相続した土地は「5年以内」に売ってもほとんど損にならない!理由と制度上の仕組みを解説

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相続した土地を売却する際、ネット上では「5年以内に売ると税金が高くなる」「節税のためには5年待った方がいい」といった情報が散見されます。相続した不動産は思い入れがあることも多く、売却時期の判断に迷うことも珍しくないでしょう。

しかし、現実的には相続不動産を売却すべきタイミングというのは、単に「5年以内かどうか」だけで決まるものではありません。譲渡所得の計算上、被相続人の取得日を引き継ぐため、原則として売却益は長期譲渡所得として扱われます。

加えて、「取得費加算の特例」といった期限付きの特例を活用できるかどうかも、タイミングの判断に大きく関わってきます。

本記事では、相続不動産をいつ売るべきか、税制の正しい理解に基づき、よくある誤解についてワケガイ編集部が解説します。

相続した土地は「5年以内に売却しない方がいい」って本当?

土地相続5年節税ルールには誤解が

相続した土地と購入した土地はルールが異なる

結論からいうと、「相続した土地は5年以内に売却しない方がいい」というのは、すべてが正しいとは言えません。

「相続した土地は5年経ってから売却した方が節税できる」というのは正確ではなく、自分で購入した不動産には当てはまるが、相続した土地には当てはまらないといった例外もあります。

相続した土地は、以下のように譲渡所得税の所有期間の考え方が異なるため、「相続から5年待てばよい」というわけではありません。

項目自分で購入した不動産相続した土地
所有期間の起算点自分が取得した日被相続人が取得した日を引き継ぐ
5年ルールの判定自分の取得日で判定被相続人の取得日で判定
相続後すぐ売却した場合取得から5年以内なら短期譲渡所得になる可能性がある被相続人の所有期間が5年超なら長期譲渡所得になる

この違いを理解すると、「相続した土地は5年以内に売却しない方がいい」と言われる理由と誤解がよく分かります。

よくある誤解と正確な制度の理解を整理しながら、判断に必要な視点を紹介します。

【よくある誤解】5年が過ぎてから売れば節税できる

相続した土地は、相続してから5年を待って売却すれば必ず節税できるわけではありません。

土地の譲渡所得は、所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得に分かれます。ただし、相続した土地では相続した日から所有期間を数え直すのではなく、原則として被相続人が取得した時期を引き継ぎます。

そのため、相続して間もない土地でも、被相続人が長期間所有していれば長期譲渡所得になる可能性があります。反対に、被相続人の取得時期が新しければ、相続から5年経過する前後だけで税区分を判断することはできません。

売却時期を決める際は「相続から5年」ではなく、被相続人がいつ土地を取得したかを確認することが重要です。

正確には「被相続人の取得日を引き継ぐ」のが原則

相続した土地を売却する場合、譲渡所得税の計算における所有期間は、相続した日ではなく、被相続人(亡くなった方)がその土地を取得した日を引き継ぐのが原則です。

 相続した土地の譲渡所得計算例を示す図

(出典:国税庁「相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期」)

相続人がその土地を所有していた期間が数か月しかなくても、被相続人が10年、20年と長期間所有していた土地であれば、それは長期譲渡所得として扱われます。

長期譲渡所得に分類されると、譲渡所得にかかる税率は約20.315%(所得税15%、住民税5%・復興特別所得税0.315%)となり、短期譲渡所得よりも税負担を抑えられます。

相続した土地は「相続してから5年以上経過したかどうか」ではなく、被相続人がいつ取得した土地なのかが重要なポイントです。

「5年超・5年以下」の判定は、相続人ではなく被相続人の取得時期を基準に行われるため、「相続から5年待たないと税金が高くなる」というわけではありません。

相続した土地を早めに売った方がいいケース

相続した土地を早めに売った方がいい4つのケースを示した図解

取得費加算の特例の期限内、維持費の負担が大きい、相続人の意見が一致している、不動産市況が有利な場合は、早めの売却を検討する選択肢があります。

相続した土地を早めに売った方がいいケースは、以下のとおりです。

  • 取得費加算の特例が使える期間内である
  • 管理や維持費の負担が大きい
  • 相続人間の意見が一致している
  • 不動産市況が有利なタイミングである

それぞれ個別に解説します。

取得費加算の特例が使える期間内である

相続税を納めた人が相続財産を売却する場合、「取得費加算の特例」が使えることがあります。

これは、相続開始から3年10ヶ月以内にその不動産を売却すれば、支払った相続税のうち一定額を取得費に加算できるというものです。

譲渡所得は「売却価格-取得費」で算出されるため、取得費が大きくなることで課税対象の金額を圧縮でき、結果として譲渡所得税が軽くなります。

相続した土地の取得費加算の特例計算式

(出典:国税庁「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」)

