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不動産の仮差押えとは?裁判手続き前のメリットや申立て後の流れを解説

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借金の返済が滞ったり、取引先からの売掛金回収が困難になったりするケースでは、債務者が所有する不動産を売却してしまい、債権回収が不可能になるといった問題が発生します。

そのような事態を防ぐために活用できるのが不動産の仮差押えです。仮差押えとは、裁判所の命令により債務者の財産を一時的に固定し、勝手な処分を防ぐ法的手続きです。

ただし、仮差押えには担保金の供託が必要なことや、債務者が破産した場合に効力を失うといった注意点も抱えています。そのため、手続きの流れや必要書類、メリット・デメリットについて正しく理解しておく必要があります。

本記事では、不動産の仮差押えに関する基礎知識から具体的な申立て手続き、解除方法までを詳しく解説します。

不動産の仮差押えとは

不動産の仮差押えとは、将来の債権回収を確実にするために、裁判所の命令で債務者の不動産を一時的に処分できないようにする法的手続きです。主に債権者が申し立てを行い、債務者による不動産の売却や担保権の設定を防ぐことができます。

この制度は、債権者にとっては債権回収の実現可能性を高め、債務者にとっては一定の支払猶予を得られる可能性があるという意味で、双方にとって重要な意味を持ちます。裁判所での判決を待つ間の財産保全手段として、実務上よく活用される手続きの一つとなっています。

仮差押えと差押えの違い

仮差押えと差押えは、一見よく似た制度に見えますが、その目的と効果は大きく異なります。仮差押えは民事保全法に基づく制度で、債権者が債務者の財産を一時的に固定する手続きです。

一方、差押えは民事執行法に基づき、債務名義を必要とする本格的な債権回収手続きとなります。

両者の最も大きな違いは、仮差押えでは債務名義が不要な点にあります。通常、債権者が債務者の財産に強制執行をかけるには、裁判所での判決や和解など、債務名義と呼ばれる公的な文書が必要です。

しかし仮差押えの場合、債権の存在を証明する契約書などの書類と、保全の必要性を示す資料があれば申立てを行えます。

仮差押えが必要になるケース

仮差押えは通常、債務者による財産の処分や隠匿を防ぐ必要性が高い場合に利用されます。例えば、売掛金の支払いが滞っている取引先が不動産を売却しようとしているような状況です。

このような場合、裁判で勝訴判決を得るまでの間に不動産が第三者に売却されてしまうと、債権の回収が著しく困難になる恐れがあります。

特に注意が必要なのは、債務者の資産状況が急速に悪化しているケースです。この場合、債務者が持つ不動産は債権回収のための重要な財産となる可能性が高く、早期の仮差押えによる保全が有効な選択肢となります。

ただし、申立ての際には相応の担保金が必要となるため、債権額と担保金のバランスを考慮した慎重な判断が求められます。

不動産仮差押えの債権者目線でのメリット

不動産仮差押えには、債権者にとって以下のような利点があります。

  • 債権回収の可能性が高くなる
  • 債務者の財産処分を防げる
  • 早期解決への交渉材料となる

それぞれ個別に解説します。

債権回収の可能性が高くなる

訴訟で勝訴判決を得るまでには通常、半年から1年以上の期間を要します。この間に債務者が所有する不動産を他に売却してしまうと、せっかく勝訴しても債権を回収する手段を失ってしまう危険性があります。

仮差押えによって不動産を法的に固定することは、こうしたリスクを大幅に軽減する有効な手段となります。

仮差押えを実施した場合、債務者は不動産の処分が制限されるため、債権者は本訴の結果を待って強制執行に進むことも視野に入れた対応が可能となります。

裁判の進行と並行して債権回収の準備を整えられる点は、債権者にとって大きな安心材料といえるでしょう。

債務者の財産処分を防げる

仮差押えによって、債務者は当該不動産を自由に処分することが法的にできなくなります。もし債務者が第三者に不動産を売却しようとしても、仮差押えの効力によって、その売買を無効とすることが可能です。

具体的な効果として以下が挙げられます。

  • 不動産登記簿に仮差押えの記載が付される
  • 金融機関による融資や担保設定が困難になる
  • 売買による所有権移転が制限される

早期解決への交渉材料となる

仮差押えは債務者に対する心理的なプレッシャーとしても機能します。不動産に仮差押えがなされると、債務者の信用力は大きく低下し、事業活動にも支障をきたす可能性があります。

