空き家

「空き家を差し上げます」って本当?もらう前に知っておきたい落とし穴と成功のコツ

「空き家を差し上げます」って本当?もらう前に知っておきたい落とし穴と成功のコツのサムネイル画像

【訳あり物件・不動産の処分・買取】
について今すぐご相談できます。
お電話での無料査定
9:00~18:00 / 定休日 日・祝・水
お電話での無料査定
0120-536-408
9:00~18:00 / 定休日 日・祝・水
タップで
お電話する

固定資産税や管理の負担が大きい空き家を所有している場合、手放したいと考えても売却が難しいことがあります。特に、地方の物件では買い手がつかず、維持費や解体費が大きな負担となるケースも少なくありません。

そのような悩みを解決するためにインターネット検索を行なっていると、「空き家差し上げます」という文言が目に入ります。

「空き家差し上げます」とは、所有者が無償で物件を譲渡する仕組みのことを指します。

これは、空き家の維持が難しい所有者と、安価で物件を取得したい人の双方にメリットがある手法です。

しかし、無料だからといってリスクがないわけではなく、税金や修繕費、法的な問題など、事前に確認すべき点が多くあります。

そこで本記事では、「空き家差し上げます」の背景や物件の探し方、取得時の注意点について詳しく解説します。

目次

無料の「空き家差し上げます」とは?

「空き家差し上げます」とは、所有者が無償で空き家を譲渡する仕組みのことを指します。近年、自治体の空き家バンクや民間のマッチングサイトなどで「0円物件」として紹介されるケースが増えています。

この仕組みは、譲渡側・取得側双方にとってメリットがある点が特徴です。所有者は空き家の維持管理の負担を軽減でき、取得者は住宅を低コストで入手できます。

ただし、無料で譲り受けたとしても、固定資産税や修繕費、契約に伴う手続きなど、取得後に発生する費用があるため、慎重な判断が必要です。

 

なぜ「無料でも空き家を手放したい」のか?

空き家を「無料でもいいから手放したい」と考える所有者は少なくありません。その背景には、以下のような理由があります。

  • 理由①:固定資産税や維持管理費の負担が大きいため
  • 理由②:解体費用をかけられないため
  • 理由③:相続したが不要であるため

次項より、個別に解説します。

理由①:固定資産税や維持管理費の負担が大きいため

家を所有し続ける限り、たとえ誰も住んでいなくても固定資産税を払い続けなければなりません。固定資産税は土地と建物の評価額によって決まりますが、特に地方では買い手がつかないような家でも、一定の税負担が発生します。

さらに、空き家を放置していると「特定空家」に指定されるリスクもあります。特定空家とは、周辺に悪影響を及ぼすおそれのある空き家のことで、自治体から指導や勧告を受け、場合によっては固定資産税の軽減措置が外される可能性があります。

通常、住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税が最大1/6に軽減されます。しかし、特定空家に指定されるとこの特例がなくなり、税額が大幅に上がってしまいます。

維持管理費も無視できません。住んでいない家でも、定期的な換気や掃除が必要ですし、庭の草刈りや防犯対策も求められます。遠方に住んでいる場合は、管理を業者に依頼する必要があり、その費用もかさみます。

理由②:解体費用をかけられないため

空き家を手放す方法のひとつに、更地にして土地を売却するという選択肢があります。しかし、建物を解体するには数百万円単位の費用がかかるため、簡単に決断できるものではありません。

一般的な木造住宅の解体費用は以下のようになっています。

<解体費用の目安(1坪あたり)>

  • 木造住宅:3〜5万円
  • 鉄骨造住宅:5〜7万円
  • RC(鉄筋コンクリート)造:7〜10万円

例えば、30坪(約100㎡)の木造住宅を解体する場合、単純計算で90万〜150万円の費用がかかります。

加えて、解体後の土地の整地費用や産業廃棄物の処理費用などが発生するため、実際にはさらに高額になることも珍しくありません。

理由③:相続したが不要であるため

親や親族から相続したものの、住む予定がなく、管理する余裕もないため「空き家を手放したい」と考えるケースもあります。

相続した空き家を維持するには、前述のように固定資産税や管理費がかかりますが、それだけではありません。相続登記をしなければならず、登記に関する費用や手続きの手間も発生します。

これを放置すると、相続登記が義務化された現在では、罰則の対象となる可能性もあります。

また、兄弟姉妹など複数の相続人がいる場合、空き家の所有権をどうするかでトラブルが発生することもあります。

遺産分割協議がまとまらず、誰も管理しないまま放置されてしまうケースも珍しくありません。このような問題を避けるために、早めに処分を検討する人が多いのです。

 

