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離婚時の財産分与で税金は発生するのか?課税額や回避するポイントとは

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離婚時の財産分与では、原則として税金はかかりません。夫婦で築いた財産を分けるだけなので、新たに所得が発生するわけではないからです。

一方で、税金がかかるケースもあることはご存知でしょうか。財産分与で不動産を取得した場合、登記登録免許税や固定資産税がかかり、将来その不動産を売却した際には、譲渡所得税が課税される可能性があります。

本記事では、財産分与で不動産を取得した場合の税金や、現金以外で分与する際の注意点など、意外と知られていない税務上の取扱いについて解説します。

離婚時の財産分与は原則税金がかからない

財産分与によって受け取った財産は、原則として課税されません。これは、財産分与が夫婦の共有財産の清算であり、新たな所得の取得ではないためです。

そもそも財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産を、離婚時に夫婦2人で分け合うことをいいます。財産分与の対象となるものは、預貯金や購入した住宅・マンションといった不動産、退職金などです。これらの財産は、夫婦が協力して得たものであり、本来は夫婦それぞれに帰属するべきものです。

財産分与では、共有財産としてこれまで夫婦二人で築いてきたものを、その夫婦で分け合うべきものとして清算するだけ、つまり、受け取る権利として潜在していたものを実際に受け取るだけなのです。

夫婦の一方が他方から財産を受け取ったとしても、それは新たな財産を取得したわけではなく、もともと自分に帰属していたはずの財産を受け取っただけだと考えられます。

これまで築いた財産以上の利益を受けるわけではありませんので、財産分与の受け取りの際には税金がかからないのです。これは所得税法上、財産分与によって取得した財産は非課税とされているためです。

例外的に財産分与で課税されるケースとは

離婚時の財産分与では、原則税金はかかりません。しかし、状況によっては例外で税金がかかるケースがあります。

例えば、財産分与として不動産を取得した場合、その不動産を取得した時点では非課税となりますが、その後その不動産を売却した場合には、売却益に対してキャピタルゲイン税が課税される可能性があります。これは、財産分与で取得した不動産を売却することで新たに所得が発生したとみなされるためです。

財産を分与される側ではなく、財産を分与する側に税金が課されるケースもあるのです。例えば、金銭債務の免除を受けるような形で財産分与を受けた場合、債務免除益として所得税が課税される可能性があります。

そのため、財産分与の際は、課税されるケースに当たるかどうかも考えた上で、分与方法を考える必要があります。税務の専門家に相談するなどして、適切な財産分与の方法を検討することが大切です。

離婚時に財産分与を「する側」には譲渡所得税が発生し得る

財産分与を行う際、分与する側に譲渡所得税が課税されるケースがあります。これは、分与する不動産の時価が取得価額よりも上昇している場合に発生します。つまり、譲渡所得が生じているケースです。

譲渡所得税が課税されるのは、譲渡所得が発生している場合。これは、財産分与した不動産の時価が、購入時よりも上がっているケースです。例えば、3,000万円で取得した不動産を5,000万円の時価で分与した場合、2,000万円の譲渡所得が発生したことになります。一方、不動産が値下がりしているケースでは譲渡所得は発生しないため、譲渡所得税を気にする必要もありません。

譲渡所得税は、他の所得とは独立して計算される分離課税が適用されます。具体的な税率は、次の表のようになっています。

 所得税住民税復興特別所得税合計
短期譲渡所得(5年以内)30%9%0.63%39.63%
長期譲渡所得(5年超)15%5%0.32%20.32%

 

譲渡職勢が発生する場合は確定申告が必要

譲渡所得税がかかるケースでは、納税通知書が届くわけではないので、自分で確定申告して納税しなければなりません。

譲渡所得自体が発生しない場合(不動産が値下がりしている場合)には確定申告は不要ですが、特例により税額がゼロになる場合には確定申告をする必要があります。確定申告が必要な場合には、財産を譲渡した翌年の2月16日から3月15日までの期間に忘れずに手続きしましょう。

