離婚後、住宅ローンが残る家に夫が住むのはあり?

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離婚時の財産分与は、多くの方が頭を悩ませる問題です。特に住宅ローンが残っている家をどのように処理するかは、非常に重要な論点となります。
「家を売却するのか」「どちらかが住み続けるのか「ローンの名義はどうするのか」など、考えるべきことは多岐にわたります。
特に、実際に離婚が決まり、夫が家に住み続ける場合、妻はどのような点に注意しなければならないのでしょうか。
本記事では、離婚時にローンが残る家の財産分与について、具体的な処理の流れと、夫が住む場合の注意点を詳しく解説します。

離婚時にローンが残る家の財産分与の処理

離婚時に住宅ローンが残る家を売却する場合と住み続ける場合の財産分与の処理を比較した図解

住宅ローンが残る家の財産分与は、家を売却するか、夫婦のどちらかが住み続けるかによって処理が異なります。

離婚時に住宅ローンが残る家の財産分与の方法は、売却するのかどちらかが住み続けるかによって異なる点には注意が必要です。

離婚時の財産分与とは、夫婦が共同で築いた財産を公平に分割することです。

住宅ローンが残る家についても、その価値や負債を適切に評価し、夫婦間で分配する必要があります。以下では、それぞれの場合の具体的な処理方法について解説します。
関連記事:離婚したら持ち家はどうなる? 住宅ローンの扱いや住み続ける方法を解説

家を売却する場合

家はそのままでは分割できないため、売却して現金化することでトラブルを回避します。

住宅ローンが残っている場合、アンダーローン(売却代金が住宅ローンの残債より多い状態)であれば、売却代金で住宅ローンを完済し、残った現金を夫婦で分け合うことで財産分与が可能です。一方、オーバーローン(売却代金が住宅ローンの残債より少ない状態)の場合、売却代金だけでは住宅ローンを完済できません。貯蓄などの自己資金を用意できなければ、家の売却は難しくなります。

自己資金がなく、住宅ローンを完済できない場合は、家の売却の是非も含めて再検討が必要です。どうしても売却したい場合は、任意売却を検討することもできますが、デメリットもあるため慎重に判断する必要があります。

関連記事:離婚で家を売る際のポイントとは?最適なタイミングや手続きの流れを解説

夫・妻のどちらかが住み続ける場合

離婚後も夫婦のどちらかが家に住み続ける場合は、家の査定額だけでなく、住宅ローン残債を差し引いた実質的な価値をもとに財産分与を考えます

例えば、家の査定額が3,000万円で住宅ローン残債が2,000万円なら、差額の1,000万円が財産分与を考える際の基準となります。夫婦で2分の1ずつ分ける場合は、家を取得する側から相手方へ500万円を代償金として支払う方法があります。ただし、婚姻前から所有していた財産などが含まれる場合は、分与額が変わることもあります。

一方、住宅ローン残債が査定額を上回るオーバーローンでは、家にプラスの財産価値がないため、他の財産や今後の返済方法も含めて協議する必要があります。

離婚時にローンが残る家の財産分与の流れ

離婚時に住宅ローンが残る家の財産分与を進める3ステップを示した図解

財産分与では、住宅ローンの名義人と残債を確認し、家の査定額を算出したうえで夫婦間で協議します。

離婚時にローンが残っている場合の家の財産分与の流れは、以下の3ステップに大別されます。

  • Step1.住宅ローンの名義人と残債の確認
  • Step2.家の査定額の算出
  • Step3.夫婦間での協議

次項より、詳しく解説します。

Step1.住宅ローンの名義人と残債の確認

財産分与を行う前に、まずは家の名義人と住宅ローンの名義人、そして住宅ローンの残債額を確認します。

家の名義人は、法務局から取得できる「登記簿謄本(登記事項証明書)」で確認できます。夫婦のどちらか一方、もしくは共有名義になっているケースがあるでしょう。

次に、住宅ローンの名義人と残債額を確認します。家の名義人と住宅ローンの名義人が必ずしも一致するとは限らないので、注意が必要です。住宅ローンの情報は、金融機関から発行される「残高証明書」や「返済予定表」で確認できます。

住宅ローンの残債額を把握することで、オーバーローンかアンダーローンかを判断できます。あわせて、連帯保証人の有無も確認しておきましょう。

Step2.家の査定額の算出

住宅ローンの名義人と残債の確認したら、家の査定額を算出します。

家の査定額は、現在の市場における家の価値を示すものです。この査定額と住宅ローンの残債額を比較することで、「オーバーローン」か、「アンダーローン」かを判断できます。

「オーバーローン」とは、ローン残債額が家の査定額を上回っている状態を指します。一方、「アンダーローン」は、家の査定額がローン残債額を上回っている状態です。家の査定額を把握することで、財産分与の計画を立てやすくなるでしょう。査定は、複数の不動産会社に依頼し、査定額を比較して決めることをおすすめします。

Step3.夫婦間での協議

家の査定が終わったら、夫婦で家の財産分与方法について話し合いを行います。

家を売却する場合、アンダーローンであれば、売却代金でローンの残債を完済し、残った現金を分け合うことになります。しかし、オーバーローンの場合は、売却代金だけではローンの残債を完済できないため、貯蓄や自己資金で不足分を支払う必要があります。