この特例のポイントは、あくまでも相続税を実際に支払った人が対象であること、そして売却のタイミングに期限があることです。

「そのうち売ればいい」と思っていると、適用期限を過ぎてしまい、節税のチャンスを逃すことになります。相続税を納めた人で、売却を検討しているのであれば、制度の内容と期限を早めに確認しておくべきです。

関連記事:相続した土地は3年以内に売却すると節税できる?活用できる2つの特例を解説

管理や維持費の負担が大きい

土地や建物を所有していると、想像以上にコストと手間がかかるため、売却を検討するものよいでしょう。

具体的には、固定資産税は毎年課税され、雑草の処理や建物の補修などの管理作業も必要です。

特に、地方や郊外の空き家などは、放置することで景観悪化や不法投棄の温床になることもあり、近隣トラブルに発展するケースもみられます。近年は空き家を狙った犯罪は増加しており、2020年から2025年までの5年間で被害が3倍になったといわれています。

空き家への侵入窃盗の認知件数と被害総額の推移

(出典:朝日新聞「『ゆっくり物色』狙われる空き家、音で見極めか 5年間で被害3倍」)

老朽化した建物がある場合は、修繕費や解体費も頭を悩ませる要因となります。また、誰かに貸す予定もなく、自ら住む予定もないようであれば、維持するメリットよりも負担の方が大きくなりがちです。

こうしたコストを見直したうえで、必要がなければ早めに売却するという判断は、金銭的にも精神的にも現実的な選択と言えるでしょう。

相続人全員の意見が一致している

相続人全員の意見が一致している場合は、処分を検討してみましょう。

売却を進めるには相続人全員の同意が必要です。実際には、誰か一人でも反対していると売却が難航したり、時間がかかったりすることが珍しくありません。そのため、相続人全員が「早めに売却しよう」という意思を持っているタイミングは想像よりも貴重です。

意見が一致しているうちに売却まで進めてしまえば、後のトラブルや手続きの長期化を防ぐことができます。仮に時間が経つうちに他の相続人の考えが変わったり、第三者への持分譲渡が発生すれば、交渉はさらに複雑になります。

相続人全員の同意が取れている状況はスムーズな処理の好機といえるため、迷っているならそのタイミングを逃さないことが肝要です。

関連記事:特定の不動産を「複数の相続人」で相続することは可能?必要手続きや書類について紹介

不動産市況が有利なタイミングである

不動産市況が売却に有利なタイミングなら、売却を検討するのも一つの選択肢です。

不動産の価格は景気や金利、地域の再開発などに影響されて常に変動しています。相続したタイミングが、たまたま市場価格が高騰しているときや需要が高い地域であった場合、売却によって期待以上の金額を得られることもあります。

近年では都市部やインバウンド需要が高い地域を中心に、価格が一時的に上がっているエリアも存在します。これは何も東京都に限った話ではありません。例えば、福岡市は住宅地の地価上昇率が2年連続で日本1位となっているなど、東京以外の都道府県にもまだまだ需要増を見込めるエリアは存在します。

地価公示区別平均価格の5年比較と変動率の表

(出典:福岡市「令和7年地価公示(福岡市分):区別平均価格及び対前年変動率(住宅地)-平成15年~令和7年」)

このような好機はいつまでも続くとは限りません。経済情勢の変化や金利上昇、周辺環境の悪化などにより、価格が下がるリスクも常にあります。市場が好調なときに早めに売却すれば、将来的な価格下落のリスクを避け、より高値で売れる可能性が高まります。