確定申告の際には、不動産の取得費や売却費用など、譲渡所得の計算に必要な書類を揃えておく必要があります。税務署に相談するなどして、適切な申告を行うことが大切です。

譲渡所得税の3,000万円特別控除とは

譲渡所得税がかかるケースとは「土地や建物の売却価格が購入した時よりも高額な場合」です。

例えば3.000万円でマンションを買った住居を譲渡する際、時価が4000万円になっていた場合、この差額1000万円が譲渡所得となり、課税の対象となります。

ただし、自宅として住んでいれば3,000万円の特別控除の特例が受けられます。この特例は、居住用財産を譲渡した場合に適用されるもので、譲渡所得から最高3,000万円が控除されます。つまり、3,000万円以下の譲渡所得であれば、税額はゼロになるのです。

ですので、居住用財産を分与する場合、3,000万円以上値上がりしていなければ税金はかからないと言えます。ただし、この特例を受けるためには、一定の要件を満たす必要がありますので、注意が必要です。

離婚時に財産分与を「される側」に発生する税金

財産分与で発生する税金には、以下のようなものがあります。

  • 登録免許税
  • 固定資産税・都市計画税
  • 贈与税

それぞれ個別にみていきましょう。

登録免許税

登録免許税とは、取得した不動産を自分名義に変更するための登記申請の際にかかる税金です。この税金は、不動産の所有権移転登記や抵当権設定登記などの際に課されます。

不動産を取得したら必ず名義変更をしなくてはなりません。なぜなら、不動産登記上の所有者名義を自分に変更をしておかないと、正式に自分のものと認められないため、元の所有者に勝手に売買されてしまう恐れがあるからです。

不動産の所有権は、登記簿上の名義によって公示されるため、登記簿上の名義人が真実の所有者であると推定されるのです。

不動産の名義変更を怠り、取得する前の所有者に勝手に売られてしまったとしても、売られた相手から取り戻すことはできません。

これは、民法の「即時取得」という制度によるものです。善意で不動産を取得した者は、たとえ真実の所有者でなくても、登記簿上の名義人から不動産を取得すれば、真実の所有者に対抗できるのです。もし財産分与で不動産を受け取る場合は、不動産登記申請を必ず行いましょう。

固定資産税・都市計画税

固定資産税とは、所有している土地や住宅に対して課せられる税金で、不動産を取得した翌年以降から毎年必ず支払いが発生します。さらに、その不動産が市街化区画内にある場合は、都市計画税もあわせて発生します。

固定資産税の金額は、固定資産税評価額の1.4%、都市計画税は固定資産税評価額の0.3%となります。つまり、合計で固定資産税評価額の1.7%が毎年課税されることになります。

固定資産税評価額とは、総務省が定める評価方法に基づいて、市町村が算出した不動産の価値のことです。時価とは異なり、通常はそれよりも低い金額となります。

なお、不動産が属する地域によって税率が異なる場合や、税負担が軽減される軽減措置制度が適用される場合があるため、詳しく知りたい場合は税理士などの専門家に問い合わせましょう。例えば、新築住宅に対する固定資産税の減額措置や、住宅用地に対する固定資産税の軽減措置などがあります。

贈与税

離婚時に財産分与で受け取る財産は、「元々自分の取り分であったものを受け取っただけ」とされるため、基本的には課税の対象にはなりません。これは、財産分与が夫婦の共有財産の清算という性質を持つためです。

しかし、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産と実際に受け取る財産分与の金額を比較したときに、受け取る金額が財産分与としての相当額をはるかに上回る場合には、相当額から上回る金額に対して贈与税が課されるおそれがあります。

これは、「財産分与は、本来の自分の取り分を受け取るだけなので非課税」という根拠から外れてしまうためです。つまり、財産分与として受け取った財産が、婚姻中に形成された夫婦の共有財産の持分を超えている場合、その超過部分は贈与とみなされ、贈与税の対象となるのです。