無料の空き家の探し方

実際に「空き家を無料で譲ります」といった物件は存在し、適切な方法で探せば見つけることができます。実際に無料で取得できる空き家を探しているなら、次の方法を検討しましょう。

  • 自治体の空き家バンクを活用する
  • 移住希望地域で直接探す方法
  • 民間のマッチングサービスを利用する

以下より、個別に解説します。

自治体の空き家バンクを活用する

空き家を探す際にまず検討したいのが、自治体が運営する「空き家バンク」です。空き家バンクは、空き家の所有者と、活用したい人をつなぐ仕組みとして、多くの自治体が導入しています。

特に、地方の自治体では移住者の受け入れを推進しており、無料または格安で空き家を提供するケースも少なくありません。

空き家バンクの最大のメリットは、公的機関が運営しているため安心感があることです。情報の信頼性が高く、契約時のトラブルが少ない点も魅力です。

また、一部の自治体では空き家のリフォーム費用を補助する制度を設けていることもあり、物件の改修にかかるコストを抑えられる可能性があります。

移住希望地域で直接探す方法

空き家バンクに希望する物件が見つからない場合は、自分で移住希望地域に足を運び、直接情報を集める方法も有効です。

特に、地方ではインターネット上に掲載されていない空き家が多く、地元の不動産会社や役場、地域のコミュニティを通じて情報を得られることがあります。

地方の空き家は、売りに出されずにそのまま放置されているケースも少なくありません。所有者が「手放したい」と思っていても、どう処分すればよいか分からず、結果的に誰にも相談できていないことがあるためです。

そのため、地域に詳しい人に聞いてみると、「実はあの家、持ち主が譲りたがっているらしい」といった話が出てくることもあります。

民間のマッチングサービスを利用する

最近では、空き家の所有者と取得希望者をつなぐ民間のマッチングサービスも増えています。こうしたサービスでは、インターネット上で簡単に空き家の情報を検索できるため、手軽に物件を探したい人には便利な選択肢です。

民間のマッチングサービスの特徴として、自治体の空き家バンクにはない幅広い物件情報が掲載されていることが挙げられます。

特に、自治体が扱わないエリアの物件や、投資目的での活用を前提とした物件も含まれるため、選択肢の幅が広がります。また、サービスによっては、仲介業者が間に入ることで契約手続きがスムーズに進むケースもあります。

 

「無料の空き家」を取得する際の注意点

「空き家を無料で譲ります」と聞くと、費用をかけずに家を手に入れられる魅力的な話に思えます。しかし、実際には取得後に発生する費用やトラブルのリスクを理解したうえで判断しなければなりません。

具体的には、以下のとおり。

  • 契約内容や譲渡条件をしっかり確認する
  • 近隣トラブルや周辺環境を調査する
  • 維持費や改修費を事前に見積もる
  • 「無料」でも発生する税金や諸費用を確認する
  • 建物の状態や修繕費を見積もる
  • 再建築不可・用途制限などの法的リスクを把握する

それぞれ個別にみていきましょう。

契約内容や譲渡条件をしっかり確認する

無料とはいえ、不動産の譲渡には契約が必要です。契約内容を確認せずに進めると、後々トラブルにつながる可能性があります。

例えば、譲渡後に発覚した建物の瑕疵(かし)について、所有者が責任を負わない「現状有姿(げんじょうゆうし)」の契約になっていることが多いため、修繕の負担がすべて新しい所有者にのしかかることがあります。

また、契約時には以下のような点を確認しておくことが重要です。

  • 土地や建物の所有権が正式に移転されるのか(未登記の場合は要注意)
  • 共有名義になっていないか(複数人の合意が必要になる可能性がある)
  • 過去に抵当権や差押えが設定されていないか
  • 解体や改修の条件が付いていないか

契約書の内容をよく理解し、不明点があれば専門家に相談しながら進めることが大切です。

近隣トラブルや周辺環境を調査する

空き家を取得する際には、その物件が立地する環境にも目を向ける必要があります。特に、過去に近隣トラブルがあった物件は、住み始めてから問題に直面する可能性が懸念されます。

例えば、以下のようなリスクが考えられます。

  • 隣家との境界が曖昧でトラブルになる
  • 周辺住民との人間関係が悪く、引っ越し後に居心地が悪くなる
  • 騒音や悪臭などの生活環境に問題がある

物件の周辺を実際に訪れ、近隣の様子や地域の雰囲気を確認することが重要です。可能であれば、近隣住民に話を聞いて、エリアの特徴や過去のトラブルの有無を把握しておくとよいでしょう。