売却を前提に考えているのであれば、市場の動きも注視して判断すべきでしょう。

逆に、相続した土地を早めに売却しないほうがいいケース

相続した土地を早めに売却しないほうがいい4つのケースを示した図解

所有期間や不動産価値の見通し、相続人同士の話し合い、土地の活用予定によっては、急いで売却せず保有を続ける選択肢もあります。

相続した土地を早めに売却しないほうがいいケースは、以下のとおりです。

  • 被相続人が当該不動産を取得してから5年以内である
  • 不動産価値の上昇が見込まれる
  • 兄弟間の話し合いが未成立である
  • 資産として活用(賃貸など)を検討している

次項より、個別に解説します。

被相続人が当該不動産を取得してから5年以内である

被相続人から引き継いだ所有期間が短い場合は、売却時期によって短期譲渡所得になる可能性があるため、税負担を確認してから売却することが大切です。

長期譲渡所得と短期譲渡所得は、被相続人が土地を取得した時期を引き継いだうえで、売却した年の1月1日時点の所有期間によって判定します。この時点で所有期間が5年以下なら短期譲渡所得、5年を超えていれば長期譲渡所得です。

短期譲渡所得は長期譲渡所得より税率が高いため、数か月から1年程度待つことで長期譲渡所得へ切り替わるケースでは、売却時期によって手取り額が変わる可能性があります。

被相続人の取得日が比較的新しい土地では、査定価格だけでなく、売却予定年の1月1日時点での所有期間も確認したうえで時期を検討してみてください。

不動産価値の上昇が見込まれる

相続した不動産が都市開発エリアや再開発予定地に含まれている、あるいは近隣のインフラ整備が進んでいるような場合、将来的に土地の価格が上昇する可能性があります

こうした条件下では、現在の価格で売却するよりも、数年後の値上がりを待った方が経済的に有利になることもあるでしょう。地価や不動産価格は常に変動しますが、明らかに地域の評価が高まりつつある場合には、保有を続けることで含み益が増すことも考えられます。

もちろん、不確定要素も多いため絶対ではありませんが、近隣で大規模な開発計画が発表されているような場合には、相場の動向を注視した上で、タイミングを見計らう判断も一つの選択肢です。

兄弟間の話し合いが未成立である

兄弟間の話し合いが未成立のときに売却を進めると、トラブルに発展する可能性があります。

相続によって不動産を複数人で共有している場合、売却を進めるには共有者全員の合意が必要になります。

しかし、実際には兄弟姉妹間で意見が食い違い、遺産分割協議がまとまらないまま時間だけが過ぎてしまうことも少なくありません。このような状態で一方的に売却を進めようとすると、法的なトラブルに発展する恐れもあるでしょう。

また、感情的な対立が表面化することで、もともと良好だった関係性が損なわれるリスクも存在します。売却を急ぎすぎるよりも、まずは相続人全員が納得する形での分割や処分方法について丁寧に話し合うことが先決です。

資産として活用(賃貸など)を検討している

相続した土地や建物に活用の見込みがある場合、すぐに売却するのは必ずしも得策ではありません。

現実的に、立地が良好であれば、アパートや駐車場として賃貸運用することで安定した収入源に変えられます。また、建物付きの不動産なら、リフォームやリノベーションを加えて収益物件化する選択肢も考えられるでしょう。

他に大きな現金収入の見込みがない場合や、相続税の納税がすでに済んでいる場合には、継続保有によって資産価値を維持するという方針も現実的です。もちろん、空室リスクや管理負担、初期投資などの課題もありますが、うまく運用できれば、相続財産を活かす形で将来につなげることも可能です。

関連記事:実家をどう処分する?売却・賃貸・解体の選択肢と手続きをわかりやすく解説

相続発生から不動産を売却するまでの流れ

ここからは、相続発生から売却完了までの基本的な流れを4つの手順に分けて解説します。

  • 手順①:遺言書の確認と相続人の調査
  • 手順②:遺産分割協議と相続登記の完了
  • 手順③:売却先の選定(仲介 or 買取)
  • 手順④:売買契約と引き渡し

それぞれ個別にみていきましょう。

手順①:遺言書の確認と相続人の調査

まず最初に確認すべきなのが、被相続人が遺言書を残しているかどうかです。

公正証書遺言であれば家庭裁判所の検認は不要ですが、自筆証書遺言の場合は検認手続きが必要です。遺言の内容によっては、不動産の帰属先が明確に指定されていることもあります。

遺言がない場合、法定相続分に従って相続人が決まります。この段階で、戸籍の収集などを通じて全ての相続人を確定する作業が必要になります。相続人の数や関係性が複雑なケースでは、専門家への相談がスムーズな対応に役立つでしょう。