ただ、贈与税には基礎控除が110万円まで認められています。基礎控除とは、1年間に非課税となる金額のことで、贈与税の基礎控除は1年間で受け取る財産が110万円以下なら税金がかからないという仕組みです。したがって、仮に財産分与として受け取った財産が共有財産の持分を超えていたとしても、その超過部分が110万円以下であれば、贈与税は課税されません。

離婚時の財産分与で節税に繋げるためのポイント

財産分与で節税を図る上では、次のポイントが重要になります。

  • 控除制度を適宜活用する
  • なるべくキャッシュで分与を行う
  • 分与額の相当性を明らかにしておく

以下より、詳しく解説します。

控除制度を適宜活用する

財産分与の際に税金が課税された際に、財産分与をする側・される側が受けられる特例制度をまとめました。

<財産分与をされる側>

  • 配偶者控除:居住用不動産を贈与した場合、2,000万円まで贈与税が非課税になる 
  • 基礎控除:財産分与をされる側 1年間で受け取る財産が110万円以下の場合、贈与税が免除になる

<財産分与をする側>

  • 3,000万円特別控除:3,000万円までの譲渡所得であれば譲渡所得税が免除になる 
  • 所得軽減税率の特例:譲渡所得税の税率が軽減される。短期譲渡所得は30%→15%、長期譲渡所得は15%→10%に軽減

これらの控除制度は、財産分与に伴う税負担を軽減するために設けられたものです。実際に課税されない、あるいは財産分与の方法を見直すほどの税額にならないケースもありますが、離婚届の提出のタイミングによって最終的な負担額が異なる場合もあります。

なるべくキャッシュで分与を行う

不動産や有価証券などを財産分与する際は、贈与税や登記登録免許税、固定資産税、譲渡所得税がかかってしまう場合があります。これらの税金は、財産の種類や価値によって異なりますが、場合によっては高額な税負担となる可能性があります。

そのため、財産分与はなるべく現金で行うことをおすすめします。現金で財産分与を行う場合には、手続きの際にかかる税金もありませんし、財産分与後にかかるランニングコストもありません。現金であれば、受け取った側がすぐに自由に使うことができるというメリットもあります。

分与額の相当性を明らかにしておく

夫婦間に何らかの事情があり、お互いが同意の上で決めた財産分与の割合だったとしても、なぜそのような分与割合になったのかを明確に説明することができないと、贈与税が発生する恐れがあります。

そのため、財産分与時に課税されないためには、財産分与であることだけを明確にするだけでなく、その相当性を法的に説明できるようにしておくことが必要です。つまり、なぜそのような分与割合が適切であるのかについて、合理的な理由を示す必要があるのです。

具体的には、以下のとおり。

  • 夫婦間の事情や離婚の経緯を考慮した財産分与の割合を、弁護士に相談する
  • 妻が子供の養育費を負担することになった、夫の経済的支援を得られなくなったなど、分与割合の根拠を明確にする
  • 決まった財産分与の内容や経緯を書面に残し、公正証書化する

弁護士や公証人の助言を得ながら、財産分与の相当性を明らかにしておくことで、税務署から贈与税を課税されるリスクを軽減することができます。

まとめ

離婚時の財産分与では、原則として税金はかかりませんが、例外的に税金がかかるケースがあります。特に、不動産や有価証券などを分与する場合は、贈与税や譲渡所得税など、様々な税金が関係してきます。税金を過大に支払うことがないよう、財産分与の方法や時期は慎重に検討する必要があります。

もし、財産分与の方法や税務上の取扱いについて不安がある場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。財産分与は、離婚に伴う重要な手続きの一つです。専門家のアドバイスを受けながら、適切に進めていきましょう。

この記事の監修者

監修者プロフィール写真

丸岡 智幸 (宅地建物取引士)

訳あり不動産の買取を専門にする会社の代表取締役。
相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地、底地など、権利関係が複雑な不動産の買取を専門としている。
訳あり不動産の買取サービス「ワケガイ」、空き家、訳あり不動産CtoCプラットフォーム「空き家のURI・KAI」を運営。
買取の経験をもとに、訳あり不動産の解説をする著書『拝啓 売りたいのに家が売れません』を2024年5月2日に出版。

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