特に事業者の場合、取引先や金融機関に仮差押えの事実が知られることで、事業継続に影響が出ることを懸念するケースが多く見られます。

不動産仮差押えの課題

仮差押えは債権回収のための有効な手段となる一方で、債権者側が認識しておくべき課題もあります。具体的には以下のようなもの。

  • 担保金の供託が必要になる
  • 破産手続きで効力が失われる
  • 優先的な権利にならない

次項より、個別にみていきましょう。

担保金の供託が必要になる

仮差押えを申し立てる際、債権者は裁判所が定める担保金を供託しなければなりません。この担保金は、仮に債務者が不当な仮差押えによって損害を被った場合の賠償原資となるものです。

<担保金の目安>

  • 貸金・賃料・売買代金債権の場合:不動産価額の10%~25%
  • 交通事故の損害賠償請求の場合:不動産価額の5%~15%
  • その他の損害賠償請求の場合:不動産価額の15%~30%

この担保金は、仮差押えの手続きが終了するまで返還されません。そのため、債権者は相当額の現金を長期間固定することを覚悟しておく必要があります。

破産手続きで効力が失われる

仮差押えの大きな弱点として、債務者が破産手続きに入った場合に効力を失ってしまう点があります。

債務者が破産すると、それまでの仮差押えは破産財団との関係で効力を失い、債権者は他の破産債権者と同列に扱われることとなります。

そのため、債務者の経営状態が著しく悪化している場合には、仮差押えを行うことのリスクとベネフィットを慎重に検討する必要があります。

場合によっては、早期の任意弁済を受けることや、他の債権回収手段を模索することも選択肢となるでしょう。

優先的な権利にならない

仮差押えは不動産の処分を制限する効力はありますが、抵当権などの担保権とは異なり、優先弁済を受ける権利とはなりません。

例えば、仮差押えの登記後に抵当権が設定された場合でも、その抵当権者からの強制執行を防ぐことはできません。

特に注意が必要なのは、複数の債権者が存在する場合です。仮差押えを行っていても、他の債権者による強制執行や担保権の実行を完全に防ぐことはできず、最終的な債権回収額が期待を下回る可能性もあります

そのため、債務者の資産状況や他の債権者の動向について、十分な調査と分析を行うことが重要となります。

不動産仮差押えの具体的な手順

不動産の仮差押えは、複数の段階を経て完了する法的手続きで、大きく分けて次の6ステップを踏みます。

  • 手順1:裁判所への申立て準備
  • 手順2:裁判官との面接
  • 手順3:担保金の決定と供託
  • 手順4:立担保証明書の提出
  • 手順5:仮差押命令の発令
  • 手順6:登記手続きの完了

以下より、詳しく解説します。

手順1:裁判所への申立て準備

仮差押えの申立てには、所定の書類一式を整える必要があります。具体的に必要となる書類は以下のとおりです。

<必要書類>

  • 仮差押命令申立書
  • 当事者目録
  • 請求債権目録
  • 物件目録
  • 疎明資料(契約書や催告書など)
  • 登記事項証明書(発行から1ヶ月以内のもの)

これらの書類に加え、申立手数料として収入印紙代(2,000円)と、送達用の郵便切手が必要です。管轄裁判所は、仮差押えの対象となる不動産の所在地を管轄する地方裁判所となります。

手順2:裁判官との面接

申立て後、裁判所での審理が行われます。通常の訴訟と異なり、債務者側の立会いはありません。

ただし、裁判官から債権の存在や保全の必要性について、申立人への質問が行われる場合があります。特に東京地方裁判所では、原則として裁判官面接が実施されます。

手順3:担保金の決定と供託

審理の結果、仮差押命令を発令する場合、裁判所は担保金額を決定します。債権者はこの担保金を法務局に供託する必要があります。

供託は現金で行うのが一般的で、通常7日以内に手続きを完了することが求められます。

手順4:立担保証明書の提出

供託手続き完了後、法務局から発行される供託証明書を裁判所に提出します。この際、以下の書類も併せて提出が必要です。

  • 供託書の正本と写し
  • 登記権利者・義務者目録
  • 登録免許税納付用の収入印紙

手順5:仮差押命令の発令

立担保証明書の提出を受けて、裁判所から仮差押命令が発令されます。この命令書には、仮差押えの対象となる不動産や被保全債権の内容などが記載されています。

命令書は債務者にも送達されることになります。

手順6:登記手続きの完了

仮差押命令の発令後、裁判所書記官により不動産登記簿に仮差押えの登記がなされます。この登記により、第三者に対する対抗力が生じます。

登記完了により、債務者は当該不動産を勝手に処分することができなくなり、債権者の権利が保全されることになります。

不動産仮差押えに申立てに必要な書類まとめ

不動産の仮差押え申立てでは、複数の書類を準備する必要があります。申立てを円滑に進めるためにも、必要書類を事前に把握し、漏れなく準備することが重要です。

分類必要書類
申立書関連
  • 仮差押命令申立書(正本・副本)
  • 当事者目録
  • 請求債権目録
不動産関連
  • 物件目録
  • 不動産登記事項証明書
  • 固定資産評価証明書
疎明資料
  • 契約書のコピー
  • 請求書や催告書の写し
  • その他債権の存在を証明する資料
手数料関連
  • 収入印紙(申立手数料)
  • 郵便切手(送達用)