関連記事:遺言書で不動産を指定するにはどうすればいい?適切な指定方法と必要書類を紹介

手順②:遺産分割協議と相続登記の完了

相続人が確定した後は、不動産を含む遺産をどう分けるかについて協議を行います。

これが「遺産分割協議」です。協議の結果をまとめた「遺産分割協議書」を作成し、全相続人が署名・押印することで、法的な効力を持つ文書となります。

この協議書に基づき、ようやく不動産の名義を相続人へ変更する「相続登記」が行えます。2024年4月以降は相続登記が義務化されたこともあり、できるだけ早めに手続きを進めることが望まれます。登記を行う際には、不動産の登記簿謄本や被相続人の戸籍、住民票、固定資産評価証明書など、多くの書類が必要になります。

手順③:売却先の選定(仲介 or 買取)

不動産の名義が相続人に移ったら、いよいよ売却の準備に入ります。

仮に、土地が田舎にあるなどの理由で買い手探しが難航しそうな場合、「仲介で売るか」「業者に買い取ってもらうか」を決める必要があります。仲介を選べば市場価格に近い値で売れる可能性がありますが、買い手が見つかるまでに時間がかかり、内覧対応や値下げ交渉など手間も多くなります。

一方、買取はスピーディに現金化できる反面、相場よりも売却価格が下がる傾向があります。ただし、土地に境界問題や老朽家屋があるなど、いわゆる「訳あり物件」の場合には、一般の買い手が付きづらいため、専門業者による買取の方が現実的です。目的や状況に応じて、自分にとって最適な方法を選びましょう。

関連記事:不動産買取とは?仲介との違いや、選ぶ際のポイントを詳しく紹介

手順④:売買契約と引き渡し

買主が決まったら、次は売買契約の締結です。

ここでは不動産会社が用意した契約書に署名・捺印し、手付金の受領や引渡し時期の確認などを行います。

その後、決済日には残代金の受領とともに、司法書士立会いのもとで所有権の移転登記が行われます。ここで初めて「正式に売却が完了した」と言える状態になります。建物がある場合は引き渡し前に残置物を撤去したり、解体を済ませておく必要があるケースもあるため、スケジュールには余裕を持っておくのが無難といえます。

また、売却によって利益が出た場合には、翌年の確定申告で譲渡所得税の申告・納税を行う必要があります。この一連の流れを事前に把握しておくことで、思わぬトラブルや遅延を防げるでしょう。

相続した土地の売却で発生する税金・費用

相続した土地の売却で発生する主な税金・費用は、以下のとおりです。

  • 譲渡所得税
  • 印紙税
  • 登記関連費用
  • 仲介手数料(※不動産会社に仲介を依頼した場合)
  • その他の諸費用(測量・解体・残置物撤去など)

それぞれ個別にみていきましょう。

譲渡所得税

相続した土地を売却して譲渡所得が出た場合、その金額に応じて「譲渡所得税」が課されます。

税額は、売却価格から取得費や譲渡にかかった費用を差し引いた「儲け」に対して計算されます。

【計算例】譲渡所得が1,000万円出た場合の税額比較

分類適用税率(概算)税額
長期譲渡所得約20.315%約203万円
短期譲渡所得約39.63%約396万円

相続による取得であっても、譲渡所得税が免除されるわけではありません。被相続人の取得日を引き継ぐため、多くのケースでは「長期譲渡所得」として、所得税15%・住民税5%・復興特別所得税を含めて約20.315%の税率が適用されます。

ただし、被相続人が亡くなる直前に土地を取得していた場合など、例外的に「短期譲渡所得」(税率約39.63%)として課税されることもあるため注意が必要です。
(参考:国税庁「短期譲渡所得の税額の計算/長期譲渡所得の税額の計算」)

上記のように、仮に同じ1,000万円の譲渡益があった場合でも、課税区分が異なるだけで約193万円の差が出るとわかります。税率の違いは決して軽視できない要素であり、売却前に被相続人の取得時期を正確に確認することが不可欠です。

