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相続放棄の手続きは自分でできる?流れや専門家に相談すべきケースを紹介

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相続人の中には「親の借金を引き継ぎたくない」「相続トラブルに巻き込まれたくない」といった悩みを抱える方も少なくありません。このような場合に検討すべき選択肢が相続放棄です。

相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も含めて、相続権を完全に放棄する法的手続きのこと。手続きには3カ月という期限があり、一度決断すると撤回はできません。

相続放棄を安易に選択すると、後から多額の預貯金が見つかっても受け取れないといったリスクもあります。本記事では、相続放棄の仕組みや手続きの流れ、注意点について詳しく解説します。

相続放棄とは

相続放棄は遺産相続を一切受け取らないと決める法的手続きです。預貯金や不動産などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産のすべてを放棄する制度として、民法に定められています。

とりわけ、被相続人の借金が資産を上回る場合に選択されるケースが多く見られます。

限られた期間内で放棄を選択する必要がある

相続放棄の手続きには明確な期限が設けられています。相続開始を知った日から3カ月以内に「被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」に申述書を提出しなければなりません。

この期間を過ぎると、原則として相続放棄はできなくなり、単純承認として相続を引き受けたとみなされます。

ただし、相続財産の調査や判断に時間を要する場合には、期限内に家庭裁判所へ申し立てを行うことで期間を延長することも認められています。

相続財産はすべて放棄することになる

相続放棄の特徴的な点は、相続財産の一部だけを選んで放棄することはできないという点です。「預貯金は放棄するが、不動産だけは相続したい」といった選択的な放棄は認められません。

相続放棄を選択した場合、その相続人は最初から相続権がなかったものとみなされ、次順位の相続人に相続権が移ります。そのため、相続放棄を決断する前に、相続財産の全容を把握し、十分な検討を行うことが求められます。

相続開始前の相続放棄はできない

被相続人の生前に相続放棄をすることは法律上認められていません。将来の相続を見据えて「相続しない」という念書を作成したとしても、法的な効力は一切持ちません。

将来の相続について不安がある場合は、遺言書の作成や生前贈与、遺留分の放棄など、別の方法で対応を検討する必要があります。相続放棄は、あくまでも相続開始後の選択肢として位置づけられています。

相続放棄後の影響

相続放棄は、一度決断すると取り消すことのできない重大な法的手続きです。相続開始時に遡って効力が生じるため、「後になって考えが変わった」という理由での撤回は認められません。

具体的な影響としては、以下が挙げられます。

  • 相続人としての地位を失う
  • 次順位の相続人に権利が移る

それぞれ個別に解説します。

相続人としての地位を失う

相続放棄により、その人は法律上「最初から相続人ではなかった」とみなされます。そのため、遺産分割の協議に参加する権利も失います。

ただし、注意すべき点として、相続放棄をしても被相続人の遺産を現に占有している場合は、相続財産管理人に引き渡すまでの間、その財産を適切に管理する義務を負います。

例えば、被相続人と同居していた家屋に住み続ける場合、その建物の管理責任は依然として残ります。

次順位の相続人に権利が移る

相続放棄をすると、その権利は自動的に次順位の相続人に移ります。例えば子が相続放棄をした場合、その子の子(被相続人から見て孫)に相続権が移るわけではありません。

これは代襲相続とは異なる仕組みです。具体的な相続順位は以下のとおりです。

  • 第一順位:子(死亡している場合は孫)
  • 第二順位:親
  • 第三順位:兄弟姉妹(死亡している場合は甥姪)

相続放棄を検討すべきケース

相続放棄は慎重な判断を要する重要な決断ですが、以下のようなケースで検討することになるでしょう。

  • 債務が財産を超えている場合
  • 相続人間でトラブルが予想される場合

次項より、個別にみていきましょう。

債務が財産を超えている場合

被相続人の借金や保証債務が、預貯金や不動産などの資産を上回っている状況では、相続放棄が有効な選択肢となります。

具体的な判断材料として、以下の点を確認することが大切です。

  • 預貯金、有価証券、不動産などの資産総額
  • 住宅ローンなどの借入金残高
  • 保証人となっている債務の有無
  • 公共料金や税金の未払い状況

相続人間でトラブルが予想される場合

被相続人との関係が疎遠だった場合や、他の相続人との間で感情的な対立がある場合、相続放棄によって将来的な紛争を回避できる可能性があります。

特に、以下のような状況では相続放棄を視野に入れた検討が有効です。

  • 被相続人の生前から親族間で対立が続いている。
  • 遺産分割での話し合いが難航すると予想される。
  • 相続対象の財産価値が不明確で紛争に発展する可能性がある。

このような場合、相続放棄によって法的な権利関係をクリアにし、将来的な争いを未然に防ぐことも可能です。

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄は3カ月という限られた期間内に完了しなければならない手続きです。期限内に確実に手続きを進めるため、具体的な作業を段階的に行っていく必要があります。