維持費や改修費を事前に見積もる

無料で手に入る空き家でも、その後の維持には費用がかかります。固定資産税や管理費用、リフォーム費用などを事前に見積もっておかないと、想定外の出費に悩まされることになります。

例えば、築年数が古い家では、リフォームにかかる費用が高額になることがよくあります。壁や床の張り替え、屋根の修理、水回りの交換などが必要になるケースも多く、改修費が数百万円にのぼることも珍しくありません。

また、住まない場合でも定期的なメンテナンスが必要です。雨漏りやシロアリ被害を防ぐための点検、防犯対策としての施錠管理や草刈りなど、継続的な維持費が発生します。空き家を活用する具体的な計画を立てたうえで、その費用が無理のない範囲かどうかを慎重に判断しましょう。

「無料」でも発生する税金や諸費用を確認する

空き家を無料で取得しても、不動産の所有権を移転する際には税金や手続き費用が発生します。代表的なものとして、以下のものが挙げられます。

特に不動産取得税は、物件の評価額によって異なりますが、課税対象となるため事前に確認が必要です。無料で譲渡された場合でも、評価額が高ければ想定以上の税負担が生じることがあります。

建物の状態や修繕費を見積もる

無料で取得できる空き家は、築年数が古く、劣化が進んでいることが多いため、建物の状態を慎重に確認しなければなりません。特に以下の点はチェックしておくべきポイントです。

  • 雨漏りやシロアリ被害がないか
  • 屋根や外壁にひび割れや劣化がないか
  • 水道や電気などのライフラインが正常に機能するか

これらの修繕が必要な場合、費用がどれくらいかかるのかを事前に見積もり、取得後に想定外の出費に苦しむことのないように準備しましょう。

再建築不可・用途制限などの法的リスクを把握する

無料で手に入る空き家の中には、「再建築不可」の物件も多く含まれています。これは、一度建物を解体してしまうと、新たに建物を建てることができない土地であることを意味します。

再建築不可の主な理由として、接道義務を満たしていないことが挙げられます。建築基準法では、建物の敷地が幅4メートル以上の道路に2メートル以上接している必要がありますが、古い住宅地ではこの条件を満たしていないケースが多いのです。

 

無料で取得した空き家の活用方法

空き家を無料で取得できたとしても、活用方法をしっかり考えておかなければ、維持管理の負担だけが増えてしまいます。

ここからは、代表的な空き家の活用方法を紹介します。

リノベーションして居住する

無料の空き家を取得する人の多くは、まず自分で住むことを検討します。ただし、築年数が古く、メンテナンスが行き届いていない物件が多いため、そのまま住めるケースは少なく、リノベーションが必要になる場合がほとんどです。

リノベーションの費用は、建物の状態によって大きく変わります。例えば、水回り(キッチン・浴室・トイレ)の改修だけでも100万円以上かかることが一般的です。さらに、断熱材の補強や耐震補強などを行う場合、500万円以上の工事費がかかることもあります。

賃貸物件や民泊として運用する

空き家を活用する方法として、賃貸物件や民泊として貸し出す選択肢もあります。特に、観光地や移住者が多い地域では、短期・長期の賃貸需要があるため、うまく運用すれば収益化も可能です。

民泊として運用する場合、近年の法改正により一定の規制があるため、事前に各自治体のルールを確認する必要があります。

例えば、住宅宿泊事業法(いわゆる「民泊新法」)では、年間の営業日数が180日以内に制限されているため、年間を通して収益を上げたい場合は、旅館業法の許可を取得する必要があります。

地域活性化やコミュニティスペースとして活用

近年、空き家を単なる住居や賃貸物件ではなく、地域の活性化につながるスペースとして活用する事例も増えています。

例えば、古民家カフェ、地域交流スペース、コワーキングスペースなどに改装することで、新しい人の流れを生み出し、地域の価値向上につなげることができます。

特に、移住者の受け入れを促進している地域では、空き家をリノベーションして「お試し住宅」として提供する自治体もあります。これにより、移住希望者が実際にその土地での生活を体験しやすくなり、定住につながるケースも少なくありません。

 

逆に、空き家を「無料でもいいから手放したい」と考えるオーナーはどうすればいい?