関連記事:不動産売却の税金はいくら?譲渡所得税の計算方法と節税できる特例を解説

印紙税

売買契約書を作成する際には、印紙税がかかります。

これは契約書の「課税文書」としての効力に基づき、契約金額に応じて税額が定められているものです。

契約金額印紙代
1万円未満非課税
1〜10万円200円
10〜50万円400円
50〜100万円1,000円
100〜500万円2,000円
500〜1,000万円1万円
1,000〜5,000万円2万円
5,000万〜1億円6万円
1億〜5億円10万円
5億〜10億円20万円
10億〜50億円40万円
50億〜60万円
契約金額の記載のないもの200円

(参考:国税庁「印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」)

印紙を貼らずに契約書を交わすと、過怠税を課される恐れがあるため注意が必要です。

なお、印紙の貼付と消印は売主と買主のいずれかが担当する形となりますが、実務では不動産会社の指示に従う形で処理されることが一般的です。印紙代は地味な費用ですが、契約書の部数や金額によっては想定以上の負担になることもあります。

関連記事:不動産売買ではどのくらいの印紙税が必要?収入印紙の取得方法とは

登記関連費用

不動産の名義変更には登記手続きが必要であり、登録免許税や司法書士報酬がかかります。

相続登記と売却時の所有権移転登記にはそれぞれ固有のコストがかかるため、個別に解説します。

登録免許税

登録免許税は、登記を行う際に課される税金です。

税額は、「固定資産税評価額 × 法定税率」によって算出されます。

「相続登記の場合は0.4%」「売却に伴う所有権移転登記では2.0%」が基本となります。

そのため、評価額が1,000万円で持分2分の1の土地を売却する場合、登録免許税は10万円前後になる計算です。この金額は評価額に連動するため、都市部の土地や複数筆ある場合は、思わぬ出費になることもあります。計算のベースになる固定資産税評価証明書をあらかじめ確認しておくと安心です。
(参考:国税庁「登録免許税の税額表」)

関連記事:登録免許税とは?計算方法と軽減措置、具体的な相場まで徹底解説

司法書士報酬

登記手続きを専門家に依頼する場合、司法書士への報酬が発生します。

報酬額はケースによって異なりますが、相場としては1件あたり3〜7万円前後です。

相続人が複数いて協議書の確認が必要な場合や、売却と同時に抵当権の抹消なども行うケースでは、追加費用がかかることもあります。

自力で手続きすることも可能ですが、書類作成や法務局への申請には一定の知識が必要なため、多くの方が司法書士に依頼するのが実情です。費用だけでなく、時間と手間も考慮したうえで判断しましょう。

仲介手数料(※不動産会社に仲介を依頼した場合)

不動産会社に仲介を依頼して土地を売却する場合には、成功報酬として「仲介手数料」がかかります。

これは宅地建物取引業法により上限が定められており、売買価格が400万円を超える物件については、「(売却価格 × 3%)+ 6万円+消費税」が上限となっています。

仮に、2,000万円で土地を売却したとすると、仲介手数料の上限は約72万6,000円(税込)です。この費用は売却完了後、つまり買主から残代金が支払われたタイミングで精算されるのが一般的です。なお、買取業者に直接売却する場合は仲介を介さないため、この手数料はかかりません。

その他の諸費用(測量・解体・残置物撤去など)

相続した土地がそのままでは売りにくい状態にある場合、「測量」や「解体」「残置物の撤去」といった追加費用が発生します。

<諸経費の例>

  • 測量費用(境界確定費):20〜50万円程度
  • 解体費用(木造建物):80〜150万円程度
  • 解体費用(鉄骨造など):150〜300万円以上になるケースもある
  • 残置物の撤去費用:10〜50万円以上(量による)

一例を挙げると、境界があいまいな土地では測量士による境界確定が必要で、数十万円の費用がかかることがあります。また、老朽化した建物が残っていれば、木造で100万円前後、鉄骨造ではさらに高額な解体費用がかかるケースもあります。

さらに、室内に家具や日用品が大量に残っていると、その撤去費も数十万円単位になることがあります。事前に見積もりを取り、売却に向けた資金計画を立てておくことが大切です。

相続した土地を売却した後の確定申告のタイミング

相続した土地を売却して利益が出た場合、翌年の確定申告で譲渡所得を申告し、税金を納める必要があります。

サラリーマンなど普段は申告の義務がない方でも、不動産を売却した年には原則として確定申告が必要になります。

これを怠ると、延滞税や加算税が課されるおそれがあるため注意が必要です。確定申告の提出期間は、毎年2月16日から3月15日までとなっています(※土日祝の場合は翌営業日)。