そのため、以下の一連の流れを把握しておきましょう。

  • 手順①:相続財産の確認と放棄判断
  • 手順②:必要書類の収集と準備
  • 手順③:家庭裁判所への申述手続き

以下より、個別に解説します。

手順①:相続財産の確認と放棄判断

まず最初に、被相続人の財産状況を詳しく調査します。金融機関に問い合わせて預貯金残高を確認し、不動産については登記事項証明書を取得して権利関係を把握します。

借金の有無については、被相続人宛ての郵便物や通帳の記録から定期的な支払いがないかを確認します。

生命保険に加入している場合「受取人が誰になっているか」もチェックしましょう。これらの調査結果をもとに、相続放棄が最適な選択かどうかを判断していきます。

手順②:必要書類の収集と準備

相続放棄の申述には以下の書類が必要です。

  • 相続放棄申述書(家庭裁判所のウェブサイトからダウンロード可能)
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 申述人の戸籍謄本
  • 収入印紙(申述人1人につき800円分)
  • 連絡用の郵便切手(裁判所によって金額は異なる)

これらの書類のうち、戸籍謄本の取得には時間がかかることもありますので、早めに準備を始めることをおすすめします。

手順③:家庭裁判所への申述手続き

必要書類が揃ったら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述を行います。窓口に直接持参するか、郵送で提出するかを選べます。

期限が迫っている場合は、郵送事故などのリスクを避けるため、直接持参することをおすすめします。申述から約1週間後、裁判所から照会書が届きます。

この照会書に回答を記入して返送すると、その後「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。これにより正式に相続放棄が認められたことになります。

債権者から請求を受けた際の証明として使用できるよう、この通知書は大切に保管しておきましょう。

相続放棄に関する注意点

相続放棄を検討する際には、以下の点に留意しましょう。

  • 相続財産の処分を行えなくなる
  • 一度放棄したら撤回できない

次項より、詳しく解説します。

相続財産の処分を行えなくなる

相続放棄を検討している段階では、被相続人の財産に一切手を触れてはいけません。

例えば、遺品の整理や、被相続人名義の預金からの支払いなど、どんなに些細な処分でも行うと「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。

ただし、通夜や葬儀など、社会通念上認められる範囲の支出については認められています。具体的には以下のような行為に注意が必要です。

  • 預貯金の払い戻し
  • 不動産の売却や賃貸契約の解除
  • 遺品の処分や売却
  • 被相続人の未払い債務の支払い

一度放棄したら撤回できない

相続放棄は、家庭裁判所で受理された時点で確定し、その後の撤回は一切認められません。仮に後から多額の預貯金が見つかったとしても、相続する権利は戻ってきません。

そのため、財産調査を入念に行い、慎重に判断することが大切です。代理人による相続放棄も有効となるため、委任状による手続きにも注意が必要です。

相続放棄を専門家に相談すべき場合

相続財産が複雑な場合や、期限までの時間的余裕が少ない場合には、弁護士や司法書士への相談をおすすめします。

特に以下のような状況では、専門家のサポートを受けることで、手続きの遺漏や判断の誤りを防ぐことができます。

  • 相続財産に不動産や事業用資産が含まれている
  • 相続人が多数おり、権利関係が複雑
  • 被相続人に多額の債務が存在する可能性がある
  • 海外在住の相続人がいる
  • 期限まで1カ月を切っている

相続放棄で発生する費用

相続放棄にかかる費用は、自分で手続きを行うか専門家に依頼するかで大きく異なります。自分で行う場合の基本費用は以下のとおりです。

<基本費用(自分で手続きする場合)>

  • 収入印紙代:800円(申述人1人につき)
  • 連絡用切手代:400~500円程度
  • 戸籍謄本等の取得費用:1通300~750円程度

一方、専門家に依頼する場合の一般的な費用相場は以下のとおりです。

<専門家への依頼費用>

  • 司法書士の場合:3~5万円程度
  • 弁護士の場合:5~10万円程度

複雑なケースや追加の業務が発生した場合は、これ以上の費用がかかることもあります。ただし、専門家に依頼することで、確実な手続きと適切なアドバイスを受けられるメリットもあります。

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まとめ

相続放棄は一度決断すると取り消すことができない重要な選択です。そのため、以下の3つのステップを踏んで判断することをおすすめします。

まず、預貯金や不動産、借金などの相続財産を詳しく調査します。次に、調査結果をもとに、他の選択肢である限定承認なども含めて検討します。

3カ月という期限に余裕を持って、必要書類の収集から家庭裁判所への申述まで、計画的に手続きを進めていきましょう

この記事の監修者

監修者プロフィール写真

川村 有毅 (司法書士)

私が司法書士になる前は、接客サービス・営業等、お客様と直に接する仕事に長く携わってきました。
そこから、お客様とのコミュニケーションを事務的にせず、お話をしっかりと拝聴し、問題を共有することの大切さを学びました。
お客様と接する機会をもっと重要視し、人と人とのつながりを大切にします。
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