空き家を手放したいと思っても、すぐに引き取り手が見つかるとは限りません。特に、物件の状態や立地によっては、無償譲渡であっても受け取る人がいないケースもあります。

この章では、「手放したいのに譲渡できない」空き家の特徴や、スムーズに引き取り手を見つけるための工夫、専門業者への買取依頼について解説します。

「手放したいのに譲渡できない」空き家の共通点

無料で譲渡しようとしても、なかなか買い手や引き取り手が見つからない物件にはいくつかの共通点があります。

  • 再建築不可の物件:一度取り壊すと新しく建て直せない土地の物件は、活用の幅が狭くなるため、敬遠されやすい。
  • 老朽化が著しい物件:補修に多額の費用がかかる物件は、無料でも負担が大きいため、買い手がつきにくい。
  • アクセスが悪い場所にある物件:公共交通機関が近くになく、生活に不便な立地では需要が低い。

こうした特徴を持つ物件は、通常の方法ではなかなか譲渡先が見つかりにくいため、工夫が必要になります。

スムーズに引き取り手を見つけるための工夫

譲渡先を探す際には、単に「無料で譲ります」と告知するだけではなく、受け取る側にとって魅力的な要素を強調することが重要です。

例えば、以下のような情報を整理して提示すると、関心を持つ人が増える可能性があります。

  • 修繕が必要な場合は、その概算費用を提示する(「リフォーム費用は100万円程度で済みます」など)
  • 近隣の生活環境やメリットを強調する(「徒歩5分の場所にスーパーあり」など)
  • 譲渡後の活用例を提案する(「週末用のセカンドハウスとして最適」など)

また、自治体の空き家バンクだけでなく、SNSや空き家専門の掲示板など、幅広い媒体を活用して情報を発信することも効果的です。

譲渡先が見つからないなら専門業者への買取依頼がおすすめ!

どうしても譲渡先が見つからない場合は、空き家専門の買取業者に依頼するという方法もあります。

専門業者は、再建築不可の土地や老朽化した建物でも、適切な活用方法を見つけて買取を行うため、個人では売却が難しい物件でも引き取ってもらえます。

業者によっては、土地活用の提案や解体費用の一部負担などのサポートを提供していることもあるため、無料で手放したいと考えている場合でも、一度相談してみる価値はあります。

無料で譲渡できない空き家を持っている場合は、こうした選択肢も視野に入れて、最適な方法を探してみるとよいでしょう。

 

空き家を手放したい方は「ワケガイ」にご相談ください!

当社(株式会社ネクスウィル)は、共有持分や再建築不可物件、空き家などの訳あり不動産を専門に買い取る「ワケガイ」を提供しています。通常の不動産市場では売却が難しい物件も、スムーズな取引を実現し、最短1日での現金化が可能です。

近年、維持管理の負担や税金の支払いが理由で、空き家を手放したいと考えるオーナー様が増えています。しかし、売却の手続きを進める中で「買い手が見つからない」「解体費用がかかりすぎる」といった問題に直面するケースも少なくありません。

そのような悩みを抱える方に向けて、ワケガイでは独自の買取システムを通じて、迅速かつ柔軟に対応しています。

また、空き家の状態にかかわらず、現状のままでの買取が可能なため、修繕費用の負担を心配する必要はありませんので、まずは無料査定から、お気軽にご相談ください。

 

まとめ

空き家の無料譲渡は、維持管理が難しくなった物件を手放したい所有者と、できるだけコストを抑えて家を取得したい人をつなぐ方法です。

しかし、無料で取得できるからといって安易に決めてしまうと、修繕費や税金、法的な制約など、後から大きな負担が生じる可能性があります。

空き家を探す際は、自治体の空き家バンクや民間のマッチングサービスを活用しつつ、物件の状態や契約条件を慎重に確認しましょう。

また、取得後の活用方法についても事前に計画を立て、維持管理や活用のコストを見積もることが重要です。

特に、再建築不可物件や法的な制約がある物件は、将来的なリスクを見据えた判断が求められます。無料の空き家をうまく活用するためには、情報収集を怠らず、長期的な視点で慎重に検討しましょう

この記事の監修者

監修者プロフィール写真

丸岡 智幸 (宅地建物取引士)

訳あり不動産の買取を専門にする会社の代表取締役。
相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地、底地など、権利関係が複雑な不動産の買取を専門としている。
訳あり不動産の買取サービス「ワケガイ」、空き家、訳あり不動産CtoCプラットフォーム「空き家のURI・KAI」を運営。
買取の経験をもとに、訳あり不動産の解説をする著書『拝啓 売りたいのに家が売れません』を2024年5月2日に出版。

【訳あり物件・不動産の処分・買取】
について今すぐご相談できます。
お電話での無料査定
9:00~18:00 / 定休日 日・祝・水
お電話での無料査定
0120-536-408
9:00~18:00 / 定休日 日・祝・水
タップで
お電話する

この記事をシェアする


最新の投稿

カテゴリー

キーワードから探す