なお、売却があった年の翌年に申告することになります(例:2025年に土地を売却した場合は、2026年の2月16日〜3月15日の間に申告)。

関連記事:不動産売却後の確定申告は必要?手順や必要書類を詳しく紹介

相続した土地の確定申告で用意しておいた方がいい資料

確定申告の準備では、土地の取得から売却までの経緯を証明できる以下の書類をなるべく多くそろえておくことが重要です。

  • 売買契約書(売却時)および領収書
  • 登記簿謄本(全部事項証明書)
  • 固定資産税評価証明書
  • 不動産業者への仲介手数料の明細書
  • 測量費・解体費などの支出に関する請求書や領収書
  • 被相続人の取得費を示す資料(過去の売買契約書、登記情報、贈与契約書等)

特に相続によって取得した土地の場合、被相続人がその不動産をいつ、いくらで取得したかを示す資料が不完全なことも多いため、できるだけ早めに調査を始めるとスムーズです。

取得費がわからない場合、「概算取得費(5%ルール)」で申告することも可能ですが、その場合は税額が高くなりがちです。また、相続税を支払っていた場合には、「取得費加算の特例」を適用できることがあるため、その際は相続税申告書や納税額の明細も必要になります。

資料の不備や誤記は申告ミスにつながりやすいため、不明な点がある場合には税理士などの専門家に確認しながら進めることをおすすめします。

相続した土地の取得費はどう計算すればいい?「5%ルール」って何?

5%ルールとは、正確な取得費がわからない場合、売却額の5%を概算取得費として計上できる仕組みです。

相続した土地を売却した場合、その利益には譲渡所得税がかかりますが、その税額を大きく左右するのが「取得費」の金額です。

取得費とは、もともとその不動産を取得するためにかかった金額のことを指し、これをいくらで計算するかによって課税対象が変わってきます。

相続不動産ではこの取得費の扱いが少し特殊であるため、まずは基本的なルールを押さえておきましょう。

通常、相続した土地では「被相続人の取得費」を引き継ぐ

相続によって取得した土地を売却する場合、譲渡所得の計算に用いる取得費は、被相続人がその土地を取得したときの金額を引き継ぐのが原則です。

<前提条件>

  • 被相続人(例:父)が、生前に土地を1,000万円で購入していた
  • 相続人(例:子)は、相続後にその土地を3,000万円で売却
  • 仲介手数料などの売却費用は100万円
  • 取得費は、被相続人が取得した金額(1,000万円)を使用

<計算例>

  • 譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)

= 3,000万円 -(1,000万円 + 100万円)
= 1,900万円
この1,900万円に対して、長期譲渡所得として税率約20.315%がかかる場合、税額は約386万円となります。

「5%ルール」とは取得費が不明なときの暫定計算方法

相続した土地の取得費が分からない場合などは、売却金額の5%相当額を取得費として計算できることがあります。

土地の取得費は、原則として被相続人が土地を購入したときの代金や購入時にかかった一定の費用を引き継ぎます。しかし、古くから所有している土地では売買契約書などが残っておらず、実際の取得費を確認できないケースもあります。

このような場合には、売却金額の5%相当額を概算取得費として使用できます。また、実際の取得費が売却金額の5%相当額より少ない場合も、5%相当額を取得費として計算することが可能です。

取得費が低くなるほど譲渡所得は大きくなりやすいため、すぐに5%で計算するのではなく、まずは被相続人が土地を取得した際の契約書や領収書などが残っていないか確認してみましょう。

取得費がわからない場合に認められる資料・代替方法

取得費が不明であっても、以下のような間接的な資料でも一定の合理性が認められれば認められる場合があります。

  • 古い売買契約書の控え
  • 固定資産税評価証明書
  • 登記簿の記録
  • 銀行振込の履歴
  • 不動産会社が作成した当時の売買チラシや広告

法務局や市区町村で取得できる不動産関連の公的資料も有効です。古い不動産であっても、役所の保存年限を過ぎていなければ評価額や所有者の履歴が分かる書類が入手できることもあります。

