。

遺留分侵害額請求権とは

遺留分侵害額請求権は、法定相続人が遺留分を侵害された際に行使する権利です。この権利により、遺留分を侵害した範囲内で、贈与や遺贈を受けた者に対して金銭的な補償を請求できます。

重要なのは、遺贈や贈与によって侵害された財産を物理的に取り戻すのではなく、金銭での補償を求めること。

例えば、不動産が遺贈されていても、その不動産を直接回収することはできず、侵害された金額に相当する金銭の支払う必要があります。

遺留分侵害額請求権の時効と期限

遺留分侵害額請求権には、時効が設定されています。これは民法1048条に基づき、次の二つの条件のいずれかに該当する場合に時効が成立します。

  • 相続開始と遺留分侵害の事実を知った時から1年
  • 相続開始から10年

そのため、相続人は相続開始の事実や遺留分を侵害する行為を知ったら、1年以内に請求を行う必要があります。

相続開始から10年が経過すると、たとえ遺留分侵害の事実を知らなくても、請求権が消滅してしまいます。

 遺留分減殺請求との違い

2019年7月1日に施行された改正相続法は、遺留分の請求方法を「遺留分減殺請求権」から「遺留分侵害額請求権」へと変更しました。

旧法の「遺留分減殺請求権」では、遺留分は物権的権利と見なされ、侵害された遺産そのものの回収を求めることができました。

例えば、不動産がある相続人に全て相続された場合、他の相続人は遺留分減殺請求権を行使して、その不動産の一部の返還を求められたのです。しかし、これは親族間の共有状態を生み出し、しばしばトラブルの原因となっていました。

この問題を解決するため、法改正により「遺留分減殺請求権」は「遺留分侵害額請求権」となり、物理的な財産の返還ではなく金銭的な補償を求める債権的権利へと変更されました。

これにより、不動産などの共有に関わる問題が解消され、遺留分請求の手続きがより実用的になっています。

遺留分侵害額請求の方法

遺留分侵害額請求は、以下の手順で行いましょう。

  • 手順1:相手方との協議
  • 手順2:内容証明郵便での請求
  • 手順3:請求調停の申し立て
  • 手順4:遺留分侵害額請求訴訟の実施

各手順について、詳しく解説します。

手順1:相手方との協議

遺留分の回復にはまず、侵害した相手方との協議から始めます。円滑な解決が見込める場合は、直接対話を試みましょう。

合意に至った際は、「遺留分侵害額に関する合意書」の作成が重要です。これにより、将来的な紛争を防ぐことが可能となります。

手順2:内容証明郵便での請求

協議が頓挫した場合は、内容証明郵便を利用して遺留分侵害額請求書を送付します。この手続きは、相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内に行う必要があり、内容証明郵便の発送により時効の中断が可能になります。

手順3:請求調停の申し立て

協議や内容証明郵便を通じた解決が困難な場合、家庭裁判所での調停を申し立てることになります。

調停では、裁判所の調停委員を介して、双方の言い分を聞いて合意に導く試みが行われます。調停により合意が成立すれば、調停調書が作成され、必要に応じて強制執行も可能です。

手順4:遺留分侵害額請求訴訟の実施

調停による解決が不可能な場合、最終手段として遺留分侵害額請求訴訟を提起します。請求金額が140万円以内の場合は簡易裁判所、それ以上の場合は地方裁判所が適切な訴訟の場となります。

訴訟を有利に進めるためには、適切な証拠の提出と法的な主張が必要です。訴訟中に和解の提案があることもあり、和解で合意すれば訴訟は終了します。和解が成立しない場合は、裁判官の判決に従うことになり、不服があれば控訴することも可能です。

遺留分トラブルを防ぐには

相続人同士で争いが起こると、数年に渡って続くことがあります。親の生前に仲の良かった兄弟でも、絶縁状態になってしまうこともあるので注意が必要です。

遺留分のトラブルを防ぐためには、以下のような対策が求められます。 

  • 時効になりそうな場合の対処法
  • 遺留分を侵害しない遺言書を作る
  • 生前贈与をする

次項より、個別にみていきましょう。

時効になりそうな場合の対処法

遺留分請求の時効が迫っている場合、適切な行動をとることが重要です。相手との関係が良好であっても、時効期限内に遺留分を請求しなければ権利が消滅してしまいます。

口頭や電話だけでは証拠が残らないため、「内容証明郵便」の利用が効果的。内容証明郵便では発送日が記録され、配達証明が付けられるため、送付日と送達日が明確になります。

遺留分を侵害しない遺言書を作る

遺留分問題を未然に防ぐ最善の方法は、遺留分を侵害しない遺言を作成することです。遺留分を侵害しない遺言書を作成することで、相続時のトラブルを避けられますが、正確な遺留分額の計算には専門知識が必要です。

そのため、弁護士などの専門家に相談することが望ましいです。

生前贈与をする

生前贈与は、遺留分問題を回避する有効な手段です。相続開始前10年間に行われた贈与のみが遺留分の計算に含まれるため、10年以上前に行われた贈与は遺留分の計算に影響しません。

特定の法定相続人への贈与を計画する場合、10年以上前に実施することが望ましいです。

相手が対応してくれない場合は?

遺留分請求の支払いを求めても、相手方がスムーズに対応してくれない場合が多々あります。ご親族との関係が良好でない場合や、仲が悪い場合もあるでしょう。

そのような場合には、以下の対応を心がける必要があります。

  • 内容証明郵便による請求
  • 合意できない場合は調停へ
  • 調停でも無理なら訴訟へ

それぞれについて、詳しく解説します。

内容証明郵便による請求

遺留分請求を行う際、相手方との関係が悪い場合や協力的でない場合には、初期段階から内容証明郵便を利用することが推奨されます。

これにより、請求の事実を明確に証明し、後の調停や訴訟に備えられるでしょう。

合意できない場合は調停へ

相手方との和解が困難な場合、家庭裁判所に遺留分調停を申し立てることができます。調停では、調停委員が双方の話を聞き、合意に向けて調整を行います。

感情的な対立がある場合でも、調停委員の介入により解決に至る可能性があります。

調停でも無理なら訴訟へ

調停を通じても解決が見られない場合、最終手段として訴訟を提起することになります。訴訟では、裁判所が遺留分の侵害額を算定し、和解が図れない場合は判決によって支払いを命じる必要があります。

途中での和解も可能ですが、和解が成立しない場合は裁判による解決が求められるでしょう。

まとめ

遺留分の請求が発生すると、親族間の関係が悪くなり、紛争に巻き込まれて関係者が不幸になることがあります。

不動産を所有している場合は、生前に贈与や遺言をしておくことで、遺贈の問題を回避することができます。また、早めに売却して贈与や自分で使用することもできます。

可能であれば、生前に自分の財産を守るための対策をしておくことをお勧めします。

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この記事の監修者

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川村 有毅 (司法書士)

私が司法書士になる前は、接客サービス・営業等、お客様と直に接する仕事に長く携わってきました。
そこから、お客様とのコミュニケーションを事務的にせず、お話をしっかりと拝聴し、問題を共有することの大切さを学びました。
お客様と接する機会をもっと重要視し、人と人とのつながりを大切にします。
お客様に人の手のぬくもりが感じられる「あたたかな安心」を提供いたします。

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