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遺留分とは?相続でもらえる遺産や権利を持つ人について解説

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遺産相続の際に問題になりやすい要素の1つとして「遺留分」が挙げられます。遺留分に関する知識が不足していると、相続人間でのトラブルの原因となることが少なくありません。

遺留分とは、法律で定められた最低限相続すべき財産のこと。これを侵害された場合の権利や請求方法について理解しておくことは、相続を滞りなく進める上では不可欠です。

本記事では、遺留分に関する基本的な知識について、遺留分侵害請求とセットで詳しく解説します。相続にあたって知識を深めておきたいとお考えの方は、ぜひお役立てください。

遺留分とは

遺留分とは、被相続人(亡くなった方)が遺した財産の中で、法定相続人に最低限確保される部分を指します。具体的には、子どもや配偶者などの近い血縁関係を持つ相続人が、被相続人の死亡時に有する相続の権利。この権利は、たとえ遺言に別の内容があったとしても、変更することはできません。

たとえ、長男に全ての遺産を相続させるという遺言があったとしても、子どもや配偶者といった法定相続人は、遺留分として一定の財産を取得する権利が確保されているのです。

遺留分は放棄することも可能

遺留分を放棄したいと考える方もいらっしゃるかもしれません。遺留分は「権利」として存在するので、放棄も可能です。遺言に「配偶者に全財産を相続させる」と指定されていても、子どもたちがその内容に納得していれば、問題はありません。

しかし、遺留分を生前に放棄する際の手続きは簡単ではないでしょう。家庭裁判所への申し立てが必要となりますし、単なる「遺留分放棄の念書」だけでは、法的効力はないためです。一度放棄の手続きを行うと、後から変更するのは難しくなるので、事前に把握しておきましょう。

法定相続分と遺留分の違い

法定相続分とは、民法で規定される遺産を相続する際の基本的な割合です。遺言や協議により、この割合を変更することも可能。

簡単にいうと、法定相続分は遺産の分割の基準となる割合ですが、遺留分は法定相続人が受け取るべき最低限の遺産の部分を示しています。遺留分の権利はあっても、それを実際に行使するかどうかは相続人の判断となります。

もし、遺留分の権利が侵害されていると感じた場合、適切な手続きを踏んで権利を守ることが大切です。

遺留分が認められる相続人

遺留分が認められる相続人は、以下のように限定されています。

  • 配偶者:亡くなった人の配偶者が相続人となる場合、遺留分が認められる。
  • 直系卑属:子や孫、曾孫といった被相続人の直接の子孫に遺留分が認められる。
  • 直系尊属:親や祖父母、曾祖父母など、被相続人の直接の先祖に遺留分が認められる。

逆に、遺留分が認められない相続人は、以下のとおりです。

  • 兄弟姉妹:被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められない。
  • 甥姪:兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、相続人となる甥姪にも遺留分は認められない。

遺留分の計算方法

ここからは、遺留分の計算方法について詳しく解説します。

原則は「遺留分 = 法定相続分の半分」

遺留分は、「法定相続分の半分」とされます。ただし、直系尊属者のみが相続人の場合は「法定相続分の1/3」が遺留分となります。法定相続分とは、法律により定められた遺産の分け方の基準です。

例として、相続人が亡くなった人の配偶者と2人の子どもの場合、配偶者の法定相続分は「1/2」ですので、遺留分は「1/4」。

子どもの法定相続分は「1/2」となりますが、2人いるので一人当たりは「1/4」となります。遺留分はさらにその半分となるため、子ども一人当たりの遺留分は「1/8」です。

総体的遺留分と個別的遺留分

遺留分の割合を算出する際、2つの手順があります。

  • 総体的遺留分の計算:全体でどれだけの遺留分が認められるかを決定します。
  • 個別的遺留分の計算:遺留分権利者個々の遺留分割合を算出します。

総体的遺留分は、相続人の属性により異なります。

直系尊属のみが相続人の場合、遺産全体の1/3が総体的遺留分となります。その他のケースでは、遺産全体の1/2が総体的遺留分で、配偶者や子どもが相続人である場合、または配偶者と亡くなった人の親が相続人である場合も該当します。

個別的遺留分についていえば、各相続人の「法定相続分」と「総体的遺留分」を掛けて算出します。

例えば、亡くなった人の妻と父が相続人の場合、「総体的遺留分」は1/2です。妻の法定相続分は「2/3」、父は「1/3」となります。これらの割合をかけ算すると、遺留分は妻が「1/3」、父が「1/6」となります。

遺留分侵害請求(旧:遺留分滅殺請求)とは?

「遺留分侵害請求」とは、相続人が遺留分を侵害された場合に、侵害を受けた額を請求する手続きを指します。例えば、被相続人の妻の遺留分が750万円減少した場合、妻は750万円の請求権を持ちます。

2019年7月1日施行の改正相続法で、この請求の方法が変わりました。以前は「遺留分減殺請求」と呼ばれ、遺産そのもの(例:不動産や株式)の返還を求める方式でした。しかし、この方法では財産が共有になり、後続のトラブルが発生する場合があったため、現在は遺留分を金銭で返還する方式に変更されました。

遺留分侵害請求には時効がある

遺留分侵害請求の権利には2つの期限が設けられています。

  • 時効:遺留分の侵害を知った日から1年以内に請求しなければ、その権利は消失する。
  • 排斥期間:被相続人の死から10年経過すると、遺留分の侵害の有無に関わらず、請求権は消滅する。

したがって、遺言に不満がある場合は、遺留分の請求を速やかに行うことが大切です。

遺留分で揉めないためにも生前から話し合いをしておこう

遺留分のトラブルを避けるためには、被相続人の生前に法定相続人全員で遺産の内訳や総額についての話し合いをしておくのが最も効果的です。相続人同士での争いを避けるため、予期せぬ財産の発見や、期待していた財産の取得を逃すことのないようにしましょう。

事業の承継に関しては遺留分の特例が適用されることがあります。必要な手続きを確実に行い、適切な対応を心がけることが重要です。

まとめ

遺留分は法的に保護される権利であり、これが侵害された場合、正しくその権利を行使することが重要です。特に、2019年の法改正により、「遺留分侵害請求」の方法が変更され、今後は金銭での精算が基本となりました。

さらに、遺留分の請求には2つの期限が存在するため、留意する必要があります。生前からの相続に関する話し合いや、遺留分の特例を受けられる事業承継の手続きなど、事前の準備がトラブルを避けるための準備を行っておきましょう。

ただし、相続や遺留分に関する問題は複雑であり、一般の方がすべてを理解するのは難しい点もも多いもの。相続に関する疑問や悩みがある方は、早めに専門家に相談するのが賢明といえます。

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この記事の監修者

監修者プロフィール写真

松本 大介 (司法書士)

得意分野:相続全般、遺言書作成、不動産売却
お客様に「君にまかせてよかった」「君だから依頼したんだよ」そう言っていただけることを目標に、この仕事に誇りを持って取り組んでおり、お客様の立場に寄り添い考えるよう心がけています。

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