これらの資料を使って取得費をできる限り具体的に推定することで、5%ルールよりも有利な税額になりかねません。

なお、実際は不確実な情報をもとに申告することになりますので、相続問題を得意とする税理士に相談するのが確実です。取得費の算定は税務上の根幹に関わるため、判断に迷ったときは専門家の助言を仰ぎしょう。

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当社(株式会社ネクスウィル)は、共有持分や再建築不可物件などの訳あり不動産を専門に扱う買取サービス「ワケガイ」を提供しています。

相続した土地を売却したいと思っても、「名義が共有のまま」「古家が放置されている」「固定資産税だけ払っている」など、スムーズに売れない要因を抱えている方は少なくありません。

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相続した土地を5年以内に売却するときによくある質問

相続した土地を5年以内に売却するときによくある質問は、以下のとおりです。

  • 相続した土地は5年以内に売却しなければならない?
  • 相続した土地を売却するまでの一般的な流れは?
  • 相続登記が済んでいない土地でも売却できる?

それでは、それぞれの質問とその回答を紹介します。

相続した土地は5年以内に売却しなければならない?

法律上、相続した土地を5年以内に売却しなければならないという一律の期限が定められているわけではありません。ただし、譲渡所得税の計算では所有期間5年を境に税率が変わる仕組みがあり、また相続税の取得費加算の特例など一部の制度には売却の期限が設けられています。こうした税制上の期限が『5年』という言葉と結びつき、誤解を生みやすい面があるため、売却時期を決める際は制度ごとの期限を個別に確認することが大切です。

相続した土地を売却するまでの一般的な流れは?

一般的には、相続人同士の遺産分割協議によって土地を相続する人を確定させたうえで、法務局で相続登記を行い、その後に売却活動を進めます。相続登記が済んでいないと買主への所有権移転ができないため、まず名義変更を済ませることが前提になります。その後は不動産会社への査定依頼、媒介契約の締結、買主との売買契約、引き渡しといった一般的な不動産売却の手順を踏んでいくため、全体としてある程度の期間を見込んでおくとよいでしょう。

相続登記が済んでいない土地でも売却できる?

売買契約を結ぶ前提として、土地の名義を被相続人から相続人へ変更する相続登記を済ませておく必要があります。名義が変わっていない状態では買主への所有権移転登記ができないため、通常は相続登記を済ませてから売却手続きに進みます。なお、2024年4月から相続登記の申請が義務化されており、正当な理由なく手続きを怠ると過料の対象となる可能性があるため、売却の予定がなくても早めに名義変更を済ませておきましょう。

まとめ

相続した不動産の売却タイミングを判断する上では、「5年以内かどうか」だけで安易に判断すべきではありません。

相続の場合、被相続人の取得日を引き継ぐ仕組みにより、多くのケースで長期譲渡所得として扱われます。そのため、単純に5年待てば節税になるという見方は誤解です。

むしろ、売却時期の検討には「取得費加算の特例」や「空き家の3,000万円控除」など、活用できる制度の期限が関係してくるため、個別事情に応じて検討する必要があります。

管理の負担や市況動向も含めて総合的に判断し、制度を有利に使えるタイミングを逃さずに動くことを意識しましょう。

運営団体

株式会社ネクスウィル

2019年1月29日設立。訳あり不動産の買取を行う不動産会社。相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地、底地など、権利関係が複雑な不動産を買い取り、法的知識や専門知識を以って、再度市場に流通させている。

訳あり不動産の買取サービス「ワケガイ」、空き家、訳あり不動産CtoCプラットフォーム「空き家のURI・KAI」を展開。

経済界(2022年)、日刊ゲンダイ(2022年)、TBSラジオ「BOOST!」(2023年)、夕刊フジ(2023年)などで訳あり不動産について解説している。2024年度ベストベンチャー100選出。

これまでの買取の経験をもとに、訳あり不動産の解説をする著書『拝啓 売りたいのに家が売れません』(代表取締役 丸岡・著)を2024年5月2日に出版。

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坂本 孝文 (司法書士)

昭和55年7月6日静岡県浜松市生まれ。大学から上京し、法政大学の法学部へ進学。
平成18年に司法書士試験に合格。その後、司法書士事務所(法人)に入り債務整理業務を中心に取り扱う。
平成29年に司法書士法人さくら事務所を立ち上げ、相続手続や不動産登記、債務整理業務を手がける。

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