これらの書類は、いずれも仮差押命令を発令するための重要な判断材料となります。特に疎明資料については、債権の存在や保全の必要性を裏付けるものとして、できるだけ具体的な証拠を用意することが推奨されます。

仮差押えされた不動産の解除方法とは

仮差押えを解除するには複数の方法があります。状況に応じて最適な方法を選択することが大切です。

具体的には、以下のような方法が存在します。

  • 債権者との直接交渉による解除
  • 保全異議申立による解除
  • 供託による解除
  • 債務の弁済による解除

それぞれ個別にみていきましょう。

債権者との直接交渉による解除

当事者間の話し合いによる解決は、最も柔軟で経済的な方法です。債権者に対して返済計画を提示し、分割払いなどの条件で合意できれば、仮差押えの解除に応じてもらえる可能性があります

交渉の際は、具体的な返済スケジュールや担保の提供など、実現可能な提案を用意することが大切といえます。

保全異議申立による解除

仮差押えに不当性がある場合、裁判所に保全異議を申し立てることができます。例えば、債権額が過大である場合や、保全の必要性が認められない場合などが該当します。

ただし、この方法は専門的な法的知識が必要となるため、弁護士への相談が不可欠です。

供託による解除

仮差押命令で示された「被保全債権額」「遅延損害金」を供託所に供託することで、仮差押えを解除できます。この方法は確実ですが、まとまった資金が必要となります。

供託後は債権者に対して供託書の正本を提示し、仮差押えの取下げを求めます。

債務の弁済による解除

債権者に対して債務を完済することで、仮差押えの原因が消滅し、解除が可能となります。完済時には、必ず仮差押えの取下げ書を受け取るようにしましょう。

分割払いの場合は、最終支払い時の取下げについて、事前に書面で合意しておくことが望ましいです。

仮差押え下での任意売却の進め方とは

仮差押えの付いた不動産でも、債権者から同意が得られれば任意売却による処分が可能です。任意売却とは、競売を介さず、債務者自身が主体となって不動産を売却する方法のこと。

競売と比べて高値での売却が期待でき、債務者の信用面でのダメージも抑えられるというメリットがあります。

手順①:事前調査と関係者への打診

まず必要となるのは、仮差押えの具体的な内容確認です。登記事項証明書で仮差押えの債権者や被保全債権額を確認し、債権者への連絡を取ります。この際、以下の点を明確にしておきましょう。

  • 売却の意向と概算価格
  • 仮差押え解除の可能性
  • 債権の弁済方法や時期
  • 必要な書類や手続き

手順②:売却条件の調整

債権者から前向きな回答が得られた場合、具体的な売却条件の調整に入ります。ポイントは以下のとおりです。

  • 適正な売却価格の設定
  • 仮差押え解除のタイミング
  • 売却代金の配分方法
  • 諸費用の負担

手順③:契約・決済まで

実際の売買契約では、仮差押えの解除を停止条件とする契約を締結するのが一般的です。具体的な流れは以下のとおりとなります。

  • 買主候補者との価格交渉
  • 停止条件付売買契約の締結
  • 債権者からの解除承諾書の取得
  • 決済日の仮差押え解除と所有権移転

なお、これらの手続きは専門的な知識が必要となるため、不動産の専門家や弁護士と連携して進める必要があります。

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まとめ

不動産の仮差押えを検討する際は、手続きの時期が重要なポイントとなります。債務者の資産状況が急激に悪化している場合や、破産手続きが予想される場合は、仮差押えよりも早期の任意売却や和解交渉を選択することも視野に入れるべきでしょう。

また、担保金の金額や債権回収の実現可能性を慎重に見極める必要があります。必要以上に高額な担保金を固定することは、債権者自身の資金繰りにも影響を及ぼす可能性があるためです。

実務上は、仮差押えを行う前に債務者との話し合いの機会を設けることも有効です。法的手続きに入る前に、分割返済や任意売却といった選択肢を検討し、双方にとって負担の少ない問題解決を図りましょう

この記事の監修者

監修者プロフィール写真

川村 有毅 (司法書士)

私が司法書士になる前は、接客サービス・営業等、お客様と直に接する仕事に長く携わってきました。
そこから、お客様とのコミュニケーションを事務的にせず、お話をしっかりと拝聴し、問題を共有することの大切さを学びました。
お客様と接する機会をもっと重要視し、人と人とのつながりを大切にします。
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