住宅ローンの支払い義務は、原則として名義人にありますが、話し合いによって調整することも可能です。「家を売却するのか、夫婦のどちらかが住み続けるのか」「住宅ローンの支払いはどうするのか」などについて、お互いが納得できる形で決めていくことが大切です。

話し合いが難航する場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。調停では、第三者である調停委員が入り、双方の意見を聞きながら解決策を探ります。

【ケース別】離婚時にローンが残る家に夫が住む場合の対応方法

ここからは、離婚時にローンが残る家に夫が住む場合の対応方法について、3つのケース別に解説します。

  • ケース①:住宅ローンの名義人が夫
  • ケース②:住宅ローンの名義人が妻
  • ケース③:家が共有名義

それぞれ個別にみていきましょう。

丸岡 智幸

丸岡 智幸

代表取締役 / 株式会社ネクスウィル

離婚を機にペアローンで買ったタワーマンションを売却し、売却代金を分けるというのが解決策としては最もシンプルです。離婚する者同士がお互いの連帯保証人になっているという由々しき関係も清算できます。

出典: 丸岡智幸『拝啓売りたいのに家が売れません』

ケース①:住宅ローンの名義人が夫

夫が住宅ローンの単独債務者で、不動産も夫の単独名義なら、離婚後も夫が住みながら住宅ローンを返済する形は比較的整理しやすくなります。

ただし、住宅ローンの名義が夫であっても、妻が連帯保証人や連帯債務者になっている場合は注意が必要です。離婚して妻が家を出ても、金融機関との契約上の保証義務や返済義務が自動的になくなることはありません。

夫が住宅ローンを滞納すると妻へ請求が及ぶ可能性もあるため、離婚前に住宅ローンの契約形態を確認しましょう。妻が契約に残っている場合は、借り換えや保証人の変更ができるか金融機関へ相談することが重要です。

ケース②:住宅ローンの名義人が妻

住宅ローンの名義人が妻で、夫が家に住み続ける場合は、さまざまなリスクが伴うため注意が必要です。

家に住む人と住宅ローンを返済する人が異なることで、トラブルが発生しやすくなります。

例えば、名義人である妻が住宅ローンの支払いを滞納した場合、家が差し押さえられて競売にかけられるリスクがあります。返済が滞ると、家に設定されている抵当権が行使され、夫は強制的に家から退去しなければならなくなる可能性があります。

住宅ローンの借入条件によっては、名義人が家に住むことが求められているケースもあります。この場合、契約違反とみなされ、金融機関から住宅ローンの一括返済を求められるリスクもあります。

ケース③:家が共有名義

家が夫婦の共有名義になっている場合は、不動産の共有名義と住宅ローンの契約形態を分けて確認する必要があります。

不動産が夫婦の共有名義なら、離婚後に夫が住み続けても、妻の共有持分が自動的に夫へ移ることはありません。夫の単独所有にする場合は、財産分与などを原因として妻の共有持分を夫へ移し、所有権移転登記を行います。

一方、住宅ローンには単独債務や連帯債務、ペアローン、連帯保証などがあります。妻が債務者や保証人として契約に残っている場合は、不動産を夫の単独名義に変更しても返済義務や保証義務がなくなるわけではありません。

そのため、離婚後に住宅ローンが残る家へ夫が住む場合は、不動産の名義と住宅ローンの契約関係をそれぞれ整理することが重要です。

離婚時にローンが残る家に夫が住む場合の注意点

離婚時にローンが残る家に夫が住むなら、以下の点にも注意が必要です。

  • 妻は連帯保証人から外しておく
  • 財産分与の請求を行う
  • 公正証書を作成しておく

それぞれ詳しく解説します。

妻は連帯保証人から外しておく

夫が離婚後も家に住み続ける場合、妻は住宅ローンの連帯保証人から外せないか検討しましょう。

連帯保証人から外れる方法には、以下の3つがあります。

連帯保証人の差し替え 妻に代わって信用度の高い別の人や物的担保(土地や建物など)を連帯保証人にすることで、妻を外せる。ただし、金融機関の承認が必要であり、認められない場合もある。
住宅ローンの借り換え夫が別の金融機関で住宅ローンを組み直し、現在のローンを完済することで、妻を連帯保証人から外せる。ただし、夫が単独で新たな住宅ローンの審査に通過する必要がある。
家の売却上記の方法が難しい場合、家を売却してローンを返済し、妻を連帯保証人から外す方法。ただし、住宅ローンが残っている場合、売却の進め方が変わる可能性がある。

これらの方法を選択する際は、夫婦の経済状況や金融機関の対応によって結果が変わることを理解しておきましょう。

財産分与の請求を行う

財産分与は離婚時に決めるのが望ましいですが、離婚後でも一定期間は家庭裁判所へ申し立てられます。

2026年4月1日以降に離婚した場合、財産分与の請求期間は離婚後5年です。一方、2026年3月31日以前に離婚した場合は、改正前のルールが適用され離婚後2年となります。

夫が住宅ローンの残る家に住み続ける場合は、家の評価額やローン残債を確認したうえで、財産分与の方法を決める必要があります。妻へ代償金を支払う場合は、金額や支払期限についても離婚時に明確にしておくことが重要です。

公正証書を作成しておく

財産分与や養育費など、離婚後も夫婦間で金銭の支払いが続く場合は、合意内容を公正証書にしておく方法があります。

金銭の支払いについて、滞納した場合に直ちに強制執行に服する旨の「強制執行認諾文言」を記載した公正証書を作成すれば、裁判で判決を得なくても強制執行の申立てへ進めます。そのため、代償金や養育費などを継続して支払う場合のトラブル対策として有効です。

ただし、公正証書を作成しても金融機関との住宅ローン契約が変更されるわけではありません。住宅ローンの名義変更や妻を連帯保証人から外す手続きが必要な場合は、金融機関の承諾を得る必要があります。

離婚後、住宅ローンがある家に夫が住む場合に関するよくある質問

離婚後、住宅ローンがある家に夫が住む場合に関するよくある質問は、以下のとおりです。

  • 離婚して旦那名義の家に住み続けることはできる?
  • 離婚後に妻が住む場合、住宅ローンは誰が払う?
  • 離婚したら家のローンは旦那名義のまま?

それでは、それぞれの質問とその回答を紹介します。

離婚して旦那名義の家に住み続けることはできる?

夫名義の家であっても、離婚後に妻や子どもが住み続けること自体は可能です。ただし、ローンの名義人はあくまで夫であるため、住み続ける人と返済する人が一致しない状態が続くと、将来の売却や滞納時にトラブルになりやすい点に注意が必要です。住み続ける期間や家賃相当額の扱い、将来の売却や名義変更の方針などを離婚時に取り決め、可能であれば公正証書などの書面に残しておくと、後々の紛争予防につながります。金融機関の規約で第三者の居住が制限されるケースもあるため事前確認も大切です。

離婚後に妻が住む場合、住宅ローンは誰が払う?

契約上の返済義務は名義人にあるため、夫名義のローンであれば離婚後も原則として夫が返済を続けることになります。妻が住みながら夫に生活費や養育費として一定額を渡し、夫がそこからローンを支払う形をとる家庭も見られますが、これは夫婦間の取り決めにすぎず、金融機関との契約関係を変えられるものではありません。妻が返済を肩代わりする場合でも名義変更や借り換えをしない限り契約上の債務者は変わらないため、誰がいくら負担するかを事前に明確化し、書面化しておくことが大切です。

離婚したら家のローンは旦那名義のまま?

離婚届を提出しても住宅ローンの契約内容は自動的には変わらず、借入時の名義がそのまま維持されるのが原則です。名義を変更したい場合は、金融機関の審査を経て借り換えや債務引受などの手続きを行う必要があり、離婚したという事実だけで名義変更が認められるわけではありません。共有名義になっている場合も同様で、将来の売却や処分の際に元配偶者の同意が必要になり続けるため、単独名義への変更を検討するケースが多く見られます。手続きの可否は各金融機関の審査基準によって異なります。

まとめ

離婚時にローンが残る家の財産分与は、手続きの流れを理解し、注意点を押さえることが重要です。特に、夫が家に住み続ける場合、妻は連帯保証人から外れること、財産分与の請求を適切に行うこと、公正証書を作成することなどに注意しなければなりません。
離婚は、感情的な部分に目が行きがちですが、財産分与などの法的な問題は、冷静に対応することが求められます。しかし、法律の知識がない状態で、独力で対応するのは困難を伴うことも事実です。
本ブログで情報発信を行っている当社(株式会社ネクスウィル)は、訳あり物件の買取に特化したサービス「ワケガイ」を提供しています。
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運営団体

株式会社ネクスウィル

2019年1月29日設立。訳あり不動産の買取を行う不動産会社。相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地、底地など、権利関係が複雑な不動産を買い取り、法的知識や専門知識を以って、再度市場に流通させている。

訳あり不動産の買取サービス「ワケガイ」、空き家、訳あり不動産CtoCプラットフォーム「空き家のURI・KAI」を展開。

経済界(2022年)、日刊ゲンダイ(2022年)、TBSラジオ「BOOST!」(2023年)、夕刊フジ(2023年)などで訳あり不動産について解説している。2024年度ベストベンチャー100選出。

これまでの買取の経験をもとに、訳あり不動産の解説をする著書『拝啓 売りたいのに家が売れません』(代表取締役 丸岡・著)を2024年5月2日に出版。

この記事の監修者

監修者プロフィール写真

丸岡 智幸 (宅地建物取引士)

訳あり不動産の買取を専門にする会社の代表取締役。
相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地、底地など、権利関係が複雑な不動産の買取を専門としている。
訳あり不動産の買取サービス「ワケガイ」、空き家、訳あり不動産CtoCプラットフォーム「空き家のURI・KAI」を運営。
買取の経験をもとに、訳あり不動産の解説をする著書『拝啓 売りたいのに家が売れません』を2024年5月2日に出版。

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